弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人品田四郎の上告理由について。
 原審の認定した事実によると、Dの死亡後、その生前に同人よりその実弟たるE
(原判決に「F」とあるは「E」の誤記と認める。)が本件士地を買い受けたこと
の効力、上告人らがDの死亡時よりそれほど遠くない時期(昭和四三年四月一四日
ごろ)に多くの親族が知らないうちに、同人とした養子縁組の効力などに関して一
部の親族から疑惑をもたれ、とくにDの実子とされているGと上告人らとの間に本
件土地その他の相続財産の帰属に関して深刻な紛争を生じ、Gは上告人らを相手方
として本件士地につき昭和四三年一一月中に処分禁止の仮処分をなし、さらに昭和
四四年四月中に同人の訴提起により上告人らとの間に右紛争に関する養子縁組無効、
本件土地等の所有権移転登記手続請求等の各訴訟が係属し、相互に本件土地がその
所有に属する旨を主張して譲らず、それらの訴訟上の紛争は昭和四五年初め頃まで
は続いていたというのであり、右事実の認定は、原判決拳示の証拠に照らし首肯す
ることができる。そして、以上の事実関係のもとにおいては、被上告人は上告人ら
から昭和四四年七月二三日到達の書面により未払賃料支払の催告を受けても、正当
な賃料支払の相手方が誰であるかを確知できず、その支払をすることができなかつ
たのであるから、右賃料不払につきその責に帰すべき履行遅滞は存しなかつた旨の
原審の判断は相当であり、右判断の過程に所論の違法はない。なお、所論は、原判
決が催告期間を徒過し賃貸借契約解除の意思表示後にした供託を有効としているの
は理由不備、審理不尽である旨主張するが、被上告人にその責に帰すべき履行遅滞
は存しなかつた旨の原審の判断が相当であることは前記のとおりであるから、上告
人らのした解除の意思表示はその効力を生じなかつたものであり、右の主張もまた
理由がない。それゆえ、論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岸   上   康   夫
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    団   藤   重   光

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛