弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由について。
 本件は、石川県七尾市a地区農地委員会が上告人所有の本件土地に対し買収計画、
売渡計画を定め、自作農創設特別措置法八条、一八条五項に基き石川県農地委員会
の承認を受けた事実を主張して、その承認の取消を求める訴訟である。上告人は原
審では上告人が買収令書の送付を受けた日は昭和二二年五月十五日頃であると自認
しているに拘わらず、上告理由では「右自認は代理人の錯誤によるものゆえ上告本
人は該自白は取消します」と言つているが、原事実審における自白を法律審に来て
取消すことは許されない。それ故、同二三年三月三十一日提起された本訴を出訴期
間経過後の訴で不適法であるとした原判決は一応正しいように見える。しかしなが
ら、行政事件の出訴期間というものは、特別の規定のない限り一般に、民訴応急措
置法八条の場合でも、自作農創設特別措置法四七条の二の場合でも、同法附則七条
の場合でも、又行政事件訴訟特例法の場合でもすべて「行政庁の処分」に対する訴
の出訴期間を定めたものである。されば、「行政庁の処分でないもの」に対しては
前記各法条に基き出訴は元来できない筋合であり、従つてまたかかる出訴に対する
出訴期間が定められたものでないことは明らかである。さて、本件被上告人石川県
農地委員会の承認行為は、上級行政庁(県農地委員会)の下級行政庁(市町村農地
委員会)に対する行為すなわち行政庁相互間の対内的行為であつて、行政庁の国民
に対する対外的行為ではなく、土地所有者たる上告人の権利義務に直接の関係があ
る行為ではない。それ故、該承認はその当時施行されていた民訴応急措置法八条、
自作農創設特別措置法四七条の二、同法附則七条、行政事件訴訟特例法等にいわゆ
る行政庁の処分ということはできない。そして、その他のいかなる法令においても
本件承認行為に対し取消を求める訴を認めている規定は存在しないのであるから、
本件の訴は不適法として却下さるべきものである。(土地所有者に対しては自作農
創設特別措置法九条による買収処分が行われるから、この処分の取消を求める訴を
出訴期間内に提起して救済を得ることができる)。原判決の示した理由は必ずしも
正確なものではないが、本訴を不適法として却下したことは正当であつて原判決は
維持さるべきものである。論旨は、それだから採ることを得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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