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平成22年4月23日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成21年(ワ)第16809号損害賠償請求事件(本訴)
平成21年(ワ)第33956号損害賠償請求事件(反訴)
口頭弁論終結日平成22年2月17日
判決
静岡市<以下略>
本訴原告(反訴被告)株式会社クジラ
同訴訟代理人弁護士加藤静富
愛知県海部郡<以下略>
本訴被告(反訴原告)株式会社中村
愛知県豊田市<以下略>
本訴被告A
上記両名訴訟代理人弁護士名嶋聰郎
主文
1本訴被告(反訴原告)株式会社中村及び本訴被告Aは,本訴原告(反訴被
告)に対し,各自140万円及びこれに対する平成20年4月1日から支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2本訴原告(反訴被告)のその余の本訴請求をいずれも棄却する。
3本訴被告(反訴原告)株式会社中村の反訴請求を棄却する。
4訴訟費用は,本訴原告(反訴被告)と本訴被告(反訴原告)株式会社中村
との間においては,本訴,反訴を通じてこれを6分し,その5を本訴原告
(反訴被告)の負担とし,その余は本訴被告(反訴原告)株式会社中村の負
担とし,本訴原告(反訴被告)と本訴被告Aとの間においては,これを10
分し,その9を本訴原告(反訴被告)の負担とし,その余は本訴被告Aの負
担とする。
5この判決の第1項は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1本訴
(1)本訴被告(反訴原告)株式会社中村及び本訴被告Aは,本訴原告(反訴被
告)に対し,各自1591万2588円及びこれに対する平成20年4月1
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)本訴被告(反訴原告)株式会社中村及び本訴被告Aは,本訴原告(反訴被
告)に対し,本判決確定の日の翌日から30日間,別紙謝罪文目録記載の謝
罪広告を本訴原告(反訴被告)がインターネット楽天モール上に主催する店
舗「元気健康本舗」のホームページに掲載せよ。genki21
2反訴
本訴原告(反訴被告)は,本訴被告(反訴原告)株式会社中村に対し,12
8万9500円を支払え。
第2事案の概要
1本訴事件は,本訴被告(反訴原告)株式会社中村(以下「被告会社」とい
う。)及び本訴被告A(以下「被告A」という。)が本訴原告(反訴被告。以
下「原告」という。)の商品等表示として周知性を有する別紙標章目録記載の
標章(以下「本件標章」という。)を付した商品(樹液シート)を共同で販売
したことが主位的には不正競争(不正競争防止法2条1項1号)に,予備的に
は民法上の一般不法行為に該当するとして,原告が,被告らに対し,連帯して,
不正競争防止法4条(予備的に民法719条1項)に基づく損害賠償請求とし
て,損害金元金合計1591万2588円及びこれに対する不正競争又は不法
行為の後である平成20年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合
による遅延損害金の支払を求めるとともに,不正競争防止法14条に基づく信
用回復措置として,インターネットモール(楽天モール)上の原告店舗(元気
健康本舗)のホームページに別紙謝罪文目録記載の謝罪広告を30日genki21
間掲載することを求める事案である。
反訴事件は,被告会社が原告との取引関係の終了に伴い在庫品(本件標章の
付された樹液シート)を売却処分することについて,原告が合意ないし承諾し
ていたにもかかわらず,その後,原告が上記売却の中止を求めるなどしたため,
被告会社による在庫品の処分ができなくなったとして,被告会社が,原告に対
し,債務不履行又は不法行為による損害賠償請求として,在庫品相当額128
万9500円の支払を求める事案である。
2前提となる事実(証拠等を掲記した事実を除き,当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告は,インターネットでの広告業務等を目的として昭和62年5月1
5日に設立された株式会社である。(弁論の全趣旨)
イ被告会社は,健康関連商品の開発,製造,販売等を目的として昭和59
年11月9日に設立された株式会社であり,これらの商品を自社ブランド
で販売するほか,他社にOEM()供給しOriginalEquipmentManufacturing
ている。(甲3)
ウ被告Aは,肩書地において「竹工房華炭」という屋号で竹酢液関連商品
の製造,販売を行っている者である。
(2)原告は,平成13年1月30日ころ,インターネットモールの一つである
genki21http://www.rakuten.楽天市場にインターネット店舗「元気健康本舗」(
)を立ち上げ,同年4月ころから,同店舗(以下「原告店ne.jp/gold/genki21/
舗」という。)において,樹液シート(粉末の竹酢,木酢等をシートで包み,
貼り付けた部分から老廃物である体液を吸い出す健康シートで,ノーマルタ
イプのものと唐辛子入りタイプのものとがある。)の販売をしていたが,遅
くとも平成14年初めころから,上記樹液シートに本件標章を付して販売す
るようになった。(甲1,2,7,20,原告代表者本人)
なお,上記樹液シートは,被告会社が製造し,これを購入した有限会社名
翔(以下「名翔」という。)が袋詰め等して有限会社ロータスAki(以下
「ロータスAki」という。)に卸したものを原告が仕入れていたものであ
る。(甲29,証人B。なお,名翔及びロータスAkiが原告の代理店か否
か争いがある。)
(3)原告は,平成19年11月までに,上記樹液シートの供給元(OEM供給
元)を被告会社とは別の製造業者に変更した。(甲7,29)
(4)被告Aは,平成19年10月ころまでに,楽天市場オークション,ヤフー
オークション及びビッダーズオークションに「樹液ドットコム」というイン
ターネット商店を出店し,被告会社の委託を受けて,本件標章を付した樹液
シート(上記(3)のとおり,原告がOEM供給元を被告会社とは別の製造業
者に変更したことによって,被告会社の元に残った在庫品)を廉価で販売す
るようになったが(以下,この販売を「本件販売」という。),平成20年
4月ころ,上記出店を削除した。(甲4~7,10)
3争点
(1)本件標章は被告会社にとって「他人の」商品等表示か(本訴)
(2)本件標章は原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されていたか
(本訴)
(3)本件販売について不正競争の成否(本訴主位的請求)
(4)本件販売について一般不法行為の成否(本訴予備的請求)
(5)原告による債務不履行・不法行為の成否(反訴)
(6)原告による本訴請求は,権利の濫用に該当するか(本訴)
(7)損害
ア原告の損害(本訴)
イ被告会社の損害(反訴)
(8)信用回復措置の要否(本訴)
4争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)(本件標章は被告会社にとって「他人の」商品等表示か〔本
訴〕)について
ア被告ら
(ア)不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当するためには,そ
の商品等表示が他人のものであること(商品等表示の「他人性」)が必
要であるが,この「他人性」は,法的概念として規範的概念であり,不
正競争防止法の制度趣旨との関係において規範的評価を受けるものであ
って,形式的には「他人性」を具備するとみられる場合であっても,規
範的,価値的にみて「他人性」を欠くと評価される場合がある。
例えば,他人が使用する商品等表示の周知性の形成,獲得に協同,協
力,貢献をした者が当該商品等表示を使用する場合には,他人が営々と
して形成した周知商品等表示にただ乗り(フリーライド)するダーティ
な行為とは本質的に異なるから,不正競争防止法の趣旨からして,規範
的に「他人性」を欠くものと評価するのが正当である。東京高等裁判所
平成16年(ネ)第2000号平成17年3月16日判決(アザレ事件判
決)においても,共同事業関係の解消に伴い,法人格が異なる他人の商
品等表示を使用した行為について「不正競争防止法2条1項1号所定の
『他人の』表示に当たらない」として,不正競争の成立が否定されてい
る。
(イ)本件において,本件標章に対して一定の信頼が形成され,市場におい
て高い評価が与えられていたとしても,その基礎は,本件標章の表示そ
のものではなく,その表示の下に販売されていた製品の評価(より具体
的には,製品の品質,効果など,製品自体の実質的価値)にあったとい
うべきである。
しかるところ,上記製品(樹液シート)は,被告会社が幾多の投資,
研究を重ね,開発,改良の努力をしてきたもので,被告会社は,その技
術について取得した実用新案権(登録第3110497号。なお,既に
実用新案技術評価を受けており,その権利行使の前提条件も備えてい
る。)を駆使して,原告に上記製品を供給してきたのである。また,被
告会社は,本件標章を付した包装紙のデザインを担当したほか,その他
の点においても,この種製品の専門家として原告にアドバイスをしてき
たのであり,原告は,被告会社による上記のような商品開発,商品供給
に全面的に依存して,利益を上げてきたものである。
(ウ)このように,被告会社は,本件標章に対する顧客の信頼,顧客吸引力
の形成の源泉であったのであり,上記製品の実質的価値に対する信頼の
基礎を主体的に形成してきたのであるから,不正競争防止法の趣旨に照
らし,本件標章は,被告会社にとって「他人の」商品等表示に当たらな
いものと評価するのが相当である。
イ原告
被告会社と原告は,単なるOEM製品の製造,供給者と製品メーカーの
関係であり,原告が原告製品を販売する際,当該製品が被告会社の優れた
技術力により開発されたものである(被告会社の実用新案製品である)と
か,パッケージデザインが被告会社により著作されたものであるなど,被
告会社の名前を出して宣伝広告をしたことはなく,これに依拠したことも
ない(なお,樹液シートは,静岡県富士市の株式会社花工房三皇が約10
年前に開発して売り出したのが最初であり,その後,被告会社を初めとし
て,類似品を販売する業者が続出したもので,被告会社が独自に開発した
ものではない。)。原告は,飽くまでも自社製品を販売してきたもので,
被告会社から共同(協同)事業者であるなどといわれる筋合いはない。
そもそも,OEM製造された商品は,相手先独自の商品であり,これを
販売する権利は独占的に相手先にあるのであって,相手先の許諾も受けず
に勝手にこれを販売することが,相手先商品との混同を生じさせるものと
して,不正競争又は不法行為に該当することは当然である。
(2)争点(2)(本件標章は原告の商品等表示として需要者の間に広く認識され
ていたか〔本訴〕)について
ア原告
(ア)不正競争防止法2条1項1号の「需要者の間に広く認識されている」
という要件(周知性)は,あまり厳格に考えるべきものではなく,不正
競争としての混同行為から守られるべき「保護に値するある程度の事実
状態」が形成されていれば足りると一般に解されている。
したがって,ネット店舗という新たな形態の市場において,ある商品
等表示が同号の「周知性」を獲得しているかどうかは,そのネット市場
において,当該商品等表示について「保護に値するある程度の事実状
態」が形成されているかどうかを,ネット市場の特殊性,すなわち,①
アクセスの特殊性(キーワードでアクセスするという特殊性),②店舗
形成の特殊性(同じキーワードでもいかに多数のアクセスを優先的に獲
得するかというネット戦略上の特殊性),③宣伝方法の特殊性(顧客の
メールアドレスをできるだけ多く獲得してリピーター客を増やすための
広告・宣伝方法の特殊性),④混同が生じる場合の特殊性(キーワード
検索による混同の容易性)等を考慮して判断することになる(この点,
被告らは,市場における他の競合企業との数量的な比較やシェアなどを
問題にしているが,筋違いである。)。
(イ)原告は,平成13年1月30日に楽天市場で原告店舗を立ち上げ,本
件樹液シート商品を中心とするショップ展開をしてきたが,原告店舗の
立上げ以降,ネット上の検索サイトに広告を出したり,ネットモール商
店で景品の提供等を行うなどの方法により数多くのメールアドレスを取
得し,取得したメールアドレスに定期的にメールマガジンを配信するこ
とによって,ネットショップとそこで出品される商品の宣伝に努めてき
た。その結果,原告店舗は,①ネットモール大手の楽天が発行する「楽
天マガジン」2002年2月号の「いい店みつけた!」コーナーで取り
上げられ,②翌3月号では「8000店舗12ジャンルから選ばれた優
秀店を総力取材全22店舗」として「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー
2001」の1店舗に選ばれた。また,原告店舗は,③月刊ガイア20
02年9月号の「ガイアインタビュー」コーナーで,④就職ガイド誌
「JOB」2002年9月19日号の「チャレンジ元気企業ここにア
リ!」コーナーで,それぞれ記事として取り上げられ,⑤平成15年3
月18日の静岡新聞に掲載されたNTT西日本の全面広告において,掲
載4企業の一つとして紹介された。その他,⑥月刊誌「頭で儲ける時
代」2004年5月号で「楽天の共同購入で樹液シートが12週連続1
位発売開始後4年で900万枚売る」と題して,原告店舗に関する特
集記事が組まれ,⑦2004年版「ヒット商品全ガイド」にも,前年の
ヒット商品330品目中の一つとして原告の「薬草樹液シーgenki21
トEX」が取り上げられた。
そして,原告は,実際に注文をした顧客がリピーター客として定着す
るよう,優良な商品を時間内に確実に配送する商品保管,配送システム
の確立,電子メールによる商品相談にいつでも応じることのできる体制
の確立等の努力を重ねた結果,原告店舗の総売上げ(全額がネットショ
ップの売上げである。)は,平成18年度(20期)が1億9800万
円,平成19年度(21期)が1億4900万円に上っており(なお,
売上げに占める顧客の8割以上がリピーター客である。),被告らによ
る不正競争の影響が一番大きかったと考えられる平成19年10月から
平成20年5月までの間の時期でさえ,原告の樹液シート商品の売上げ
は,我が国において圧倒的に多く利用されているショッピングサイトで
ある「楽天市場」のフットケア用品ジャンルにおいて,常にトップであ
った(甲25の1~14)。
さらに,原告店舗には,平成18年度(20期),平成19年度(2
1期)とも,年間10万3500人前後が平均年4回程度(年間延べ4
5万人前後)アクセスしており(顧客数,アクセス数とも21期が微
増),平成19年8月ころには,大手検索サイトである及びYahoo!
において,「樹液シート」又は「樹液シート格安」による検Google
索結果が1位になっている(なお,原告は,検索エンジン最適化〔SE
O〕技術を利用しておらず,過去に利用したこともない。)。
(ウ)以上のとおり,原告の樹液シートは原告店舗へのアクセス数のみなら
ず販売額においても各ショッピングサイトにおいて常にトップの売上げ
を上げるなど,原告店舗は一定の安定したマーケットを有したネットシ
ョップとして定着していたのであって,本件標章は,平成19年時点に
おいて,顧客の間でよく知られた状態にあった。
そして,これらの顧客は,キーワード「」により容易に原告genki21
店舗や原告の商品にアクセスできるネット市場環境が整っており,他人
がこれらの営業表示,商品表示を盗用した商品を別のネットショップで
販売すれば,原告の顧客は,これらショップにも容易にアクセスするこ
とができることになるから,原告商品との混同を生じる可能性が大きい。
したがって,本件標章については,不正競争防止法上,他人による混
同行為からの「保護に値するある程度の事実状態」が形成されていると
いうことができるから,「周知性」を獲得していることは明らかである。
イ被告ら
(ア)原告は,本件標章の周知性について,全国規模であると主張するのか,
一地域に限定的なものと主張するのか,あるいは,インターネット市場
全般において周知であると主張するのか明らかにしておらず,その主張
はあいまいで,基本的に失当である。
仮に,原告が本件標章についてインターネット上全般的に周知である
旨主張しているとすれば,今日,インターネット市場は巨大な規模に発
展しており(インターネット調査機関サイトによると,ネットショップ,
ブログ販売サイト数は300万~400万とされている。),インター
ネット市場の一つである「楽天市場」に限っても,その規模は,出店数
約10万店舗,商品総数約4900万点,1日の売上げ約29億円とい
う巨大なものであり,原告の販売していた樹液シートは,この約490
0万点の商品の一つにとどまるとともに,その売上げも日額7万円程度
にすぎない。また,樹液シートについてみると,楽天市場における出品
数は1355件,販売店数は277店舗(においては712店Yahoo!
舗)にも達しており,原告による販売規模がいかに小さいかが明らかで
ある。この膨大なサイトの中で「周知性」を獲得したと判断できる基準
すら不明であるが,少なくとも,それが容易であるといい難いことは明
らかであり,本件標章が原告の商品等表示として需要者の間に広く認識
されていたと認められないことは,この点からも明白である。
ちなみに,被告会社自身,竹炭健康志向商品の開発業者として,これ
を独自ブランドで販売しており,平成15年度から平成19年度にかけ
て,その売上総額は,毎年4億円超から5億5000万円に達している。
このうち,原告に対する販売量は微々たるもの(最も多い平成17年度
でも4%であり,その他の年度においては1~2%である。)にとどま
っており,被告会社のその他の取引先(T社につき37~49%,M社
につき25~45%,I社につき2~13%)と比較しても,あるいは,
この種製品の市場規模に照らしても,本件標章が原告の商品等表示とし
て周知性を獲得していたとは考え難い。
(イ)原告は,やにおける検索結果の順位について主張するYahoo!Google
が,現在,検索エンジンにおける検索結果最適化技術(SEO技術)は
商業化され,技巧的に作為されている上,検索結果の順位は売買されて
いる(検索サイト業者に広告料を支払えば,一定期間,上位に掲載され
るようになっている。)のであるから,検索結果の上位性が直ちに周知
性の指標であるとはいえない。また,検索結果の順位は,検索用語によ
っても大きく影響を受けるものであり,例えば,「樹液シート格安」
に代えて「樹液シート激安」,「樹液シート人気」,「樹液シート
デトックス」などの用語で検索すると,原告店舗は上位に表示されな
いのであって,「樹液シート格安」という特殊な切り口で上位に表示
されるからといって,本件標章の周知性の根拠とはならない。
さらに,原告は,本件標章を付した樹液シートの販売額のランクが一
定期間1位であった(甲25の1~14)と主張するが,楽天市場とい
うネット空間において性質が異なるいくつもの販売チャンネルがある中
で,「共同購入」という特殊な販売形態(購入数量が多くなるほど単価
を安くする販売方法)による販売額が1位になったというにすぎないも
のである上,楽天市場における天文学的な商品群中「フットケア用品」
というジャンル(「ダイエット・健康・介護」>「健康用品」>「リラ
ックス用品」>「フットケア用品」という階層関係にあり,「フットケ
ア用品」にたどり着くことも容易とはいえない。)に分類される商品の
中での順位について論じているにすぎないもので,本件標章の周知性を
裏付けるものとはいえない。
なお,原告店舗へのアクセス数は,ウィンドウショッピングのように
クリックして原告店舗に立ち寄った者を含む総数を意味するにすぎない
もので,本件標章を付した製品の購入者数を意味するものでないばかり
か,原告店舗にアクセスした者が本件標章を志向していたかどうかも不
明である。すなわち,樹液シートに関係するサイトだけでも100万件
にも達している中で,樹液シートに関心を持つ者が関連したサイトを次
々と検索して比較検討する過程において,たまたま原告のサイトをクリ
ックしたにすぎないということが相当数含まれているはずであるから,
原告店舗へのアクセス数を本件標章の周知性の指標とすることには無理
があるというべきである。
また,原告店舗が紹介された雑誌等(7点)についても,発行部数が
明らかでない上,各誌とも原告店舗を1回だけ取り上げたことがあるに
すぎないのであって,これによって本件標章が周知性を獲得したとはい
えない。
(ウ)原告は,不正競争防止法2条1項1号の「需要者の間に広く認識され
ている」という要件(周知性)について,不正競争としての混同行為か
ら守られるべき「保護に値するある程度の事実状態」が形成されていれ
ば足りると主張するが,独自の見解であり,一般的な解釈ではない。さ
らに,原告の見解を前提としても,そもそも「保護に値するある程度の
事実状態」とは何なのかがあいまいである上,原告は,本件訴訟におい
て,原告店舗を展開するに当たってどのような努力をしたかということ
を説明するのみで,ネット市場において周知性が獲得されることとの関
係で法的に意味のある主張をしていない。
(3)争点(3)(本件販売について不正競争の成否〔本訴主位的請求〕)につい

ア原告
被告会社及び被告Aが原告の商品等表示として周知性を有する本件標章
を付した商品(樹液シート)を共同で販売したことは,不正競争防止法2
条1項1号の不正競争に該当する。
イ被告ら
争う。
(4)争点(4)(本件販売について一般不法行為の成否〔本訴予備的請求〕)に
ついて
ア原告
(ア)被告らは,共謀して,平成19年10月から平成20年4月まで,原
告が平成13年以来楽天市場オークション,ヤフーオークション及びビ
ッダーズオークションに出店して販売し,その当時各ショッピングサイ
トにおけるフットケア商品ジャンルにおいて最上位の売上げにあった原
告の樹液シート商品をデッドコピーした樹液シート商品を,上記各ショ
ッピングサイトのオークションサイトに出品して本件販売をした。
これは,原告商品の著名性,原告商品に対する消費者の信頼にただ乗
りする違法行為であり,被告らは上記行為が違法であることを知りなが
ら,又は過失によりこれを知らないで行ったものである。
したがって,被告らの上記行為は,民法上の一般不法行為を構成する。
(イ)原告は,名翔及びロータスAkiと被告会社との間でどのようなやり
取りがあったか知らないが,本件販売について承諾したということはあ
り得ない。
名翔及びロータスAkiは,原告とは独立した商取引の当事者であっ
て,原告の代理店(代理人)ではなく,原告が名翔及びロータスAki
に代理権を授与したこともない。
また,原告は,名翔及びロータスAkiが原告の代理店(代理人)で
あることについて自白したこともない。
イ被告ら
(ア)一般不法行為の成立は争う。
(イ)被告らは,原告代理人である代理店会社との間で協議し,在庫処分
の了解を得ており,本件販売には違法性がない。
すなわち,被告会社は,原告との取引関係を解消するに際し,平成
19年6月ころ,原告の代理店(代理人)である名翔及びロータスA
kiと在庫品の処理について話し合いを行い,名翔及びロータスAk
iから,本件販売について承諾を得,この承諾を受けて,被告会社が
被告Aに委託して本件販売を始めたものである。原告は,最終準備書
面において,名翔及びロータスAkiが原告の代理店(代理人)では
ない旨の主張をしているが,訴状において,名翔及びロータスAki
が原告の代理店(代理人)であることを前提として,原告と被告会社
との間にOEM供給契約が存在する旨の主張をしていたのであるから,
名翔及びロータスAkiが原告の代理店(代理人)であることについ
ては裁判上の自白が成立しており,これに反する原告の上記主張は,
自白の拘束力に反する上,時機に後れた攻撃防御方法として許されな
い。また,実体的にみても,名翔及びロータスAkiは,飽くまでも
原告のために被告会社に樹液シートの製造を委託し,原告のためにこ
れを買い取っていたのであるから,両社が原告の代理店であり,上記
在庫品の処分についても代理権を有していたことは真実である。
(5)争点(5)(原告による債務不履行・不法行為の成否〔反訴〕)について
ア被告ら
原告と被告会社との間においては,樹液シートのOEM供給が長く継続
しており,成文化されてはいないが,「本件商品を安定して継続的に供給
する趣旨のOEM商品供給に関する基本契約」(以下「本件基本契約」と
いう。)が成立していたところ,原告の発注量は大量であり,被告会社が
これに応じて安定供給を続け,原告との取引関係を維持するためには,常
に相当量の適正在庫を確保しておくことが不可欠であった。
このように,本件基本契約を維持するために常に相当量の在庫を確保し
ておくことが不可欠である以上,契約解消の場面においてこの負担を公平
に清算させるためには,他に合意が存在しない限り,在庫保有者側に処分
権があると解するのが最も合理的であり,実際,契約書に成文化される場
合にも,その趣旨の条項が置かれることが多い。
原告と被告会社との間においては,上記のとおり,成文化された合意は
存在しないが,当事者の意思解釈として,上記の趣旨の黙示の合意(継続
的安定供給に備えての在庫品については,原告がこれを引き取らない場合,
供給元である被告会社が一定期間に限って処分することを容認する旨の黙
示の合意)があったものと考えるのが相当である。
また,上記(4)のとおり,被告会社は,原告との取引関係を解消するに
際し,平成19年6月ころ,原告の代理店(代理人)である名翔及びロー
タスAkiと在庫品の処理について話し合いを行い,名翔及びロータスA
kiから,本件販売について承諾を得,この承諾を受けて,被告会社が被
告Aに委託して本件販売を始めたところ,原告が黙示の合意ないし上記承
諾を無視して本件販売の中止を要求した(債務不履行又は不法行為)ため,
被告会社による在庫品の処分が不可能となり,後記(7)イのとおり,被告
会社に在庫品価額に相当する損害が発生した。
イ原告
否認ないし争う。
原告と被告会社との間には,ロータスAki及び名翔を介しての間接的
な取引関係(OEM供給関係)が存在するのみであり,直接の契約関係
(本件基本契約)は成立していない。また,前記のとおり,ロータスAk
i及び名翔は,原告の代理店(代理人)ではない。
なお,被告会社は,本件基本契約を維持するためには常に相当量の在庫
を確保しておくことが不可欠である旨主張するが,在庫の調整は原告にお
いて行うことであり,被告会社としては,原告の注文を受けてから充填作
業をすることで原告の注文に対応することが十分に可能であったはずであ
る。
また,本件基本契約の終了に当たって,在庫処分する権利を留保してい
たなどの被告らの解釈は,商常識に反するもので,主張自体失当である。
(6)争点(6)(原告による本訴請求は,権利の濫用に該当するか〔本訴〕)に
ついて
ア被告ら
本件販売について,原告による明示又は黙示の承諾がいずれもなかった
としても,本件基本契約のように商品を継続的に安定して供給する趣旨の
OEM商品供給契約においては,信義則上,その解消時には,継続的安定
供給に備えて準備していた在庫品について,一定期間内に限り,その処分
が許容されていると解すべきである。
本件販売は,信義則上認められる短期間のやむを得ない在庫品処分行為
であり,それは「他人が形成した信用にただ乗りして不当な利益を図るこ
と」を禁じて適正・公正な自由競争市場を形成することを目的としている
不正競争防止法との関係では,その規制対象の範囲外の行為である。
したがって,本訴において,原告が被告らに対し,本件販売が違法であ
るとして損害賠償を請求するのは,権利の濫用である。
イ原告
否認ないし争う。
被告らによる本件販売は,本件標章に対する消費者の信頼にただ乗りす
るもので,原告による承諾がない以上,違法(不法行為)であり,原告の
本訴請求が権利の濫用であるとはいえない。
(7)ア争点(7)ア(原告の損害〔本訴〕)について
(ア)原告
原告は,被告らの不正競争又は不法行為により,以下の損害を受けた。
aネット店舗の信用毀損及びその回復のための損害1000万円
(a)顧客がインターネットを検索して特定店舗の特定の商品を買う場
合,通常,その特定店舗,特定商品を意図的に検索して購入するも
のであり,どのインターネットモールの販売においても,繰り返し
注文をする顧客がその売上げの主要部分を占めている。その顧客と
当該店舗ないしその商品との間には深い信頼関係が築かれているこ
とが通常の商店における取引以上に重要な要素となっており,実際,
原告店舗の顧客の8割以上は,リピーター顧客である。
インターネットに開設する店舗がリピーター顧客を獲得するまで
には,①ネット上の検索サイトに広告を出したり,ネットモール商
店で景品の提供等をすることにより,数多くのメールアドレスを取
得する過程,②取得したメールアドレスへ定期的にメールマガジン
を配信して商品の宣伝等をする過程,③実際に注文した顧客に対し
て優良な商品を適切なサービスとともに提供してその信頼を獲得す
る過程など,膨大な投資と手間をかけることが必要である。
被告らの行為により,原告の顧客において,原告に内部分裂等何
か問題が発生したのではないか,「」樹液シートはそんなgenki21
に安売りできる商品なのか(今まで高すぎる値段で売っていたので
はないか)などの疑問が生じることは必至であり,せっかく築かれ
ていたリピーター客と原告店舗ないし商品との間の信頼関係,すな
わち,原告店舗の信用は著しく傷つけられた。その信用毀損による
損害額は500万円を下らない。
(b)原告は,被告らの不正競争又は不法行為により,300名のリピ
ーター客を失った。これを回復するためには,新たに少なくとも3
000個のメールアドレスを取得し,これに対して上記のような働
きかけを行って,新たなリピーター客に育てる必要があるが,その
ために必要な宣伝,広告,人手に要する費用は,少なく見積もって
も合計500万円は下らない。
b販売減少による損害451万2588円
(a)上記2(4)のとおり,被告らは,平成19年10月から平成20
年4月まで,上記の不正競争又は不法行為を行っていたが,被告ら
による不正競争又は不法行為の結果が反映され始めた平成19年1
1月から平成20年3月まで(5か月間)の原告の樹液シートの売
上げ(PC共同購入システムによるもの)を前年度の同期間(平成
18年11月から平成19年3月まで)のそれと比較すると,後者
が1220万5230円であるのに対し,前者は764万7060
円にとどまっており,この5か月間の売上げが前年度比で455万
8170円(月額平均91万1634円)減少した。
(b)被告らによる不正競争又は不法行為が終了した後,原告の売上げ
が回復するまでには1年間を要するところ,原告の売上げは徐々に
(1次関数的,直線的に)回復するものとして,原告の売上回復過
程で受ける販売減少額の合計は,次式のとおり,546万9804
円である。
911,634円/月×12月/2=5,469,804円
(c)上記(a),(b)の合計額1002万7974円が被告らの不正競争
又は不法行為による原告の樹液シートの販売減少額であるところ,
原告の樹液シートの販売額の50%が仕入れ価格であり,その他,
楽天株式会社に対して共同購入システム利用料金として最大5%の
手数料を支払う必要があるから,少なくとも上記販売減少額に45
%を乗じた金額(451万2588円)が,原告が販売減少により
受けた損害額ということになる。
c弁護士費用140万円
被告らの不正競争又は不法行為による原告の上記損害の回復をする
ために要した弁護士費用のうち140万円が,被告らの不正競争又は
不法行為と相当因果関係のある損害として認定されるべきである。
(イ)被告ら
否認ないし争う。
原告は,ネット店舗の信用毀損及びその回復のための損害が各500
万円であると主張するが,その具体的積算根拠が一切不明である上,被
告らの行為との間に相当因果関係があることについての具体的主張も欠
けており,主張自体失当である。
また,原告商品の売上げが減少したとしても,その原因は,原告が仕
入先を被告会社から別の業者に変更したことにより,原告商品の品質が
低下し,客離れを起こしたことにあると考えるのが最も自然である。
「樹液ドットコム」というインターネット商店(オークションであり,
「共同購入」という原告の販売チャンネルとは需要者層が異なる。)に
おいて被告Aが販売した樹液シートの総額は31万4400円にすぎな
いもので,これによって原告の主張するような売上げの減少があったと
は考えられない。
そもそも,商品の売上げは,その品質,性状のほか,消費者の好みの
変化,流行の変化,景気の動向,宣伝量,宣伝方法の変化などの様々な
理由で変化し得るものであるにもかかわらず,原告は,このような事情
の存在については一切触れず,短絡的に,自社の売上額の変化をすべて
被告らの在庫処理のせいにしているにすぎないのであって,被告らの行
為と原告の損害との間に相当因果関係があることについての具体的主張
が欠けている。
イ争点(7)イ(被告会社の損害〔反訴〕)について
(ア)被告会社
a被告会社は,原告から本件販売の中止を求められ(債務不履行又は
不法行為),在庫品の処分をすることが不可能になった。
その後,被告会社は,製品の品質劣化を避けるため,確保していた
内容物を他の商品に転用するなどして損害の拡大を防いだが,最終的
に次の数量の在庫品を抱えることとなった。
(a)商品在庫
①「クジラ樹液シートノーマル」2万4000枚
②「クジラ樹液シート唐辛子」1万7000枚
(b)包装紙ロール在庫
①「クジラ樹液シートノーマル」用9000m
②「クジラ樹液シート唐辛子」用8000m
b上記a(a)の商品在庫について,1枚当たりの卸値は,①クジラ樹
液シートノーマルが21.5円,②クジラ樹液シート唐辛子が22.5
円であり,また,上記a(b)の包装紙ロールについて,1メートル当
たりの卸値は,いずれも23円である。
c上記a,bによれば,被告会社が受けた損害額は,商品在庫につい
24,00021.517,00022.5て合計89万8500円(=枚×円/枚+枚×
9,000円/枚),包装紙ロール在庫について合計39万1000円(=
m×円/m+m×円/m)であるから,その合計額は,1238,00023
28万9500円である。
(イ)原告
否認ないし争う。
(8)争点(8)(信用回復措置の要否〔本訴〕)について
ア原告
原告は,被告らの不正競争行為によって営業上甚大な信用毀損をされた
から,被告らに対し,不正競争防止法14条に基づき,その信用回復の措
置を請求する。
その信用回復のためには,少なくとも,被告らに対し,本訴判決確定後,
別紙謝罪文目録記載の文章を原告店舗のホームページに1か月間掲載させ
る必要がある。
イ被告ら
否認ないし争う。
第3当裁判所の判断
1争点(1)(本件標章は被告会社にとって「他人の」商品等表示か〔本訴〕)
について
被告らは,本件標章の付された樹液シート(以下「本件樹液シート」とい
う。)について,この種商品の専門家である被告会社が幾多の投資,研究を重
ねて考案した実用新案権(登録第3110497号)を実施して製造したもの
であり,その包装紙のデザインも担当するなどして,本件標章に対する顧客の
信頼や顧客吸引力を主体的に形成してきたものであるから,本件標章は被告会
社にとって「他人の」商品等表示であるとはいえない旨主張する。
しかしながら,不正競争防止法2条1項1号は,自己の商品,営業を他人の
商品,営業と誤認混同させる行為,すなわち商品主体,営業主体の混同を生じ
させる行為を「不正競争」として規制するものであり,当該商品の製造に用い
られた技術やアイディア等を保護するものではないから,被告会社がその実用
新案権や専門知識を駆使して本件樹液シートを製造しており,被告会社の有す
る技術が本件樹液シートに具現化されていたとしても,それだけで本件標章が
被告会社の商品等を表示する標章となるものではない(なお,本件樹液シート
が上記実用新案に係る考案を実施したものであることについては,立証がな
い。)。同号における「他人」とは,商品等表示の主体として,当該商品の製
造,販売等の業務に主体的に関与する者を指称するものであり,当該表示を付
した商品の品質等を管理し,販売価格や販売数量を自ら決定する者がこれに該
当するものと解されるところ,証拠(甲1,7,原告代表者本人)及び弁論の
全趣旨によれば,本件において,自己の判断と責任において本件標章の付され
た商品を市場に置き,消費者の間において本件標章に化体された信用の主体と
して認識され得る立場にあったのは原告であると認められる。他方,被告会社
は,名翔からの注文に応じて本件標章の付された樹液シート(袋詰めされる前
の半製品)を製造し,これを名翔に卸売りしていたにすぎないもので(証人B,
同C),本件全証拠を検討しても,本件標章が被告会社の出所であることを需
要者に認識させるような態様で使用されていたとは認められないから,被告会
社にとって,本件標章は「他人の」標章に当たるというべきである。
なお,被告らは,東京高等裁判所平成16年(ネ)第2000号平成17年3
月16日判決(アザレ事件判決)について言及するが,同判決は,ある商品等
表示について周知性を獲得した企業グループが分裂し,その後,同グループ内
のある事業者が当該商品等表示を使用したという事案に関するもので,本件と
は前提となる事実関係を全く異にしているから,本件には当てはまらないとい
うべきである。
2争点(2)(本件標章は原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されて
いたか〔本訴〕)について
(1)原告は,①原告店舗における本件樹液シートの販売額及びそのランキング,
②原告店舗へのアクセス数,③インターネット検索サイトにおける原告店舗
の検索結果,④雑誌等における原告店舗の紹介状況等を理由として,本件販
売当時,本件標章が原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されてい
た旨主張するので,以下,その主張の当否について検討する。
なお,証拠(甲4~6)及び弁論の全趣旨によれば,本件販売はインター
ネット上の日本語のオークションサイト(楽天市場オークション,ヤフーオ
ークション,ビッダーズオークション)で行われたもので,日本全国の需要
者を販売対象としていたものであることが認められるから,本件販売が不正
競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当するというためには,基本的
に,本件標章が全国的に周知であったこと(需要者の間に広く認識されてい
たこと)を必要とするものと解するのが相当であり,以下の検討においても,
このことを前提として判断する。
(2)ア原告は,原告店舗の総売上げについて,平成18年度(20期)が1億
9800万円(甲12),平成19年度(21期)が1億4900万円
(甲13)であり,本件販売による影響が最も大きかったと考えられる平
成19年10月から平成20年5月までの期間でさえ,本件樹液シートの
売上げは,「楽天市場」のフットケア用品ジャンルにおいて,常にトップ
であった(甲25の1~14)旨主張する。
しかしながら,原告店舗の総売上額は,本件樹液シートの売上げに限定
されるものではないところ(甲14によれば,本件樹液シートの売上げは,
平成18年度が約8088万円,平成19年度が約7159万円であり,
原告店舗の総売上に占める割合は,いずれも50%に満たない。),本件
樹液シート以外の商品にも本件標章が原告の商品等表示として付されてい
たものかどうかは明らかではない。仮に,原告店舗において販売されてい
た商品のすべてに本件標章が付されていたとしても,インターネット通販
の市場規模は,平成20年度において8兆円を超え,コンビニエンススト
ア(約7兆9000億円),百貨店(約7兆2000億円)をも上回るも
のとされていること(乙40の3・3頁)にかんがみると,原告店舗の総
売上高が本件標章に周知性を獲得させるほど高いものであると即断するこ
とはできない。
また,本件樹液シートの売上げランキング(甲25の1~14)につい
ても,楽天市場の「共同購入」という販売形態(販売数量に応じて商品単
価を逓減させる販売方法。乙35)において,多数の商品群のうちの「フ
ットケア用品」というジャンル(なお,「ダイエット・健康・介護」>
「健康用品」>「リラックス用品」>「フットケア用品」という階層関係
にあり,当然のことながら,下の階層に行けば行くほど,該当する商品数
は大きく絞り込まれることになる。)の中で1位になったというにすぎな
いものであるから,その結果を過大に評価することは相当ではない。現に,
被告会社は,本件樹液シートと同種の製品を自社ブランドでも販売してい
るところ(乙5,12),その売上高は年間4億円から5億円超にも達し
ているのであって(乙12,乙38の1,弁論の全趣旨),これとの比較
からしても,本件樹液シートについて,本件標章の周知性を基礎づけるほ
どの売上げがあったものと認めるには足りない。
イ次に,原告は,原告店舗には平成18年度(20期),平成19年度
(21期)とも年間10万3500人前後が平均年4回程度(年間延べ4
5万人前後)アクセスしている(甲14)と主張するが,これらの者すべ
てが本件標章をキーワードとして原告店舗にアクセスしているわけではな
いから,アクセス数の多寡が本件標章の周知性と直結するとは必ずしもい
い難い上,楽天の会員数が5000万人を超え,その出店数も10万を超
える状況(乙40の1~3)を前提とすれば,原告店舗に上記のような数
のアクセスがあったからといって,それによって本件標章の周知性を基礎
づけるには足りないというべきである。
ウ原告は,平成19年8月ころ,及びにおいて「樹液シーYahoo!Google
ト」又は「樹液シート格安」による検索をしたところ,原告店舗が最上
位に表示された(甲22,23)旨の主張をするが,検索サイトにおける
検索結果の順位は,検索用語として何を設定するかによって大きく変動し
得るものであり,実際,「樹液シート格安」に代えて,「樹液シート
激安」,「樹液シートデトックス」,「足裏樹液シート」などの用語
で検索すると,原告店舗は最上位には表示されない(上位にすら表示され
ないこともある。)のであるから(乙15,17,18,21,23,2
4,原告代表者本人),このような検索結果の順位をもって本件標章が周
知であるというには,根拠が薄弱であるといわざるを得ない。
なお,「樹液シート」単独の検索結果(甲23)については,その体裁
からして,原告店舗が表示されているのは有料の広告スペース欄である疑
いがあり(原告代表者自身,その本人尋問において,その可能性を肯定す
る供述をしている。),その証拠価値は限定的なものにとどまるから,上
記の認定を左右するものではない。
エさらに,原告は,原告店舗が複数の雑誌の記事(①「楽天マガジン」2
002年2月号の「いい店みつけた!」〔甲15〕,②「楽天マガジン」
2002年3月号の「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2001」〔甲1
6〕,③月刊ガイア2002年9月号の「ガイアインタビュー」〔甲1
7〕,④就職ガイド誌「JOB」2002年9月19日号の「チャレンジ
元気企業ここにアリ!」〔甲18〕,⑤月刊誌「頭で儲ける時代」200
4年5月号の「楽天の共同購入で樹液シートが12週連続1位発売開始
後4年で900万枚売る」〔甲20〕,⑥2004年版「ヒット商品全ガ
イド」〔甲21〕)で紹介されたほか,⑦平成15年3月18日の静岡新
聞に掲載されたNTT西日本の全面広告(甲19)中の掲載4企業の一つ
として紹介された点を指摘する。
しかしながら,上記甲15,16,18,21には,本件標章を付した
樹液シートないしその包装の写真が掲載されているが,いずれの写真も大
きいものではなく,本件標章はかろうじて認識し得るにすぎない。上記甲
17,19,20には,原告を紹介する記事と併せて本件標章が掲載され
ているが,甲19においてはごく小さくかろうじて認識し得るにすぎず,
甲17,20においてもさほど目立つ態様のものではない。そして,原告
店舗を紹介した雑誌等(なお,本件全証拠によっても,その発行部数等は
明らかでない。)の記事は,上記①~⑦の7点にほぼ限られる上,そのう
ちの半数弱(上記①~③)については,原告自身が広告料を支払って掲載
したにすぎないものなのであるから(原告代表者本人),これらの記事の
掲載をもって,本件標章の周知性を基礎づけることはできないというべき
である。
(3)その他,本件全証拠を総合しても,本件販売当時,本件標章が原告の商品
等表示として周知であったことを認めるに足りないから,原告の上記(1)の
主張は採用することができない。
3争点(3)(本件販売について不正競争の成否〔本訴主位的請求〕)について
上記2のとおり,本件販売当時,本件標章が原告の商品等表示として周知で
あったことを認めることはできないから,その余の点について判断するまでも
なく,原告の不正競争防止法に基づく損害賠償請求(主位的請求)は理由がな
い。
4争点(4)(本件販売について一般不法行為の成否〔本訴予備的請求〕)につ
いて
(1)被告らは,本件販売について,原告の代理店(代理人)であった名翔又は
ロータスAkiが承諾していた旨の主張をする。
被告らの主張する代理店の意味は必ずしも明らかではないが,少なくとも
本件販売に関し,原告を代理する権限を有するものとして主張する趣旨と解
される。そして,名翔又はロータスAkiが原告を代理する権限を有するた
めには,その代理権を取得するための原因(代理権授与行為)が必要である
が,被告らはその原因となる事実を主張,立証しない。特に,本件販売は,
定型的に行われる通常の取引行為とは異なり,被告会社との直接又は間接の
取引関係(OEM供給関係)をどのように終了させ,清算するかという,原
告にとって重要な経営判断を伴うものなのであるから,その承諾の効果が原
告に帰属するためには,原告から代理店に対する特別の授権があってしかる
べきであるが,本件全証拠を検討しても,名翔又はロータスAkiが原告か
らどのような事項についてどのような範囲で代理権等の権限を授与されてい
たのかについて立証はない。したがって,仮に名翔又はロータスAkiが本
件販売について承諾をしたとしても,その効果が原告に帰属するものという
ことはできず,被告らの上記主張は,採用することができない。
なお,原告は,訴状において「原告が被告会社から本件樹液シートのOE
M供給を受けてきた」という趣旨の主張をしているが,その趣旨は多義的に
解釈できるものであり,必ずしも,名翔及びロータスAkiの代理権の存在
を前提として,原告と被告会社との間の直接の契約関係(本件基本契約)の
成立を先行して自白したものとは解されない。むしろ,その後の原告の主張,
立証等,本件訴訟の経緯(弁論の全趣旨)にかんがみれば,原告は,名翔及
びロータスAkiが原告の代理店であることや,原告と被告会社との間で本
件基本契約が成立したことを争っていることが明らかであるから,名翔及び
ロータスAkiの代理権の存在や本件基本契約の成立について,裁判上の自
白が成立したとは認められない。また,名翔及びロータスAkiの代理権の
存在や本件基本契約の成立を否認する原告の主張は,従前の原告の主張の趣
旨を明らかにするにすぎないもので,新たな攻撃防御方法を提出するもので
はないから,かかる原告の主張が民事訴訟法157条1項により許されない
ということもできない。
(2)本件販売は,前記第2の2(4)のとおり,被告Aが,平成19年10月こ
ろまでに,楽天市場オークション,ヤフーオークション及びビッダーズオー
クションに「樹液ドットコム」というインターネット商店を出店し,被告会
社の委託を受けて,本件標章を付した樹液シート(原告がOEM供給元を被
告会社とは別の製造業者に変更したことによって,被告会社の元に残った在
庫品)を廉価で販売したというものである。そして,本件標章に化体された
信用の主体として認識され得る立場にあったのは原告であり,他方,被告会
社は,名翔からの注文に応じて本件標章の付された樹液シート(袋詰めされ
る前の半製品)を製造し,これを名翔に卸売りしていたにすぎないもので,
被告会社にとって,本件標章は「他人の」標章に当たるものであることは上
記1に認定判断したとおりである。
そうすると,被告らによる本件販売は,OEM供給先である原告の信用が
化体された本件標章が付された樹液シート在庫品の残りを被告らが原告に無
断で販売したというもので,OEM商品の横流しともいうべき行為であり,
公正な競業秩序を破壊する著しく不公正な行為と評価できるから,民法上の
一般不法行為(共同不法行為)を構成するものと認めるのが相当である。
したがって,被告らは,これによって発生した原告の損害を賠償する責任
があるというべきである。
5争点(5)(原告による債務不履行・不法行為の成否〔反訴〕)について
(1)被告らは,原告と被告会社との間には本件樹液シートのOEM供給に関す
る基本契約(本件基本契約)が成立しているところ,同契約関係を維持する
ためには,被告会社において,常に相当量の在庫を確保しておく必要があっ
たから,同契約関係の終了時においては,反対の合意がない限り,在庫保有
者による処分を容認する旨の黙示の合意があった旨,あるいは名翔及びロー
タスAkiから本件販売について承諾を得た旨の主張をする。
しかしながら,前記第2の2(2)のとおり,本件樹液シートは,被告会社
が製造し,これを購入した名翔が袋詰め等してロータスAkiに卸したもの
を原告が仕入れていたものであるが,被告会社は,名翔名義での注文を受け
て製造した樹液シートを名翔に納品し,他方,名翔は,被告会社に対し,名
翔の名義と計算でその代金を支払っていたもので,このような取引関係は,
名翔とロータスAkiとの間,ロータスAkiと原告との間でも同様であっ
たと認められる(甲29,証人B,証人C)。すなわち,本件において,被
告会社,名翔,ロータスAki及び原告は,いずれも独立した経済主体(商
人)として上記一連の取引に関与していたものである。そして,名翔又はロ
ータスAkiが原告から代理権等の権限を授与されていたと認めることがで
きないことは上記4のとおりであり,名翔又はロータスAkiの取引の法的
効果が原告に直接帰属するということはできないから,原告と被告会社との
間に直接の契約関係(本件基本契約)が存在するとは認められない。
したがって,同契約の存在を前提とする被告らの上記主張(在庫処分を容
認する旨の黙示の合意)は理由がない。
また,名翔及びロータスAkiから本件販売について承諾を得たとしても,
その法的効果が原告に及ばないことは上記4(1)のとおりであるから,名翔
及びロータスAkiの承諾を理由とする被告らの上記主張(本件販売につい
ての承諾)も理由がない。
(2)上記(1)のとおり,本件販売について,被告会社の主張する原告の合意な
いし承諾があったとは認められないから,これを前提とする被告会社の反訴
請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がない。
6争点(6)(原告による本訴請求は,権利の濫用に該当するか〔本訴〕)につ
いて
被告らは,本件基本契約のようなOEM商品供給契約においては,原告の承
諾の有無にかかわらず,信義則上,一定限度において在庫品を処分することが
許容されていると解すべきであり,それにもかかわらず,本件販売が不正競争
又は不法行為に当たるとして損害賠償請求することは権利の濫用として許され
ない旨の主張をする。しかし,本件基本契約の成立が認められないことは前示
のとおりであるから,被告らの主張は,その前提において失当である。
その他,本件全証拠を検討しても,原告による本訴請求が権利の濫用と目さ
れるような事情は認められないから,被告らの主張は理由がない。
7争点(7)ア(原告の損害〔本訴〕)について
(1)原告店舗の信用毀損による損害80万円
ア前記第2の2(4)のとおり,被告らは,少なくとも平成19年10月こ
ろから平成20年3月末までの間,被告Aの開設した「樹液ドットコム」
と称するインターネット商店(オークションサイト)において,本件標章
の付された樹液シートを廉売(甲4によれば「激安販売」,「超格安にご
提供」)したものであるが,これによって,従前,原告店舗において本件
樹液シートを購入していた顧客は,原告に内部分裂等何か問題が発生した
のではないかという疑念や,原告店舗において販売されている樹液シート
の値段が高すぎるのではないかという不信感を抱くなど,原告店舗と顧客
との間で形成されていた信頼関係(原告に対する信用)が傷つけられたも
のと推認することができる。
したがって,被告らは,不法行為による損害賠償として,上記信用毀損
により原告に発生した損害を賠償する責任があるところ,被告らによる本
件販売の態様や期間,その他,本件に現れた一切の事情を考慮すれば,上
記信用毀損による原告の損害は,80万円と評価するのが相当である。
イなお,原告は,本件販売によって,300名前後のリピーター客を喪失
した旨主張し,原告代表者作成の陳述書(甲7)にもこれに沿う記載があ
るが,原告の上記主張の根拠が必ずしも明らかでなく,顧客リスト等によ
る客観的な裏付けもされていないから,原告の上記主張を前提とする損害
(喪失した顧客数を回復するために要する宣伝,広告等の費用として合計
500万円)については,認めることができない。
(2)販売減少による損害45万円
ア原告は,平成19年10月から平成20年3月までの本件樹液シートの
販売額の減少(前年同期比で455万8170円)は被告らによる本件販
売にのみ起因するものであることを前提として原告の損害額を算定してい
るが,本件樹液シートの売上げは,景気の動向や市況(商品の流行状況)
等によっても大きく左右されるものであり,現に,同種商品を取り扱う被
告会社においても年間売上高は漸減傾向にある(乙38の1,2)のであ
るから,本件樹液シートの販売額が減少した原因を本件販売行為にのみ求
めることはできないのであって,原告による損害の算定は失当である。
ところで,被告らによる本件樹液シートの販売額,販売数量は必ずしも
明らかではないが,被告A自身,その開設したインターネット商店(樹液
ドットコムと称するオークションサイト)において,本件樹液シートを6
万枚以上販売したことを自認しているのであるから(甲5の5枚目),本
件販売による原告の損害(販売減少による損害)については,本件樹液シ
ートの販売数量が少なくとも6万枚あったものと認めてこれを算定するの
が相当である。
被告Aの開設するインターネット商店はオークションサイトであり,原
告店舗(楽天市場というインターネットモール上の店舗)と顧客層が完全
に重なり合うとはいえないものの,いずれもインターネット上において本
件樹液シートを購入しようとする需要者であるという点では競合するもの
であるから,控え目にみても,被告らによる本件販売がなければ,被告ら
の販売した樹液シートのうち少なくとも2万枚程度は,原告店舗における
売上げを減少させたのではないかと推認される。
原告店舗において本件樹液シートを共同購入する場合,3セット以上を
購入すれば,1セット(50枚入り)当たりの販売価格は2500円にな
ること(乙35)から,本件樹液シートの1枚当たりの単価は50円とい
うことになる。そして,本件樹液シートの販売による利益率は45%であ
ると認められる(弁論の全趣旨)から,本件販売による原告の損害(販売
減少による損害)額は,次式のとおり,45万円となる。
円枚×枚×=円50/20,0000.45450,000
イ原告は,被告らによる本件販売(不法行為)の終了後についても,売上
げの回復には1年間(平成21年3月末まで)を要するとして,その間の
販売減少に基づく損害についても賠償されるべきであると主張するが,本
件販売終了後の本件樹液シートの売上高が証拠上不明である上,仮に,本
件販売終了後においても売上高の減少が認められるとしても,前記認定の
とおり,本件樹液シートの売上げは,景気の動向や市況(商品の流行状
況)等によっても大きく左右されるものであるから,その売上高の減少が
本件販売に起因することについて,十分な立証がないというべきである。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(3)弁護士費用15万円
原告は,弁護士を選任して本件訴訟を追行しているところ,本件事案の難
易や上記(1),(2)の認容額,その他諸般の事情を斟酌すると,その弁護士費
用のうち15万円が被告らによる不法行為と相当因果関係のある損害と認め
られる。
(4)上記(1)~(3)のとおり,本件販売により原告が受けた損害は,合計140
万円であると認められる。
8争点(8)(信用回復措置の要否〔本訴〕)について
前記2のとおり,本件標章が原告の商品等表示として周知のものであったと
までは認められず,本件販売が不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に
該当するとは認められない以上,同法14条に基づく信用回復措置の請求につ
いても理由がないことに帰する。
第4結論
以上によれば,原告の本訴請求は,主文第1項の限度で理由があるからその
限度で認容するが,その余は理由がないからこれを棄却することとし,被告会
社の反訴請求は,いずれも理由がないからこれを棄却することとして,主文の
とおり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
岡本岳
裁判官
鈴木和典
裁判官中村恭は,転補のため,署名押印することができない。
裁判長裁判官
岡本岳
別紙
謝罪文目録
(添付省略)
別紙
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