弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士清瀬一郎、同石坂繁、同内山弘の上告理由第一点について。
 論旨は、部落会の決議により部落民のした署名及請求代表者又はその代理人が第
三者を同伴して集めた署名は無効であるというのである。しかしもともと法律は署
名を集めるについては運動の行われることを予定しており(地方自治法七四条の四
参照)また運動に従事する者が請求者又はその代理人に限られるわけもないから、
かゝる行為によつて署名が事実上心理的に影響されたからと言つて、前記の事実だ
けでは署名が強迫又は詐欺による署名と言うことはできないのであつて、このよう
にして集められた署名を無効とすべき理由はない。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 論旨は地方自治法七四条の三第二項は、署名が詐偽又は強迫に基くものであるか
どうかの認定を市町村選挙管理委員会に一任しているのであつてその認定は裁判所
も覆すことができないと主張するのであるが、右七四条の三第二項は右の認定を一
応市町村選挙管理委員会の権限に属せしめているけれども署名簿の署名に関し訴訟
のゆるされる以上裁判所は市町村選挙管理委員会の認定の当否を判断しなければな
らないのは当然であつて、論旨は何等根拠のない主張と言わなければならない。
 第三点について。
 論旨は本件署名簿は地方自治法施行規則一二条同九条に定める様式を備えていな
いから無効であると主張するのであるが本件署名簿について原判決が認定したよう
な軽微な瑕疵は署名簿の効力について何等影響のないものと解するを相当とする。
論旨は採用することができない。
 以上説明のとおり論旨はすべて理由がないから、本件上告はこれを棄却すること
とし民訴四〇一条九五条八九条を適用し裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決
する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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