弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告理由第一点について。
 論旨は、本件甲第四号証売買契約証書第七条に関する原判決の解釈はあやまりで
あると主張するものであるが、原判決は同第七条の文理と同証書の全文とに徴して、
同第七条の趣旨を原判示のごとく解釈したもので、これによれば、原判示のごとく
解釈することは、できるのであつて、右解釈について、何ら実験則に反するところ
はないのである。論旨は、自ら同条の約旨に関し、別異の解釈を施して、その前提
に立つて、原判決を攻撃するもので、畢竟、原審の専権に属する証拠の判断、事実
の認定を非難するに帰着するのであつて、上告適法の理由とならない。
 同第二点について。
 原判決は上告人の民事訴訟法第七五九条にもとづく仮処分取消の申立に対しては、
(一)「被控訴会社(被上告会社)の本件土地宅物を買入れたのは、その支店用と
して、自らこれを使用する目的に出でたものであるからして、今日の経済状勢に鑑
み、本件仮処分の終局の目的は金銭的補償によつては、必ずしも達し難いものと解
するのが、寧ろ、社会の理念に適合した考へ方である」こと。(二)「又、仮処分
債務者たる控訴人(上告人)側にも、特に保証を立てゝ、右仮処分決定を取消して
貰わねばならぬような差迫つた格別の事情も認められない」こと、すなわち、本件
仮処分を維持することによつて、特に異常な損害を債務者側に蒙らしめるという事
情も認められないこと。右(一)(二)の理由に基いて上告人が、原審において、
仮処分取消請求の事由として主張した事実関係は、同条にいわゆる「特別事情アル
トキ」に該当しないものとして、上告人の右取消の申立を排斥したものであること
は原判文上、明らかである。論旨のいうごとく支店用として使用の目的を達し得る
や否や尚未定であるということは右(一)の認定をするに妨げとなるものではなく、
又、(二)に関する所論は、要するに原判決の事実認定を非難するものに過ぎない
から上告適法の理由とはならない。その他、原判決には所論のごとく同条の解釈を
誤つた違法はない。論旨は理由がない。
 以上のごとく、本件上告は理由がないから民事訴訟法第四百一条第九十五条第八
十九条を適用の上、主文のごとく判決する。
 右は全裁判官一致の意見である。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛