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平成27年6月10日判決言渡
平成26年(行ケ)第10242号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成27年4月13日
判決
原告X
被告特許庁長官
指定代理人中村達之
同槙原進
同窪田治彦
同内山進
主文
1特許庁が不服2013-22354号事件について平成26年9月16日に
した審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文と同旨
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「シュレッダ-補助器」とする発明について,平成1
8年8月24日に出願した実願2006-8029号に係る実用新案登録第3
143556号(平成20年7月9日登録)に基づき,平成20年10月10
日に特許出願(特願2008-285917号。以下「本願」という。本願の
特許請求の範囲における請求項の数は1である。)をしたが,平成23年11
月22日付けで拒絶理由通知を受けたため,平成24年1月27日付け手続補
正書(これに係る補正を「本件補正1」という。)を提出し,さらに,同年1
0月26日付けで拒絶理由通知〈最後〉を受けたため,平成25年1月4日付
け手続補正書(これに係る補正を「本件補正2」という。)を提出した。
しかるに,特許庁審査官は,同年7月22日付けで,本件補正2を却下した
(以下「本件却下決定」という。)上,本願につき拒絶査定をした(以下「本
件拒絶査定」という。)ので,原告は,同年10月29日,これに対する不服
の審判を請求した。
特許庁は,この審判請求を,不服2013-22354号事件として審理し
た上,平成26年9月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,同年10月9日,審決の謄本を原告に送達した。
原告は,同年11月7日,審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲
(1)本願出願当初の特許請求の範囲における請求項1の記載は,次のとおり
である(甲14。以下「当初請求項1」といい,同出願当初の本願の特許請
求の範囲,明細書及び図面を,以下「当初明細書等」という。)。
【請求項1】
・シュレッダ-機による幼児の指切断等の事故防止用補助的部品である「シ
ュレッダ-補助器」
・シュレッダ-補助器において,
形状:(1)シュレッダ-機本体に取り付け,
(2)ラッパ状の形状を有し,
(3)シュレッダ-補助器の下部は,シュレッダ-機本体の刃部分
にシュレッダ-補助器の落ち込み防止の為,プラスチック製
の部分が,ストッパ-の役割を果たす形状を有しており,
(4)シュレッダ-補助器に埋め込まれた金属製爪部分は,ストッ
パ-底部の外側からストッパ-上部に向かって伸び,ストッ
パ-と対になり,両側からシュレッダ-機本体を挟み込み,
バネ状で,内側へ押し戻そうとする力が働き,
(5)金属製爪部分は,上部が,蛇の鎌首状に反り返った形状を有
しており,
(6)金属製爪部分は蛇の鎌首状から,シュレッダ-補助器の下部
へ向かって,ストッパ-底部を包むが如く,カ-ブを描きな
がら,シュレッダ-補助器内部へ到達する形状を有する,
(7)金属製爪部分の一部は,約1cm,シュレッダ-補助器の下
部に,埋め込まれた形状を有しており,
(8)シュレッダ-補助器の横幅は,約35cmであるが,これは
メ-カ-や機種により,シュレッダ-機本体の刃部分の横幅
が異なる為,約35cmとしたが,A3用紙が余裕を持って
縦に入る位の横幅であり,
材質:(9)シュレッダ-補助器の全体はプラスチック製であり,
(10)シュレッダ-補助器に埋め込まれた爪部分は金属製であり,
色:(11)シュレッダ-補助器の全体の色は,透明であり,
(12)シュレッダ-補助器に埋め込まれた,金属製爪部分の色は黒
であり,
構造又は組み合わせ:(13)金属製爪部分が,バネ状に,押し戻そうとす
る力が働くことにより,
(14)シュレッダ-機本体を,挟み込む状態になり,
(15)シュレッダ-機本体から,着脱式に,取り付
け取り外しが可能,
以上からなるシュレッダ-補助器。
(2)当初請求項1は,「(8)シュレッダ-補助器の横幅は,約35cmであ
るが,これはメ-カ-や機種により,シュレッダ-機本体の刃部分の横幅が
異なる為,約35cmとしたが,A3用紙が余裕を持って縦に入る位の横幅
であり,」との記載部分が,本件補正1により下記アのとおり改められ,本
件補正2により,さらに下記イのとおり改められた(甲16の2,31,乙
2)。
ア本件補正1
「(8)シュレッダ-補助器の横幅は,メ-カ-や機種により,シュレッダ
-機本体の刃部分の横幅が異なる為,大型機では,A3用紙が縦に入る
位の横幅ではあるが,刃部分(用紙挿入口)の横幅より若干狭く約28
cmとし,(中型機で約18cm,小型機では約14cmとし,)」
イ本件補正2
「(8)シュレッダ-補助器の横幅は,メ-カ-や機種により,シュレッダ
-機本体の刃部分の横幅が異なる為,各メ-カ-の各機種の刃部分の横
幅に入る様に対応させた横幅の長さとする。」
3審決の理由
別紙審決書写しのとおりである。要するに,本件補正1及び2は,いずれも
当初明細書等に記載された事項の範囲内においてしたものではなく,特許法1
7条の2第3項の規定に反するから,同法53条1項の規定により本件補正2
を却下した本件却下決定は妥当であり,本件補正1による補正後の本願につい
て拒絶をすべきとした本件拒絶査定の判断に誤りはない,というものである。
第3原告の主張する取消事由
1本願について,特許請求の範囲を詳細に書くように指示しておきながら,詳
細に記述すると,今度は,当初の内容と異なるため,当初の明細書等の範囲内
ではないとして却下するのは,不当である。
特に,本件補正1は,出願当初の技術常識に照らして,当時販売されていた
多くのシュレッダー機種の横幅が,各メーカーによっても違いがあり,また,
大型機,中型機,小型機によっても違いがあり,大型機の「横幅35cm」の
表現だけでは対応しきれないと思ったため,それをより明確にするために,大
型機の約28cm,中型機の約18cm,小型機の約14cmとしたものであ
る。
2なお,数々の手続補正指令書に従って手続補正をし,その結果,実用新案登
録になったにもかかわらず,平成23年11月22日付け拒絶理由通知は,実
用新案登録出願当初にまで遡及して,本願が当初の明細書等の範囲内ではない
とするのは,不当である。
第4被告の反論
1当初明細書等においては,シュレッダー補助器の横幅は,A3用紙が余裕を
持って縦に入る位の横幅である約35cmのみが想定されていた。
これに対し,当初明細書等には,シュレッダー補助器の横幅を大型機で約2
8cm,中型機で約18cm,小型機で約14cmとすることや,各メーカー
の各機種の刃部分の横幅に入るように対応させた横幅の長さとすることは,何
ら記載されていないし,これらのことが当該技術分野における技術常識である
とはいえず,技術常識に照らして自明な事項であるということもできない。
よって,本件補正1及び2は,いずれも当初明細書等の範囲内においてした
ものではなく,特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていないから,
これと同旨の審決の判断に誤りはない。
2なお,本願の手続において,被告から原告に対し,詳細に書くようにとの通
知又は指示を行った事実はない。また,拒絶理由通知において,当初明細書等
に記載した事項が,実用新案登録出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内
にあることという要件を満たしていないと指摘したことは,本願の拒絶査定の
理由とは直接関係がなく,審決における判断事項ではない。
第5当裁判所の判断
当裁判所は,本件補正2は当初明細書等に記載された事項の範囲内において
したものではないとした本件却下決定が妥当であるとの審決の判断には誤りが
あり,この判断の誤りは,審決の結論に影響を及ぼすものであるから,審決は
取消しを免れないと判断する。その理由は,次のとおりである。
1当初明細書等の記載内容
当初明細書等(甲14)には,次のとおり記載された明細書と,別紙【図
1】ないし【図4】のとおりの図面がある。
「【技術分野】
【0001】
シュレッダ-機による幼児の指切断等の怪我を防ぐ為の補助的部品。
【背景技術】
【0002】
近年,情報漏洩を防ぐ為,シュレッダ-機が個人の家庭でも普及するよう
になり,それに伴い幼児の指切断等の事故も多発してきているが,それを
防ぐ手段として,補助的な器具を取り付けることにより,幼児の怪我等を
未然に防止しようとするもので,再度製作し直すより安価。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0003】
幼児の指挟み事故を未然に防ぐ。
【課題を解決する為の手段】
【0004】
シュレッダ-機本体にシュレッダ-補助器を取り付ける。
【発明の効果】
【0005】
シュレッダ-補助器を取り付けることにより,シュレッダ-機本体の刃部
分に幼児の指が届かなくなり,指切断等の怪我を未然に防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【0006】
【図1】シュレッダ-補助器の横断面図
シュレッダ-機本体の作動しているシュレッダ-機の刃部分の5
cm位上方から紙を差し込む為の補助器であり,本考案「図1」
は横断面図であるが,シュレッダ-補助器が徐々に狭くなり幼児
の指が入り難くなることを表している。
【0007】
【図2】シュレッダ-補助器の正面図
本考案の正面図であるが,シュレッダ-機本体の刃部分の上方に
シュレッダ-補助器の下方を取り付ける。
【0008】
【図3】シュレッダ-補助器を接続した全体の横断面図
【0009】
【図4】シュレッダ-補助器を接続した全体の正面図
【符号の説明】
【0010】
(略)
「図2」において
(略)
(ネ)シュレッダ-補助器の横幅約35cm
(略)
(ヘ)金属製のバネ状でシュレッダ-機本体紙差込口を挟み込む,金属
製爪部分の一部1cmは,プラスチック製のシュレッダ-補助器に
埋め込まれており,其処とバネのように押し戻し挟み込む,
(略)
「図4」シュレッダ-補助器を接続した全体の正面図において
(略)
(ヨ)シュレッダ-補助器の横幅約35cm,
(略)
以上からなるシュレッダ-補助器。」
2本件補正1及び2の内容
本件補正1及び2は,当初請求項1の(8)の記載を,前記第2の2(2)ア及び
イのとおり改めるとともに,当初明細書等の明細書【0010】の「(ネ)シ
ュレッダ-補助器の横幅約35cm」及び「(ヨ)シュレッダ-補助器の横幅
約35cm,」との記載部分を,本件補正1によって下記(1)のとおり改め,
さらにこれを本件補正2によって下記(2)のとおり改めるものである(甲16
の2,31,乙2)。
(1)本件補正1
「(ネ)シュレッダ-補助器の横幅が大型機で約28cm,(中型機で約18
cm,小型機では約14cm,)」
「(ヨ)シュレッダ-補助器の横幅,大型機で約28cm,(中型機で約18
cm,小型機では約14cm,)」
(2)本件補正2
「(ネ)シュレッダ-補助器の横幅は,各メ-カ-の各機種の刃部分の横幅に,
入るように対応した横幅の長さとし,」
「(ヨ)シュレッダ-補助器の横幅は,各メ-カ-の,各機種の刃部分の横幅
に入るように対応した横幅の長さとし,」
3本件補正2は当初明細書等に記載された事項の範囲内においてしたものであ
るか否か
前記第2の2(1)のとおりの当初請求項1の内容及び前記1のとおりの明細
書及び図面の内容によれば,当初明細書等には,シュレッダー機本体の刃部分
による幼児の指切断等の怪我を未然に防ぐために,シュレッダー機本体の刃部
分の上方に取り付けて,幼児の指がシュレッダー機本体の刃部分に届かないよ
うにするシュレッダー補助器が開示されており,その具体的な構成は,シュレ
ッダー補助器本体,ストッパー及び金属製爪部分から成り,シュレッダー機本
体紙差込口を金属製爪部分で挟み込むことによって,シュレッダー補助器本体
がストッパーによって同差込口を覆うように取り付けられ,これによって,シ
ュレッダー機本体の刃部分に幼児の指が届かなくなるというものであると認め
られる。
そして,当初請求項1の(8)にも「メ-カ-や機種により,シュレッダ-機
本体の刃部分の横幅が異なる」と記載されているとおり,シュレッダーは,処
理する紙の大きさ,メーカーや機種により,刃部分の横幅が異なることは明ら
かであるが,仮に,本願に係るシュレッダー補助器の横幅がシュレッダー機本
体の紙差込口の横幅に満たないものであるとすれば,シュレッダー補助器によ
ってシュレッダー機本体の紙差込口を覆うことのできない領域が生じることと
なり,同領域において,幼児の指がシュレッダー機本体の当該刃部分に届くこ
とを許し,幼児の指切断等の怪我が生じ得ることとなる。
他方,上記のとおりのシュレッダー補助器の具体的な構成や,図1及び2に
開示されたその具体的な形状,さらに図4に開示されたシュレッダー機本体へ
の装着状況に照らすと,本願に係るシュレッダー補助器は,シュレッダー機本
体の紙差込口が凹んだ溝状となっているものを対象とし,その凹んだ溝状の部
分にストッパーを配置し,ストッパー底部と金属製爪部分とで紙差込口の凹み
を形成する壁状の部分を挟み込むように装着するものであると認められるが,
仮に,シュレッダー補助器の横幅がシュレッダー機本体の紙差込口の横幅を超
えた長さであるとすれば,シュレッダー機本体の紙差込口の横幅に合わせて伸
縮可能であるような構造とするなど,補助器の横幅とシュレッダー機本体の紙
差込口の横幅に違いがあっても(場合によっては大きな違いが生じても),補
助器の装着が可能なように調整する工夫が当然に要求されるはずであるにもか
かわらず,その点に関する示唆は何らされていないことから,ストッパーが引
っ掛かるなどして凹んだ溝状の部分に配置することができなくなり,シュレッ
ダー補助器を装着することができず,発明の技術的課題を解決することができ
ないこととなる。
このような当初明細書等に開示された発明の技術的課題及び作用効果,さら
にはこれらに開示されたシュレッダー補助器の具体的な形状等に照らすと,当
初明細書等に開示されたシュレッダー補助器の横幅が1つのものに固定されて
いたと理解するのは困難であり,むしろ,シュレッダー機本体の紙差込口の横
幅,すなわち,これに相応する刃部分の横幅に対応するものとすることが想定
されていたものと理解すべきことは明らかであるから,本件補正2における補
正事項,すなわち,請求項1の「(8)シュレッダ-補助器の横幅は,メ-カ
-や機種により,シュレッダ-機本体の刃部分の横幅が異なる為,各メ-カ-
の各機種の刃部分の横幅に入る様に対応させた横幅の長さとする。」との事項,
並びに,明細書【0010】の「「(ネ)シュレッダ-補助器の横幅は,各メ
-カ-の各機種の刃部分の横幅に,入るように対応した横幅の長さとし,」及
び「(ヨ)シュレッダ-補助器の横幅は,各メ-カ-の,各機種の刃部分の横
幅に入るように対応した横幅の長さとし,」との事項は,いずれも,当初明細
書等の記載から自明な事項であるというべきである。
そうすると,本件補正2は,当初明細書等に記載された事項の範囲内におい
てされたものということができ,特許法17条の2第3項の要件を充足してい
るから,同項の規定に違反するとして,同法53条1項により本件補正2を却
下した本件却下決定は誤りである。よって,これを妥当であるとした審決の判
断も誤りであり,このような判断の誤りは,審決の結論に影響を及ぼすといわ
ざるを得ないから,審決は,取消しを免れない。
4被告の主張について
被告は,当初明細書等においては,シュレッダー補助器の横幅は,A3用紙
が余裕を持って縦に入る位の横幅である約35cmのみが想定されており,各
メーカーの各機種の刃部分の横幅に入るように対応させた横幅の長さとするこ
とは何ら記載されていないし,このことは技術常識でもなく,技術常識に照ら
して自明でもないと主張する。
しかるに,当初明細書等に開示された発明の技術的課題及び作用効果,さら
にはこれらに開示されたシュレッダー補助器の具体的な形状等に照らすと,シ
ュレッダー機本体の刃部分の横幅に対応する横幅のシュレッダー補助器が開示
されていることは,前記3で説示したとおり自明である。そうすると,被告の
指摘する当初請求項1の(8)や明細書【0010】における,シュレッダー補
助器の横幅は約35cmであるとの記載は,シュレッダー補助器の横幅の代表
例として記載されているにすぎないものと解され,当初明細書等に開示された
技術的思想としての発明におけるシュレッダー補助器の横幅を,約35cmに
限定するものとは解されない。
よって,被告の上記主張は,採用することができない。
5結論
以上によれば,原告の請求は理由があるからこれを認容することとし,主文
のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官鶴岡稔彦
裁判官田中正哉
裁判官神谷厚毅
(別紙)
【図1】
【図2】
【図3】
【図4】

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