弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成15年1月10日宣告 
平成14年(わ)第675号,第883号,第944号,第986号詐欺被告事

              判       決
              主       文
被告人を懲役3年6月に処する。
未決勾留日数中90日をその刑に算入する。
              理       由
(罪となるべき事実)
 被告人は,平成2年9月3日から平成14年1月27日までの間,北九州市a区
b丁目c番d号所在の株式会社A銀行B支店の渉外担当,同月28日から同年3月2
7日までの間,同所所在の同銀行C支店B出張所の渉外担当として勤務していた
ものであるが,前記B支店の出納担当者らを欺いて顧客の預金払戻名下に現金を
詐取しようと企て,
第1 平成7年11月10日,前記B支店において,同銀行の顧客であるDから
預金の払戻しを依頼された事実がないのにあるように装い,同人名義の金額
53万8000円の普通預金払戻請求書を同支店課長Eらに提出するなどし
て普通預金口座からの払戻し手続をし,同人らをしてその旨誤信させ,よっ
て,同日同所において,同人らから,被告人が無断で開設したD名義の同銀
行貯蓄預金口座(口座番号e)に15万円を入金させるとともに,現金38
万8000円の交付を受け,もって,人を欺いて財物を交付させ,
第2 平成8年5月10日,前記B支店において,同銀行の顧客であるFから預
金の払戻しを依頼された事実がないのにあるように装い,同人名義の金額4
5万円の普通預金払戻請求書を同支店課長Eらに提出するなどして普通預金
口座からの払戻し手続をし,同人らをしてその旨誤信させ,よって,同日同
所において,同人らから,現金40万円の交付を受け,もって,人を欺いて
財物を交付させ,
第3 同年6月25日,前記B支店において,前記Fから預金の払戻しを依頼さ
れた事実がないのにあるように装い,同人名義の金額40万円の普通預金払
戻請求書を同支店課長代理Gらに提出するなどして普通預金口座からの払戻
し手続をし,同人らをしてその旨誤信させ,よって,同日同所において,同
人らから,現金40万円の交付を受け,もって,人を欺いて財物を交付さ
せ,
第4 平成9年6月16日,前記B支店において,同銀行の顧客であるHから預
金の払戻しを依頼された事実がないのにあるように装い,同人名義の金額6
0万円の普通預金払戻請求書を同支店行員Iに提出するなどして普通預金口
座からの払戻し手続をし,同人をしてその旨誤信させ,よって,同日同所に
おいて,同人らから,現金50万円の交付を受け,もって,人を欺いて財物
を交付させ,
第5 同年7月8日,前記B支店において,同銀行の顧客であるJから預金の払
戻しを依頼された事実がないのにあるように装い,同人名義の金額100万
円の異例取引管理票を同支店課長代理Gらに提出するなどして貯蓄預金口座
からの払戻し手続をし,同人らをしてその旨誤信させ,よって,同日同所に
おいて,同人らから,現金100万円の交付を受け,もって,人を欺いて財
物を交付させ,
第6 同年8月21日,前記B支店において,同銀行の顧客であるKから預金の
払戻しを依頼された事実がないのにあるように装い,同人名義の金額50万
円の異例取引管理票を同支店課長代理Gらに提出するなどして貯蓄預金口座
からの払戻し手続をし,同人らをしてその旨誤信させ,よって,同日同所に
おいて,同人らから,現金50万円の交付を受け,もって,人を欺いて財物
を交付させ,
第7 同年10月23日,前記B支店において,第4記載のHから定期預金の中
途解約を依頼された事実がないのにあるように装い,同人名義の金額500
万円の定期預金払戻請求書を同支店課長Lらに提出するなどして定期預金口
座の中途解約手続をし,同人らをしてその旨誤信させ,よって,同日同所に
おいて,同人らから,現金201万2367円の交付を受け,もって,人を
欺いて財物を交付させ,
第8 平成10年12月25日,前記B支店において,同銀行の顧客であるMか
ら預金の払戻しを依頼された事実がないのにあるように装い,同人名義の金
額170万円の普通預金払戻請求書を同支店課長代理Nらに提出するなどし
て普通預金口座からの払戻し手続をし,同人らをしてその旨誤信させ,よっ
て,同日同所において,同人らから,被告人が無断で開設したM名義の同銀
行貯蓄預金口座(口座番号f)に20万円を入金させるとともに,現金15
0万円の交付を受け,もって,人を欺いて財物を交付させ,
第9 平成11年6月8日,前記B支店において,前記Mから預金の払戻しを依
頼された事実がないのにあるように装い,同人名義の金額255万円の貯蓄
預金払戻請求書を前記Nらに提出するなどして貯蓄預金口座(口座番号g)
からの払戻し手続をし,同人らをしてその旨誤信させ,よって,同日同所に
おいて,同人らから,被告人が無断で開設したO名義の同銀行貯蓄預金口座
に200万円を入金させるとともに,現金55万円の交付を受け,もって,
人を欺いて財物を交付させ,
第10 別表(省略)記載のとおり,平成12年2月10日から平成14年2月1
2日までの間,前後10回にわたり,前記B支店及び前記C支店B出張所に
おいて,前記Mから預金の払戻しを依頼された事実がないのにあるように装
い,同人名義の普通預金払戻請求書を前記Nらに提出するなどして普通預金
口座からの払戻し手続をし,同人らをしてその旨誤信させ,よって,同日同
所において,同人らから,被告人が無断で開設したM名義の同銀行貯蓄預金
口座(口座番号h)に合計158万円を入金させるとともに,現金合計48
5万円の交付を受け,もって,人を欺いて財物を交付させ,
第11 平成12年12月26日,前記B支店において,第4記載のHから貯蓄預
金の解約を依頼された事実がないのにあるように装い,同人名義の金額10
万0455円の貯蓄預金払戻請求書を同支店行員Pに提出するなどして貯蓄
預金口座の解約手続をし,同人をしてその旨誤信させ,よって,同日同所に
おいて,同人から,利息を含んだ現金10万0459円の交付を受け,もっ
て,人を欺いて財物を交付させ,
第12 平成13年2月8日,前記B支店において,第8記載のMから預金の払戻
しを依頼された事実がないのにあるように装い,同人名義の金額100万円
の異例取引管理票を同支店副支店長Qらに提出するなどして普通預金口座か
らの払戻し手続をし,同人らをしてその旨誤信させ,よって,同日同所にお
いて,同人らから,前記M名義の同銀行貯蓄預金口座(口座番号i)に50
万円を入金させるとともに,現金50万円の交付を受け,もって,人を欺い
て財物を交付させ
たものである。
(証拠)省略
(法令の適用)
罰条       判示各所為はいずれも刑法246条1項にそれぞれ該当
併合罪の処理   刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の最も重い判示
第9の罪の刑に法定の加重)
未決勾留の刑算入 刑法21条
訴訟費用     刑事訴訟法181条1項ただし書(負担させない。)
(量刑の理由)
 被告人は,酒好きの余り,自己の収入ではまかないきれない飲食を続け,消費
者金融会社などに多額の借金を負うようになり,その返済資金や更に飲食するた
めの現金欲しさから本件各犯行に及んだというのであり,各犯行の動機やその経
緯に酌むべき点はない。犯行態様は,銀行員としての知識を悪用し,必要な書面
を不正に作成するなどして,預金通帳を銀行に提出しない方法で預金の払戻手続
の依頼を受けたように装って払い戻しの手続をするという計画的で巧妙なもので
あり,悪質というべきである。常習的に多数回犯行を重ね,被害額合計1700
万円を超え,そのうち最終的に現金が被告人の手に渡った実質的被害も1600
万円を超えるところ,被害弁償は全くなされていない。また,本件により,顧客
はもちろん一般の人からも銀行に対する信用に不安を持たせる結果となるなど,
社会的影響も軽視できない。したがって,被害銀行の担当者が被告人の厳重処罰
を望むのは当然である。
 これらの点からみると,被告人の刑責は相当重い。
 したがって,被告人に前科がないこと,被告人が事実を正直に述べ,反省の態
度を示していること,被告人の家族の状況など被告人のために酌むことのできる
諸般の事情を十分考慮しても,主文の刑に処するのを相当と判断する。
平成15年1月10日
福岡地方裁判所小倉支部第2刑事部
裁判官  大 泉 一 夫

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛