弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     一 本件控訴を棄却する。
     二 控訴費用は控訴人の負担とする。
         事実及び理由
 第一 当事者の求める裁判
 一 控訴人
 1 原判決を取り消す。
 2 控訴人と被控訴人との間のアメリカ合衆国オハイオ州モントゴメリー郡民事
裁判所少年部、事件番号九二―八八八一J.C.号事件につき、同裁判所が一九九
四年六月一日に言い渡した判決に基づき、同判決中
 「被控訴人(a)は、控訴人(b)に対し、
 1、 被控訴人の本件未成年者c(一九九三年四月一一日生)に対する養育費支
払義務(オハイオ州の成年は満一八歳)は、月額米貨一四五ドル一九セントと定め
る。加えて、医療費の未払い残高を米貨二七一一・〇〇ドルと設定し、毎月一四三
ドル八一セントを支払う。よって、合計月額米貨一六〇〇・〇〇ドルを支払え。
 2、 控訴人は、本件未成年者を、控訴人の雇用主側の健康保険に加入させ、保
険で補填されない特別の医療費、歯科治療費、眼科、精神医療費の分担は、控訴人
一七パーセント、被控訴人八三パーセントの割合で負担する。」
 との部分につき、控訴人が被控訴人に対して強制執行することを許可する。
 3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
 4 仮執行宣言
 二 被控訴人
 控訴棄却
 第二 事案の概要
 本件の事案の概要は、原判決の事実及び理由の「第二 事案の概要」欄記載のと
おりであるから、これを引用する(ただし、原判決書一一頁一〇行目の「原告提出
の米国[判決」は、」を「本件外国判決は、」に改める。)。
 第三 争点に対する判断
 一 外国裁判所の確定判決であることについて
 民事訴訟法二〇〇条にいう「外国裁判所の確定判決」とは、裁判の形式や判決と
いう名称にとらわれる必要はなく、裁判権を行使する権限を有する機関が、実体私
法上の法律関係について当事者双方の審尋を保障する手続により終局的に行った裁
判で、通常の不服申立ての方法では不服申立てができない状態のものであれば足り
ると解するのが相当である。
 そこで本件についてみるに、証拠(甲第一、第二号証、第一〇号証の二、第一
八、第二〇、第二八、第二九号証)によれば、アメリカ合衆国オハイオ州モントゴ
メリー郡民事裁判所少年部は、本件外国訴訟において、cの両親とされた控訴人及
び被控訴人を当事者として、被控訴人に召喚状を発し、また、出廷の通知をした上
で、cの養育費に関する事件を審理するための公聴会を開いたが、被控訴人の出廷
を得られないまま手続を進め、平成六年(一九九四年)六月一日本件外国判決を言
い渡し、同判決は、被控訴人からの異議申立てがなく確定していることが認められ
る。
 右認定の事実によれば、本件外国判決は、裁判権を行使する権限を有する裁判所
が、被控訴人のcに対する養育費の分担義務について、cの両親とされた控訴人及
び被控訴人を当事者とし、当事者双方の審尋を保障する手続により終局的に行った
裁判が確定したものであることが認められる。したがって、cの養育費に関する右
事件は、わが国におけるいわゆる養育費請求事件に当たるものであって、同事件に
ついて言い渡された本件外国判決は、民事訴訟法二〇〇条にいう外国裁判所の確定
判決に当たるというべきである。
 なお、養育費請求事件は、わが国においては家事非訟事件に該当するが、当事者
の手続保障を特に考慮すべき争訟的性格の強い事件であるから、その裁判の執行に
ついては、民事訴訟法二〇〇条の適用を受けるものと解するのが相当である。
 仮に、cの養育費に関する右事件が、実質的には、わが国における扶養請求事件
に当たるとしても、以上の点は同様である。
 <要旨第一>二 民事訴訟法二〇〇条一号の要件について
 1 民事訴訟法二〇〇条一号は、外国判決承認の要件の一つとして、「法令又ハ
条約ニ於テ外国裁判所ノ裁判権ヲ否認セサルコト」を上げているが、その趣旨は、
当該外国裁判所が裁判権を有することがわが国の法令又は条約によって否認されな
いこと、したがっていいかえれば、わが国からみて、当該外国裁判所が属する国が
当該事件について国際裁判管轄権を有していること、すなわちいわゆる間接的一般
管轄権を有していることが認められることであると解される。この間接的一般管轄
権は、外国判決の承認・執行を求められた国からみて、当該外国裁判所が当該渉外
事件を審理判決する権限を有していたと認められるかどうかという問題であるか
ら、これは判決国法によって決まるものではなく、外国判決の承認・執行を求めら
れた国すなわち本件においては、わが国の国際民事訴訟法の立場から国際裁判管轄
権が認められることが必要である。
 2 養育費請求事件の国際裁判管轄権について
 養育費請求事件の国際裁判管轄権については、これを直接規定する法規はなく、
また、よるべき条約も一般に承認された明確な国際法上の原則もいまだ確立してい
ない。このような現状のもとにおいては、養育費請求事件の特質をふまえながら、
当事者間の公平、裁判の適正迅速を期するという理念により、条理に従ってこれを
決定するのが相当である。
 そこで検討するに、わが国において、養育費請求事件は、子の監護に関する処分
事件の一つであるとされているところ(民法七六六条参照)、子の監護に関する処
分事件は、子の福祉に着目すべきであるから、原則として、子と最も密接な関係を
有する地である子の住所地ないし常居所地のある国の裁判所に国際裁判管轄権を認
めるのが相当であると考えられる。しかし、養育費請求事件は、子の監護に関する
処分事件の一つであるとはいっても、子の引渡しや子との面接交渉を求める事件と
は異なり、実際には子の両親の間の経済的負担の調整を図ることを内容とする側面
が強いものであるから、この場合には、裁判手続を現実に遂行する紛争当事者の間
の公平にも十分配慮する必要があるといわなければならない(養育費請求事件と類
似の性質を有する扶養請求事件の国際裁判管轄権については、原則として、相手方
(義務者)の住所地ないし常居所地のある国の裁判所にあるものと認められるが、
例外的に、申立人(権利者)が遺棄された場合、相手方(義務者)が行方不明の場
合、その他これに準ずる場合には、申立人(権利者)の住所地ないし常居所地のあ
る国の裁判所にあるものと解する見解が有力であることが参考となる。)。したが
って、養育費請求事件にあっては、原則として、子の住所地ないし常居所地のある
国の裁判所に国際裁判管轄権を認めるのが相当であるとしても、具体的な事情に基
づき条理に照らして判断し、子の住所地ないし常居所地のある国ではなく、相手方
(義務者)の住所地ないし常居所地のある国の裁判所に国際裁判管轄権を認めるの
を相当とする特別の事情のある場合には、右裁判所に国際裁判管轄権があると解す
るのが相当である(扶養請求事件の場合においても、未成熟子から実親に対する請
求の場合には、その国際裁判管轄権については、子の福祉に配慮し、右の養育費請
求事件の場合と同様に、原則として、子の住所地ないし常居所地のある国の裁判所
に国際裁判管轄権を認めるのが相当であるが、特別の事情のある場合には、子の住
所地ないし常居所地のある国ではなく、相手方(義務者)の住所地ないし常居所地
のある国の裁判所に国際裁判管轄権があると解するのが相当であると考えられ
る。)。
 3 本件についての判断
 (一) 証拠(甲第一ないし第四号証、第一〇号証の一、二、第一一ないし第一
五、第一八ないし第二一、第二六ないし第二九、第四〇、第四三ないし第四五号
証)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
 控訴人は、日本国籍を有し、以前浜松市に在住していたところ、平成三年一〇月
ころから、日本国籍を有する被控訴人と日本において肉体関係を持つようになり、
交際は平成四年七月まで続いたが、同年二月二九日、eと婚姻して、同年八月渡米
し、平成五年(一九九三年)四月一一日、cをアメリカ合衆国オハイオ州d市にお
いて出産し、現在cとともに同州に在住している。被控訴人は、本件外国訴訟提起
時には、静岡県浜松市に居住していた。控訴人は、平成四年(一九九二年)一一月
一二日、eと被控訴人とを共同被告として、eに対しては、eがcの父親ではない
ことの確認を、被控訴人に対しては、被控訴人がcの父親であることの確認と養育
費の支払を求めて、本件外国裁判所に対し、本件外国訴訟を提起した。被控訴人
は、控訴人に中絶をするよう説得するため、控訴人の母親を同行して渡米し(同月
八日に日本を出国し、同月一五日に帰国した。)、アメリカ合衆国オハイオ州d市
のホテルに滞在中の同月一二日、右裁判所の送達吏とeが被控訴人のもとに訪れ、
被控訴人のパスポートを確認した後、英文の訴状及び召喚状を交付して送達した。
被控訴人は、この訴状等を破棄して、右裁判所には出頭しなかった。本件外国裁判
所は、被控訴不出頭のまま手続を進め、平成五年(一九九三年)七月二六日、被控
訴人がcの父親であると認める判決をし、さらに、平成六年(一九九四年)六月一
日、被控訴人にcの養育費の支払を命じる本件外国判決をした。
 (二) 右に認定したとおり、控訴人及び被控訴人は、ともに日本国籍を有し、
日本に居住していた者であるが、日本において肉体関係を持った後、控訴人は、自
らの都合により日本を離れて、アメリカ合衆国オハイオ州に赴き、同州においてc
を出産し、現在も同州にcとともに在住しているものであり、他方、被控訴人は、
従前からひき続き日本に居住しているものであって、本件外国訴訟が提起された当
時、アメリカ合衆国オハイオ州には住所地ないし常居所地を有するものではなかっ
たものであることが認められる。このように、本件においては、未成熟子及びその
監護者である実親の住所地ないし常居所地がある国と非監護者である実親の住所地
ないし常居所地がある国とが異なるに至った原因が、非監護者である実親(義務
者)にかかわる事情にあるのではなく、未成熟子の監護者である実親(権利者)に
かかわる事情にあることが明らかであるところ、このような場合には、前記のとお
り養育費請求事件については、両親の間の経済的負担の調整を図ることを内容とす
る側面の強いものであることを考慮すれば、条理上、本件外国訴訟のうちの養育費
請求事件の国際裁判管轄権は、同事件の被告とされた被控訴人の住所地のある日本
の裁判所にあると認めるのが相当であって、子及び監護者である控訴人の住所地な
いし常居所地のあるアメリカ合衆国オハイオ州の裁判所にあると認めるのは相当で
ないとすべき特別の事情があるものというべきである。
 なお、念のため付言すれば、仮に、本件外国訴訟のうちの養育費請求事件が、実
質的には、わが国における未成熟子から実親に対する扶養請求事件に当たるとして
も、前記のとおり、その国際裁判管轄権については、養育費請求事件の場合と同様
に、原則として、子の住所地ないし常居所地のある国の裁判所に国際裁判管轄権を
認めるのが相当であるが、特別の事情のある場合には、相手方(義務者)の住所地
ないし常居所地のある国の裁判所に国際裁判管轄権があると解するのが相当であ
り、本件においては、右に述べたとおり特別の事情があると認められるから、アメ
リカ合衆国オハイオ州の裁判所に国際裁判管轄権があると認めるのは相当でないと
いうべきである。
 (三) その他の控訴人の主張について
 控訴人は、アメリカ民事訴訟法上、被告が州の領域内で訴状を送達された場合に
は、一般的管轄権が認められ、また、身分関係に関する紛争の管轄権は、身分的な
関係にある当事者が関係を持っているすべての州に存在するところ、本件では、被
控訴人がアメリカ合衆国オハイオ州のホテルに滞在中に訴状を受領したこと、子c
及びその親権者母である控訴人が同州に居住していることから、同州の裁判所に管
轄権が認められたので、国際裁判管轄権も認められるべきである旨主張する。しか
し、本件外国判決の承認・執行が求められた段階で、外国裁判所が当該渉外事件を
審理判決する権限を有していたかどうかという国際裁判管轄権の問題は、判決国法
によって決まるものではなく、わが国の国際民事訴訟法の原則によって判断される
べき問題であることは前記のとおりであるところ、わが国の国際民事訴訟法は、控
訴人主張のアメリカ民事訴訟法上の原則を採用していないのであるから、アメリカ
民事訴訟法上同州の裁判所に管轄権が認められているとしても、直ちにわが国の国
際民事訴訟法上も同州の裁判所に本件外国訴訟の国際裁判管轄権があると認めるこ
とはできない道理であるといわなければならない。
 また、控訴人は、本件外国訴訟は、eに対する父子関係不存在確認の訴えと併合
提起されたものであり、eに対する父子関係不存在確認の訴えについて本件外国裁
判所に管轄権があると認められるのであるから、民事訴訟法二一条の趣旨に照らし
て、本件外国訴訟についてもアメリカ合衆国オハイオ州の裁判所に関連裁判管轄権
が認められるべきであると主張する。そこで検討するに、民事訴訟法二一条の関連
裁判管轄権には、客観的併合の場合と主観的併合の場合とがあるところ、民事訴訟
法二一条の趣旨に照らして、本件外国訴訟について、eとの間の父子関係存在確認
の訴えの管轄権を有するアメリカ合衆国オハイオ州の裁判所に主観的併合による関
連裁判管轄権を認められるかどうかであるが、わが国の国際民事訴訟法の原則にお
いて、本件のような場合に民事訴訟法二一条を適用して、アメリカ合衆国オハイオ
州の裁判所に主観的併合の場合の関連裁判管轄権を認めることは、日本に居住する
被控訴人に著しい不利益を強いることとなるので、同条の適用を認めるべきものと
解することはできないといわなければならない。なお、客観的併合の場合の関連裁
判管轄権についても考えてみると、被控訴人との父子関係存在確認の訴えについて
国際裁判管轄権があるとすれば、これに養育費請求事件を客観的併合することによ
り関連裁判管轄権を認めることができると解する余地はあると考えられる。しか
し、被控訴人との父子関係存在確認の訴えは、わが国における認知訴訟に該当する
と解されるが、渉外認知事件の国際裁判管轄権については、渉外離婚事件に準じ
て、被告の住所地のある国の裁判所にこれを認めるのを原則とし、行方不明その他
特別の事情がある場合には例外的に原告の住所地のある国にこれを認めるべきもの
と解するのが相当であるから、本件外国裁判所に提起された被控訴人との父子関係
存在確認の訴えについて、アメリカ合衆国オハイオ州の裁判所に国際裁判管轄権を
認めることはできず、養育費請求事件と被控訴人との父子関係存在確認の訴えとを
客観的併合することにより同州の裁判所に養育費請求事件の国際裁判管轄権を認め
ることもできないといわなければならない。したがって、右規定を根拠に本件外国
裁判所に本件外国訴訟についての国際裁判管轄権を認めることはできない。
 さらに、控訴人は、扶養義務の準拠法に関する法律二条二項本文は、扶養義務は
扶養権利者の住所地法によって定めるとしており、法例一八条も非嫡出親子関係の
成立すなわち認知については、子の本国法の選択的立場を認めているから、アメリ
カ合衆国オハイオ州の裁判所に本件外国訴訟の国際裁判管轄権を認めるべきである
とも主張するが、準拠法と国際裁判管轄権の帰属とは異なる問題であるから、右主
張も採用することはできない。
 (四) 以上の次第であるから、本件外国判決は、民事訴訟法二〇〇条一号の要
件を具備するものということはできない。
 <要旨第二>三 民事訴訟法二〇〇条二号の要件について
 民事訴訟法二〇〇条二号は、外国判決の承認・執行の要件として、「敗訴ノ被告
カ日本人ナル場合ニ於テ公示送達ニ依ラスシテ訴訟ノ開始ニ必要ナル呼出若ハ命令
ノ送達ヲ受ケタルコト又ハ之ヲ受ケサルモ応訴シタルコト」を上げる。本号は、被
告が訴訟を知らず、又は防御の機会を与えられないで判決がされたときは、その判
決は公平とはいい難いので、その被告が日本人である場合には、当該判決は承認・
執行されないとしたものと解されるから、「訴訟ノ開始ニ必要ナル呼出若ハ命令ノ
送達」が適正に行われたか否かについては、日本に住所地を有する日本人に対して
これが適正に行われたといえるためには、呼出もしくは命令の送達がわが国の司法
共助法制に従って行われ、通常の弁識能力を有する日本人にとって送られてきた文
書が司法共助に関する所定の手続を履践した「外国裁判所からの正式な呼出もしく
は命令」であると合理的に判断できる態様のものでなければならず、そのために
は、被告の語学力の程度にかかわらず、当該文書の翻訳文が添付されていることが
必要であると解するのが相当である。
 本件についてみると、前記認定のとおり、控訴人に中絶をするよう説得するた
め、被控訴人が控訴人の母親を同行して渡米し、アメリカ合衆国オハイオ州d市の
ホテルに滞在中であった平成四年(一九九二年)一一月一二日、右裁判所の送達吏
とeが被控訴人のもとに訪れ、被控訴人のパスポートを確認した後、英文の訴状を
送達したというものであり、このような送達は、アメリカ合衆国オハイオ州の民事
訴訟法としては適法な送達であったとしても、同州に住所地ないし常居所地を有せ
ず、日本に住所地を有する被控訴人に対する送達としては、わが国の司法共助法制
に従って行われるべきものであるにもかかわらず、これに従わずに行われた送達で
あり、かつ、証拠(甲第一四、第一五、第二六ないし第二九号証)によれば、訴状
に日本語の翻訳文の添付はなかったことが明らかであって、これらの点をわが国の
国際民事訴訟法の立場から考えると、有効な送達があったと認めることはできない
といわなければならない。
 以上の次第であるから、本件外国判決は、民事訴訟法二〇〇条二号の要件も具備
したものということはできない。
 なお、控訴人は、本件外国訴訟開始後、公聴会への呼出、血液検査を受けるよう
にとの指示書、判決等が、被控訴人の日本の住所に普通外国郵便により送付されて
いるから、これによって前記訴状送達の瑕疵は治癒されていると主張するところ、
証拠(甲第一ないし第八号証)及び弁論の全趣旨によれば、右指示書、判決等が郵
便により送付されていることは認められるが、右各文書の郵便による送付には、日
本語の翻訳文が添付されたと認めるべき証拠はないのであって、本件外国訴訟の訴
状送達の瑕疵が治癒されたと認めることができるものではなく、控訴人の右主張も
採用することができない。
 第四 結論
 よって、その余の点については判断するまでもなく、控訴人の本件請求は理由の
ないことが明らかであるから、これを棄却した原判決は相当であって、本件控訴は
理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五
条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 小川英明 裁判官 下田文男 裁判官 長秀之)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛