弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役3年に処する。
未決勾留日数中60日をその刑に算入する。
この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。
理由
(犯罪事実)
被告人は
第1実子であるA(平成17年5月13日生)の養育や結婚生活の不満から,ホ
ストクラブで遊興し,ストレスを発散しようと考え,平成17年9月30日,
同児を連れて肩書住居地を家出し,以後大阪市内のホテルで起居していたとこ
ろ,ホストクラブ通いに熱中するうち,同児の養育が面倒になり,同年10月
3日から同児にミルク等の飲食物を与えなかったため,遅くとも同月6日ころ
,。,には同児が飢餓のため痩せ細り生命に危険が切迫する状態になったしかし
被告人は,同児に飲食物を与えることにより死の結果を防止することが充分可
能であり,かつ,被告人以外に同児の世話をする者がなく,被告人には同児に
飲食物を与えるなどその生存のために必要な措置を講ずる義務があったにもか
かわらずなおもこのころから宿泊先である同市a区b丁目c番d号所在の,,,
Bホテルの3124号室ほか2室において,同児が死亡するかも知れないこと
を予見しながら,あえて,同児に飲食物を与えず放置し続け,よって,同月8
日午後1時ころ,同室において,同児を飢餓により衰弱死させた。
第2同日午後4時30分ころ,ベビーカーに乗せた同児の死体を,上記Bホテル
3124号室から同区e丁目f番g号所在のCビルの地下1階通路まで運んだ
上,同所に放置して立ち去り遺棄した。
(証拠の標目)-かっこ内の数字は検察官請求の証拠番号を示す。
(記載省略部分)
(補足説明)
被告人は平成17年10月3日昼ころ被害児に対する未必の検察官は1,(),,
殺意を生じさせ2その後同月8日朝には確定的殺意を抱くに至ったと主張,(),,
する。他方,弁護人は,被告人は,単に面倒くさいと思って被害児を放置したにす
ぎず,確定的殺意はもとより,未必の殺意すらなく,保護責任者不保護致死罪が成
立するにとどまると主張し,被告人も,公判廷において,弁護人の主張に沿う供述
をする。そこで,被告人の殺意の有無について,以下検討する。
第1争いのない事実
以下の事実は,証拠上容易に認められ,かつ,当事者間に争いがない。
1被告人は,平成17年5月13日(以下,日付は,特に断らない限り,平成1
7年のものである,A(以下「被害児」という)を出産した(同児の父親は。),。
不詳である6月30日Dと婚姻するとともに被害児を同人の養子とし実)。,,,
,,父方や実母Eの実家で養育した後9月4日から和歌山県御坊市の自宅において
夫及び被害児とともに生活していた。被告人は,自宅において被害児を養育中,
時折,同児が泣き止まなかったことから,いらいらした気持ちを募らせ,同児の
身体を叩いたり口をふさいだりしたことがあった。
2被告人は,育児のストレスや年の離れた夫との結婚生活の退屈さによる不満か
ら,ホストクラブで遊びたいという思いが募ったため,同月30日,被害児を連
れて自宅から大阪市まで出て,同市内のホテルに宿泊しながら,夜間,同児をホ
テル室内に残したままホストクラブに通っていた。その際,被告人は,遊興して
いたホストクラブで,うそを付いて料金の支払を免れようとしたことがあった。
3被告人は,10月3日昼ころ,被害児に対し,邪魔だ,育児が面倒くさい,足
手まといだなどという気持ちを募らせ,そのころから同月8日朝まで約5日間,
被害児にミルク等の飲食物を一切与えず,ホテルの客室に放置した(なお,上記
期間に,被害児を連れ,ホテルの部屋を複数回にわたり変わっている。被害児。)
を放置している間,被告人は,被害児がミルクを欲しがって泣いていたことは分
かっていた。また,被告人は,同児が次第に痩せ細っていったことにも気付き,
同月6日にタクシーでホテルを移動した際,被害児を抱いて同児の体重が相当軽
くなっていることが分かった。同月6日までの間,被告人は,被害児のおむつを
交換することも,同児を入浴させることもしなかったため,同児が悪臭を放った
が,被告人は香水をまいて臭いを消した。
4同月8日午前8時30分ころ,被告人は,ホテル客室内において,被害児の顔
色が青白く,唇が紫色に変色しているのを見て驚き,慌てて,同児に授乳しよう
。,,,とした授乳によっても被害児の顔色はほとんど良くならなかったがその後
被告人は,同児に対する積極的な救命措置を講じることはなかった。
5同日午後1時ころ,被害児は,飢餓により衰弱死した。
6同日午後4時ころ,被告人は,同児が死亡していることに気付き,ベビーカー
に乗せた同児の死体を判示第2記載のCビル地下1階通路まで運んだ上,同所に
放置した。
第2当裁判所の判断
1(1)上記のとおり被告人は生後約5か月の乳児である被害児に対し10月,,,
3日昼以降ミルク等の飲食物を全く与えておらず同児が次第に痩せ細って,,
いき3日後の同月6日にはその体重が相当軽くなっていたことを認識してい,
たものであるから遅くとも上記時点では被害児の生命に危険が切迫してお,,
りこのまま放置すれば餓死するであろうことは充分予見していたと認めら,,
れるしたがってそれ以降も被害児に飲食物を与えなかった被告人が未必。,,
の殺意を有していたことは優に推認できる。
(2)この点に関し被告人は当公判廷において被害児にミルクを与えなけれ,,,
ばどうなるかは,分からなかった旨供述する。
,,,しかし被告人は産後犯行前まで約5か月間被害児の養育を経験しており
育児書を読んで学習するなどして育児についてある程度の知識を有していた
上後述のとおり本件当時育児によるストレスが多少あったとはいえ被,,,,
害児に飲食物を与えなければ死亡する危険が高いという極めて常識的な事項,
を理解し得ないような精神状態になかったことは明らかであって上記供述は,
到底信用できない。
(3)また被告人は同月8日に被害児に授乳を試みた際同児の唇が動いたこ,,,
とミルクが少量減ったことから被害児が少量ながらミルクを飲んだと思っ,,
た旨供述し弁護人はこの行為から被告人に殺意がなかったことがうかがえ,,
ると主張する。
しかしながら被告人が授乳を試みた際被害児がミルクを少量飲んだと信,,
じたとしても被告人自身公判で述べるようにミルクがほんのわずかしか減,,
っておらず被害児が飲み込んだ様子も確認できなかった上授乳によって被,,
害児の顔色も変わらなかったというのであるから上記授乳によっても被害,,
児の生命の危険には何ら変化がなく被告人は放置すれば同児が死に至る危,,
険が続いていたことを認識しつつそれ以上の救命措置を採ることなく放置し,
たと認められる。
したがって被告人の上記授乳行為を考慮しても上記のとおり被告人が未,,
必の殺意を有していたことは否定できない。
2他方,被告人の行為は,飲食物を与えないという不作為であって,絞殺し,あ
るいは溺死させるといった作為による殺人に比べ,死の結果が生じるかどうかは
不確実であり,その実行行為性及び犯意については慎重な吟味を要するところで
ある。この点について,被告人は,前記のとおり,10月8日に至るまで,ホテ
ルを移動する際等に,被害児を遺棄しようと思えば,遺棄することは容易であっ
たのに,ホテルを移動する際にも,被害児を着替えさせて同道し,泣き声や悪臭
に耐えつつ同じ室内で起居を続けていた上,10月8日朝,被害児の顔を見て驚
がくし,慌てて授乳を試みるなどしていることにかんがみると,直ちに,被告人
が同日まで被害児の死を現実感をもって認識し,積極的にこれを企図して同児を
放置したとまでは認め難い。
3検察官は,被告人が10月8日朝被害児の異変に気付いた後も,前記授乳以外
の救命措置を講じなかった点をとらえて,この時点から,被告人には確定的殺意
が生じた旨主張し,被告人も,捜査段階において,これに沿う供述をしているの
で,この点について検討する。
(1)被告人は捜査段階において殺意の有無に関して要旨以下のとおり供述し,,,
ている。
私は10月3日昼ころ被害児を連れてホテルを移動する際にベビーカー,,,
を押しながら重いカバンを提げて苦労して歩いていた際被害児は自分が遊び回,
るのに足手まといであると思い,さらに「この子なんかいない方がいいのに」,
と考え以後ミルクを与えず放置することを決意した同月6日Bホテルへ移,。,
動する際被害児を抱いたら軽くなっておりそのほおがこけており一二日,,,,
で死ぬだろうと思ったが被害児は生まれてこない方がよかった子であるこの,,
まま死んだ方が被害児のためにもなると自分に言い聞かせた同月7日同ホ,。,
テル内で部屋を移動した際被害児はぐったりしていた同月8日朝ホスト遊,。,
びをして帰り被害児を見ると顔色が青白く唇が紫色になっており苦しん,,,,
でいた私はそれまでに被害児がいずれ死ぬと思っていたが人間が死ぬ場面。,,
に直面して急に怖くなりせめて顔色だけでも元に戻そうと同児にミルクを与,,
,。,,えたが今更助けようという気はなかった被害児はかすかに唇を動かしたが
ミルクはほとんど減らず被害児は以前のようにミルクをぐいぐい飲むことは,,
なかったそのため私は被害児はもうすぐ死ぬだろうと思った被害児を放。,,。
置して殺すつもりだったので救急車等を呼ぶことなく諦めてそのまま就寝し,,
た起きたころには被害児が死んでしまっているかもしれないと思った私が。,。
午後4時ころに起きると,被害児は死んでいた。
(2)被告人の上記供述は外形的な事実関係については上記の争いのない事実等,,
証拠上認められる事実と符合するもののこと殺意に関してはせめて顔色を戻,,
すためだけにミルクを与えたなどと被告人の知的能力や狼ばいした状況に照ら,
して不自然さが否めず被告人の年齢や深い思慮もなく場当たり的で投げやり,,
な性格等を考慮すると捜査官の誘導に従い殊更殺意を強調した供述調書の作,,
成に応じた可能性も否定できない。
したがって被告人の上記供述のうち殺意に関する点については直ちに信,,,
用することはできない他方被告人は当公判廷において授乳後も被害児の。,,,
生命が危険な状態にあることは認識していた旨述べており実際に同児が10,,
月8日午後1時ころには死亡したと推定されることにかんがみると同日朝の時,
点で被告人がより積極的な殺意を抱いたとは認め難い上同児がもう助からな,,
いだろうと諦めたとも推認できるのであってそもそもこの時点では被告人に,,
作為義務の前提となる救命可能性の認識があったとは認め難い。
4結論
以上のとおり,被告人は,遅くとも10月6日ころには,被害児に対する未必
的殺意をもって犯行に及んだことは優に認定できるものの,確定的殺意について
は合理的疑いが残り,これを認定することはできない。
(法令の適用)
罰条
第1の事実につき刑法199条
第2の事実につき刑法190条
刑種の選択
第1の罪につき有期懲役刑
併合罪加重刑法45条前段,47条本文,10条(重い第1の罪の刑
に刑法47条ただし書の制限内で法定の加重)
酌量減軽刑法66条,71条,68条3号
未決勾留日数の算入刑法21条
刑の執行猶予刑法25条1項
保護観察刑法25条の2第1項前段
(弁護人の主張に対する判断)
被告人は,過去に精神科の受診歴があり,何らかの精神疾患を有して弁護人は,
いた上,育児ノイローゼ及び従前の薬物使用の影響が加わり,本件当時,心神耗弱
の状態にあったと主張するので,以下検討する。
1関係各証拠によれば,被告人は,被害児が夜泣きするなど,育児が思いどおり
にいかず,夫の協力も充分に得られなかったことなどから,育児にストレスを感
じていたことが認められるが,被告人は,ホストクラブに通うことにより,ある
程度ストレスを発散させていたと認められるのであって,育児のストレスにより
うつ病等の病的な精神状態にあったとは到底認められない。また,被告人は,覚
せい剤を使用したことがあるとはいえ,その回数も4回程度にとどまり,覚せい
剤の影響とみるべき特異な行動も認められない。さらに,被告人は,高校生時代
に精神科を受診し神経症と診断されたことがあるものの,その後精神疾患に罹患
していたことをうかがわせる事実は何ら存しない。
2他方,関係各証拠によれば,被告人は,犯行当時「財布を忘れた」などとう,。
そを付いて,ホストクラブの支払を免れようとしたこと,ホストからホテルに電
話を架けられて,被害児の泣き声を聞かれた際,友達の子であるなどと取り繕っ
たこと,ホストとのやり取りにおいても,格別異常な点はなかったこと,悪臭に
,,より被害児を放置したことが発覚するのを防ぐため清掃員の入室を拒絶したり
被害児の悪臭を香水でごまかしたりしたこと,同児の泣き声をテレビの音量を上
。,,げてかき消したりしたことなどが認められるこれらの事実によれば被告人は
その時々の状況を認識した上で,これに対応してそれなりに合理的な行動を採る
ことができたものと認められる。また,被告人は,捜査,公判を通じて,犯行当
時の状況について詳細に供述しており,何ら意識障害が認められず,記憶もよく
保持されている。
3そうすると,被告人は,犯行当時,正常な判断能力を保っていたのであって,
事理を弁識し,これに従って行動を制御する能力を充分に有していたといえ,完
全責任能力を備えていたと認められる。被告人が犯行当時心神耗弱であったとの
弁護人の前記主張は理由がない。
(量刑の理由)
本件は,育児ストレス等から家出中の被告人が,ホストクラブでの遊興に熱中し
て,生後5か月の実子に対して,飲食物を与えるなどの育児を放棄し,同児を衰弱
(),()。死させ判示第1同児の死体を放置して遺棄した判示第2という事案である
本件殺人の犯行についてみると,被告人は,数日間にわたり,飢えて泣きじゃく
り,痩せ細っていく我が子を目の当たりにしながら,ミルク等の飲食物を与えない
で放置し,ついには衰弱死させたものであって,その犯行の態様は,誠に非道かつ
。,悪質である生後わずか5か月の幼い生命を奪った結果の重大性はいうまでもなく
このようなネグレクトによる殺人が社会に与えた影響も軽視できない。被告人は,
ホスト遊びに熱中する余り,育児を放棄したのであって,その身勝手かつ無責任な
犯行の動機に酌量の余地はない。また,被告人は,死亡させた被害児の死体を遺棄
した直後にも,ホストクラブで遊興しており,犯行後の情状も芳しくなく,情操の
欠如にも甚だしいものがある。
以上のとおり,被告人の刑責は重いというべきである。
他方,本件犯行は,飲食物を与えないという不作為によって実現されたもので,
その態様は積極的なものでなく,前述のとおり,未必の殺意によるものであり,こ
のことは,被告人に充分な思慮が欠けていたことも影響しているとうかがえる。ま
た,被告人は,幼少時に両親が離婚し,自身も母親の愛情を満足に受けられないな
ど,恵まれない家庭環境に育った上,被害児についても,望まない妊娠,出産であ
ったため,充分な心構えができないまま母親になってしまったことに加え,育児へ
の夫の協力も充分得られなかったことなど,被告人の生い立ちや本件の背景にはい
ささか同情の余地もある。その他,被告人が外形的事実を素直に認め,反省の弁を
述べるとともに,更生の意欲を示していること,前科前歴がないこと,未だ21歳
と若く,本件を契機に更生が期待できること,実母が出廷し,被告人に対する今後
の支援を約していること,夫が,今回の事件にかかわらず,被告人と今後も生活を
共にし,その立直りに協力していく旨上申書等において述べていることなど,被告
人にとって酌むべき事情も認められる。
よって,これらの事情を総合考慮の上,被告人に対しては,今回に限り社会内で
の更生の機会を与えることとするが,前記のとおり,被告人の思慮を欠いた未熟な
人格や生活状況等にかんがみると,執行猶予の期間中公の監督の下に更生の途を歩
ませるのが相当であると判断した。
(求刑懲役8年)
平成18年3月28日
大阪地方裁判所第8刑事部
裁判長裁判官朝山芳史
裁判官内田貴文
裁判官大伴慎吾

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