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平成17年(ネ)第10085号特許権侵害差止等請求控訴事件(原審・東京地方
裁判所平成16年(ワ)第10266号)
平成19年9月26日判決言渡,平成19年6月27日口頭弁論終結
判決
控訴人テクトロニクスインコーポレイテッド
訴訟代理人弁護士松尾和子,高石秀樹
訴訟代理人弁理士大塚文昭,近藤直樹
補佐人弁理士竹内英人,中村彰吾
被控訴人リーダー電子株式会社
訴訟代理人弁護士大場正成,尾崎英男,磯部健介
補佐人弁理士大塚住江,中西基晴
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1控訴人
原判決を取り消す。
被控訴人は,別紙物件目録1ないし3記載の装置を製造し,販売し,販売の
ために展示するなど販売の申出をしてはならない。
被控訴人は,被控訴人の占有に係る上記装置の完成品及びその半製品を廃棄
せよ。
被控訴人は,控訴人に対し,5億円及びこれに対する平成16年5月20日
から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は一審,二審を通じ,被控訴人の負担とする。
2被控訴人
主文と同旨。
第2事案の概要
本件は,特許権を有する控訴人が,被控訴人が販売する装置が特許権を侵害する
として,特許権に基づき,被控訴人が販売する装置の製造,販売又は販売の申出の
差止め及び同装置の廃棄,並びに,被控訴人が同装置を販売したことに基づく損害
金(一部請求)及び遅延損害金の支払いを求めた事案である。原審は,特許権には公
然と実施された発明に基づく進歩性欠如の無効理由が存在することが明らかである
として控訴人の請求をいずれも棄却し,控訴人がこれを不服として控訴した。
1争いのない事実等
()日本テクトロニクス株式会社は次の特許権(以下本件特許権という)1,「」。
を有していた(甲2。)
特許番号第2974301号
発明の名称トリガ生成回路及び波形表示装置
出願日平成10年1月23日(以下「本件出願日」という)。
登録日平成11年9月3日
()後記()記載の本件訂正前の明細書(甲3)の特許請求の範囲の請求項524
の記載は,次のとおりである。
「第1テレビジョン信号が入力される第1入力端子と,上記第1テレビジョン信
号と1フィールドの周期は等しいものの上記1フィールド当たりの走査線数が異な
る第2テレビジョン信号中の少なくとも垂直同期信号が入力される第2入力端子
と,上記第2テレビジョン信号の上記垂直同期信号に位相ロックされ,上記第2テ
レビジョン信号の上記垂直同期信号の周期を上記第1テレビジョン信号の1フィー
ルド中の走査線数で等分した周期のトリガ信号を生成するトリガ生成手段と,上記
トリガ信号に応じて上記第1テレビジョン信号の波形を表示する表示手段とを具え
る波形表示装置」
()日本テクトロニクス株式会社は,テクトロニクス・インターナショナル・3
セールス・ゲーエムベーハー(以下「テクトロニクス・インターナショナル」とい
う。)に対し,本件特許権を譲渡し,平成15年1月16日,その旨の登録がされ
た。
,,,テクトロニクス・インターナショナルは控訴人に対し本件特許権を譲渡し
平成16年5月12日,その旨の登録がされた。また,テクトロニクス・インター
ナショナルは,控訴人に対し,同年4月7日,テクトロニクス・インターナショナ
ルが本件特許権の侵害によって被控訴人に対して取得した損害賠償請求権を譲渡し
た。(甲2,3,7の1・2,弁論の全趣旨)
()控訴人は,平成17年1月28日付け訂正審判請求書により,特許庁に対4
し,明りょうでない記載の釈明及び特許請求の範囲の減縮を理由として,本件特許
権に係る明細書の訂正(以下「本件訂正」という)を求める審判請求をし,特許。
庁は,これを訂正2005−39025号事件として審理し,平成17年3月30
日,上記審判請求書添付の明細書及び図面のとおり訂正することを認める旨の審決
をした(甲21,22。)
()本件訂正後の明細書(甲22。以下「訂正明細書」という)の特許請求5。
の範囲の請求項5の記載は,次のとおりである(以下,同請求項に記載された発明
を「訂正発明5」といい,訂正発明5に係る特許を「本件特許」という。。)
「第1テレビジョン信号が入力される第1入力端子と,上記第1テレビジョン信
号と1フィールドの周期は等しいものの上記1フィールド当たりの走査線数が異な
る第2テレビジョン信号中の少なくとも垂直同期信号が入力される第2入力端子
と,上記第2テレビジョン信号の上記垂直同期信号に位相ロックされ,上記第2テ
レビジョン信号の上記垂直同期信号の周期を上記第1テレビジョン信号の1フィー
ルド中の走査線数で等分した周期のトリガ信号を生成するトリガ生成手段と,上記
トリガ信号により上記第2テレビジョン信号を基準信号にしてトリガをかけること
によって,上記第1テレビジョン信号と上記第2テレビジョン信号との間の位相関
係を表示できるように上記第1テレビジョン信号の波形を表示する表示手段とを具
える波形表示装置(下線部が訂正部分)。」
()訂正発明5を分説すると,次のとおりである(以下,分説した各構成要件6
について,単に「構成要件①」などということがある。)。
①第1テレビジョン信号が入力される第1入力端子と,
②上記第1テレビジョン信号と1フィールドの周期は等しいものの上記1フィ
ールド当たりの走査線数が異なる第2テレビジョン信号中の少なくとも垂直同
期信号が入力される第2入力端子と,
③上記第2テレビジョン信号の上記垂直同期信号に位相ロックされ,上記第2
テレビジョン信号の上記垂直同期信号の周期を上記第1テレビジョン信号の1
フィールド中の走査線数で等分した周期のトリガ信号を生成するトリガ生成手
段と,
④上記トリガ信号により上記第2テレビジョン信号を基準信号にしてトリガを
かけることによって,上記第1テレビジョン信号と上記第2テレビジョン信号
との間の位相関係を表示できるように上記第1テレビジョン信号の波形を表示
する表示手段と
⑤を具える波形表示装置。
()被控訴人の行為(甲4ないし6,甲9,弁論の全趣旨)7
ア被控訴人は,遅くとも平成14年1月以降,別紙被控訴人物件説明1記
載(ただし「被告」については「被控訴人」と読み替える。以下同じ)の構成,。
を有する別紙物件目録1記載の装置(以下「被控訴人物件1」という)を販売し。
ている。
イ被控訴人は,遅くとも平成14年7月以降,別紙被控訴人物件説明2記
載の構成を有する別紙物件目録2記載の装置(以下「被控訴人物件2」という)。
を販売している。
ウ被控訴人は,平成16年5月以降,別紙被控訴人物件説明3記載の構成
を有する別紙物件目録3記載の装置(以下「被控訴人物件3」といい,被控訴人,
物件1ないし3を併せて「被控訴人物件」という)を販売している。。
2争点
()被控訴人物件の訂正発明5の技術的範囲への属否1
()本件特許の無効理由の存否(その1)−日本放送協会(以下「NHK」と2
いう。)の編集室2において実施された発明(以下「公然実施発明1」という)。
に基づく新規性,進歩性の欠如
()本件特許の無効理由の存否(その2)−NHKの中継車において実施され3
た発明(以下「公然実施発明2」という)に基づく新規性,進歩性の欠如。
()本件特許の無効理由の存否(その3)−株式会社テレビ朝日(以下「テレ4
ビ朝日」という)の四谷放送センターにおいて実施された発明(以下「公然実施。
発明3」という)に基づく新規性,進歩性の欠如。
()本件特許の無効理由の存否(その4)−取扱説明書に記載された発明に基5
づく進歩性の欠如
()本件特許の無効理由の存否(その5)−訂正明細書の記載要件の不備6
()控訴人の損害額7
3争点に関する当事者の主張
()被控訴人物件の訂正発明5の技術的範囲への属否について1
〔控訴人の主張〕
ア被控訴人物件は,訂正発明5のすべての構成要件を充足する。
すなわち,被控訴人物件の「SDI信号入力端子101,301,501」は,
訂正発明5の構成要件①を充足し,被控訴人物件の「外部同期入力端子102,3
02,502」は,訂正発明5の構成要件②を充足し,被控訴人物件の「トリガ生
成手段103,303,503」は,訂正発明5の構成要件③を充足し,被控訴人
物件の「波形表示部104」は,訂正発明5の構成要件④を充足し,被控訴人物件
は波形表示装置であって,訂正発明5の構成要件⑤を充足する。
イ被控訴人は,控訴人が訂正発明5の構成要件④の第1テレビジョン信号に
ついて,第2テレビジョン信号とは異なる基準信号に同期した別個のシステムの信
号を意味する旨主張しているとして,そのような解釈を前提とすると,被控訴人物
件が訂正発明5の構成要件④を充足しない旨主張するが,控訴人の主張を曲解して
いる。
控訴人が訂正発明5と公然実施発明1との構成の相違において主張したのは,訂
正発明5は,①第2入力端子に第1テレビジョン信号と同一の信号源から発生した
第2テレビジョン信号が入力される場合と,②第2入力端子に第1テレビジョン信
号と異なる信号源から発生した第2テレビジョン信号が入力される場合の両方に対
,,応可能であるというものであり潜在的に②の場合に対応可能か否かが異なる以上
。,,訂正発明5と公然実施発明1が相違するというものであるそして訂正発明5は
,,,上記②の場合に限定されず上記①の場合を含むものであるから被控訴人物件は
構成要件④を充足する。
〔被控訴人の主張〕
控訴人は,訂正発明5の構成要件④の第1テレビジョン信号について,第2テレ
ビジョン信号とは異なる基準信号に同期した別個のシステムの信号を意味する旨主
張するが,そのような2つの信号の位相関係は被控訴人物件では観測できず,控訴
人の上記解釈を前提とすると,被控訴人物件は,構成要件④を充足しない。
訂正発明5の構成要件④についての控訴人の上記解釈は誤っているが,公然実施
発明1との比較では上記の誤った解釈に基づく主張をし,技術的範囲の解釈におい
て,被控訴人の主張する正しい解釈で侵害を主張することは禁反言により許されな
い。
()本件特許の無効理由の存否(その1)−公然実施発明1に基づく新規性,2
進歩性の欠如について
〔被控訴人の主張〕
アNHKは,編集室2において,遅くとも平成9年12月5日までに,同期
系統図(乙11の4。以下「本件同期系統図」という)に記載されている発明で。
ある公然実施発明1を公然実施した。
イ公然実施発明1の公然実施について
(ア)公然実施発明1は,NHKの編集室2において,遅くとも平成9年12
月5日までに実施された。
NHKの編集室2の更新工事は,NHK年鑑(乙17の3)や控訴人が販売した
(),。装置の納入記録乙8の3によっても平成9年11月ないし12月に完成した
そして,本件同期系統図は,入札で工事を請け負った請負人であるソニー株式会
社(以下「ソニー」という)が,NHKの仕様書に基づき,NHKの編集室2及。
び3の更新工事のために,その工事完成前に作成したものであり,同期系統図は,
いったん確定すると,根本的なシステム変更がない限り書き換えられることはない
こと,本件同期系統図は,NHKの編集室2及び3の更新工事後の運用が平成9年
12月ころに開始したことなどを知らせる告知文(乙12の1ないし3)のコピー
とともに,同一工事に関するものとして,NHK技術局の担当者から被控訴人の従
業員に提供されたものであることなどから,本件同期系統図に記載されている発明
である公然実施発明1は,更新工事の完成後の平成9年12月までには,NHKの
編集室2において実施された。
(イ)公然実施発明1の実施に当たって,NHKに秘密保持義務はなかった。
一般入札により行う新設・更新工事において,同期系統図,機器配置図,映像系
統図,及び,図面に記載され,購入して使用する機器につき,NHKに秘密保持義
務はないし,本件で,NHKについて,特別の理由に基づき,特段の契約をした事
実の主張も立証もない。また,受注者や機器納入者の機密保持義務は,放送局の公
然実施の妨げになることはないし,公開入札においては,あらかじめ仕様書等で技
術内容は公開されていて,公然実施発明1において,NHKから技術内容を開示さ
れた受注者にも守秘義務はない。
そして,公然実施発明1において,秘密にしなければならないような新規な技術
内容はなく,業者に対して守秘義務を課す理由はなかったし,NHKでも民間放送
でも,この種放送システムの改良変更については,むしろ積極的に広報措置を講じ
ていた。
,,,さらにNHKでは秘密保持を含む技術的な問題の処理は技術局の職責であり
技術局は,特許出願等の必要な措置をとった上で,守秘義務がなく,自由に設備の
使用ができるようにして,放送技術局に管理を移転するのであり,放送技術局にお
ける実施段階では守秘義務はない。また,NHKの情報公開規程(甲35)におい
ても,公然実施発明1の技術内容を秘密にするような規程はない。
ウ訂正発明5と公然実施発明1の同一について
公然実施発明1は,訂正発明5の各構成要件に相当する構成を有する。
本件同期系統図において,5100で示されているHDウェーブフォームモニタ
ー5100(以下「WFM5100」という。)や,1735HD,1730HDで
示されているのがハイビジョン波形モニターであり,ハイビジョンテレビジョン信
号(以下「HDTV信号」という)が「第1テレビジョン信号」に相当し,それ。
らの波形モニターのHDTV信号の入力端子が,構成要件①の「第1入力端子」に
相当する。
そして,標準テレビジョン信号(SDTV信号)の一つであるNTSC信号とH
DTV信号は,1フィールドの周期は等しいが,1フィールド当たりの走査線数が
異なり,NTSC信号は「第2テレビジョン信号」に相当し,SDTVコンポジ,
ットディジタルシグナルジェネレータ411D(以下「411D」という。)から
出力された,NTSC信号の垂直同期信号を含むブラックバースト信号が入力され
るHDディジタルシグナルジェネレータLT440D(以下「LT440D」とい
う。)のゲンロック入力端子が,構成要件②の「第2入力端子」に相当する。
LT440Dは,入力したNTSC信号のブラックバースト信号の垂直同期信号
を分離し,分離した垂直同期信号をフィールド単位の垂直同期のタイミング信号と
して使用すると共に,この垂直同期信号周期を計算上,562.5に分割してハイ
ビジョンの水平同期周期の信号を発生させ,上記のハイビジョン波形モニターでは
この信号をトリガ信号として使っており,LT440Dは,構成要件③の「上記第
2テレビジョン信号の上記垂直同期信号に位相ロックされ,上記第2テレビジョン
信号の上記垂直同期信号の周期を上記第1テレビジョン信号の1フィールド中の走
査線数で等分した周期のトリガ信号を生成するトリガ生成手段」に相当する。
波形モニターであるWFM5100等は,第2テレビジョン信号であるNTSC
信号の垂直同期信号と第1テレビジョン信号であるハイビジョン映像信号の垂直同
期信号の位相関係の観測をするものでこれらの波形モニターは構成要件④の上,,「
記トリガ信号により上記第2テレビジョン信号を基準信号にしてトリガをかけるこ
とによって,上記第1テレビジョン信号と上記第2テレビジョン信号との間の位相
関係を表示できるように上記第1テレビジョン信号の波形を表示する表示手段」に
相当する。
そして,特許発明において複数のものからなる装置という場合,必ずしも一つの
箱体に収納されることを意味せず,一つの箱体に収納することに特段の技術的意義
がある場合を除き,各要件を充足する機構が組合せとしてすべて具備されるものが
物理的に存在すれば足り,特に,電気工学上の見地からは,要件を充足する機構を
一つにまとめるか複数の箱体に収納するかを問題とする技術的意味はないから,上
記構成要件①,②,③及び④の機能を備えた機構を組み合わせて使用される状態の
物理的存在は,構成要件⑤の装置に相当する。
エ公然実施発明1からの容易推考について
訂正発明5の構成要件⑤の「波形表示装置」が1つの装置を意味するとしても,
シグナルジェネレータの出力を波形モニターの外部同期信号として用いることは慣
用されている事項であり,公然実施発明1における,訂正発明5の構成要件②及び
③に相当する,シグナルジェネレータであるLT440Dと,構成要件①及び④に
相当する,WFM5100等の汎用の波形モニターとを組み合わせてこれを一つの
装置とすることは,何の困難もなく,当業者が,容易になし得たものである。
〔控訴人の主張〕
ア公然実施発明1の公然実施について
(ア)公然実施発明1の公然実施が認められるためには,①本件同期系統図,
(。「」。),映像系統図乙11の5以下本件映像系統図というに示されているのが
NHKが実施したシステムと実質的に同一であること,②NHKが「本件特許出願
日以前に」システムを実施したこと,③NHKがシステムを「公然と」実施したこ
とが必要であるが,それらの事実はいずれも認められない。
(イ)本件同期系統図,本件映像系統図に示されているのが,NHKが実施し
たシステムと実質的に同一であるとは認められない。
すなわち,本件同期系統図には,日付の記載も,最終的に具体的なシステムとし
て構築されたことを示す記載もなく,このような不完全な図面のみが存在し得たの
か納得困難である。本件映像系統図も,入手経路等についての説明も,日付の記載
もない。これらの図面は,重要な設計図面であるにもかかわらず,不自然に空白部
分が多く,最終的にシステムとして承認され,確定した図面であるとは認められな
い。そして,被控訴人は,本件同期系統図と対となる映像信号系統図を証拠として
提出しないできたのであり,なぜ,本件同期系統図だけが,単独で担当者の手元に
あり,証拠として提出されることになったかなど,出所について不明確である。本
件同期系統図,本件映像系統図の文書としての成立は認められない。
また,本件同期系統図,本件映像系統図には,日付の記載がなく,両図面中の多
くの不一致などから,同一時点での改訂版とは認められない。両図には,右下部に
「HISTORYXCOUNT」という項目が存在し,本件同期系統図では,X
が4であり,本件映像系統図では,Xが3であって,これらに照らせば,これらの
図は,最終的に承認されて具体的なシステム構築に使用されたものではなく,作成
者であるソニー内部において,最終案に至るまでの異なる改訂段階で作成された図
面である。本件同期系統図,本件映像系統図は,NHKにおいて実際に稼働したシ
ステムの図面とは異なるものであり,本件同期系統図等に示されたシステムは,N
HKが実施したシステムと実質的に同一ではない。
(ウ)NHKが「本件特許出願日以前に」公然実施発明1のシステムを実施,
したとは認められない。
被控訴人は,システムの稼働について「火入れ式」の案内等に関するビラ(乙,
12の1ないし3)を提出するが,これらは,控訴人が提出する図面に記載された
システムと1対1に対応するものでなく,システムが,上記ビラ等記載の日付に稼
働した事実を立証するものではないし,NHKの従業員であった証人の(以下A
「」という)も具体的には,システムの稼働を知らない。A。
(エ)NHKが,公然実施発明1のシステムを「公然と」実施したとは認めら
れない。公然実施発明1の設計においては,ソニーとNHKとの間で黙示の秘密保
持契約が存在していて,そのシステムは,不特定の第三者に公然知り得る状態にな
く「公然」と実施されていなかった。証人の陳述書(乙19)が述べるNHK,A
内の厳格な秘密管理態勢から,入札前にNHKが特許出願を行わず不特定の第三者
に知られてかまわないといえないことは明らかで,本件同期系統図について,少な
くとも慣習上ないし信義則上,NHKは,秘密裏に保持する義務を負担し,秘密状
態に保持していた。そして,ソニーの技術担当者は,共同開発においては,黙示の
秘密保持義務が存在する旨を述べる。
被控訴人は,一般入札によって行われる更新工事等に秘密保持義務がない旨主張
するが,編集室2等のシステムが入札であったとは認められないし,公然実施発明
1を特定する本件同期系統図は,公開入札の仕様書等でなく,ソニーが作成した同
期系統図であるから,前提を欠く主張である。
イ訂正発明5の公然実施発明1との同一ないしは公然実施発明1からの容易
推考について
(ア)公然実施発明1は,訂正発明5の構成要件④及び⑤に相当する構成を備
えない。したがって,訂正発明5の新規性が否定されることはないし,また,公然
実施発明1から訂正発明5を容易に想到することはできず,訂正発明5の進歩性が
否定されることもない。
(イ)訂正発明5は,第1入力端子に入力される時点の第1テレビジョン信号
と,第2入力端子に入力される時点の第2テレビジョン信号との位相関係を表示で
きる波形表示装置である。
これに対し,公然実施発明1のLT440Dのゲンロック入力端子(第2入力端
子)に入力されたNTSC信号を基準信号とみると,別紙控訴人説明図の【図2の
2のとおりこのNTSC信号にゲンロックして生成されたHDTV信号が波】,,「
形表示装置」相当部分の外部に再び導出されたときには,LT440D及び同期分
配器(HD-SY)に基因し,位相が「⊿t1」遅延している。そして,このH「」
DTV信号がHDME−7000を経由して,WFM5100のビデオ入力端子に
入力する際,HDTV信号は基準信号であるNTSC信号に対して,HDME−7
000に基因する遅延(⊿t2)と合算した分(⊿t1+⊿t2)遅延している。
ところが,WFM5100の波形表示部に入力されるトリガ信号も,基準信号に対
して上記HD−SY等に基因して⊿t1遅延するため,同波形表示部には,基準信
号から⊿t2ずれている波形しか表示されない。
すなわち,公然実施発明1の回路構成においては,LT440Dのゲンロック入
力端子(第2入力端子)に入力されるNTSC信号(第2テレビジョン信号)と,
WFM5100の入力端子(第1入力端子)に入力されるHDTV信号(第1テレ
ビジョン信号)との間の位相差(⊿t1+⊿t2)を表示することができないので
あり,波形表示部であるWFM5100に表示される位相関係は「第1テレビジ,
ョン信号」と「第2テレビジョン信号」との間の位相関係でないから,公然実施発
明1は,訂正発明5の構成要件④に相当する構成を備えない。
この点について,被控訴人は「⊿t1」の遅延について,その小ささから無視,
できる旨主張するが,公然実施発明1の回路においては,WFM5100に表示さ
れる位相関係が,WFM5100のビデオ入力端子に入力されるHDTV信号と,
LT440Dのゲンロック入力端子に入力されるNTSC信号との間の位相関係と
比較して,常に「⊿t1」ずれるものであり,同回路は,原理的に訂正発明5と異
なる。
,,(ウ)公然実施発明1は訂正発明5と異なる余分な構成が不可避となるため
WFM5100に位相ずれが表示されたとしても,その位相ずれが測定される信号
において発生したものであるか,HDTV系垂直同期信号,等化パルスをいったん
生成してそれらを重畳させた上で伝送し,それを受け取ってからHDTV系垂直同
期信号及び等化パルスを除去するという過程において生じた位相ずれであるかを区
別できない。
すなわち,公然実施発明1においては,別紙控訴人説明図の【図2の2】のとお
り,LT440Dは,LT440Dのゲンロック入力端子に入力されたNTSC信
号の垂直同期信号に位相ロックされ,NTSC信号の垂直同期信号の周期をHDT
V信号の1フィールド中の走査線数で等分した周期のHDTV系水平同期信号を生
成するだけでなく,HDTV系垂直同期信号及び等化パルスを生成した上でそれら
を重畳させ,WFM5100内部の同期分離回路において,LT440Dにより生
,,成されたHDTV系垂直同期信号HDTV系水平同期信号及び等化パルスのうち
HDTV系垂直同期信号及び等化パルスを除去した上で,HDTV系水平同期信号
をしきい値回路を用いてパルス化した信号(トリガパルス)を生成し,この信号を
トリガとして,WFM5100の同期分離回路に入力されたHDTV信号と,WF
M5100の入力端子に入力されたHDTV信号との位相差を表示している。
したがって,公然実施発明1は,訂正発明5と異なる余分な構成が不可避となる
ため,WFM5100に位相ずれが表示されたとしても,その位相ずれが,測定さ
れる信号において発生したものであるか,HDTV系垂直同期信号,等化パルスを
いったん生成してそれらを重畳させた上で伝送し,それを受け取ってからHDTV
系垂直同期信号及び等化パルスを除去するという過程において生じた位相ずれであ
るかを区別できない。
逆に,WFM5100に位相ずれが表示されていない場合であっても,LT44
0Dのゲンロック入力端子に入力されたNTSC信号の位相が,例えば,LT44
,,()0D内部の同期分離回路タイミング信号発生手段等において位相ずれ⊿t1
を生じた場合には,WFM5100のビデオ入力端子に入力されたHDTV信号と
の間の位相差(⊿t1)が発生しているにもかかわらず,同時にWFM5100に
入力されるトリガ信号の位相も同じ⊿t1だけずれることによって相殺されてしま
うから,この位相ずれ(⊿t1)を表示することができない。
訂正発明5は「第2テレビジョン信号を基準信号にしてトリガをかける」こと,
によって,第1テレビジョン信号と第2テレビジョン信号との間の位相関係を表示
するものである。訂正明細書の発明の詳細な説明においても,図1を「カウンタ1
8は,抽出したSDTV信号の垂直同期信号を起点とし,基準クロックPCLKを
所定数(・・・)カウントする度にトリガ信号を生成する(訂正明細書の段落【0」
022)と説明し,公然実施発明1のような,HDTV系水平同期信号に対し,】
HDTV系垂直同期信号,等化パルスをいったん生成してそれらを重畳させた上で
他の機器に伝送し,それを受け取った他の機器内において,HDTV系水平同期信
号からパルス化した信号(トリガ信号)を生成する前に,HDTV系垂直同期信号
及び等化パルスを除去するという迂回的な構成は,全く記載していない。
測定装置における迂回的な構成は,単に付加されたというものではなく,測定対
象の正確な測定を不可能にするという意味で,測定装置としての機能そのものを害
する。測定(計測)とは,何らかの基準との関係で測定対象の相対的なパラメータ
を把握することを目的として行われ,測定を行う際には,測定対象にできるだけ影
響を与えないことが基本原則であるが,公然実施発明1の回路においては,位相関
係の測定対象であるHDTV信号の位相が第2テレビジョン信号の位相に完全に従
属するものであって,基準信号が測定対象に影響を与える究極的な場合であり,こ
れを測定器ととらえることは,測定器が自らの制御対象を測定するというトートロ
ジーに陥るものである。
したがって,公然実施発明1は,訂正発明5の構成要件⑤の「波形表示装置」に
相当する構成を備えない。
原判決は「本件明細書によれば,原告が主張するとおりのトリガ生成手段にお,
いても,垂直同期信号抽出回路及び同回路において抽出された垂直同期信号に基づ
きトリガ信号を生成する部分を有するものであるから,位相ずれが測定される信号
で発生したのか,それとも垂直同期信号抽出回路等で発生したのかを区別すること
ができないことは,原告が主張するとおりのトリガ生成手段の構成においても同様
に発生することであると考えられる(16頁15行目∼21行目)とするが,。」
誤りである。上記判断は,特許請求の範囲に記載されていない構成である垂直同期
信号抽出回路等に生じ得る位相ずれを前提として請求項に記載の発明の作用効果を
否定するものである。また,訂正明細書中に記載された実施例においては,垂直同
期信号抽出回路16が使用されているが,これは,訂正発明の技術的思想において
は,あるテレビジョンシステムの垂直同期信号をそれと走査線数が異なる他のテレ
ビジョンシステムの位相の基準とするということであって,迂回的な構成を必然的
に有する公然実施発明1の構成が,訂正発明5の技術的思想を開示も示唆もしない
ことは明らかである。
(エ)公然実施発明1の回路構成から,訂正発明5の構成要件⑤の「波形表示
装置」に相当する部分のみを切り出し,独立の「波形表示装置」として再構成する
ことは,当業者が容易に想到し得る事項ではない。
,,公然実施発明1の回路構成はNTSC信号とHDTV信号のそれぞれについて
各信号系統内に存在する各電子機器を同期させることを目的として構築されている
ものであるから,各信号系統内に存在する電子機器が同期しているか否かを確認す
る必要はあっても,NTSC信号とHDTV信号との間の位相関係を測定するとい
う,訂正発明5の課題は存在しない。
仮に公然実施発明1の回路構成から控訴人が主張する別紙控訴人説明図図,,,【
2の2】の「波形表示装置」相当部分を除去すると,HDME−7000,HV()
C−515及びAHS−200A等で示される電子機器に対し,同期信号を分配す
,。,ることが不可能となり公然実施発明1の回路は動作不能となるLT440Dは
HDTV信号系統内に存在する各電子機器に同期信号を分配する機能を担う機器で
あって,公然実施発明1の回路を動作させるために必要不可欠であり,このような
公然実施発明1の回路におけるLT440Dの存在意義を考慮すれば,公然実施発
明1から,LT440Dを含む「波形表示装置(相当部分)を独立の「波形表示」
装置」として切り出して再構成することが,当業者が容易に想到し得る事項でない
ことは明らかである。
被控訴人は,訂正発明5の「波形表示装置」が一つの装置としてまとめられる必
要はないと主張するが,訂正発明5の「波形表示装置」は,特許請求の範囲の記載
から,明らかに独立かつ完結した装置としての「波形表示装置」を意味していると
ころ,仮に,公然実施発明1における特定の一部分のみを取り出して観察した場合
に訂正発明5の「波形表示装置」に類似していたとしても,公然実施発明1から当
該部分を分離できない限り,独立かつ完結した装置としての「波形表示装置」を実
現することは不可能である。
()本件特許の無効理由の存否(その2)−公然実施発明2に基づく新規性,3
進歩性の欠如について
〔被控訴人の主張〕
アNHKは,遅くとも平成9年3月31日までに,中継車において,HV中
継車映像系統図/同期系統図(乙13の3,4。以下「公然実施発明2映像系統図
/同期系統図」という)に記載されている発明である公然実施発明2を公然実施し。
た。
イ株式会社NHKテクニカルサービスの従業員の陳述書(乙13の1,放送)
技術1997年3月号記事(乙13の2)及びNHK年鑑の記事(乙17の2)を
総合すると,公然実施発明2映像系統図/同期系統図に示される機構を備えた中継
車は,平成9年3月31日までにMHKの本部と広島放送局に配備され,公然実施
発明2が,公然と実施されていた。
ウ公然実施発明2は,訂正発明5の各構成要件に相当する構成を有する。
すなわち,公然実施発明2映像系統図/同期系統図において,VE1LV51
50Dと記載されているのがデジタル対応のハイビジョン波形モニターであり,他
にも4台のハイビジョン波形モニターがあり,HDTV信号が「第1テレビジョン
信号」に相当し,上記波形モニターの入力端子が構成要件①の「第1入力端子」に
相当する。公然実施発明2映像系統図/同期系統図における,SYNCGENで
示されるHDTV信号用の3値同期信号発生器には,NTSC垂直同期信号が含ま
れたブラックバースト信号が入力されていて,SYNCGENの端子である52
5SG1は,構成要件②の「第2入力端子」に相当する。そして,公然実施発明2
においては,上記の第2入力端子に相当する525SG1でBB信号を入力しゲン
ロックして,SYNCGENの中でHDTV信号用の3値同期信号を生成し,3
SY出力端子から3値同期信号を出力していて,この3値同期信号はHDTV信号
用の複合同期信号であり,NTSC信号と周期が同じHDTV垂直同期信号の周期
内で1フィールド中のHDTV信号の走査線数の水平同期信号を発生し,これが波
形モニターでトリガ信号として用いられていてこれらの構成は構成要件③の上,,「
記第2テレビジョン信号の上記垂直同期信号に位相ロックされ,上記第2テレビジ
ョン信号の上記垂直同期信号の周期を上記第1テレビジョン信号の1フィールド中
の走査線数で等分した周期のトリガ信号を生成するトリガ生成手段」に相当する。
さらに,公然実施発明2映像系統図/同期系統図には,複数のハイビジョン波形モ
ニターが存在し,これらの波形モニターにはSYNCGENの3SY(複合3値
同期信号)が分配器HVEQAにより分配されて接続されており,波形モニター
においては位相関係を観測できるからこれらの波形モニターは構成要件④の上,,「
記トリガ信号により上記第2テレビジョン信号を基準信号にしてトリガをかけるこ
とによって,上記第1テレビジョン信号と上記第2テレビジョン信号との間の位相
関係を表示できるように上記第1テレビジョン信号の波形を表示する表示手段」に
相当する。
そして,上記①,②,③及び④の機能を備えた機構を組み合わせて使用される状
態の物理的存在は,構成要件⑤の装置に相当する。
エ公然実施発明1についてと同様,公然実施発明2について,NHKに守秘
義務はない。中継車を管理・使用する立場からも,技術的なノウハウや権利保全は
すべてNHKの技術局で解決されていて,その実施に当たっては,一般の機械購入
者の立場と同じであり,守秘義務はない。
オ仮に,訂正発明5の波形表示装置が各構成要素を1つの装置にまとめるこ
とを要件とするものであるとしても,各構成要素を1つの装置にまとめることは,
当業者が公然実施発明2から容易に行うことができたことである。
〔控訴人の主張〕
ア公然実施発明2に基づく本件特許の無効理由をいう被控訴人の主張は,重
大な過失により時期に後れて提出された攻撃防御方法であり,訴訟の完結を遅延さ
せることになるから,民事訴訟法157条1項により却下されるべきである。
すなわち,原審において,被控訴人が主張する公然実施発明2の技術的細目は明
らかでなく,控訴人は,具体的反論ができないまま公然実施の事実を否認していた
,,,,ところ被控訴人は当審において平成17年12月9日付け準備書面において
。,,これを独立した無効理由として主張しないことを明言したところが被告訴人は
平成18年11月30日付け準備書面において,これを覆して,独立した無効理由
として主張する旨訂正したのであり,いたずらに審理を混乱させるものである。
イ控訴人の公然実施発明2に関する主張は成り立たない。
公然実施発明2について被控訴人が提出する証拠は,具体的技術内容が一切明ら
かでないハイビジョン制作中継車に関する一般的記事であったり,装置のメーカー
名,型名等の機種,又はその構成・機能等が一切記載されていない図面であり,装
置の取扱説明書がない限り,図面の信号がどういう関係にあるのか不明であり,これ
らから公然実施発明2の存在を認めることはできない。
また,公然実施発明2は,同時制作ではなく,ハイビジョンの一体化制作に関するも
のであり,LT440Dのような信号発生器が搭載されているか明らかではないし,ハ
,,イビジョンの一体化制作に係る文献も技術的詳細を記載するものではなく証人もA
客観的な技術の詳細を示さない。
ウ公然実施発明2映像系統図/同期系統図とNHKが現実に実施したシステ
ムの同一性は認められない。また,NHKが,本件出願日前に上記図面に記載され
たシステムを実施したことも,NHKが秘密保持契約をしないでそのシステムを公
然と実施したことも認められない。
()本件特許の無効理由の存否(その3)−公然実施発明3に基づく訂正発明4
5の新規性,進歩性の欠如について
〔被控訴人の主張〕
,,,アテレビ朝日は遅くとも平成9年3月までに四谷放送センターにおいて
シバソク社製TS15A6(以下「TS15A6」という,HDディジタルウェ。)
ーブフォームモニターLV5150D(以下「LV5150D」という)等から。
なる発明である公然実施発明3を公然と実施した。
イ公然実施発明3は,訂正発明5の各構成要件に相当する構成を有する。
四谷放送センターにおける,波形表示手段であるLV5150Dの映像信号が入
力される端子であるシリアル信号入力端子及びアナログ信号入力端子は,構成要件
①の「第1テレビジョン信号が入力される第1入力端子」に相当する。同期信号発
生器であるTS15A6のNTSC信号のブラックバースト信号が入力される端子
は「上記第1テレビジョン信号と1フィールドの周期は等しいものの上記1フィ,
ールド当たりの走査線数が異なる第2テレビジョン信号中の少なくとも垂直同期信
」。,,号が入力される第2入力端子(構成要件②)に相当するそしてTS15A6は
NTSC信号のブラックバースト信号にゲンロックした3値SYNCを出力すると
ころ,3値SYNCとは,HDTV信号の複合3値同期信号のことであるから,T
S15A6と波形表示手段であるLV5150Dを組み合わせた構成は,構成要件
③の「第2テレビジョン信号の上記垂直同期信号に位相ロックされ,上記第2テレ
ビジョン信号の上記垂直同期信号の周期を上記第1テレビジョン信号の1フィール
ド中の走査線数で等分した周期のトリガ信号を生成するトリガ生成手段」に相当す
る。
LV5150Dは,外部同期用入力端子(EXTREF)に入力されるNTS
C信号のブラックバースト信号にゲンロックした,TS15A6が出力するHDT
V同期信号によって,HDTV映像信号(第1テレビジョン信号)とNTSC同期
信号(第2テレビジョン信号)の位相関係を表示できるので,構成要件④の「上記
トリガ信号により上記第2テレビジョン信号を基準信号にしてトリガをかけること
によって,上記第1テレビジョン信号と上記第2テレビジョン信号との間の位相関
係を表示できるように上記第1テレビジョン信号の波形を表示する表示手段」に相
当する。そして,同期信号発生器であるTS15A6とLV5150Dとの組合せ
は,全体として構成要件①から④を備えた波形表示装置を構成するので,これらの
組合せは,構成要件⑤の「波形表示装置」に相当する。
ウいったん機器・システムを購入調達して実用に供する段階で,放送局が守
秘義務を負うことはないから,公然実施発明3は,公然と実施されたものである。
放送局において,新規な設備開設には,火入れ式など,宣伝周知も兼ねて,大々的
に広く外部の業者なども招待し,システムを秘密にすることなどなかった。
エ仮に,訂正発明5の構成要件⑤の波形表示装置が1つの装置であるとして
も,公然実施発明3の構成要素を一体的に組み込むことは容易にし得る。特に,公
然実施発明3では,既にテレビジョンカメラなど多くのHDTV機器にはこれが組
み込み済みで,波形モニターについても同様とする計画が示されていた。
〔控訴人の主張〕
ア公然実施発明3に基づく本件特許の無効理由をいう被控訴人の主張は,重
大な過失により時期に後れて提出された攻撃防御方法であり,訴訟の完結を遅延さ
せることになるから,民事訴訟法157条1項により却下されるべきである。原審
において,被控訴人が主張する公然実施発明3の技術的細目は明らかでなく,控訴
人は,具体的反論ができないまま公然実施の事実を否認していたところ,被控訴人
は,当審において,平成17年12月9日付け準備書面において,これを独立した
無効理由として主張しないことを明言した。ところが,被控訴人は,平成18年1
1月30日付け準備書面において,これを覆して,独立した無効理由として主張す
る旨訂正したのであり,いたずらに審理を混乱させるものである。
イまた,被控訴人は,公然実施発明3について,同期系統図等を証拠として
提出するが,それらの図面の信ぴょう性は極めて低く,公然実施の事実は認められ
ない。
()本件特許の無効理由の存否(その4)−取扱説明書に記載された発明に基5
づく訂正発明5の進歩性の欠如について
〔被控訴人の主張〕
LT440Dの取扱説明書(乙1,以下「乙1刊行物」という)に記載された。
発明と,WFM5100の取扱説明書(乙5,以下「乙5刊行物」という)やL。
V5150Dの取扱説明書(乙6,以下「乙6刊行物」という)に記載された発。
明を組み合わせ,訂正発明5の構成に想到することは,当業者が容易にできた。
乙1刊行物,乙5刊行物及び乙6刊行物は,本件出願日前に刊行されていた。
乙1刊行物には,シグナルジェネレータであるLT440Dの使用目的,構造,
機能等が具体的に記載され,訂正発明5の構成要件②及び③に一致する構成が記載
されている。すなわち,LT440Dのゲンロック入力端子は,訂正発明5の「第
2入力端子」に相当し,乙1刊行物には,構成要件②の構成が記載され,また,乙
1刊行物には,LT440Dが,ゲンロック機能により,NTSC信号のブラック
バースト信号の垂直同期信号に位相ロックされ,NTSC信号の垂直同期信号の周
期をHDTV信号の1フィールド中の走査線数で等分した周期の水平同期信号(3
値同期信号に含まれる)を生成する構成を備えていることが記載されていて,構。
成要件③に相当する構成が記載されている。
乙5刊行物には,HDTV信号用のWFM5100波形モニターが記載されてお
り,WFM5100の入力端子(INPUT)は,構成要件①の「第1入力端子」
に相当する。また,乙5刊行物には,WFM5100が,外部同期端子(EXT
REF)に入力された同期信号を基準としてトリガすることによって,HDTV信
号の1H波形及び1V波形を表示することができることが記載されている。HDT
V信号の1H波形及び1V波形を表示できるようにするためには,外部同期端子に
入力される外部同期信号が,波形表示されるHDTV信号と,水平周期及び垂直周
期において同一である必要があり,乙5刊行物には,WFM5100が,波形表示
されるHDTV信号(第1テレビジョン信号)と垂直周期及び水平周期が同一の外
部同期信号により,HDTV信号(第1テレビジョン信号)の1H波形を表示する
表示手段を備えていることが記載されている。WFM5100の外部同期端子に供
給される外部同期信号は,HDTV信号と垂直周期及び水平周期が一致している信
号であるから,LT440Dからの3値同期信号と同等の信号である。その外部同
期信号をWFM5100の外部同期端子に接続した場合,WFM5100の波形モ
ニターにおいて,1Hスイープすなわち1H波形表示が選択された場合に,その3
値同期信号に含まれる水平同期信号と同期するトリガ信号によりHDTV信号第,(
1テレビジョン信号)とNTSC信号(第2テレビジョン信号)との間の位相関係
を表示することになる。そして,放送局やスタジオにおいては,シグナルジェネレ
ータの出力を波形モニターの外部同期信号として供給することは従来から行われて
いて,シグナルジェネレータであるLT440Dの出力信号を波形モニターのWF
M5100の外部同期端子に供給することには困難性がないから,LT440Dと
WFM5100とを組み合わせることは当業者が容易に想到し得ることであり,こ
れらを組み合わせた場合には,構成要件④を充足し,当然ながら,構成要件①∼⑤
のすべてを充足する。
〔控訴人の主張〕
被控訴人は乙1刊行物記載の発明LT440Dと乙5刊行物記載の発明W,()(
FM5100)等を組み合わせて訂正発明5に容易に想到できる旨主張するが,理
由がない。
LT440Dは,NTSC信号の入力を受け,複数の機器に分配するためのHD
TV系同期信号を生成する機器であって,LT440Dが生成した同期信号は,同
期信号分配器によりシステム全体に分配される。
そして,LT440Dは,訂正発明5とは無関係の手段を多く含んでいることも
あり,相当な高額である。システム全体に分配されるHDTV系同期信号を生成す
るためであれば格別,同期信号を分配するために,例えばWFM5100などのそ
れぞれのHDTV信号用機器に,LT440Dを個別に付加・設置することなどあ
り得ない。
仮に,これが容易であったならば,NHKもそのように構成したであろうが,実
際は,ソニーに開発を依頼して,本件同期系統図に記載されたような,複雑なシス
テムを構築する必要があったものであり,このことは,当業者であっても,訂正発
明5のような簡易なシステムを容易に想到し得なかったことを示す。
()本件特許の無効理由の存否(その5)−訂正明細書の記載要件の不備につ6
いて
〔被控訴人の主張〕
仮に,控訴人主張のように訂正発明5を解釈すると,訂正明細書は,特許法36
条4項1号及び同6項1号の規定に違反し,訂正発明5は,特許法123条4項に
より無効とされるべきである。
波形表示装置によって,被観測信号の同期信号が基準同期信号に位相が合ってい
るかどうかを観測するためには,少なくとも両者の垂直同期信号の周期が完全に一
致していることが必要であり,そのために,被観測映像信号は発生源において,基
,,,準同期信号にロックされているとするのが当該分野の技術者の常識でありかつ
世界中の放送局においてそのように実施されてきた。基準信号と被観測信号のフォ
ーマットが違う場合も,この原則は同じである。
これに対し,控訴人は,訂正発明5以前は,全く別系統の同期信号によって駆動
されているSDTV信号とHDTV信号間の位相関係を表示するため,SDTV信
号を基準信号にしてトリガをかけて,HDTV信号をライン(走査線)単位で表示
することができなかったところ,訂正発明5により,これが可能になった旨主張す
るが,これは,訂正発明5以前にはできなかったものが可能になったというもので
あり,その実現のための手段を当業者が容易に実施できるように説明する必要があ
る。ところが,訂正明細書には,そのような開示は皆無である。
〔控訴人の主張〕
控訴人が,訂正発明5と公然実施発明1の構成の相違として主張したのは,訂正
発明5は,①第2入力端子に第1テレビジョン信号と同一の信号源から発生した第
2テレビジョン信号が入力される場合と,②第2入力端子に第1テレビジョン信号
と異なる信号源から発生した第2テレビジョン信号が入力される場合の両方に対応
可能であるというものであり,両者は,潜在的に②の場合に対応可能か否かが異な
る以上,相違するというものである。
,,,訂正発明5は上記②の場合に限定されるものではないから被控訴人の主張は
控訴人の主張を誤解したものであり,失当である。
()控訴人の損害額について7
〔控訴人の主張〕
被控訴人は,平成14年1月から平成16年3月末日までの間に,被控訴人物件
1及び2を合計1100台販売した。被控訴人の侵害行為がなければ,控訴人は,
1台当たり45万4546円を超える利益を得ることができた。
したがって,控訴人の損害額は5億円を超える。
〔被控訴人の主張〕
被控訴人が,平成14年1月から平成16年3月末日までの間に,被控訴人物件
1及び2を合計1100台販売したことは認め,その余は否認する。
第3当裁判所の判断
1当裁判所は,公然実施発明1は,本件出願日前に公然と実施された発明であ
るところ,訂正発明5は,公然実施発明1から容易に想到することができ,本件特
許は特許無効審判により無効にされるべきものであって,控訴人は特許権を行使で
きないから,被控訴人の請求はその余を判断するまでもなく,理由がないと判断す
る。
2公然実施発明1の公然実施について
被控訴人は,公然実施発明1が,遅くとも平成9年12月5日までに,NHKに
おいて公然と実施された旨主張し,控訴人はこれを争うので,以下検討する。
,,,(1)乙12の1ないし3乙17の3乙22の2及び弁論の全趣旨によれば
NHKの編集室には,ハイビジョン編集室2及び3(以下,単に「編集室2」など
ということがある)があること,編集室2及び3においては,平成9年から10。
年にかけて更新工事が行われ,編集室2については,更新工事は平成9年11月4
日に始まって同月27日に完成し,同年12月5日から更新後のシステムの運用が
開始されたこと,編集室3については,更新工事は同月4日に始まって同月26日
に完成し,平成10年1月9日から更新後のシステムの運用が開始されたこと,更
新後の編集室2と編集室3のシステムの内容は同じであったことが認められる(以
下,編集室2及び3についての上記更新工事を「本件更新工事」ということがあ
る。。)
,,,,本件更新工事がされた当時の状況についてみると乙11の12乙17の3
,,,乙19証人Aの証言及び弁論の全趣旨によれば1画面が2フィールドからなり
1フィールドの走査線数を262.5本とし,垂直同期の周波数を59.94ヘル
ツとする,標準テレビジョン信号(SDTV信号)の一つであるNTSC信号によ
る標準規格のテレビ放送(以下単に「標準放送」ともいう)とは別に,平成6年。
から,1画面が2フィールドからなり,1フィールドの走査線数562.5本とす
る,HDTV信号によるハイビジョンの実用化試験放送が始まったこと,当初は,
上記ハイビジョン放送は,垂直同期の周波数を60ヘルツとしていたが,その後,
59.94ヘルツとすることとなったこと,平成10年2月から始まる長野オリン
ピックにおいては,ハイビジョン放送用と標準放送用のカメラが混在する状態で,
双方のカメラを利用して,ハイビジョン番組と標準放送の番組を製作するという,
同時制作と呼ばれる方法が採用されたことが認められる。
,,,,そして乙16の1ないし6乙19証人Aの証言及び弁論の全趣旨によれば
複数のカメラ等の映像機器を使用して番組等を制作する際には,それらカメラ等か
らの映像信号の垂直周期と位相を一致させる必要があり,映像機器に対し,継続し
て基準となる基準同期信号を供給し,映像機器において垂直同期信号を同期させ,
また,映像機器からの信号の位相の測定をする必要があるところ,テレビ放送にお
いては,基準同期信号として,NTSC信号に含まれ,垂直同期信号を含むブラッ
クバースト信号と呼ばれる信号を使用していたこと,ハイビジョン放送における垂
直同期の周波数が従来放送のものと同じとなり,これらの放送の垂直同期信号の同
期が可能となったが,平成9年当時には,ハイビジョン放送用の機器にはブラック
バースト信号を直接参照できないものもあり,NTSC信号とHDTV信号の同期
の実現のための方法としては,ブラックバースト信号の同期信号に位相ロックした
HDTV信号用の3値同期信号を発生できる信号発生器を用意し,既存のハイビジ
ョン機器に,上記3値同期信号を分配する方法が考え得るものであったことが認め
られる。
他方,乙1,2の1,乙2の2,乙8の1ないし3によれば,被控訴人の製品で
あるLT440Dは,遅くとも平成9年5月には発売されたものであり,平成9年
6月及び8月には,パンフレットが制作され,そこにおいて「HDTVテストシ,
グナルジェネレータ」であると説明され,その概要として「LT440Dは,B,
TA規格シリアルディジタルインターフェース出力のHDTVテストシグナルジェ
ネレータです。余分な機能を廃して低価格を実現しました。基本機能を充実し,1
125/59.94システムを標準に1125/60システムにもオプション対応
しています。ゲンロック機能も当然装備,1125/59.94システムではNT
SCの同期信号でロックがかかります。また,AES/EBU音声出力や3値同期
信号などアナログ同期出力を備えています,特徴には「アナログの3値同期信。」,
号,HD,及びVDの外部同期用信号出力を備えています」と記載されているこ。
,,,「」と被控訴人は平成9年10月29日2台のLT440DをNHKに仮納品
し,同年11月14日付けで「HV−2.3向」としてその売上げを記録したこ,
とが認められる。
()本件同期系統図(乙11の4)は,411D,LT440D,モニターの2
WFM5100等が同期系統を示す線等とともに記載されているものである。本件
同期系統図には,上部欄外に「SONY」のロゴが記載され,右下に「USER,
日本放送協会殿「DESCRIPTIONハイビジョン編集システムHVE」,
」,「」−2/3同期系統図PARTNO.Q−M78−00−AK−01−0
等の記載があり,また「APPROVEDBY」との欄に「B」のサインがあ,
り「HISTORYXCOUNT」という欄のXが3である。なお,本件同期,
系統図に作成日の記載はない。
RACK外観図(乙11の3,以下「本件ラック外観図)は,ラックに収めら」
れた多数の機器を示したもので,411D,LT440Dやモニターである510
0,1735HD,HDDEGITALMULTIEFFECTSHDM
E−7000等の機器が記載されている。本件ラック外観図には,上部欄外に「S
ONY」のロゴが記載され,右下に「USER日本放送協会殿「DESCR,」,
IPTIONハイビジョン編集システムHVE−2/3RACK外観図「P」,
ARTNO.Q−M78−00−AB−02−0」との記載があり,また「A,
PPROVEDBY」との欄に「B」のサインがあり「HISTORYXC,
OUNT」という欄のXが3である。本件ラック外観図にも作成日の記載はない。
本件映像系統図(乙11の5)は,モニターの5100等が示された映像系統図
であり,上部欄外に「SONY」のロゴが記載され,右下に「USER日本放,
送協会殿「DESCRIPTIONハイビジョン編集システムHVE−2/」,
3映像系統図「PARTNO.Q−M78−00−AE−01−0」との」,
記載があり,また「APPROVEDBY」との欄に「B」のサインがあり,,
「HISTORYXCOUNT」という欄のXは4である。本件映像系統図にも
作成日の記載はない。
()本件ラック外観図及び本件同期系統図は,これらの図面の「APPROV3
EDBY」の欄にサインしたが「ソニーは,NTSC系とHDTV系とが混B,
在し,HDTV系機器がNTSCのブラック・バースト信号に同期して動作するハ
イビジョン編集システムHVE−2/3を日本放送協会から依頼されて構築した。
,(,)その際乙11号証の3∼4の図面判決注:本件ラック外観図本件同期系統図
も作成した(甲33)ことを確認することや,両図面の上部欄外及び右下の記。」
載内容等に照らしても,NHKの編集室2及び3のシステムの構築のため,NHK
から依頼を受けたソニーが作成したものであると認められる。
本件ラック外観図及び本件同期系統図について,被控訴人の従業員のは,平C
成16年,平成9年当時の図面のコピーとしてNHKの担当者から入手したとする
(乙7の1,乙21。そして,前記()の平成9年10月に被控訴人からNHK)1
に仮納品されその後正式に納入されたLT440Dは,本件更新工事に際しNHK
に納入されたものであると認められるところ,LT440Dが本件ラック外観図及
び本件同期系統図に記載されていること(LT440Dは,本件同期系統図では,
「既設機器または支給品」であるとされている「支給品」とは証人の証言によ。A
れば,NHKから支給された品の意味であると認められる,NHK年鑑(乙1。)
7の3,乙22の2)によれば,ディジタル化を主目的とする本件更新工事によっ
て,新たにデジタルスイッチャーとしてHDS−7000が導入されたと認められ
るところ,本件同期系統図においては,HDS−7000が新設機器として記載さ
れていること,平成9年末から平成10年にかけての本件更新工事以外に,編集室
2及び3の更新工事があったとは認められないことから,本件ラック外観図及び本
件同期系統図は,上記()に記載した,編集室2及び3の本件更新工事に当たって1
作成されたものであると認められる。
そして,上記()記載の本件更新工事がされた当時の技術的状況に,本件同期系1
統図から認められる,後記3のとおりの公然実施発明1の構成を考慮すると,本件
,,,同期系統図から認められる発明のうち公然実施発明1に係る部分の構成は正に
本件更新工事のころ,NHKの編集室においても必要とされていた構成であって,
本件同期系統図に示されている各機器の構成のうち,少なくとも,公然実施発明1
の構成に係る部分については,本件更新工事後の編集室2及び3において実施され
たものと認められる。
したがって,本件更新工事後の編集室2の運用開始時期に照らせば,公然実施発
明1は,平成9年12月5日には,NHKの編集室2において,実施されたと認め
られる。
()本件更新工事はNHKがソニーに依頼し,ソニーが本件同期系統図などを4
作成して行ったものであるところ,公然実施発明1について,ソニーとNHKとの
間に明示の秘密保持契約が締結されていたと認めるべき証拠はない。
もっとも,秘密保持について,社会通念上又は商慣習上,秘密扱いとすることが
暗黙のうちに要請ないし期待され,かつ,これに暗黙の了解がされていることも少
なくなく,その中には,そのような暗黙の了解が法的な拘束力を有するに至ること
BDが認められることも考えられないではない。前記は,その陳述書(甲33。
,),が作成した陳述書にがその内容に間違いないと確認した体裁のものにおいてB
「ソニーは,NTSC系とHDTV系とが混在し,HDTV系機器がNTSCのブ
ラック・バースト信号に同期して動作するハイビジョン編集システムHVE−2/
3を日本放送協会から依頼されて構築したその際乙11号証の3∼4の図面判。,(
決注:本件ラック外観図,本件同期系統図)も作成した」とするとともに「ソ。,
ニーは,このように,他社から依頼を受けてシステムを構築する場合,依頼者との
信頼関係に基づいて,商慣習上,システムの具体的構成を第三者に漏洩することは
ない」と供述している。。
しかし,本件更新工事の依頼者であるNHKにおいて,自らが工事を依頼して完
成させた編集室のシステムについて,商道徳上,みだりにこれを第三者に開示しな
いことが期待されるなどの事情はあるにしても,その技術内容,交渉経緯等にかか
わらず,当然に法的な拘束力を伴う秘密保持義務を負うと認めるべき証拠はない。
公然実施発明1に係る構成をみると,後記3のとおり,訂正発明5の構成要件①
ないし④に相当する構成は,LT440Dと従来からある波形モニターとの組合せ
によるものであり,その主要な機能をLT440Dによって実現しているものであ
る。従来からある波形モニターの技術内容が一般に明らかであることはもとより,
LT440Dは,前記()のとおり,既に装置として一般に販売され,パンフレッ1
ト等によって,その機能も一般に明らかであったのであり,また,公然実施発明1
においても,LT440Dは,その機器本来の目的の一つに従った使用がされてい
る。波形モニターも特殊な使用方法がされているとは認められない。
そして,LT440Dと波形モニターとの組合せからなる公然実施発明1につい
て,その組合せについて,ソニーとNHKが特別の共同開発を行った結果として創
作された技術であったと伺わせる事情は認められないし,また,その組合せが,本
件更新工事に当たり,ソニーからNHKに対し,新たな技術として認識し得るよう
,,な形で特別に開示された技術であったとの事情も証拠上認められずその技術内容
交渉経緯等から,NHKが法的な拘束力を伴う秘密保持義務を負っていたとは認め
られない。
以上のとおり,公然実施発明1の実施の時点において,公然実施発明1に係る構
成について,NHKに,公然実施発明1に係る構成について,明示又は黙示の秘密
保持義務等があったとは認められない。
NHKは,編集室2の運営の必要からも,公然実施発明1の内容を知っていたと
認められ,そうすると,公然実施発明1は,その内容を知る秘密保持義務を負わな
,,,,い者によって実施されたものであり前記(3)と併せ平成9年12月5日には
公然と実施されたと認められる。
()控訴人は,本件同期系統図及び本件映像系統図は,NHKが実施したシス5
テムと実質的に同一であるとは認められないとして,本件同期系統図や本件映像系
統図が不自然な図面であること,被控訴人が本件映像系統図を証拠として提出しな
かったこと,これらの図面は,NHKにおいて実際に稼働したシステムの図面とは
異なることを主張する。
しかし,本件同期系統図は,の述べるところやその記載内容などから,編集室B
2及び3の更新工事のためにソニーが作成したものと優に認めることができるので
あり,また,記載されている内容に不自然な点があるとは認められない。確かに,
同期系統図と映像系統図は対になるものとして存在するところ,被控訴人は,証拠
として,原審において本件同期系統図を提出する一方,控訴審における証人のA
証人尋問終了後の平成19年3月20日まで映像系統図を提出しなかったのである
が,本件映像系統図は,その体裁からも,編集室2及び3の更新工事のためにソニ
ーが作成したものと認められ,その内容も本件同期系統図に記載された内容と矛盾
するとは認められず,本件映像系統図の証拠としての提出時期が,本件同期系統図
についての前記の認定を左右するものとは認められない。
また,確かに,本件同期系統図,本件映像系統図,本件ラック外観図には「H,
ISTORYXCOUNT」との欄があって,本件同期系統図及び本件ラック外
観図のXは3であり,本件映像系統図のXは4であり,このXは,それぞれの図面
における版数を示すものではないかとも推認でき,また,それらの図面の「PAR
TNO.」も異なる。
しかし,上記のとおり,これらの図面はいずれも,編集室2及び3の本件更新工
事のために作成されたものと認められるところ,前記(3)のとおり,本件更新工事
の当時の技術的状況に,公然実施発明1の構成を考慮すると,本件同期系統図から
,,,認められる発明のうち公然実施発明1に係る部分の構成は本件更新工事のころ
NHKの編集室においても必要とされていた構成であって,本件同期系統図に示さ
れている各機器の構成のうち,少なくとも,公然実施発明1の構成に係る部分につ
いては,本件更新工事後の編集室2及び3において実施されたものと認められる。
さらに,控訴人は,本件同期系統図に記載されたシステムについて,本件出願日
前に,実施されたとは認められないと主張する。
しかし,編集室2の更新工事が11月27日に終了して,その運用開始が12月
5日であり,編集室3の更新工事が12月26日に終了し,その運用開始が1月9
日であるとの記載がある,放技局制技センター映像技術,放術局開発センター番組
技術名義の平成9年12月26日付けの「ハイビジョン編集室HVE2,3ディジ
タル化更新(乙12の1)と題する書面,編集室2の「お披露目」を11月28」
日に行い,12月5日から運用を開始することが記載された制作技術センター映像
技術名義の平成9年11月26日付けの「お知らせ」と題する書面(乙12の2)
は,その体裁・内容に照らし,不審な点はなく,編集室2の更新工事が平成9年4
月から平成10年3月にされたとするNHK年報の記事(乙17の3)と総合する
と,本件更新工事終了後,編集室2の運用は,平成9年12月5日から開始したと
。,,,,認められるそして前記(4)のとおり本件同期系統図は本件更新工事に際し
作成されたものであり,本件同期系統図に示された構成のうち,少なくとも,公然
実施発明1の構成に係る部分については,本件更新工事後の編集室2で実施された
ものと認められる。
さらに,控訴人は,公然実施発明1の設計は,ソニーとNHKとの間で,黙示の
秘密保持義務が存在し,不特定の第三者に公然知られ得る状態になく,実施は公然
とされたものではなかった旨主張する。
しかし,控訴人が証拠(甲33)として提出する,前記Bの陳述書の内容は直ち
にNHKにおける秘密保持義務の根拠となるものではないし,控訴人が主張するN
HKの秘密管理態勢が,公然実施発明1についての黙示の秘密保持義務等を導くも
のとは認められず,前記(4)の説示に照らし,控訴人の主張は採用できない。
3被控訴人は,訂正発明5は,公然実施発明1と同一である,又は,公然実施
発明1から容易に想到することができるものである旨主張し,控訴人は,これを争
うので,検討する。
()乙1,乙2の1,2,乙5,乙11の1,3,4,乙19,証人Aの証言1
及び弁論の全趣旨によれば,公然実施発明1について,次の構成及び動作を認める
ことができる。
本件更新工事後の編集室2においては,411D,LT440D,WFM510
0等の機器が使用されていた。
411Dは,NTSC信号における基準同期信号であって,垂直同期信号を含む
ブラックバースト信号を発生,出力する。411Dが発生,出力したブラックバー
スト信号は,編集室2において,LT440Dのゲンロック入力端子から,LT4
40Dに入力される。
WFM5100は,波形表示手段であり,測定の対象である映像信号の入力端子
(以下「ビデオ信号入力端子」という。)を有し,WFM5100のビデオ信号入力
端子には,編集室2における画像信号処理機器であるHDME−7000や,アッ
プコンバーターであるHVC−515,スイッチャーであるHDS−7000等か
ら出力された,HDTV信号が入力され得る。
LT440Dは,入力されたブラックバースト信号に位相ロックした,HDTV
信号用の3値同期信号を生成して出力し,その3値同期信号は,信号の分配器であ
るHD−SYにより関係各機器に分配される。3値同期信号は,WFM5100に
も分配され,WFM5100は,その外部同期信号入力端子から入力した3値同期
信号のうちの水平同期信号をトリガ信号として使用して,測定の対象の信号である
HDTV信号との位相差を表示する。
()前記()によれば,WFM5100は,ビデオ信号入力端子を有するとこ21
ろ,同入力端子には,測定の対象となる信号であるHDTV信号が入力され,この
HDTV信号は「第1テレビジョン信号」に相当し,WFM5100のビデオ信,
号入力端子は,構成要件①の「第1テレビジョン信号が入力される第1入力端子」
に相当する。
また,HDTV信号とNTSC信号は,垂直同期周波数はともに59.94ヘル
ツであるが,1フィールド当たりの走査線数は,HDTV信号が562.5本,N
TSC信号が262.5本であることは当事者間に争いがなく,NTSC信号は,
「第2テレビジョン信号」に相当する。そして,LT440Dには,ゲンロック入
力端子から,第2テレビジョン信号であるNTSC信号の垂直同期信号を含むブラ
ックバースト信号が入力されるのであるから,LT440Dのゲンロック入力端子
は「上記第1テレビジョン信号と1フィールドの周期は等しいものの上記1フィ,
ールド当たりの走査線数が異なる第2テレビジョン信号中の少なくとも垂直同期信
号が入力される第2入力端子(構成要件②)に相当する。」
他方,LT440Dにおいては,第2テレビジョン信号であるNTSC信号の垂
直同期信号を含むブラックバースト信号に位相ロックした,第1テレビジョン信号
であるHDTV信号用の3値同期信号が生成され,出力されるのであるが,3値同
期信号において,水平同期信号は,入力されたブラックバースト信号から,垂直同
期信号を分離し,同信号に位相ロックし,その周期を第1テレビジョン信号の走査
線数,すなわち水平同期信号の数で分割して,発生させたものである。そして,H
DTV信号用の3値同期信号が分配されたWFM5100においては,3値同期信
号における水平同期信号をトリガ信号として用いているのであり,LT440Dと
WFM5100を併せた構成は「上記第2テレビジョン信号の上記垂直同期信号,
に位相ロックされ,上記第2テレビジョン信号の上記垂直同期信号の周期を上記第
1テレビジョン信号の1フィールド中の走査線数で等分した周期のトリガ信号を生
成するトリガ生成手段(構成要件③)に相当する。」
波形モニターであるWFM5100においては,上記のとおり,第2テレビジョ
ン信号であるNTSC信号を基準信号とするトリガ信号を使用することによって,
ビデオ信号入力端子から入力された観測対象である第1テレビジョン信号であるH
DTV信号と,基準信号であるNTSC信号との間の位相関係を表示できることと
なるのであり,WFM5100は「上記トリガ信号により上記第2テレビジョン,
信号を基準信号にしてトリガをかけることによって,上記第1テレビジョン信号と
上記第2テレビジョン信号との間の位相関係を表示できるように上記第1テレビジ
ョン信号の波形を表示する表示手段(構成要件④)に相当する。」
他方,構成要件⑤は,上記構成要件を備える波形表示装置をいう。ここで「装,
置」とは「ある目的のために機械・道具などを取り付けること(広辞苑第5版),」
をいうところ,編集室2における機器類は,ハイビジョン放送番組の編集などのた
めに各種の作業ができるように設置されていて,本件同期系統図等に照らしても,
LT440D及び波形表示装置も,編集室2において,公然実施発明1を構成する
ものとしての機能以外にも,複数の機能を果たしていて,公然実施発明1の実施の
ためのみに設置されているものではなく,編集室2におけるLT440Dと波形表
示装置の設置を,直ちに,ある目的のための装置とすることはできない。したがっ
て,編集室2において実施された発明が構成要件⑤を備えているとすることはでき
ない。
しかしながら,編集室2においては,現に,構成要件①ないし④のとおり,LT
440Dや波形表示装置が組み合わされて,実施されていたと認められる。このよ
うに,本件出願日当時,機器を組み合わせることによって現実に実施されていたも
のについて,その組合せによって実現している効果を得ることを目的として,それ
を一つの装置として構成することは,当業者にとって,容易に想到することができ
たことであると認められる。
したがって,訂正発明5は,本件出願日当時,公然実施発明1から容易に想到す
ることができた。
()控訴人は,公然実施発明1の回路構成においては,第2入力端子であるL3
T440Dのゲンロック入力端子に入力されたNTSC信号と,第1入力端子であ
るWFM5100のビデオ信号入力端子に入力されたHDTV信号の間には,LT
440D及び同期分配器(HD-SY)に基因する遅延である⊿t1の遅延とH「」
DME−7000等に基因する遅延である⊿t2の遅延の合計である⊿t1+⊿t
2の位相差があるところ,波形表示部では,⊿t2のみを表示し,⊿t1+⊿t2
の位相差を表示することができないものであり,公然実施発明1は「第1テレビ,
ジョン信号」と「第2テレビジョン信号」の位相差を表示することができず,訂正
発明5の構成要件④に相当する構成を備えない旨主張する。
ここで,訂正発明5の表示装置は「第1テレビジョン信号と上記第2テレビジ,
ョン信号との間の位相関係(構成要件④)を表示するものであるとされていて,」
「信号」の位相関係を表示するとしている。
そして,二つの信号の位相関係を表示するに当たっては,二つの信号の信号源か
,,,ら波形モニターにおいて波形を表示するまでそれぞれの信号が経由する各導線
機器等の影響を受けて,それぞれ,わずかではあっても遅延が発生することがある
ことは,技術常識であると認められるところ,訂正発明5は,その構成に照らして
も,そのような遅延について,技術課題として解決するものであるとは認められな
い。訂正明細書においても「なお,フォーマット変換回路30から波形表示装置,
32の入力端子36等までは同軸ケーブル等の信号線で信号を伝送するので,こう
した信号線においても遅延が発生することになる。しかし,信号線の長さにもよる
が,通常はフォーマット変換回路30で生じる遅延時間に比較すると,無視できる
程度のものである(訂正明細書の段落【0038)との記載があり,出力端子か】
ら波形表示までの遅延は無視できるとして,配線等の遅延を課題として取り上げて
いない。
他方,複数の信号の同期を行ったり,位相関係を表示する場面においては,本件
出願時,一般的に,等長配線などと呼ばれる方法で,信号の発生源の位相関係がそ
のまま波形モニターにおける表示に反映されるような設定がされていたと認めるこ
とができる(乙16,証人A。)
控訴人は,公然実施発明1においては,LT440D及び同期分配器に基因する
遅延である⊿t1の部分について,位相差を測定できなくなるとするのであるが,
編集室2における下記のような信号の経路を考慮したとしても,⊿t1の遅延は,
結局,411Dにより発生したブラックバースト信号から,実際の波形表示部まで
の間に,機器等により発生する遅延である。控訴人が主張する部分の遅延も,どの
ような構成をとったとしても信号源から実際の波形表示に至る各段階で発生するこ
とが不可避的に発生する遅延と,本質的に異なるものであるとは認められない。
そして,訂正発明5が,信号源から実際の波形表示に至る各段階で発生する可能
性がある遅延の発生を課題としているものではないことを考慮すると,控訴人が主
張する⊿t1の遅延は,信号源から実際の波形表示部までの間の他の箇所での遅延
も総合した上で,既知の解決方法で対処することが予定されていたものともいうべ
きものの一つにすぎないものであって,控訴人主張の⊿t1の遅延のみをとりあげ
て,公然実施発明1の波形表示部が,訂正発明5の構成要件④に相当しないとする
控訴人主張を採用することはできない。
また,控訴人は,公然実施発明1の回路においては,WFM5100に表示され
る位相関係が,WFM5100のビデオ入力端子に入力されるHDTV信号と,L
T440Dのゲンロック入力端子に入力されるNTSC信号との間の位相関係と比
較して,常に「⊿t1」ずれるものであり,同回路は,原理的に訂正発明5と異な
る旨主張する。
確かに,編集室2において,LT440Dにより生成されたHDTV信号用の3
値同期信号は,HD−SYによって各機器に分配されるのであるが,本件同期系統
,,,図によれば3値同期信号はWFM5100等の波形モニターに分配されるほか
画像処理機器であるHDME−7000やNTSC信号からHDTV信号にコンバ
ートするアップコンバーターであるHVC−515等に分配されている。例えば,
HDME−7000では,上記3値同期信号を参照信号として使用して同期をとっ
て,映像信号であるHDTV信号が出力され,波形モニターであるWFM5100
のビデオ信号入力端子には,観測対象として,このHDME−7000を信号源と
するHDTV信号が入力され得る。
このような構成において,控訴人主張のとおり,訂正発明5の第2入力端子に相
当するLT440Dのゲンロック入力端子から信号が入った後,LT440D型,
HD−SYにより生じた遅延は,そのままでは,波形表示部に表示されるものでは
ない。しかし,上記のとおりの訂正発明5の課題等を考慮すると,そのような機器
による遅延自体を取り上げることは,訂正発明5においては,構成要件上の意味を
有するものとは認められないのであり,控訴人の主張は採用の限りではない。
(4)控訴人は,測定装置における迂回的な構成は,測定装置としての機能その
ものを害するとして,公然実施発明1は,NTSC信号の垂直同期信号に位相ロッ
クされ,NTSC信号の垂直同期信号の周期をHDTV信号の1フィールド中の走
査線数で等分した周期の水平同期信号を生成するだけでなく,HDTV信号の垂直
同期信号及び等化パルスを生成した上でそれらを重畳させるものであり,訂正発明
5と異なる余分な構成が不可避となるため,WFM5100に位相ずれが表示され
たとしても,その位相ずれが測定される信号において発生したものであるか,垂直
同期信号,等化パルスをいったん生成してそれらを重畳させた上で伝送し,それを
受け取ってから,垂直同期信号及び等化パルスを除去するという過程において生じ
た位相ずれであるかを区別できないとして,公然実施発明1は訂正発明5の構成要
件⑤に相当する構成を有しない旨主張する。
しかし,公然実施発明1において,垂直同期信号,等化パルスをいったん生成し
て,それらを重畳させた上で伝送し,それを受け取ってからHDTV系垂直同期信
号及び等化パルスを除去するという過程において位相ずれが生じるとしても,前記
(3)のとおり,そもそも,どのような構成であったとしても,信号源から実際に波
,,,,形が表示される部分まで必然的に生じる配線分配器トリガ生成手段等により
位相ずれは生じるのであり,控訴人主張の構成をとることによる位相ずれは,それ
らと本質的に異なるものとは認められない。訂正発明5は,それらの過程における
遅延,位相ずれを課題とするものではなく,また,公然実施発明1の経路であると
控訴人が主張する伝送経路を除外した構成に限るものであるとも認められないので
あって,控訴人主張の位相ずれのみをとりあげて,公然実施発明が訂正発明5の構
成要件⑤に相当する構成を備えないとすることできず,控訴人の主張は採用できな
い。
また,控訴人は,公然実施発明1の回路においては,位相関係の測定対象である
HDTV信号の位相が第2テレビジョン信号の位相に完全に従属しているので,こ
れを測定器ととらえることは,測定器が自らの制御対象を測定するというトートロ
ジーに陥るものであるとして,公然実施発明1は訂正発明5の構成要件⑤に相当す
る構成を有しない旨主張する。
編集室2において,LT440Dにより生成されたHDTV信号用の3値同期信
号は,HD−SYによって各機器に分配されていて,上記(3)のとおり,WFM5
100において,測定対象となるのはHDTV信号であるが,そのHDTV信号自
体の生成に当たって,WFM5100において位相関係を測定する際の基準として
使われる信号と同じHDTV信号用の3値同期信号が参照信号として使用されてい
ると認められる。
しかし,このように,位相関係を測定する際に基準として使用される信号が,測
定対象の信号が生成される機器に参照信号として分配されているとしても,測定対
象の信号が生成される機器の動作状態,誤差その他の影響によって,同機器を信号
源とするHDTV信号と,基準として使用される信号の位相関係が当然に同じにな
るとは限らないのであるから,その位相関係を表示することには意味があり,それ
を測定することの意味がなくなるわけではない。したがって,控訴人が主張するよ
うな理由により,測定器としての意味を有さないこととなるものではなく,WFM
,「」。5100が構成要件⑤の波形表示装置に相当しないことになるものではない
()控訴人は,公然実施発明1の回路構成は,NTSC信号とHDTV信号の5
それぞれについて,各信号系統内に存在する各電子機器を同期させることを目的と
して構築されているものであるから,各信号系統内に存在する電子機器が同期して
いるか否かを確認する必要はあっても,NTSC信号とHDTV信号との間の位相
関係を測定するという,訂正発明5の課題は存在しないとして,公然実施発明1の
回路構成から,訂正発明5の構成要件⑤の「波形表示装置」に相当する部分のみを
切り出し,独立の「波形表示装置」として再構成することは,当業者が容易に想到
し得る事項ではない旨主張する。
しかし,公然実施発明1は,NTSC信号のブラックバースト信号を基準信号と
して,HDTV信号との位相関係を表示するものであって,これが,訂正発明5の
,,各構成要件①ないし④に相当する構成であることは前記()のとおりでありまた2
このような構成を備えれば,結果として,NTSC信号とHDTV信号の間の位相
,,関係も測定することができることになることは当業者には自明であると認められ
控訴人主張の事実が,波形表示装置として構成することが困難であることの理由に
なるとは認められない。
また,控訴人は,公然実施発明1の回路構成中から「波形表示装置」の相当部,
分を除去すると,HDME−7000等の電子機器に同期信号を分配することが不
可能となり,公然実施発明1の回路は動作不能となり,当業者であれば,LT44
0Dが,HDTV信号系統内に存在する各電子機器に同期信号を分配する機能を担
う機器であり,公然実施発明1の回路を動作させるために必要不可欠であることを
理解するとして,公然実施発明1の回路構成から,訂正発明5の構成要件⑤の「波
形表示装置」に相当する部分のみを切り出し,独立の「波形表示装置」として再構
成することは,当業者が容易に想到し得る事項ではない旨主張する。
しかし,NHKの編集室2において,複数の機能を有するシステムが実施されて
いたことは認められるものの,編集室2において,公然実施発明1が実施されてい
たこと,また,公然実施発明1を構成するものとして現実に組み合わされていた複
数の機器について,それをひとまとまりの装置として構成することが当業者にとっ
て容易に想到することができるといえることは前記()のとおりである。訂正発明2
5の容易想到性判断に当たって,編集室2における機器類のうち,公然実施発明1
を構成する機器類のみを除去した場合にどうなるかを想定することに意味があるも
のとは認められず,控訴人の主張は採用できない。
4結論
,,,,したがって前記2()のとおり公然実施発明1は平成9年12月5日には4
公然と実施されたものであり,前記3(2)のとおり,本件出願日(平成10年1月
23日)当時,当業者は,公然実施発明1から訂正発明5を容易に想到することが
できたのであるから,特許法104条の3,123条1項2号,29条1項2号に
より,控訴人は,本件特許権を被控訴人に対し行使することができない。
よって,控訴人の請求はその余を判断するまでもなく理由がないから,これを棄
却した原判決は正当であり,本件控訴を棄却する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官塚原朋一
裁判官宍戸充
裁判官柴田義明
(別紙)
物件目録
1マルチ表示カラーモニターLV5700型
2マルチ表示カラーモニターLV5710型
3小型マルチSDIモニターLV5750型

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修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

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履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
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