弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄し本件を高松高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告理由について。
 Dが受取人の記載を「E会社F支店長」として、上告人主張の約束手形一通を振
出したこと、右手形に第一裏書人として「北宇和郡a村F」なる記載のあることは
原判決の確定するところである。そこで原判決は「右受取人の表示は個人たるFに
右会社の支店長たる地位を冠したものとは到底解せられず」として、前示F個人名
義の第一裏書との間に裏書の連続を欠くものとして、本件上告人の右手形金支払の
請求を排斥したのである。
 しかしながら、右「E会社F支店長」なる記載は、原判決のいうように、必ずし
も「個人たるFに右会社の支店長たる地位を冠したものとは到底解せられない」も
のではなく、個人たるFに右会社の支店長たる職名を附記して、個人たるFを指称
するものとも解し得られるのである。けだし、かように氏名に職名を付記してその
個人を指称することは取引において、往々行われるところであるからである。そし
て、本件では、その第一裏書における裏書人は明らかにF個人名をもつて為されて
いることは前示のとおりであるから、右第一裏書の記載と対照して、本件「E会社
F支店長」なる受取人の記載は他に特段なる事由のない限りむしろ個人たるFを指
称するものと解するは妥当であるといわなければならない。
 とすれば、本件手形は裏書の連続に欠くるところはないのであつて、論旨は理由
あり、原判決は、この点において破棄を免れない。
 よつて、民訴四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    池   田       克

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