弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人大蔵敏彦、同内藤功、同雪入益見の上告趣意第一点は、憲法違反を主張す
るが、公共企業体等労働関係法一七条一項が憲法二八条に違反しないことは、当裁
判所大法廷判例(昭和三九年(あ)第二九六号、同四一年一〇月二六日判決、刑集
二〇巻八号九〇一頁)の明らかにするところであるから、所論は理由がない。
 同第二点のうち、判例違反を主張する点は、引用の裁判例のうち、地方裁判所お
よび同支部の各判決は、刑訴法四〇五条二、三号にいう判例にあたらないし、当裁
判所第二小法廷判例(昭和二五年(れ)第一八六四号、同二八年一月三〇日判決、
刑集七巻一号一二八頁)については、原判決はなんら右判例に相反する法律判断を
しているものではなく、また、その余の各判例は、いずれも本件と事案を異にして
適切でないから、判例違反の論旨はその前提を欠き、その余の論旨は単なる法令違
反の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。
 同第三点および第四章(第四点)は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、
適法な上告理由にあたらない。
 よつて、刑訴法四〇八条により、主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官長部謹吾の意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるも
のである。
 裁判官長部謹吾の意見は、次のとおりである。
 わたくしは、多数意見と結論を同じくするものであるが、公共企業体等労働関係
法一七条一項は、公共企業体等の職員が業務の正常な運営を阻害する一切の争議行
為をなすことを禁止しているのであるから、これに違反してなされた争議行為は、
すべて違法であつて、正当な争議行為というものは存在しないものと考える。した
がつて、このような争議行為には、労働組合法一条二項の刑事上の免責規定の準用
ないし適用の余地はないものと解すべきである。その理由の詳細は、前示当裁判所
大法廷判決における裁判官奥野健一、同草鹿浅之介、同石田和外三裁判官の反対意
見と同趣旨であるから、ここにこれを引用する。そして、この見解によれば、本件
被告人らの行為が威力業務妨害罪の構成要件に該当するものである以上、同罪が成
立することは、明らかであるといわなければならない。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎

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