弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人西村美樹、同天野末治、同白井俊介、同桜井紀、同森健の上告理由に
ついて。
 論旨一及び二は、結局行政機関定員法(昭和二四年法律一二六号)附則五項の規
定は憲法二八条の団体交渉権を侵害するものであるから無効であるという主張に帰
する。けれども、右規定が右憲法の法条に違背するものでないことは、当裁判所大
法廷判例(昭和二五年(オ)第三〇九号、同二九年九月一五日判決、集八巻九号一
六一二頁)の趣旨に照し明白である。(論旨は、国家公務員法八九条乃至九二条の
不利益処分に対する審査請求権は右附則五項の規定により剥奪されるから、右規定
は憲法二八条に違背すると主張するが、憲法二八条の保障する勤労者の団体交渉権
も公共の福祉のために制限を受けるのはやむを得ないところであり、殊に国家公務
員は国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ職務の遂行にあたつ
ては全力を挙げてこれに専念しなければならない性質のものであるから、団体交渉
権等についても一般の勤労者とは異つて特別の取扱を受けることが当然であること
は上記判例の判示するところである。従つて、原判決の引用する一審判決の認定し
た事情の下に、公共の福祉のために必要やむをえない措置として、右附則五項の規
定は右審査請求権を排除しても、右事情の下においてはそのことが直ちに憲法二八
条の違背であるといえないことは原判決の引用する一審判決の判示のとおりである)。
論旨は理由がない。
 論旨三及び四は、要するに原審が、本件免職処分は定員法附則三項に基く過員整
理であり、該整理については整理方針、内部基準が定められ上告人等は右整理基準
に定められた非協力者に該当するものとして処分された事実を認定するにつき、被
上告人側の証拠のみを一方的に採用したのは、裁判所が「全体の奉仕者」であるこ
とを忘却して一部の者に奉仕したもので、憲法一五条の趣旨に反するという主張に
帰する。従つて、論旨は違憲を云為しているがその実質は原審の裁量に属する証拠
の取捨判断及び原審の適法に確定した事実に対する非難に帰し、原判決に影響を及
ぼすこと明らかな法令の違背を主張するものとは認められない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    高   橋       潔
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    垂   水   克   己

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