弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成17年(ネ)第10113号損害賠償等請求控訴事件(原審・東京地方
裁判所平成17年(ワ)第7875号)口頭弁論終結日平成17年12月
5日
判決
控訴人X
被控訴人株式会社ローズオニールキューピー・インター
ナショナル
同訴訟代理人弁護士山本隆司
同井奈波朋子
同木坂尚文
同田場眞理子
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴人の当審で拡張した請求を棄却する。
3控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を次の限度で取り消す。
被控訴人は,控訴人に対し,10万円を支払え。
2被控訴人は,控訴人に対し,上記10万円に対する平成17年11月2
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え(当審での請求拡張部
分。)
3訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,ローズ・オニールの著作に係るキューピーについての著作権を
取得したとする控訴人が,被控訴人において控訴人の同著作権を侵害した旨主
張して,被控訴人に対し,不法行為に基づき,一部請求として,損害金6億円
のうち1000万円の支払を請求した事案である。
原判決は,控訴人の上記請求を棄却したところ,控訴人は,原判決のう
ち10万円の支払請求を棄却した部分を不服として本件控訴を提起した。
また,控訴人は,当審において,上記10万円に対する控訴状送達の日
の翌日である平成17年11月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合
による遅延損害金の支払を新たに求めた(請求の拡張。)
2争いのない事実等及び当事者の主張等
次のとおり当審における当事者双方の主張の要点を付加するほか,原判
決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要等」の1,3に記載のとおりで
あるから,これを引用する(但し,原判決1頁22行目の「1争いのない事
実等」の次に「後記(1)の事実は弁論の全趣旨により認められ,後記(2)の事(
実は当事者間に争いがない」を加える。。)。)
3当審における控訴人の主張の要点
(1)ローズ・オニールの著作に係るキューピーについての著作権の被控
,,。訴人に対する譲渡は不正な方法により行われたものであるから無効である
(2)控訴人は,司法機関を利用しつつ不当な利益を追求するような目的
を全く有しておらず,あくまでも被控訴人の不正を明確にしたいだけである。
そのような誤解を避けるため,不服申立の対象を,原判決のうち10万円の支
払請求に係る部分に限定した。なお,控訴人は,平成17年3月16日にロー
ズ・オニールの著作に係るキューピーについての著作権を取得したが,被控訴
人が権利を主張するため,日本国内での商品化事業を行うことができず,得る
べき収入を失ったものである。
4当審における被控訴人の反論の要点
控訴人の主張はすべて争う。
第3当裁判所の判断
当裁判所も,控訴人の本訴請求は理由がないと判断する。その理由は,
次のとおり補正付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第3当裁
判所の判断」記載のとおりであるから,これを引用する。
1原判決の補正
(1)原判決7頁24~25行目の「我が国の著作権法及び商標法におい
て認められるキューピーの全ての権利」を「キューピー』の作品,商品に関『
する我が国における著作権及び商標権その他日本法に基づくすべての権利」に
改める。
(2)同8頁10~11行目の「著作物を認めるに足りる」を「著作物を
特定するに足りる」に,同頁19~20行目の「本件訴えの目的等」を「控訴
人のいう本件訴えの目的(前記第2の3(3)ウ)等」に,それぞれ改める。
(3)同11頁4行目の「したと主張するものの」を「したが」に,同,,
頁7~10行目を「(エ)本件契約に係る譲渡代金の支払は,譲渡対象の権利
が我が国の判決により認められ,その判決が確定してから6か月以内に支払う
こととされていた」に,同頁23行目の「被告」を「被控訴人代表者」に,。
それぞれ改める。
2当審における控訴人の主張に対する判断
(1)控訴人は,ローズ・オニールの著作に係るキューピーについての著
作権の被控訴人に対する譲渡は,不正な方法により行われたものであるから,
無効である旨主張する。
しかしながら,前記引用に係る原判決説示のとおり,①控訴人が主張
する被控訴人の著作権侵害行為は,控訴人が著作権の譲渡を受けたと主張する
時点よりも前の行為であること,②控訴人は,自己の主張に係る著作物及び当
該著作物に係る著作権の侵害行為を特定していないこと,③控訴人の請求が権
利の濫用に当たることからすれば,いずれにしても,控訴人の本訴請求に理由
がないことは明らかである。そして,このことは,キューピーに係る著作権の
被控訴人への譲渡が無効であるか否かとは無関係である。したがって,控訴人
の上記主張は,本件の結論を何ら左右しない事項をいうものにすぎず,本件に
おいて,控訴人の主張する上記の点を判断する必要はないというべきである。
,,(2)控訴人はあくまでも被控訴人の不正を明確にしたいだけであって
司法機関を利用しつつ不当な利益を追求するような目的を全く有しておらず,
そのような誤解を避けるため,不服申立の対象を,原判決のうち10万円の支
払請求に係る部分に限定した旨主張する。
しかしながら,前記引用に係る原判決認定のとおり,①被控訴人代表
者が,ローズ・オニールの著作に係るキューピーについての著作権の侵害行為
を行って利益を得ていたと指摘する判決があったこと,②控訴人は,上記著作
権の我が国における保護期間が満了するまで残り2か月にも満たない時点で,
JESCO社から上記著作権を譲り受ける旨の契約を締結したものであるが,その
譲渡代金の支払は,譲渡対象の権利が我が国の判決により認められることを前
提とするなど,不自然な契約内容であること,③控訴人は,上記譲り受けから
わずか1か月後に本件訴えを提起していること,④控訴人がローズ・オニール
の著作物を利用した事実を認めるに足りないこと等の事情に照らせば,控訴人
による上記著作権の取得は,上記著作権を業として利用しようとするものでは
なく,上記判決で指摘された被控訴人代表者の利益を損害金名目で取得しよう
との意図に基づくものと推認されてもやむを得ないというべきであり,控訴人
の本訴請求は著作権法の趣旨に反し権利の濫用として許されないものといわざ
るを得ない。控訴人は,被控訴人に対して全部で6億円の損害金支払請求権を
有していることを前提に,その一部請求として1000万円の支払を訴求して
いたものであるから,控訴人が,原判決に対する不服申立の対象を,10万円
の支払請求に係る部分に限定したことは,上記推認を何ら左右するものではな
い。なお,控訴人は,被控訴人が権利を主張するため,日本国内での商品化事
業を行うことができず,得るべき収入を失った旨主張しているが,本件全証拠
を検討しても,控訴人が,上記著作権の取得後,これを利用した商品化事業に
具体的に着手するなどしたことを窺わせる証拠はなく,控訴人の上記主張は,
具体的な裏付けを欠き,採用することができない。
3結論
,,以上によれば控訴人の被控訴人に対する損害金支払請求は理由がなく
これを棄却すべきものとした原判決は相当であるから,控訴人の本件控訴を棄
,,()却することとしまた控訴人の当審において拡張した請求遅延損害金部分
も理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官佐藤久夫
裁判官嶋末和秀
裁判官沖中康人

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛