弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士南利三上告理由について。
 論旨は要するに本件買収計画当時上告人の住所は兵庫県津名郡a町にあつたと主
張するに帰する。
 生活の本拠を以て住所と解すべきことは所論のとおりであるけれども、原判決の
確定するところによれば上告人は大阪市において十数人の雇人を使用して金融並に
建物売買業を営む株式会社D商会を経営し、大阪府豊中市所在の同人次男宅から右
営業所に通勤し、妻も右次男宅に同居しており、a町には月二、三回数日間帰るだ
けである。其の他原判決の確定する各般の事実に基き原審が上告人の生活の本拠は
前記豊中市にあつたものと認めたのは違法でない。上告人が昭和二一年一〇月a町
の主要な人々を招いて帰郷挨拶の宴会を催し、同町で配給物資の配給を受け、選挙
権を持ち、町民税を納めていた事実も原判決の確定するところであるけれども、住
所所在地の認定は各般の客観的事実を綜合して判断すべきものであつて、これらの
事実があつたからと言つて、同町に上告人の住所があるものと認めなければならな
いものではない。もとより論旨もいうように特定の場所を特定人の住所と判断する
について、その者が間断なくその場所に居住することを要するものではなく、又単
に滞在日数の多いかどうかによつてのみ判断すべきものでもないけれども、所論の
ような客観的施設の有無によつてのみ判断すべきものでもない。要するに原判決の
確定した事実に基いて上告人の生活の本拠を考えるときは原判決が上告人の住所を
豊中市にあつたものと判示したのは相当である。論旨はその他上告人の住所がa町
にあつたものと認めるべき事実についてるる述べるけれども、原判決の認定しない
事実又は認定に反する事実に関する主張は採用することはできない。
 以上説明するように本件上告は理由がないから民訴四〇一条、九五条、八九条に
則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛