弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人は無罪。
理由
第1公訴事実
本件公訴事実は,被告人が「第1平成25年3月25日午前0時23分頃,
大阪市a区路上において,同所に駐車中のA所有又は管理の現金約3300円
及びシャッターの鍵等5点積載の普通乗用自動車1台(時価合計約30万10
0円相当)を窃取した,第2金品窃取の目的で,同日午後8時51分頃,有
限会社B取締役Cが看守する同区所在の仕出し弁当屋「B」店舗に侵入しよう
と考え,前記シャッターの鍵を使用して同店舗のシャッターを解錠しようとし
たが,シャッターを解錠することができなかったため,その目的を遂げなかっ
た,第3金銭に窮し,かつて勤務していた前記B店舗に押し入り,現金を強
奪しようと考え,同月26日午後11時34分頃,前記Cが看守する同店舗に
侵入し,同店舗において,同店調理師である前記A(当時70歳)に対し,そ
の背後から,同人の後頭部を殴打してその場に仰向けに転倒させ,殺意をもっ
て,同店舗内にあった包丁(刃体の長さ約18.4cm)で同人の腹部,胸部
を順に突き刺し,その反抗を抑圧した上,同店舗内にあった同人管理の現金約
16万円を強奪したが,同人に全治136日間を要する後頭部打撲,腹部・胸
部刺創,腸管損傷,第4腰椎横突起骨折,外傷性肺損傷等の傷害を負わせたに
とどまり,殺害の目的を遂げなかった」というものである(以下,公訴事実第
1ないし第3をそれぞれ「第1事件」,「第2事件」,「第3事件」という)。
第2争点に関する検察官の主張
本件の主たる争点は,被告人が,第1ないし第3事件の犯人であるか否かで
あり,これに対する検察官の主張は以下のとおりである。
各防犯カメラの画像により認められる犯人の特徴等からすると,第1ないし
第3事件の犯人は同一であり,また,第2事件の直前にB付近のD株式会社前
の道路(以下「D前」という)を自転車で走行する人物は第2事件の犯人と同
一である。そして,D前を走行する犯人の自転車と被告人の自転車が同一のも
のと認められ,かつ,その犯人と被告人の帽子や上着などの特徴も矛盾しない
ことから,被告人が犯人であることは明らかである(なお,第1ないし第3事
件の犯人ないし犯人自転車の特徴は被告人ないし被告人自転車の特徴と矛盾し
ない)。これに加えて,第1事件の被害車両の運転席から採取された微物の中
に含まれているミトコンドリアDNAは,被告人と被害者の二人のミトコンド
リアDNAの混合であると考えると矛盾なく説明が可能となる上,被告人には
犯行を行うことが可能であったことなど(被告人が,過去にBでの稼働歴があ
り,店内の事情を知っていた,被告人は,自転車でBに赴くことが可能な場所
に住んでいたなど)を指摘することができ,さらに,被告人の複数の知人が,
防犯カメラに写った犯人を見て,被告人と似ている旨を証言している。被告人
が犯人でないのに以上の事実関係が併せて認められる可能性は健全な常識に照
らせば皆無というべきであり,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明
することができない事実関係が含まれている。
第3当裁判所の判断
1当裁判所は,以下に述べるとおり,被告人が犯人で間違いないということを
検察官が立証できたとは認め難いと判断したので,以下,その理由を説明する。
2第1ないし第3事件は,3夜にわたって連続して同一の店舗において発生し
ていることに加え,B前のマンションに設置された防犯カメラ映像等の関係各
証拠により認められる犯人の外見や行動の特徴等からすると,いずれの犯行も
同一犯人によるものであると認められる。また,D前を撮影した防犯カメラ画
像等により認められる第2事件の直前にD前を自転車で走行する人物と第2事
件の犯人の外見の特徴等からすると,D前で撮影された人物は,第2事件の犯
人と同一であると認められる。
3以上を前提に,被告人と犯人との同一性について検討する。
(1)D前を走行する犯人の自転車と被告人の自転車の同一性等について
まず,第1事件に関する防犯カメラ画像等の関係各証拠によれば,被告人
が使用していた自転車と犯人が使用する自転車は,そのフレーム,タイヤの
形状等が画像の上で矛盾がみられず,犯人の自転車と被告人の自転車は同型
のものと認められる。
そして,検察官は,被告人の自転車の前かごには左右の高さが異なるとい
う固有の特徴があり,D前を走行する犯人の自転車を撮影した防犯カメラ画
像(以下「犯人自転車画像」という)と被告人の自転車をD前に同様に設置
して撮影した画像(以下「被告人自転車画像」という)とを比較したところ,
前かごの設置状況が一致していることが明らかである上,ハンドルの高さや
ベルの取り付け位置に矛盾はなく,前照灯の照射角度や照射範囲についても
ほぼ同一であることから,両者は同一の自転車といえる(少なくとも前かご
のゆがみなどの固有の特徴が一致している)としている。
しかしながら,犯人自転車画像は夜間に撮影されたもので,全体として不
鮮明であるため,犯人自転車の位置や形状を1cm以下の単位で正確に把握
することは困難と考えられる。この点,犯人自転車画像と被告人自転車画像
を比較した大阪府警本部刑事部科学捜査研究所のEも,犯人自転車画像に関
しては夜間に撮影されたものでノイズが多く,ノイズによって物の形の端部
が削られることもあり,全く同じ自転車を使って再現しても数ピクセルのず
れは当然起こり得るため,ピクセル単位では比較しておらず,全体像を見て
矛盾なく一致しているので,一致していると判断した旨述べるにとどまって
いる。
そして,検察官が主張する被告人自転車の前かごの特徴についてみると,
左右底部の高さを比較した場合,カゴ前部において1.3cm,カゴ後部に
おいて1.7cm右側が高いというものであって,顕著な特徴ともいい難い
上,犯人自転車画像については,前記のとおり全体として不鮮明であり,特
に前かごの輪郭は必ずしも明瞭なものではなく,前かごの上端の横線も明確
に写っているものではないことなどからすると,被告人自転車と犯人自転車
の前かごの各設置状況が異なるものとは考えられないとまではいえない。
なお,検察官が犯人自転車と被告人自転車の前部について矛盾がないとし
て主張する事実(犯人自転車画像と被告人自転車画像とを比較した場合,ハ
ンドルの高さやベルの取り付け位置に矛盾がないこと,前照灯の照射角度や
照射範囲がほぼ同一であること)については,防犯カメラの画像の比較の上
ではそのとおり認められるものの,いずれについても同種の自転車の中でど
の程度の特殊性を有する事情であるか明らかになっておらず,犯人自転車と
被告人自転車との同一性を決定付け,あるいは同一性を強く推認させるよう
な固有の特徴があるとは認められない。
したがって,以上を併せ考慮しても,犯人自転車と被告人自転車が同一で
あることを強く推認させるような固有の特徴が一致しているとは認められず,
両者が類似しており矛盾しないといい得るにとどまる。
(2)その他の検察官の主張について
次に,被告人の犯人性に関して検察官が主張するその他の事実について検
討する。
アまず,犯人の外見上の特徴との関係については,関係各証拠によれば,
被告人は,身長が176.5cmであり,平成25年3月頃,つばの部分
が濃い色,頭部が淡い色のキャップ帽及び黒っぽい色の上着を所持してい
たことが認められる。一方,第1ないし第3事件の犯人は,つばの部分が
濃い色,頭部が淡い色のキャップ帽をかぶり,濃い色の上着を着用してい
たことが認められる。ただし,犯人の身長について,E証人が,第3事件
の際にB前の防犯カメラで撮影された画像からすると176cm±1cm
の範囲であると述べる点については,夜間の映像で犯人の画像が不鮮明で
あり,頭頂部やかかと部分の厳密な特定が困難である上,同様の姿勢の再
現も困難であることからすると,もう少し幅のあるものといわざるを得ず,
せいぜい170cm台中頃の身長であると認められるにすぎない(再現や
比較の困難性については,捜査官に犯人と同様の姿勢をとらせて比較した
画像において,約179.4cmの捜査官と約175.8cmの捜査官の
頭の高さの差(約3.6cm)の方が,約175.8cmの捜査官と約1
70.1cmの捜査官の高さの差(約5.7cm)より大きく見えること
からも明らかである)。
以上からすると,第1ないし第3事件の犯人の外見上の特徴が被告人の
特徴と矛盾しないとはいえるものの,防犯カメラの画像から認められる犯
人の着衣や身長は,それほど特徴的なものともいえないのであるから,被
告人が犯人ではないとしても合理的に説明のできるものである。
イ次に,ミトコンドリアDNAに関する検察官の主張についてみると,関
係各証拠によれば,被害車両の運転席から採取された微物から被告人のミ
トコンドリアDNAが含まれていても矛盾しないDNA型が検出されてお
り,検出されたミトコンドリアDNA型のうち4か所については,比較を
行った被害者やBの従業員等のミトコンドリアDNA型だけでは説明でき
ない塩基が含まれていることが認められる。
しかしながら,そもそも,前記ミトコンドリアDNA型は複数人に由来
するものであって,ミトコンドリアDNA型の比較を行った被害者等以外
の人物が事件前に乗車した可能性や,被害車両が施錠して放置されるまで
の間に犯人以外の者に由来する微物が運転席に付着した可能性も排斥でき
ず,前記4か所の塩基についても同一人物の塩基であるとは断定できない。
また,前記4か所の塩基については,出現頻度が低いものが含まれている
が,他に被告人が犯人であることを強く推認させる事情がない中で,それ
のみで被告人が犯人であることを推認させ得る程度の証明力を有するもの
とはいえない。
そうすると,被害車両から採取された微物から検出されたミトコンドリ
アDNA型については,被告人が犯人であったとしても矛盾がないものと
はいえるものの,それ以上に被告人が犯人でなければ説明が困難な事実で
あるとまではいい難い。
ウさらに,被告人が犯行を行うことが可能であったことなどに関する検察
官の主張についてみると,関係各証拠によれば,被告人は,平成22年2
月から3月にかけて2週間程度,Bに勤務していたことがあること,被告
人の本件当時の自宅や稼働先がBの近くにあったこと,被告人が,本件当
時,稼働先を欠勤していたこと,第1事件の被害車両が発見された駐車場
近くの入浴施設を被告人が訪れたことがあることが認められる。
Bは,目立つ場所にあるものでもなく,一見して多額の金銭が置かれて
いるとも思われないのであり,このような店舗が3夜連続して狙われたこ
とからすると,関係者による犯行を疑うのも理由がないことではない。し
かし,窃盗犯人が,深夜物色を続けて自転車で各地を徘徊する中で,偶々,
被害車両の車内で車の鍵やその他の鍵を発見したことから,時間を掛けて
車内を物色するなどの目的で取りあえず被害車両を盗み取った上で,その
店に狙いを定めて第2,第3事件に及んだことが考え難いとまではいえな
い。また,犯人は,何度もBの前を通って様子をうかがってから各犯行に
及んでおり,必ずしも店の状況等を熟知していなければ犯し得なかったと
はいい難い。その余の事実については,被告人が犯人であることを推認さ
せる事情とはいえない。
エなお,被告人の上司であったFや被告人の友人であるGは,B前やD前
で防犯カメラに写った犯人の映像を見て,被告人と歩き方や服装,自転車
のこぎ方などが似ているなどと供述している。しかし,いずれも,しいて
言うなら似てなくはない,似ているかと尋ねられれば似ている気はするな
どというものにとどまる上,指摘されている点は希少性のあるものではな
く,歩き方や自転車のこぎ方は身長の高さに伴う特徴であるともいえるか
ら,これらの供述は,被告人が犯人である可能性を特に高めるものとはい
えない。
(3)結論
以上のとおり,検察官の犯人性立証の中心である犯人自転車と被告人自転
車の同一性については,両者が類似しており矛盾しないといい得るにとどま
り,同一性を強く推認させるような固有の特徴が一致しているとはいえない
のであって,被告人が犯人であることを強く推認させるような事情とまでは
いえない。その他の事実については,被告人が犯人であることを強く推認さ
せるような事情がある場合に,これを補強し,併せて考慮することにより,
残された疑いが払拭されることがあり得るとしても,それ自体では,被告人
が犯人であることと矛盾しないといい得るにとどまるものである。そうする
と,検察官が主張する全事実関係を踏まえて検討しても,被告人が犯人であ
ったとしても矛盾しない証拠は多々認められるものの,被告人が犯人でなけ
れば説明が困難であるといえるほどの証拠状況にはなく,常識に照らして判
断すると,被告人が犯人で間違いないということを検察官が立証できたとは
認め難い。
4よって,被告人に対する本件各公訴事実については,犯罪の証明がないこと
になるから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。
(求刑懲役30年)
平成27年6月9日
大阪地方裁判所第2刑事部
裁判長裁判官小倉哲浩
裁判官福家康史
裁判官札本智広

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