弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1東京入国管理局主任審査官が申立人に対して平成17年7月
19日付けで発付した退去強制令書に基づく執行は、その送還
部分については、本案事件(平成17年(行ウ)第346号退
去強制令書発付処分取消等請求事件)の第一審判決の言渡しま
での間、その収容部分については、平成17年11月25日午
後3時以降、平成18年2月28日までの間(ただし、本案事
件の第一審判決の言渡し時が先に到来した時は、第一審判決言
渡しまでの間、これを停止する。)
2申立人のその余の申立てを却下する。
3申立費用は、これを3分し、その2を相手方の負担とし、そ
の余を申立人の負担とする。
理由
第1申立ての趣旨
東京入国管理局主任審査官が申立人に対して平成17年7月19日付けで発
付した退去強制令書に基づく執行は、本案に関する判決確定までの間、これを
停止する。
第2申立ての理由等
1申立人は、中国国籍を有する外国人男性であり、平成元年3月18日、平
成元年法律第79号による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下平成元
年法律第79号による改正前のものを「旧法」といい、平成16年法律第7
3号による改正後のものを「法」という)4条1項16号、旧法施行規則。
2条3号(現在の在留資格「就学」に該当する)所定の在留資格、在留期。
間6月の上陸許可を得て本邦に上陸し、その後、同在留資格で2回の在留期
間更新許可、在留資格「就学」への在留資格変更許可、在留資格「留学」へ
の在留資格変更許可及び同在留期間更新許可を得て本法に在留していたが、
最終の在留期限である平成5年3月14日以降不法残留状態となり、平成1
7年3月9日、法70条1項5号違反の事実で、さらに、同年4月28日、
法73条の2第1項1号違反の事実で起訴され、同年6月14日、東京地方
裁判所において、○、○、○の刑の言渡しを受け、同日収容令書の執行を受
けて東京入国管理局収容場に収容され、法務大臣の権限の委任を受けた東京
入国管理局長から同年7月19日付けで法49条1項の異議の申出に理由が
ない旨の裁決(以下「本件裁決」という)を受け、東京入国管理局主任審。
査官から同日付けで退去強制令書の発付処分(以下「本件処分」という)。
を受けた者である。
、、、2申立人は本件申立ての理由として申立人は来日して以来長期にわたり
平穏に在留を継続し、この間に日本人女性Aと婚姻し、Aの2人の子供を含
、、めた4人で家族を形成し日本での生活の基盤を築いてきたものであるから
本件裁決は、申立人に在留特別許可が与えられるべき事情を看過し、その裁
量権を逸脱、濫用した違法なものであって、取り消されるべきであり、これ
、、、を前提とする本件処分も違法なものとして取り消されるべきであること
平成17年7月5日に東京入国管理局特別審理官が行った法48条による口
頭審理の手続は違法であるから、これを前提とする本件処分も違法なものと
して取り消されるべきであるところ、本件処分の取消しの前にその執行がさ
れると、申立人に重大な損害が生ずることとなるから、本件処分の執行を停
止する緊急の必要がある旨主張する。
3相手方は、本件申立ては、行政事件訴訟法25条4項に定める「本案につ
いて理由がないとみえるとき「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれが」、
あるとき」との執行停止をすることができない要件に該当する上、少なくと
も収容部分の執行につき、同条2項に定める「重大な損害を避けるため緊急
」、の必要があるときとの執行停止をすることができる要件を満たさないから
理由がないと主張する。
第3当裁判所の判断
1「本案について理由がないとみえるとき」について
前示のとおり、申立人について退去強制事由が存することは明らかである
といわざるを得ないが、他方、現段階において双方当事者から提出されてい
る疎明資料によれば、上記の申立人の主張事実は、第一審における本案審理
を経る余地がないほどに理由がないとまで断定することは困難であるという
ほかない。
2「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」について
本件処分の送還部分の執行について(1)
ア本件処分の送還部分が執行されると、申立人は、その意思に反して本
国に送還されることとなるから、それ自体が甚大な不利益である。その
上、仮に、申立人が本案において勝訴判決を得たとしても、送還前に置
かれていた原状を回復する制度的な保障はない。さらに、申立人が送還
されると、自ら法廷において尋問に応ずることが不可能となって立証活
動に著しい支障を来し、訴訟代理人との間で訴訟追行のための十分な打
合せができなくなるなど、本案事件の訴訟を追行することも著しく困難
となるおそれがある。このような不利益は、回復の困難の程度が大きい
ものであり「重大な損害」に当たるというべきである。、
イ執行停止の期間について
前記1の「本案について理由がないとみえるとき」に該当するかどう
かの判断については、本案事件の第一審判決の結論いかんにより影響を
受けるものである。そして、本案事件の第一審判決において仮に申立人
敗訴の判決が言い渡された場合にも、当然に「本案について理由がない
とみえるとき」に該当しないとまでいうことは困難であり、この点につ
いては、本案事件の第一審判決の帰趨を待って改めて判断すべきものと
解される。
したがって、本件処分に基づく送還部分の執行停止の期間は、第一審
判決言渡しの時までとするのが相当である。
本件処分の収容部分の執行について(2)
ア本件処分の収容部分が執行されると、申立人は、身柄を収容され、そ
の行動に制約を受けることとなり、このような身体の自由に対する制約
は、その性質上、不利益の程度が高いものであるということができる。
しかし、申立人が本邦に在留する資格を有しないことは明らかであると
ころ、法は、このように在留資格を有しない外国人が本邦において活動
をすることを認めてはいないのであるから、申立人が本邦において活動
をすることができないことや、その活動を阻止するために身柄が拘束さ
れることにはやむを得ない側面があることも否定し難いところなのであ
って、このような事情を考慮することなく、身柄拘束の不利益性のみに
着目して、それを「重大な損害」に当たると解することは相当ではない
ものというべきである。したがって「重大な損害」に当たるといえる、
ためには、収容が継続されることによって当該外国人に健康上重大な支
障が生じるなど、身柄の拘束に伴う通常の損害を超えた特別の損害が生
じているとか、申立人に対しては在留特別許可を与えられるべきである
ことが明らかであること(その意味で、通常の在留資格のない外国人と
は同列に論じることができないこと)などの事情が存する必要があるも
のというべきである。
イところで、本件記録によれば、申立人の健康状態について以下の事実
が認められる。
ア平成17年8月1日及び同月8日に収容場内で診療を受け、痛風()
との所見により尿酸を抑える処方薬ザイロリック錠を7日分継続投薬
を受けた(疎乙26。)
イ右足裏の痛みを訴え、同月29日、収容場内で診療を受け、痛風()
発症中との医師の所見を得、継続投薬されていたザイロリック錠の投
薬を中止し、代わって痛風発作時の対応薬であるコルヒチンとボルタ
レンが6日分投薬された。このうちコルヒチンについては、ひどい下
痢になった場合は投薬を中止するようにとの指示が出された(疎乙3
4。)
ウ同年9月2日、収容場内で診療を受け、白癬に対するマイコスポ()
ール軟膏の投薬継続を受けた(疎乙34。)
エ同月5日、収容場内で診療を受け、胃痛と高血圧の対処のため、()
アルサルミンとアダラートレを7日分投薬継続された(疎乙34。)
、、、()オ同月12日収容場内で診療を受け高血圧と痛風の対処のため
アダラートレとボルタレンを14日分の投薬継続された(なお同月5
。日投与されたアルサルミンについては申立人の希望で投薬を中止した
疎乙34。)
カ同月29日、吐き気とめまいを訴え、同月30日に収容場内で診()
療を受け、胃薬であるマーロックスの処方を受けるとともに、外部病
院への受診を指示された(疎乙36の2。)
キ同年10月3日にα病院内科において問診、触診、腹部レントゲ()
ン検査、血液検査、尿検査を受けたが、検査結果は概ね基準値の範囲
内であり、顕著な異常は認められなかった。同病院医師からは、ボル
タレンについては胃潰瘍の原因となるので痛むときに服用し、マーロ
()。ックスについては確実に服用するように指示を受けた疎乙36の2
同月28日には、食欲低下が続くため、再度同病院で診察を受け、
胃上部内視鏡検査により胃炎があると認められた。また、申立人の家
族に対し、同病院医師が同日付けで作成交付した診断書には以下の記
載がなされている「病名胃炎、脱水、高尿酸血症「腹痛、嘔吐に。」
て当院し、血液検査にて脱水、高尿酸血症認めた。胃痛もあり胃炎疑
われた。胃薬既に処方されており、服薬中止されていたため再開する
よう指示されていた。しかし、食欲低下続くため再診。脱水軽快傾向
にあったが、上部内視鏡施行したところ、胃炎あり。制酸剤既に処方
されているが、食欲低下続いている。精神的に情緒乏しく精神的な原
因も食欲低下の原因の一つと考えられます。精神科への受診をして下
さい(疎甲75。。」)
クまた、申立人が車椅子を使って移動する状態にあり(中略、吐()、)
き気と嘔吐の症状があり、同年9月29日、同年10月5日には吐血
することもあったこと、収容前から体重が約20㎏減少している状況
にあることについては相手方は特に争っていない。
ウ申立人は、収容生活のストレスから食事ができず、嘔吐を繰り返し、
持病の痛風が悪化し、歩行も困難な状況にある等体力が低下し、脱水症
状から来る急性腎不全、あるいは胆のう炎等の内臓疾患を発症している
可能性があり、その健康状態が収容に耐え難い状況にある旨主張すると
ころ、上記のとおり申立人には、胃炎、脱水、高尿酸血症の症状が認め
られるが、収容場内での診療と投薬治療の他、必要に応じて外部診療も
行われていること、脱水症状は軽快傾向にあること、腹部レントゲン検
査、血液検査、尿検査、上部内視鏡検査が行われたが申立人が主張する
ような内臓疾患を疑わせるような検査データは検出されていないことか
らすると、現段階において直ちに収容に耐え難い身体的状況にあると断
定することは困難であるといわざるを得ない。
他方、α病院内科の医師は、平成17年10月28日付け作成の診断
書の中で「精神的に情緒乏しく精神的な原因も食欲低下の原因の一つ、
。。」()、と考えられます精神科への受診をして下さいと記載し疎甲75
同年11月2日、再度診察した際にも「家族のもとを離れ、環境の変化
で精神に不調を来すことは入院患者にも見られる。家族が心配している
こともあり、精神科の受診を勧める」との発言があったというのであ。
り(疎乙37の2、同医師は、問診、触診、上記の各種検査結果のデ)
ータ等を踏まえ、申立人が精神科を受診することが必要な精神状態にあ
ると診断していることが明らかである。
ところが、相手方は、同医師が精神科の受診を勧めたのは医学的見地
からの必要性に基づくものではなく、家族の心配に配慮して受診を勧め
たものに過ぎず、精神科への受診の必要性はないとして受診させていな
いし、申立人が平成17年9月20日付けでした仮放免許可申請に対し
ても未だ応答をしていない状況にある。しかし、同医師は診断書におい
て明確に精神科の受診をするよう指示し、その後の診察においても精神
科の受診を勧めているというのであるから、仮に同医師の上記診断が申
立人の家族が心配している状況を配慮したものであるとしても、そのよ
うな事情のみをもって、医学的見地からの必要性に基づくものではない
と断定する根拠はなく、かえって上記のとおり申立人は、医師によって
、、、、、情緒低下が見られると診断されている上胃炎食欲低下嘔吐吐血
体重の顕著な減少といった身体症状も、申立人の精神症状に起因する可
能性があり得ることからすると、このまま放置した場合には、申立人の
精神状態が更に悪化し、それが、身体状態の更なる悪化にもつながって
いくおそれがあることは否定し難いのであるから、少なくとも申立人を
精神科に受診させ、その精神状態が収容に耐えられる状況にあるかにつ
いて慎重に判断することが必要な状況にあると認めるのが相当である。
そうすると、申立人は、少なくとも精神科の受診が必要な状況にある
にもかかわらず、その診察を受けられない状況にあり、相手方の対応ぶ
りからすると、このまま収容を継続させた場合には申立人の適切な診療
を受ける機会を失い、精神的、肉体的打撃を受けるおそれがあるものと
いうべきであり、これは、身柄の拘束に伴う通常の損害を超えた特別の
損害、すなわち重大な損害に当たるものというべきである。
エ執行停止の期間
現段階において申立人の精神状態が収容の継続に耐え難い状況にある
とまで認めるのも困難な状況にあり、この点については、申立人が精神
科に受診した結果を踏まえて改めて判断すべきであるから、そのために
必要な期間である本件決定の日から約3か月後である平成18年2月2
。、(、8日まで収容部分の執行を停止するのが相当であるなお前記第3
2、、イ)と同様に「本案について理由がないとみえるとき」に該当(1)
するかどうかについては本案事件の第一審判決の結論により影響を受け
るものであるから、上記期間よりも本案事件の第一審判決の言渡しの時
が先に到来した場合は、第一審判決の言渡しの時まで執行停止を認める
のが相当である。
3「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」について
本件における「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」として相手方の
主張するところは、要するに、執行停止による一般的な影響をいうものであ
って、具体性がなく、本件処分の執行を停止すると公共の福祉に重大な影響
を及ぼすおそれがあるというべき事情が疎明されているということはできな
い。
第4結論
よって、本件申立てのうち、本件送還部分の執行の停止については、本案事
件の第一審判決の言渡しがあるまでの間、本件処分の収容部分の執行停止につ
いては、平成18年2月28日までの間(ただし、本案事件の第一審判決の言
渡し時が先に到来した時は、第一審判決言渡しまでの間、執行の停止を求め)
る限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないからこれを却下す
ることとし、申立費用の負担について、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61
条、64条本文を適用して、主文のとおり決定する。
平成17年11月25日
東京地方裁判所民事第3部
鶴岡稔彦裁判長裁判官
古田孝夫裁判官
潮海二郎裁判官

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