弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人松井道夫の上告理由は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当
裁判所の判断は次の如くである。
 問題となつた投票に付き其投票者が如何なる意思であつたかを審査する為めに投
票者が何人であつたかを調べることが許されないことは所論の通りである。原審も
右の様な事迄許されるという趣旨ではない、投票紙自体の記載体様其他選挙当時の
諸般の事情等から見て、本件係争の二票は選挙人が不慣れの為め、初め記載の場所
を間違えて候補者の氏名を記載したが後でそれに気付いて、これを訂正する目的で、
正規の場所即候補者氏名記載欄に再び記載したもので、他意あるものではないと認
定したものであることは、原判文上明である、而して右の様な資料によつて右の様
な認定が為し得られる場合には、其投票を有効のものと解すべきであるとの原審の
見解は相当である、此見解は従来大審院及行政裁判所でも採つて来た処であつて、
今尚更めなければならないものとは思えない。論旨はこれと反対の意見を主張する
もので、一理ないではないが、現下の吾国選挙の実情等に徴し、やはり従来の様に
選挙人の意思を重んじ本件投票程度のものは他意なきものと認め得る以上、有効と
した方が多数者の意思を尊重する選挙制度の趣旨に合するものと思はれる、尚原審
は上告人の立証を以てしては、有意のものと認めるに足りないとして、上告人の主
張を排斥したのではなく、積極的に前記の様な認定をした上、有効のものと判断し
たのであるから、立証責任に関する論旨は理由がない、尚原審の採用しない証拠若
くは其認定しない事実を根拠として、原判決を批難するのは上告の理由とならない。
 よつて民事訴訟法第四〇一条第九五条第八九条に従い主文の如く判決する。
 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

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