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平成27年6月18日判決言渡同日原本受領裁判所書記官
平成27年(行コ)第10002号追加判決等請求控訴事件
原審・東京地方裁判所平成27年(行ウ)第9号
判決
控訴人株式会社イー・ピー・ルーム
被控訴人国
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
別紙控訴状写しのとおりであり,原判決を取り消した上で,原判決の「事実及び
理由」の1項記載のとおりの判決を求める趣旨と解される。
第2当裁判所の判断
当裁判所も,本件訴訟を提起することによって,控訴人が有していた特許第26
40694号の特許につき特許庁が平成13年7月4日付けでした異議の決定に対
し,控訴人が国を被告として提起した無効確認請求事件(東京地方裁判所平成26
年(行ウ)第98号(以下「別件事件」という。))について,受訴裁判所が平成2
6年5月27日に言い渡した判決(以下「別件判決」という。)の取消しを求め,
上記決定が無効であることの確認を求めることは許されないものというべきであっ
て,本件訴えは不適法であり,かつ,その不備を補正することができないものであ
るから,口頭弁論を経ずに本件訴えを却下した原判決の判断は正当なものとして是
認できると判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」の2項記載のとおり
であるから,これを引用する。
なお,本件訴えを,別件判決は別件事件において控訴人が求めた無効確認の訴え
についての裁判を脱漏しているとして,別件事件の追加判決を求めるものと解した
場合であっても,本件訴えは,不適法であり,かつ,その不備を補正することがで
きないものであるから,口頭弁論を経ずに本件訴えを却下した原判決の判断は正当
なものとして是認できると判断する。何故ならば,裁判所が請求の一部について裁
判を脱漏したときは,訴訟は,その請求の部分については,なおその裁判所に係属
するのであり(民事訴訟法258条1項,行政事件訴訟法7条),このような場合
には,当事者は,当該事件の係属する受訴裁判所に対して,脱漏部分についての追
加判決を求めるべきであって,本件訴えのように,新たに国を被告とする行政訴訟
ないしは民事訴訟を提起するという形式により追加判決を求めることは許されない
というべきだからである。
控訴人は,裁判の脱漏部分の請求がなお裁判所に係属しているかどうかは訴訟上
の争いであるから,民事訴訟の形式によって追加判決を求めることは適法であると
して,るる主張するが,いずれも独自の見解にすぎない。
よって,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官富田善範
裁判官田中芳樹
裁判官柵木澄子

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