弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書のとおりである。
 所論のうち、憲法三一条、三三条違反をいう点については、記録によれば、宇都
宮簡易裁判所裁判官は、昭和五三年九月八日、申立人の勾留期間を同月九日から一
一日まで延長する裁判をしたが、その準抗告裁判所は、同月九日、右裁判を取り消
し検察官の勾留期間延長の請求を却下する旨の裁判をし、右裁判書の謄本は同日午
後一時五分検察官に送付されたのにもかかわらず、検察官は、申立人を釈放する手
続をしないまま、同日午後二時二〇分、宇都宮地方裁判所に対し、起訴状に勾留中
と表示して公訴を提起したのち、同日午後九時三五分、同裁判所に対し勾留状発付
の職権発動を求め、同裁判所裁判官は、同日、刑訴法六一条の手続をしたうえ、同
法六〇条所定の要件の存否を判断して、申立人を勾留する裁判をし、右裁判は同日
午後一一時五二分執行されたことが認められ、右事実によれば、検察官が前記準抗
告審の裁判の告知を受けたのち直ちに申立人を釈放する手続をとることなくその身
柄を拘束していたことは違法であるが、その状態が裁判官が刑訴法六一条の手続を
する段階まで継続していたとしても、その違法は、裁判官が勾留の手続じたいとし
ては適法な手続を経たうえ、裁判所の審判のために必要であるとして、同日中にし
た勾留の裁判の効力に影響を及ぼさないというべきであるから、所論は前提を欠き、
その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理
由にあたらない。
 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
  昭和五三年一〇月三一日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    本   山       亨
            裁判官    戸   田       弘
            裁判官    中   村   治   朗

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛