弁護士法人ITJ法律事務所

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平成25年3月27日判決言渡
平成25年(行ケ)第10056号審決取消請求事件
判決
原告X
被告特許庁長官
主文
1本件訴えを却下する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2007-19402号事件について平成21年6月22日にした
審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,原告が,上記第1記載の審決(以下「審決」という。)の取消しを求め
る事案であり,記録によれば,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。
原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサ
ルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願
(特願平9-370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,
これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―19402号事件)を
請求した。特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
第3当裁判所の判断
本件訴えは,平成25年2月27日に提起されたところ,上記第2のとおり,審
決の謄本の送達があった日から30日を経過しているから,特許法178条3項に
より不適法であり,その不備を補正することができないものである。
よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,
判決で,本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
芝田俊文
裁判官
岡本岳
裁判官
武宮英子

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