弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 被告本人の上告趣意について。
 所論は事実審の量刑を非難するに過ぎないものであり、刑訴四〇五条の上告理由
に当らない。
 弁護人中村登音夫の上告趣意について。
 論旨は違憲を云為するけれど、第一、二点とも、その実質は単なる法令違反を主
張するに帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 〔しかも罰金刑の言渡を受けたものが罰金を完納することができない場合におけ
る労役場の留置は、刑法一八条により法定期間の範囲内で裁判所の裁定するところ
に委ねられているのであるから、所論第一審判決には単なる法令違反もない。(昭
和二五年(あ)第一三六七号、同二六年一二月六日当裁判所判決、判例集五巻一三
号二四七九頁以下、及び昭和二三年(れ)一四二六号、同二四年一〇月五日大法廷
判決判例集三巻一〇号一六四六頁以下参照)。また論旨第二点所論の将校指揮刀が
仮りに全然刃を有しない単に刀剣の形を持つた鉄片に鍍金したに過ぎないもので銃
砲等所持禁止令にいわゆる刀剣類に属さないものであるとしても、原審の是認した
第一審判決によれば被告人は判示多数の日本刀と共に所論の将校指揮刀を所持した
ものとして所罰きれたものであつて、右指揮刀所持の点は判示全犯行に対比して極
めて軽微な一部をなすに過ぎないのであるから、その所持につき前示禁止令を適用
した違法は同判決の主文の帰結には何等の影響をも与えなかつたものということが
できる。されば所論は原判決破棄の理由となすに足りない。
 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い裁判官全員一致の意見
で主文のとおり決定する〕。
  昭和二七年一二月一八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛