弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人鈴木喜三郎の上告理由第一点について。
 原判決は、本件裁判上の和解による賃貸借を、所論のごとく単に被上告人の主観
のみによつて一時使用の賃貸借と判定したものでなく、原判決認定の諸般の事情に
照してかく判定したものであること判文上明白であり、且つその判定は相当と解さ
れる。論旨は、原判文を正解しないで違憲に名を籍り独自の主張をなすものに過ぎ
ない。
 同第二点について。
 明渡猶予の場合に、所論のごとき和解調書を作成する事例の存することは敢えて
否定すべきではないが、期限到来後の和解にかかる本件においては、合意解除の文
言を使用しないことは必ずしも不合理ではなく、この事実によつて原審の判定を不
当とするに当らない。
 同第三点について。
 仮りに、被上告人が所論文書提出命令に違背したものとしても、その効果は単に
当該文書の記載内容についての上告人の主張を真実と認あ得るに過ぎない。すなわ
ち証せんとする事実、本件においては「昭和一九年九月一日被上告人とAとの間に
締結された賃貸借が一時使用のためでない通常の賃貸借であるとの事実)まで真実
と認められるものでなく、単に「右同日の賃貸借証書に一時使用の趣旨の記載がな
いこと」を真実と認め得るに過ぎず、右賃貸借が一時使用のためのものかどうかは
更に原審の自由心証による判断に委ねられていることは、その証書が現実に提出さ
れた場合におけると変りがないのである。所論は、民訴三一六条を正解しない誤が
あつて採るを得ないばかりでなく、本件においては、原審は別に証拠によつて右賃
貸借が一時使用のための賃貸借たることを認定しているのであるから、仮りに、民
訴三一六条を適用すべき場合であつて、原審がその適用を誤つたとしても、原判決
に影響を及ぼすこと明らかな法令違背ありともいえない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    池   田       克

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