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主文
11審原告甲1及び1審原告甲2の控訴に基づき,原判決主文第1項及び
第6項の同1審原告らに係る部分を次のとおり変更する。
1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被
告Dは,1審原告甲1及び1審原告甲2に対し,連帯して,それぞれ185
67万5478円及び内420万円に対する平成24年4月23日から各
支払済みまで,内1447万5478円に対する平成25年6月14日か
ら各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
1審原告甲1及び1審原告甲2の1審被告A1,1審被告A2,1審被
告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対するその余の請求並びに1審被10
告B2,1審被告B3,1審被告C2,1審被告C3,1審被告E1及び
1審被告E2に対する請求を,いずれも棄却する。
21審原告乙1及び1審原告乙2の控訴に基づき,原判決主文第3項及び
第6項の同1審原告らに係る部分を次のとおり変更する。
1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被15
告Dは,1審原告乙1及び1審原告乙2に対し,連帯して,それぞれ18
85万2382円及び内370万円に対する平成24年4月23日から各
支払済みまで,内1515万2382円に対する平成25年11月29日
から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
1審原告乙1及び1審原告乙2の1審被告A1,1審被告A2,1審被20
告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対するその余の請求並びに1審被
告B2,1審被告B3,1審被告C2,1審被告C3,1審被告E1及び
1審被告E2に対する請求を,いずれも棄却する。
3その余の1審第1事件原告ら,その余の1審第2事件原告ら,1審被告C
1及び1審被告Dの本件各控訴をいずれも棄却する。25
4訴訟費用は,これを3分し,その1を1審第1事件原告らの負担とし,そ
の1を1審第2事件原告らの負担とし,その余を1審被告A1,1審被告A
2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被告Dの連帯負担とする。

事実及び理由
第1控訴の趣旨5
11審第1事件原告ら
原判決を次の通り変更する。
1審被告らは,1審原告甲1に対し,連帯して5085万7012円及び
これに対する平成24年4月23日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。10
1審被告らは,1審原告甲2に対し,連帯して5022万2747円及び
これに対する平成24年4月23日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
1審被告らは,1審原告甲3及び同1審原告甲4に対し,連帯してそれぞ
れ275万円及びこれらに対する平成24年4月23日から支払済みまで年15
5分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は,第1,2審とも,1審被告らの負担とする。
21審第2事件原告ら
原判決を次の通り変更する。
1審被告らは,1審原告乙1及び1審原告乙2に対し,連帯してそれぞれ20
5321万9647円及び内440万円に対する平成24年4月23日から,
内4881万9647円に対する平成25年11月29日から,各支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
1審被告らは,1審原告乙5及び1審原告乙6に対し,連帯してそれぞれ
220万円及びこれらに対する平成24年4月23日から支払済みまで年525
分の割合による金員を支払え。
1審被告らは,1審原告乙3,1審原告乙4,1審原告乙7,1審原告乙
8に対し,連帯してそれぞれ110万円及びこれらに対する平成24年4月
23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は,第1,2審とも,1審被告らの負担とする。
31審被告C15
原判決中1審被告C1敗訴部分を取り消す。
上記部分につき,1審第1事件原告ら及び1審第2事件原告らの1審被告
C1に対する請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は,第1,2審とも,1審第1事件原告ら及び1審第2事件原告
らの負担とする。10
41審被告D
原判決中1審被告D敗訴部分を取り消す。
上記部分につき,1審第1事件原告ら及び1審第2事件原告らの1審被告
Dに対する請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は,第1,2審とも,1審第1事件原告ら及び1審第2事件原告15
らの負担とする。
第2事案の概要
1本件は,1審被告A1(当時18歳)が,平成24年4月23日午前7時5
8分頃,京都府亀岡市において,1審被告B1(当時18歳)所有名義の普通
乗用自動車(以下「本件自動車」という。)に,1審被告C1(当時18歳)20
及び1審被告D(当時18歳)を同乗させて無免許運転中,集団登校をしてい
た小学生である甲5(当時8歳)及び乙9(当時7歳)らの列に本件自動車を
衝突させ,甲5及び乙9を死亡させるという事故(以下「本件事故」とい
う。)を惹起したことについて,①甲5の父母(相続人)及び弟に当たる1審
第1事件原告らが,1審被告A1に対して,民法709条又は自動車賠償責任25
保険法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,1審被告B1に対して,民
法719条2項又は自賠法3条に基づき,1審被告C1及び1審被告Dに対し
て,民法719条1項前段,同条2項又は自賠法3条に基づき,1審被告A1
の当時同居の父である1審被告A2,1審被告C1の同居の父母である1審被
告C2及び1審被告C3並びに1審被告Dの同居の父母である1審被告Eらに
対して,民法709条に基づき,1審被告B1の同居の父母である1審被告B5
2及び1審被告B3に対して,民法709条又は自賠法3条に基づき,損害賠
償金(甲5の父である1審原告甲1につき5085万7012円(損害賠償金
5315万3962円の内金),母である1審原告甲2につき5022万27
47円(損害賠償金5276万2210円の内金),いずれも弟である1審原
告甲3及び1審原告甲4につき各275万円)及びこれに対する不法行為の日10
(本件事故の日)である平成24年4月23日から支払済みまで民法所定の年
5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた1審第1事件と,②乙9の父
母(相続人),姉妹及び祖父母に当たる1審第2事件原告らが,1審被告らに
対し,それぞれ,1審第1事件原告らと同様の法的根拠に基づき,損害賠償金
(乙9の父である1審原告乙1及び母である1審原告乙2につき各5321万15
9647円,姉である1審原告乙5及び妹である1審原告乙6につき各220
万円,同居の祖父である1審原告乙3,同居の祖母である1審原告乙4,祖父
である1審原告乙7,祖母である1審原告乙8につき各110万円)並びに,
うち1審原告乙1及び1審原告乙2の損害賠償金の内4881万9647円に
ついては,これに対する最終既払の翌日である平成25年11月29日から,20
その余の損害賠償金については,それらに対する不法行為の日(本件事故の
日)である平成24年4月23日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合
による遅延損害金の連帯支払を求めた1審第2事件が併合された事案である。
2原審は,①1審第1事件について,1審原告甲1及び1審原告甲2の1審被
告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対する25
請求のうち各1778万2635円及び内410万円に対する平成24年4月
23日から,内1368万2635円に対する平成25年6月14日から各支
払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で,1審原
告甲3及び1審原告甲4の上記各1審被告に対する請求のうち各55万円及び
これに対する平成24年4月23日から各支払済みまで年5分の割合による遅
延損害金の連帯支払を求める限度で,それぞれ一部認容し,1審被告A1,15
審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対するその余の請
求並びにその余の1審被告らに対する請求をいずれも棄却し,②1審第2事件
について,1審原告乙1及び1審原告乙2の1審被告A1,1審被告A2,1
審被告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対する請求のうち各1794万1
214円及び内360万円に対する平成24年4月23日から,内1434万10
1214円に対する平成25年11月29日から各支払済みまで年5分の割合
による遅延損害金の連帯支払を求める限度で,1審原告乙5及び1審原告乙6
の上記各1審被告に対する請求のうち各55万円及びこれに対する平成24年
4月23日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求
める限度で,1審原告乙3,1審原告乙4,1審原告乙7及び1審原告乙8の15
上記各1審被告に対する請求のうち各27万5000円及びこれに対する平成
24年4月23日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支
払を求める限度で一部認容し,1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,
1審被告C1及び1審被告Dに対するその余の請求並びにその余の1審被告ら
に対する請求をいずれも棄却した。20
31審第1事件原告ら及び1審第2事件原告ら並びに1審被告C1及び1審被
告Dが,それぞれの敗訴部分を不服として控訴した。
4争いがない事実等,主たる争点,主たる争点に関する当事者の主張の要旨は,
次の5のとおり,原判決を補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の第2
の2ないし4(原判決5頁15行目から同28頁3行目まで)に記載のとおり25
であるから,これを引用する。
5原判決の補正
原判決17頁8行目の「【第1事件原告らの主張】」を「【1審第1事件
原告ら及び1審第2事件原告らの主張】」に改める。
同19頁14行目の「【第2事件原告の主張】」を「【1審第2事件原告
らの主張】」に改める。5
第3当裁判所の判断
1当裁判所は,原審と異なり,①1審第1事件原告らの請求のうち,1審原告
甲1及び1審原告甲2の1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被
告C1及び1審被告Dに対する請求は,各1867万5478円及び内420
万円に対する平成24年4月23日から,内1447万5478円に対する平10
成25年6月14日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯
支払を求める限度で,1審原告甲3及び1審原告甲4の上記各1審被告に対す
る請求は,各55万円及びこれに対する平成24年4月23日から各支払済み
まで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度でそれぞれ理由が
あり,1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被15
告Dに対するその余の請求並びにその余の1審被告らに対する請求は,いずれ
も理由がなく,②1審第2事件原告らの請求のうち,1審原告乙1及び1審原
告乙2の1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審
被告Dに対する請求は,各1885万2382円及び内370万円に対する平
成24年4月23日から,内1515万2382円に対する平成25年6月120
4日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限
度で,1審原告乙5及び1審原告乙6の上記各1審被告に対する請求は,各5
5万円及びこれに対する平成24年4月23日から各支払済みまで年5分の割
合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で,1審原告乙3,1審原告乙4,
1審原告乙7及び1審原告乙8の上記各1審被告に対する請求は,各27万525
000円及びこれに対する平成24年4月23日から各支払済みまで年5分の
割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度でそれぞれ理由があり,1審被
告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対する
その余の請求並びにその余の1審被告らに対する請求はいずれも理由がないも
のと判断する。その理由は,次の2のとおり原判決を補正するほかは,原判決
「事実及び理由」欄の第3の1ないし11(同28頁5行目から同66頁125
行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
2原判決の補正
原判決43頁20行目から25行目までを次のとおり改める。
「しかしながら,これを超えて,平成24年4月22日午前8時頃に1審被
告A1と別れた1審被告B1において,1審被告A1らが,その後も約2410
時間に亘って,十分な睡眠をとることもなく遊興に耽り,本件自動車の運転
を長時間続けた上,本来,運転を中止して休息をとるべき状況になっても,
これを怠り,その結果,居眠り運転によって本件事故を発生させる危険性ま
でも,具体的に予見できたとまで認めることは困難というほかない。」
同45頁6行目の「認められることから,」の次に「仮に1審被告C1に15
運転技術がなく,また1審被告C1が交通手段として本件自動車以外に考え
ていなかったとしても,」を加える。
同頁8行目末尾に「この点に関して,1審第1事件原告ら及び1審第2事
件原告らは,1審被告C1が1審被告A1の仮睡状態を作出させた旨主張す
るが,前記認定の事実からすれば,1審被告C1が,本件事故について1審20
被告A1と関連共同性を有する行為を行ったと評価するまでには足りず,1
審第1事件原告ら及び1審第2事件原告らの上記主張内容は,結局のところ,
次の民法719条2項に基づく幇助としての共同不法行為責任に関する主張
に止まるものというべきである。」を加える。
同43頁5行目末尾に「(下記のとおり1審被告B1の責任が認められ25
る以上,判断するまでもないが,念のため判断しておく。)」を加える。
同46頁2行目の「幇助に該当する。」を「幇助に該当し,同幇助行為は
本件事故の発生を容易ならしめたという点で,本件事故との間に相当因果関
係がある。」に改める。
同頁10行目の末尾に「(なお,上記のとおり,1審被告C1の責任が
認められる以上,さらに判断するまでもないが,念のため判断しておく。)」5
を加える。
同頁13行目の「被告C1が,」の次に「単なる同乗者の域を超え,本件
自動車の運行を支配する立場すなわち」を加える。
同頁23行目の「認められることから,」の次に「仮に1審被告Dに運転
技術がなく,また1審被告Dが交通手段として本件自動車以外に考えていな10
かったとしても,」を加える。
同頁25行目末尾に「この点に関して,1審第1事件原告ら及び1審第2
事件原告らは,1審被告Dが1審被告A1の仮睡状態を作出させた旨主張す
るが,1審被告C1の民法719条1項前段に基づく共同不法行為責任にお
いて説示したのと同様であって,その主張内容は,次の民法719条2項に15
基づく共同不法行為責任に関する主張に止まるというべきである。」を加え
る。
同47頁17行目の「幇助に該当する。」を「幇助に該当し,同幇助行為
は本件事故の発生を容易ならしめたという点で,本件事故との間に相当因果
関係がある。」に改める。20
同48頁3行目の末尾に「(なお,上記のとおり,1審被告Dの責任が
認められる以上,さらに判断するまでもないが,念のため判断しておく。)」
を加える。
同48頁6行目の「被告Dが,」の次に「単なる同乗者の域を超え,本件
自動車の運行を支配する立場すなわち」を加える。25
同51頁5行目末尾を改行の上,次を加える。
「この点に関する1審第1事件原告ら及び1審第2事件原告らの主張は,本
件事故に関して1審被告C1が1審被告A1に対して行った前記認定の幇助
行為についての1審被告C2及び1審被告C3の具体的予見可能性を基礎付
ける事実としては余りにも関連性が乏しいものと言わざるを得ず,これらの
主張事実をもって上記具体的予見可能性を認めるのは困難と言うほかない。」5
同51頁19行目末尾を改行の上,次を加える。
「この点に関する1審第1事件原告ら及び1審第2事件原告らの主張は,本
件事故に関して1審被告Dが1審被告A1に対して行った前記認定の幇助行
為についての1審被告E1及び1審被告E2の具体的予見可能性を基礎付け
る事実としては余りにも関連性が乏しいものと言わざるを得ず,これらの主10
張事実をもって上記具体的予見可能性を認めるのは困難と言うほかない。」
同56頁1行目の「150万0000円」を「300万0000円」に,
同頁5行目の「このうち150万円について,」を「本件が集団登校中の児
童の列へ自動車が暴走したという事案として世間の耳目を集め,大きく報道
されていたという事案であることからすれば,小学校の児童・父兄を始め多15
数の弔問者が葬儀に参列したことは想像に難くなく,葬儀が大規模となった
こともやむを得ないものとして本件事故と相当因果関係があると認められ,
これらの事情に加え本件に顕れたその他一切の事情を考慮すれば,上記のう
ち300万円をもって,」にそれぞれ改める。
同57頁19行目の「5428万1759円」を「5578万1759円」20
に,同頁23・24行目の「2736万5271円」を「2895万095
6円」に,それぞれ改める。
同頁25行目から同58頁2行目までを,次のとおり改める。
「5578万1759円×0.05×(1年+52日/365日)=31
8万6437円25
5578万1759円-(3001万7240円-318万6437円)
=2895万0956円」
同58頁4行目及び6行目の「1368万2635円」をそれぞれ「14
47万5478円」に改める。
同頁23行目の「160万0000円」を「170万0000円」に改め
る。5
同頁24行目の「1618万2635円」を「1697万5478円」に
改める。
同頁26行目の「160万円」を「170万円」に,同59頁1行目の
「1778万2535円」を「1867万5478円」にそれぞれ改める。
同59頁3行目及び5行目の「1368万2636円」を「1447万510
478円」にそれぞれ改める。
同頁10行目の「160万0000円」を「170万円」に,同頁11行
目の「1618万2635円」を「1697万5478円」に,同頁13行
目の「160万円」を「170万円」に,同頁14行目の「1778万25
35円」を「1867万5478円」にそれぞれ改める。15
同62頁15行目の「150万0000円」を「300万円」に,同頁2
0行目の「このうち150万円について,」を「本件が集団登校中の児童の
列へ自動車が暴走したという事案として世間の耳目を集め,大きく報道され
ていたという事案であることからすれば,小学校の児童・父兄を始め多数の
弔問者が葬儀に参列したことは想像に難くなく,葬儀が大規模となったこと20
もやむを得ないものとして本件事故と相当因果関係があると認められ,これ
らの事情に加え本件に顕れたその他一切の事情を考慮すれば,上記のうち3
00万円をもって,」にそれぞれ改める。
同64頁5行目の「5396万0720円」を「5546万0720円」
に改める。25
同頁13行目の「2868万2428円」を「3030万4764円」に
改める。
同頁14行目から23行目までを,次のとおり改める。
「①5546万0720円-184万5695円=5361万5025円
②5361万5025円×0.05×225日/366日=164万8
002円5
5361万5025円-(290万円-164万8002円)=52
36万3027円
③5236万3027円×0.05×(28日/366日+332日/
365日)=258万1737円
5236万3027円-(2464万円-258万1737円)=310
030万4764円
同64頁25行目及び同65頁1・2行目の「1434万1214円」を
それぞれ「1515万2382円」に改める。
同65頁13行目の「160万0000円」を「170万0000円」に,
同頁14行目の「1634万1214円」を「1715万2382円」に,15
同頁16行目の「160万円」を「170万円」に,同頁17行目の「17
94万1214円」を「1885万2382円」にそれぞれ改める。
3以上のとおり,①1審第1事件原告らの請求は,1審原告甲1及び1審原告
甲2が1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被
告Dに対し,それぞれ1867万5478円及び内420万円に対する平成220
4年4月23日から,内1447万5478円に対する平成25年6月14日
から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で,
1審原告甲3及び1審原告甲4が上記各1審被告に対し,各55万円及びこれ
に対する平成24年4月23日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損
害金の連帯支払を求める限度で理由があるから認容し,1審被告A1,1審被25
告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対するその余の請求並
びにその余の1審被告らに対する請求は,いずれも理由がないから棄却し,②
1審第2事件原告らの請求は,1審原告乙1及び1審原告乙2が1審被告A1,
1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対し,それぞれ
1885万2382円及び内370万円に対する平成24年4月23日から,
内1515万2382円に対する平成25年11月29日から各支払済みまで5
年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で,1審原告乙5及び
1審原告乙6が上記各1審被告に対し,各55万円及びこれに対する平成24
年4月23日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を
求める限度で,1審原告乙3,1審原告乙4,1審原告乙7及び1審原告乙8
が,上記各1審被告に対し,各27万5000円及びこれに対する平成24年10
4月23日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求
める限度で理由があるから認容し,1審被告A1,1審被告A2,1審被告B
1,1審被告C1及び1審被告Dに対するその余の請求並びにその余の1審被
告らに対する請求はいずれも理由がないから棄却するのが相当であり,これと
一部結論を異にする原判決は相当ではない。15
よって,1審原告甲1,1審原告甲2,1審原告乙1及び1審原告乙2の各
控訴は一部理由があるから,原判決主文1,3及び6項の上記1審原告らに係
る部分1審
第1事件原告ら及び1審第2事件原告らの本件各控訴並びに1審被告C1及び
1審被告Dの本件各控訴は,いずれも理由がないからそれぞれ棄却し,主文の20
とおり判決する。
大阪高等裁判所第12民事部
裁判長裁判官稻葉重子
裁判官黒田豊
裁判官安部朋美

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〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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71期修習生 72期修習生 求人
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職種 事務職
時給 当社規定による
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シフトは週40時間以上
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