弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
       事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が控訴人に対し平成13年6月21日付けでした「東京都大田区所在
の神命愛心会(又は神命大神宮ともいう。宗教団体)或はその会員であるAを視察
対象として決定した会議の議事録及び視察結果についての神奈川県警察本部警備部
からの報告書」に係る行政文書不開示決定処分を取り消す。
3 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。
第2 事案の概要
1 本件は,控訴人が,平成13年5月31日,被控訴人に対し,行政機関の保有
する情報の公開に関する法律(法)4条1項に基づき,「東京都大田区所在の神命
愛心会(又は神命大神宮ともいう。宗教団体)或はその会員であるAを視察対象と
して決定した会議の議事録及び視察結果についての神奈川県警察本部警備部からの
報告書」と題する行政文書(本件文書)の開示請求(本件請求)を行ったところ,
被控訴人が同年6月21日付けで行政文書不開示決定(本件決定)を行ったため,
本件決定は,本件文書が法所定の不開示事由に該当しないにもかかわらず,法5条
4号,同2号及び同1号に該当し,本件文書が存在しているか否かを答えるだけ
で,不開示情報を開示することとなるため,行政文書の存否自体を回答できないも
のとしてされた違法なものであるとして,本件処分の取消しを求めたものである。
 原審は,控訴人の請求を棄却したので,控訴人が控訴した。
2 「前提事実」及び「当事者の主張」
 次のとおり,当審における控訴人の主張を付加するほか,原判決の「事実及び理
由」第2の2及び3に摘示するとおりであるから,これを引用する。
(控訴人の主張)
 被控訴人が本件文書を不開示とすることができるのは,警察が正当な情報収集活
動を行っていることが前提となるが,控訴人に対する警察の情報収集活動は,警察
法2条に掲げる「警察の責務」を逸脱した不正・違法な情報収集活動であるから,
このような場合には,本件文書を不開示とすることは違法である。
第3 当裁判所の判断
 当裁判所も,控訴人の本訴請求は理由がないから棄却すべきものと判断する。
 その理由は,原判決の「事実及び理由」第3に説示するとおりであるから,これ
を引用する。
 控訴人は,上記のとおり主張するが,本件処分が適法であることは原判決が説示
するとおりである。控訴人は,その他るる主張するが,いずれも失当である。
 よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから棄却することとして,
主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第11民事部
裁判長裁判官 大藤敏
裁判官 高野芳久
裁判官 佐藤道明

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