弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人川崎敏夫の上告理由について
 民法九一五条一項本文が相続人に対し単純承認若しくは限定承認又は放棄をする
について三か月の期間(以下「熟慮期間」という。)を許与しているのは、相続人
が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知
つた場合には、通常、右各事実を知つた時から三か月以内に、調査すること等によ
つて、相続すべき積極及び消極の財産(以下「相続財産」という。)の有無、その
状況等を認識し又は認識することができ、したがつて単純承認若しくは限定承認又
は放棄のいずれかを選択すべき前提条件が具備されるとの考えに基づいているので
あるから、熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算す
べきものであるが、相続人が、右各事実を知つた場合であつても、右各事実を知つ
た時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財
産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相
続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無
の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信
ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知
つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきで
あり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常こ
れを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。
 これを本件についてみるに、原審が適法に確定した事実及び本件記録上明らかな
事実は、次のとおりである。
 1 第一審被告亡D(以下「亡D」という。)は、昭和五二年七月二五日、上告
人との間で、Eの上告人に対する一〇〇〇万円の準消費貸借契約上の債務につき、
本件連帯保証契約を締結した。
 2 本件の第一審裁判所は、昭和五五年二月二二日、上告人が亡Dに対して本件
連帯保証債務の履行を求める本訴請求を全部認容する旨の判決を言い渡したが、亡
Dが右判決正本の送達前の同年三月五日に死亡したため、本件訴訟手続は中断した。
そこで、上告代理人が同年七月二八日に受継の申立をしたが、第一審裁判所は、昭
和五六年二月九日亡Dの相続人である被上告人らにつき本件訴訟手続の受継決定を
したうえ、被上告人B1に対して同年二月一二日に、被上告人B2に対して同月一
三日に、被上告人B3に対して同年三月二日に、それぞれ右受継申立書及び受継決
定正本とともに第一審判決正本を送達した。もつとも、被上告人B3は、同年二月
一四日に被上告人B2から右送達の事実を知らされていた。
 3 ところで、亡Dの一家は、同人が定職に就かずにギヤンブルに熱中し家庭内
のいさかいが絶えなかつたため、昭和四一年春に被上告人B1が家出し、昭和四二
年秋には亡Dの妻が被上告人B2、同B3を連れて家出して、以後は被上告人らと
亡Dとの間に親子間の交渉が全く途絶え、約一〇年間も経過したのちに本件連帯保
証契約が締結された。その後、亡Dは、生活保護を受けながら独身で生活していた
が、本件訴訟が第一審に係属中の昭和五四年夏、医療扶助を受けて病院に入院し、
昭和五五年三月五日病院で死亡した。被上告人B1は、同人の死に立ち会い、また、
被上告人B2、同B3も右同日あるいはその翌日に亡Dの死亡を知らされた。しか
し、被上告人B1は、民生委員から亡Dの入院を知らされ、三回ほど亡Dを見舞つ
たが、その際、同人からその資産や負債について説明を受けたことがなく、本件訴
訟が係属していることも知らされないでいた。当時、亡Dには相続すべき積極財産
が全くなく、亡Dの葬儀も行われず、遺骨は寺に預けられた事情にあり、被上告人
らは、亡Dが本件連帯保証債務を負担していることを知らなかつたため、相続に関
しなんらかの手続をとる必要があることなど全く念頭になかつた。ところが、被上
告人らは、その後約一年を経過したのちに、前記のとおり、第一審判決正本の送達
を受けて初めて本件連帯保証債務の存在を知つた。
 4 そこで、被上告人らは、第一審判決に対して控訴の申立をする一方、昭和五
六年二月二六日大阪家庭裁判所に相続放棄の申述をし、同年四月一七日同裁判所は
これを受理した。
 右事実関係のもとにおいては、被上告人らは、亡Dの死亡の事実及びこれにより
自己が相続人となつた事実を知つた当時、亡Dの相続財産が全く存在しないと信じ、
そのために右各事実を知つた時から起算して三か月以内に限定承認又は相続放棄を
しなかつたものであり、しかも被上告人らが本件第一審判決正本の送達を受けて本
件連帯保証債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であつて、
相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるから、
民法九一五条一項本文の熟慮期間は、被上告人らが本件連帯保証債務の存在を認識
した昭和五六年二月一二日ないし同月一四日から起算されるものと解すべきであり、
したがつて、被上告人らが同月二六日にした本件相続放棄の申述は熟慮期間内に適
法にされたものであつて、これに基づく申述受理もまた適法なものというべきであ
る。それゆえ、被上告人らは、本件連帯保証債務を承継していないことに帰するか
ら、上告人の本訴請求は理由がないといわなければならない。
 そうすると、原審が、民法九一五条一項の規定に基づき自己のために相続の開始
があつたことを知つたというためには、相続すべき積極又は消極財産の全部あるい
は一部の存在を認識することを要すると判断した点には、法令の解釈を誤つた違法
があるものというべきであるが、被上告人らの本件相続放棄の申述が熟慮期間内に
適法にされたものであるとして上告人の本訴請求を棄却したのは、結論において正
当であり、論旨は、結局、原判決の結論に影響を及ぼさない部分を論難するもので
あつて、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官宮崎梧一の反対意見が
あるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 裁判官宮崎梧一の反対意見は、次のとおりである。
 私は、上告理由につき多数意見と見解を異にし、論旨を採用して原判決を破棄し、
上告人の本訴請求を認容すべきものと考える。その理由は、次のとおりである。
 民法九一五条一項所定の「自己のために相続の開始があつたことを知つた時」と
は、相続人が相続の原因事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を覚
知した時をいうものと解するのが相当であり(大審院大正一五年(ク)第七二一号
同年八月三日第二民事部決定・民集五巻一〇号六七九頁参照)、相続人において相
続財産を認識したかどうかは、熟慮期間の起算点に影響を及ぼさないというべきで
ある。原判決は、熟慮期間につき、相続人が、前記各事実を覚知しただけでは足り
ず、相続財産の全部又は一部の存在をも認識した時から起算すべきであるとするが、
法は、熟慮期間については、相続人が相続について単純若しくは限定の承認又は放
棄のいずれを選択すべきかの決定をするため相続財産の有無・内容を調査すべきも
のとして(民法九一五条二項)ひとまず三か月の期間を定め、三か月の期間内に右
の決定をすることについて困難な事情がある場合に備えて期間伸長の途を開き(同
条一項但書)、かくして相続財産調査のために十分ゆとりある期間を用意した上、
その期間内に調査を終えて前記の選択権を行使するよう要求していることが明らか
であるから、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時から右期間を起
算すべきであると解する余地はない。多数意見は、相続人において相続財産が全く
存在しないと誤信したために熟慮期間を徒過し、かつ、その誤信について相当な理
由があると認められるときには、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存
在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきであるというのであ
るが、法はそのような例外を規定していないし、却つて、明治二三年法律第九八号
のいわゆる旧民法中財産取得編三二四条一項四号が現行民法に継受されなかつた立
法の経緯に徴すると、法は、意識的に右のような例外を認めないこととしたことが
明らかであるから、右のような例外を認める多数意見は、法解釈の域から立法論に
踏み込んだものといわなければならない。相続の承認及び放棄の制度は、直接的に
は、相続人の立場を重んじその保護を図るためのものというべきであるが、他面に
おいて、相続債権者等への配慮、すなわち相続における権利関係をなるべく早く確
定させようとの狙いもあるのであつて、熟慮期間は、右の権利関係を確定させる基
準となるものであるから、その起算点が多数意見のいうような相続人の相続財産に
ついての認識及びその相当性というような事情に影響されると解するのは、著しく
法的安定性を害するものであり、そのような事情について関知しない相続債権者等
に対し不測の損害を与えるおそれがある。のみならず、今後、熟慮期間徒過後も例
外的に限定承認又は放棄ができるとされる場合の右の相当性があるかどうかの点を
めぐつて、相続人と相続債権者等の間における解釈の対立から無用の紛争を引き起
こすおそれもある。また、多数意見は、相続人において相続財産が全く存在しない
と誤信し、かつ、そのように誤信したことについて相当な理由があるときは、単純
承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき前提条件を欠くとするもの
と解されるのであるが(その文脈上、かように解せざるをえない。)、その趣旨が、
そのような場合には右の選択をする期待可能性がないことを理由とするものである
とすれば、相続財産が全く存在しないと誤信した場合に限られないというべきであ
つて、相続財産の一部を認識しただけでその余は存在しないと誤信したため、あえ
て前記の選択権を行使しなかつた場合にも、選択すべき前提条件を欠くというべき
であり、両者を区別すべき合理的理由はないと思われるが、かくては、結局、熟慮
期間は具体的な相続財産の存在を認識した時から起算すべきであるということに帰
し、前記のとおり、法の趣旨に反することになることが明らかである。民法は、単
純承認を相続の原則的形態とみて、相続人が熟慮期間内に限定承認も放棄もしない
ときは、原則に従つて、単純承認をしたものとみなす旨規定しているが、同趣旨の
規定は、明治三一年法律第九号のいわゆる明治民法の実施以来、強行法規たる国法
として本件相続開始時までに実に八〇余年の長きにわたつて施行されてきたのであ
る。しかも、昭和二二年にいわゆる新民法として改正されたのちの相続の規定は簡
潔となり、その知識も相当普及するに至つたことは諸子均分相続制に対する国民の
対応ぶりによつても知りうるところであるから、原判決のいうように、相続人が被
相続人死亡当時積極・消極の遺産が全く存在していないと認識している場合には、
通常一般人としてはおよそ遺産相続ということは起こりえないと考えるのが普通で
あつて、たとえ第一順位の相続人が被相続人死亡の事実を知つていたとしても、右
のような場合にわざわざ相続の承認、放棄に関する手続をしないのが通常である、
などと法の不遵守を弁護することは、相当でない。被相続人が積極・消極とも一切
の遺産を有しないという場合は極めて稀有のことであるから、そのような例外の場
合であると誤信している相続人に対し、限定承認又は放棄の手続をとるべきことを
要求しても、著しく不合理であるとは到底考えられないのである。
 叙上の見地に立つて本件をみると、原審の適法に確定した事実関係のもとにおい
ては、被上告人らの本件相続放棄の申述は、熟慮期間の経過後にされたものであり、
その効力を生ずるに由ないものであつて、上告人の本訴請求は理由があるというべ
きであるから、原審が、これと異なる見解のもとに、本件相続放棄の申述は熟慮期
間内に適法にされた有効なものであるとして上告人の本訴請求を棄却したのは、法
令の解釈適用を誤つた違法があり、右違法が原判決の結論に影響を及ぼすことは明
らかである。したがつて、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れず、前記のとお
り上告人の本訴請求を認容し、被上告人らの控訴を棄却すべきである。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶
            裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    宮   崎   梧   一
            裁判官    大   橋       進
            裁判官    牧       圭   次

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