弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する
     上告費用は上告人等の負担とする
         理    由
 上告理由第一点について
 論旨は、原判決が乙第七号証の一乃至五によつて、上告人等に対する青森県農地
委員会の訴願裁決書の謄本が、昭和二三年五月二七日発送せられ翌二八日上告人住
所に配達されたことを認定したのに対し、同号証の四、五の証明書は郵便規則所定
の期間経過後に発行したものであるから、これを証拠に採用したことは採証の法則
に反するものであり、又二七日に青森を発送した郵便物が二八日に上告人方に配達
されたという認定は実験則に反すると主張するのであるが、仮りに証明書の発行が
郵便規則所定の期間後であるとしても、原審がその自由心証により証明書の成立が
真正であると認めてこれを証拠に採用したことは違法ではない、そして裁決書の謄
本が二八日に配達されたことは、取扱官署である右郵便局の証明書の記載により明
らかであるから、原審がこれに基ずいて配達の日時を認定したことは相当であり、
実験則に反するとはいえない、また論旨は、裁決書の謄本が配達されたとしても、
それと同時に裁決のあつたことを知つたことにはならないから、これを以つて出訴
期間の起算点とすることは違法であるというのであるが、本件訴願裁決書が昭和二
三年五月二八日、上告人A1及び上告人A2の法定代理人A1に適法に配達された
ことは原判決の確定するところであるから特段の事情のない限り、上告人又は右法
定代理人は右裁決書謄本の配達を受けた日に右裁決のあつたことを知つたものと認
めるべきは当然である。論旨には当時上告人が旅行不在であつた旨述べているけれ
ども右は原審で主張しないところで原判決も右のごとき事実を認定していないので
ある。従つて右と同趣旨に出た原判決は正当であつて、論旨はいずれも理由はない。
 同第二点について
 論旨は、上告人が在村地主であるに拘らず被上告人が不在地主として買収計畫を
たてたのは違法であるというのであるが、原判決はこの点については何等判示をし
ていないのであり、出訴期間経過後においては、もはや右のような事由によつて買
収計画の取消を求めることは許されないと判示しているのであるから、原審の判示
に副はない論旨は採るを得ない。
 同第三点について
 論旨は結局自作農創設特別措置法における出訴期間の制限は憲法に違反するもの
で無効であるというに帰するが、右規定が違憲でないことは、当裁判所昭和二三年
(オ)第一三七号同二四年五月一八日大法廷判決の趣旨に徴して明らかであるから、
論旨は理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、八九条、九五条を適用して主文のとおり判決する。
 右は全裁判官一致の意見である。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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