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平成13年(行ケ)第123号 審決取消請求事件(平成13年10月10日口頭
弁論終結)
          判          決
       原      告    大湖産業株式会社
       訴訟代理人弁理士    楠 本 高 義
       被      告    株式会社パロマワークス
       被      告    三宅製簾株式会社
       両名訴訟代理人弁理士  宮 崎 伊 章
          主          文
      原告の請求を棄却する。
      訴訟費用は原告の負担とする。
          事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
 1 原告
   特許庁が平成11年審判第35268号事件について平成13年2月13日
にした審決を取り消す。
   訴訟費用は被告らの負担とする。
 2 被告ら
   主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
   原告は、意匠に係る物品を「カーテン地」とし、その形態を別添審決謄本別
紙第一記載のとおりとする登録第1005599号意匠(平成8年1月26日登録
出願、平成9年12月19日設定登録、以下「本件意匠」という。)の意匠権者で
ある。
   被告らは、平成11年6月2日、上記意匠登録につき無効審判の請求をし
た。
   特許庁は、同請求を平成11年審判第35268号事件として審理した上、
平成13年2月13日に「登録第1005599号の登録を無効とする。」との審
決をし、その謄本は同月28日原告に送達された。
 2 審決の理由
   審決は、別添審決謄本写し記載のとおり、本件意匠と、その登録出願前に国
内において頒布された刊行物である1996年(注、「1992年」の誤記と認め
る。)8月26日株式会社東急ハンズ発行の「HANDSSELECTION創
造素材カタログ」70頁に「和紙風すだれ」として所載のカーテン地の意匠(別添
審決謄本別紙第二記載のとおりの形態。以下「引用意匠」という。)とは、意匠に
係る物品が一致し、形態においても、その形態上の特徴を最もよく表す要部が共通
するから、両意匠は類似するものであり、本件意匠は、意匠法3条1項3号の規定
に違背して登録されたものとして、その意匠登録は無効とすべきものとした。
第3 原告主張の審決取消事由
1 審決の理由中、本件意匠及び引用意匠の認定(審決謄本2頁21行目~3頁
7行目)並びに本件意匠と引用意匠との共通点及び差異点の認定(同3頁9行目~
32行目)は認める。
  審決は、本件意匠と引用意匠との類否の判断を誤り(取消事由)、両意匠が
類似するとの誤った結論に至ったものであるから、違法として取り消されるべきで
ある。
2 取消事由(類否の判断の誤り)
(1) 審決は、引用意匠を「上辺につり下げのための横桟状枠体とその左右寄り
に吊り下げ金具などを取付けた上下方向に巻き上げ可能のロールカーテンに用いら
れているカーテン地の意匠であって、その形態は、水平方向に延びる細棒を上下に
等間隔平行に配し、その水平細棒を吊り下げる上下方向に延びる細紐を左右に水平
細棒間の略倍強の長さの等間隔で配して、複数等間隔の水平細棒と複数等間隔の垂
下細紐の交差から成る格子状の簾に不織布を張り付けてなる態様のものである」
(審決謄本3頁16行目~22行目)が、「格子状の簾を張り付けた紙地が背面側
1枚のみか否か、詳細には明らかではない」(同頁30行目~31行目)として、
引用意匠を特定しないまま本件意匠との類否の判断をしている。
   しかし、意匠の類否を判断するに当たって、引用意匠を特定することは必
須というべきであり、引用意匠を特定することなく本件意匠との類否の判断をした
ことは違法というべきである。
   なお、引用意匠に係る「和紙風すだれ」の現物を入手することはできなか
ったが、実際には、格子状の簾の両面に和紙を張り付けたものであり、このこと
は、原告の元従業員で、株式会社東急ハンズに対し引用意匠に係る「和紙風すだ
れ」を提供する業務に従事していたB作成の陳述書(甲第3号証)にあるとおりで
ある。また、引用意匠のカタログの写真(乙第1号証)を子細に観察すれば、すだ
れ上部の横木の色彩と比較して、水平細棒の色彩が若干白くなっていること、すだ
れの一部を巻き取った下部においては、水平細棒が裏面側の厚みの厚い和紙に覆わ
れていることを看取することができ、引用意匠が格子状の簾の両面に厚みの異なる
和紙を張り付けたものであることは明らかである。
(2) また、審決は、「本件登録意匠(注、本件意匠)も、図面上背面側には正
面側の格子状の簾が表されていないものの、紙地が和紙であることから、実施物の
背面側に、正面側より強い光源を当てた場合には特に鮮明に、正面側の格子状の簾
が透けて現れることは当然想定されるものであって、また甲号意匠(注、引用意
匠)も、紙地が白色の不織布であることから、たとえ格子状の簾の背面側のみでな
く正面側にも不織布が貼られているものであるとしても、透光性のある紙地である
から、使用時の明るい光源のもとで現れる態様においては、格別顕著な差異には現
れないものでもあって、その差異点が類否判断に与える影響は微弱に過ぎない」
(審決謄本3頁33行目~4頁1行目)として、本件意匠と引用意匠との類否の判
断に当たって特殊な条件を設定しているが、このような特殊な条件下で類否の判断
を行うことは意匠の本質を見失うものであり、違法というべきである。
(3) さらに、審決は、本件意匠と引用意匠との共通点として、「両者は、共に
上下方向に巻き上げ可能のカーテン地の意匠であって、意匠に係る物品が一致し、
その形態については、水平方向に延びる細棒を上下に等間隔平行に配し、その水平
細棒を吊り下げる上下方向に延びる細紐を左右に水平細棒間の略倍強の長さの等間
隔で配して、複数等間隔の水平細棒と複数等間隔の垂下細紐の交差から成る格子状
の簾に紙地を張り付けてなる態様」(審決謄本3頁23行目~28行目)を認定し
た上、「前記共通するとした点は、両意匠に係る形態の全体の基調を形成し、且
つ、両意匠の特徴を表象する主要なものであって、両意匠の類否判断に支配的な影
響を及ぼすものと言うべきである」(同4頁6行目~8行目)とするが、誤りであ
る。
   すなわち、審決の上記判断は、「複数等間隔の水平細棒と複数等間隔の垂
下細紐の交差から成る格子状の簾」の片面に紙地を張り付けて成る態様も、両面に
紙地を張り付けて成る態様も類似することをいうものであるが、簾の両面に紙地を
張り付けて成る態様のカーテン地は、いわば提灯をイメージするものとして従来か
ら存在していたところ、このようなカーテン地は、①水平細棒の表面地色が和紙の
色と同化して、全体として和紙が主体となって看取されることになり、水平細棒と
和紙とのコントラストがなくなる、②水平細棒を挟む部分の前後の和紙が十分接着
されずにすき間が生じやすく、当該部分の水平細棒の水平方向の輪郭がぼやけてし
まうなどの問題があり、純和風の日本建築の内装品には適していても、洋風の現代
建築の内装品には不向きであった。そこで、原告は、試行錯誤の末、格子状の簾の
片面にのみ和紙を配した本件意匠を創作したものであり、これによって洋風の現代
建築の内装品に適したカーテン地が得られたのである。
   このように、格子状の簾の片面に紙地を張り付けて成る態様か、両面に紙
地を張り付けて成る態様かという点は、微差という程度のものではなく、水平細棒
を直接看取することができるか否かに関わり、看者に大きなインパクトを与えるも
のである。
第4 被告らの反論
 1 審決の認定判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。
 2 取消事由(類否の判断の誤り)について
 (1) 原告は、引用意匠は、格子状の簾の両面に和紙を張り付けたものである旨
主張するが、仮に、簾の両面に和紙又は不織布の紙地が張り付けられていた場合、
簾の巻いた部分(裏面)と巻かれていない部分(表面)とで、水平細棒の木質色に
明暗の差がほとんど生じないはずであるところ、引用意匠のカタログの写真(乙第
1号証)では、明らかにこの明暗の差が生じていること、同写真においては、簾の
最上部の横木と表面の水平細棒とで明暗の差がほとんどないこと等から、引用意匠
は簾の片面(裏面)のみに紙地が張られているものというべきである。このこと
は、写真撮影の専門家の立場から引用意匠のカタログの写真を分析したC作成の書
面(乙第2号証)にあるとおりであり、また、簾の片面のみに紙地を張った態様の
カーテン地の写真(乙第3号証、第5号証の2、第6号証の1、2)と、紙地が簾
の両面に張られているカーテン地の写真(乙第4、第5号証の1)とを対比すれ
ば、両者の違いは判然としており、引用意匠のカタログの写真が前者とほぼ一致し
ていることからも基礎付けられるものである。
 (2) また、原告は、審決が引用意匠を特定することなく本件意匠との類否判断
をした違法及び特殊な条件下で類否判断をした違法をいうが、審決は、透光性を有
する紙地の素材上の特殊性に基づき、当該紙地が片面か両面かにかかわらず、意匠
の類否判断に与える影響は微弱であると判断しているのであるから、審決の判断を
誤りということはできない。
 (3) さらに、原告は、格子状の簾の片面に紙地を張り付けて成る態様か、両面
に紙地を張り付けて成る態様かという点は看者に大きなインパクトを与える旨主張
するが、この主張は、引用意匠が後者の態様であることを前提とするものであると
ころ、引用意匠が前者の態様であることは上記のとおりであるから、その前提にお
いて失当というべきである。
第5 当裁判所の判断
 1 取消事由(類否の判断の誤り)について
 (1) 原告は、審決が、引用意匠は格子状の簾の両面に紙地を張り付けたもの
か、片面のみに紙地を張り付けたものかを特定することなく、本件意匠との類否の
判断をしたのは違法である旨主張する。
    しかし、意匠の類否判断に際して、判断対象となる意匠との対比のために
引用された意匠が、その具体的な記載態様等によって、形状、模様又は色彩の一部
を確定し得ない場合があることは当然であって、その場合に、当該引用に係る意匠
として特定し得る限度で類否判断を行ったとしても、直ちに違法ということはでき
ない。なお、意匠の形態の一部を特定することなくした類否判断が、その具体的な
判断内容において誤りがあるかどうかは別論であるが、この点は後述するとおりで
ある。
 (2) 次に、原告は、引用意匠は、格子状の簾の両面に和紙を張り付けた態様で
ある旨主張するので、引用意匠のカタログの写真及び説明の記載(乙第1号証)に
基づいて、この点を検討する。
    まず、同カタログには、引用意匠に係る「和紙風すだれ」について、「和
紙を思わせる不織布は、ソフトなイメージながらも丈夫で長持ち。和風、洋風どち
らの部屋にもマッチします」との説明の記載があり、引用意匠に係る「和紙風すだ
れ」には不織布が用いられていることは明らかであるが、当該記載からは、これが
簾の両面に張られているのか、片面だけであるかは明らかでない。
    そこで、同カタログの写真を見るに、この写真は比較的小さい上、写真印
刷の精度上の限界もあり、厳密に色彩等を確定することは困難であるが、上記写真
では、カーテン地の下部は一部巻き上げられた状態で撮影されているところ、巻き
上げられていない上部、すなわち表面が見えている部分の13本の水平細棒を見る
と、上から2本目のもの及び13本目のものはやや不鮮明ながら、それ以外の水平
細棒については、最上部の幅広の横木(横桟状枠体)と同様、その色彩及び素材の
質感から、木材又は竹材であることが容易に看取し得るものであり、その上から和
紙又は不織布を張ったもの(例えば、乙第4号証、同第5号証の1)と比較して、
木材又は竹材の色彩及び質感が明りょうで、輪郭もぼやけることなく比較的鮮明に
現れている。また、上記表面の水平細棒と、巻き上げられている下部、すなわち裏
面が見えている部分の水平細棒を比較すると、裏面側の水平細棒よりも表面側の水
平細棒の方が、シートの白い地色との色彩のコントラストが明りょうに現れている
ことが認められる。
    そして、このような水平細棒の見え方の特徴を、簾の両面に不織布を張り
付けた参考品の写真(乙第5号証の1)及び簾の裏面にのみ不織布を張り付けた参
考品の写真(同号証の2)との対照において検討すると、明らかに後者に近いもの
ということができる。なお、上記のとおり、引用意匠のカタログの写真(乙第1号
証)において、上から2本目及び13本目の水平細棒はやや不鮮明であるが、特定
の水平細棒のみが不鮮明であることは、簾の表面の全面に紙地が張られているかど
うかとは直接関係のないことであって、単に光線の反射の影響等によるものにすぎ
ないものと解される。
    以上の認定判断を総合すると、乙第1号証のカタログの写真から見る限
り、引用意匠は、木材又は竹材の水平細棒及び垂下細紐から成る格子状の簾の裏面
に不織布を張り付けたものとして特定されるべきものであって、更にその表面にも
不織布等の紙地が張り付けられているかどうかは必ずしも明らかでないが、仮に、
これが存在するとしても、簾の色彩及び質感が損なわれないようなごく薄い特殊な
紙地が用いられているものと推認するのが相当である。
    なお、原告は、B作成の陳述書(甲第3号証)は、引用意匠が簾の両面に
和紙を張り付けたものであることを立証するものであると主張するが、その記載に
係る「和紙調スクリーン」が引用意匠に係る「和紙風すだれ」と同一のものかどう
か明らかでなく、仮に、同一のものであるとしても、甲第3号証中の「ヒゴ(注、
水平細棒に相当するものと解される。)の美しさを強調するため、表側の紙のみを
可能なかぎり薄くし、新鮮なイメージを強調したいとのことでした。・・・紙を薄
くしてヒゴに色をつけたり、紙をぬらしてできるだけヒゴが強調するよう努力した
ものです」との記載は、上記認定と矛盾するものではない。
 (3) そこで、以上の認定に基づいて、本件意匠と引用意匠との類否について検
討する。
    原告は、格子状の簾の片面に紙地を張り付けて成る態様か、両面に紙地を
張り付けて成る態様かという点は、水平細棒を直接看取することができるか否かに
関わり、看者に大きなインパクトを与える旨主張するところ、確かに、乙第4号証
及び同第5号証の1の写真のように、格子状の簾の両面に通常の和紙や不織布を張
り付けた態様のものであれば、原告の主張するように「いわば提灯をイメージする
もの」であって、簾を構成する水平細棒は和紙又は不織布を通してしか看取するこ
とができず、そのため、簾の色彩や質感を感得することは困難となり、簾が表面に
露出している本件意匠とは、その受ける美感を異にすると考えられる。
    しかしながら、前示のとおり、引用意匠は、木材又は竹材の水平細棒及び
垂下細紐から成る格子状の簾の裏面に不織布を張り付けたものとして特定されるべ
きものであって、仮に、その表面に不織布等の紙地が張り付けられているとして
も、簾の色彩及び質感が損なわれないようなごく薄い特殊な紙地が用いられている
ものであるから、上記乙第4号証及び同第5号証の1の写真のような形態のものと
は異なり、格子状の簾を構成する水平細棒の色彩や質感を看者に感得させることが
できる点において、本件意匠との差異は微細なものにとどまるというべきである。
    他方、本件意匠と引用意匠とは、審決の認定するとおり、「共に上下方向
に巻き上げ可能のカーテン地の意匠であって、意匠に係る物品が一致し、その形態
については、水平方向に延びる細棒を上下に等間隔平行に配し、その水平細棒を吊
り下げる上下方向に延びる細紐を左右に水平細棒間の略倍強の長さの等間隔で配し
て、複数等間隔の水平細棒と複数等間隔の垂下細紐の交差から成る格子状の簾に紙
地を張り付けてなる態様」との共通点(審決謄本3頁23行目~28行目)を有
し、このことは原告も自認するところであって、このような両意匠に共通する形態
に基づき、意匠を全体として観察すると、水平細棒と垂下細紐から成る格子状の簾
が裏地の表面に現れて、その色彩や質感が強調されることになり、この点が看者の
注意を最も惹く特徴的な部分であると認めるのが相当である。
    そうすると、両意匠の差異点は、このような特徴的な部分の共通点をしの
ぐものではなく、この部分を中心に意匠の全体を観察して両意匠が看者に異なった
美感を与えるものではないというべきである。
    なお、本件において、引用意匠とされる意匠法3条1項2号所定の「刊行
物に記載された意匠」に該当するものは乙第1号証のカタログの写真のものであっ
て、その被写体の現実の構造ではないから、上記構造が、格子状の簾の片面に紙地
を張り付けて成るものか、両面に紙地を張り付けて成るものかは、直ちに本件の結
論に影響を及ぼすものではなく、表面に上記のような紙地が張り付けられているも
のであるとしても、その差異は、意匠全体の美感において微差というに妨げない。
    また、原告は、審決が、本件意匠と引用意匠との類否の判断に当たって特
殊な条件を設定しているとして、その判断手法の違法を主張するところ、確かに、
審決の本件意匠と引用意匠との類否の判断中には、「実施物の背面側に、正面側よ
り強い光源を当てた場合」(審決謄本3頁34行目~35行目)、「使用時の明る
い光源のもとで現れる態様においては」(同頁38行目~末行)との前提に基づい
て判断している部分がある。しかしながら、意匠の類否を判断するに当たっては、
意匠に係る物品の性質、用途、使用態様等も参酌した上、意匠を全体として観察す
ることを要するところ、本件意匠及び引用意匠の意匠に係る物品はいずれもカーテ
ン地であって、これを強い太陽光を背面側から受ける窓際等に吊して用いるのは通
常の使用態様であると解される。そうすると、審決の上記判断は、意匠に係る物品
の性質、用途、使用態様等を参酌した観察として合理的なものであって、原告の主
張するように「特殊な条件」ということはできない。加えて、審決は、上記のよう
な使用態様での観察を踏まえつつ、両意匠を全体として観察した上で類否判断をし
ていること(同4頁6行目~8行目)が明らかであるから、審決の判断手法におい
て原告の主張するような誤りがあるとはいえない。
    したがって、「本件登録意匠(注、本件意匠)と甲号意匠(注、引用意
匠)とは、意匠に係る物品が一致し、形態においても、その形態上の特徴を最もよ
く表す要部が共通するものであるから、両意匠は類似する」(同4頁9行目~11
行目)とした審決の判断に誤りはない。
 2 以上のとおり、原告主張の審決取消事由は理由がなく、他に審決を取り消す
べき瑕疵は見当たらない。
   よって、原告の請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担に
つき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
     東京高等裁判所第13民事部
         裁判長裁判官 篠  原  勝  美
    裁判官 長  沢  幸  男
    裁判官 宮  坂  昌  利

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