弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却なる。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人佐藤正治の差し出した控訴趣意書に記載されたとおりで
あるから、ここにこれを引用し、これに対し当裁判所は次のとおり判断する。
 控訴趣意第一点について
 しかしながら原判決挙示の証拠を彼此総合すると、たやすく被告人が自動車運転
者としての業務上の注意義務を怠り、過失により小型乗用自動車に軽自動二輪車を
追突させ、よつてAに傷害を負わせた原判示事実を肯認することができ、記録を充
分調査しても、原判決に所論のような事実の誤認があるとは認められない。原判示
のような場合において自動車運転者に原判示のような業務上の注意義務のあること
は事理の当然であつて、これを以て所論のように限度を逸脱した不当を強いるもの
となすことはできない。又被告人は幅員約五・八〇米の疾行車道の略中央を時速約
四十キロで小型乗用車を運転して北進し、安全地帯の約三十米南方で同車道の西側
部分を時速三十六、七キロで先行していたAの運転する軽自動二輪車をその右側に
おいて追い抜いたもので、従つて両者はむしろ併行して進行していた関係にあり、
Aの運転車が被告人の運転車の直後を追従していたものでないこと証拠上明らかで
あるから、追い抜かれたからといつて、いまだ所論のようにAにその運転車の速度
を減じ、又は被告人の運転車との間前後の関係において一定の距離を保つ必要も、
義務もなかつたものであり、そして同人は追い抜かれた直後被告人が急にハンドル
を左に切つて自己の進路の前面に進出して来たのを見るや、即時急停車の処置を取
つたけれども間に合わず、被告人の乗用車の後部に激突したものであるから、いず
れの点よりしても同人に何ら咎めるべき過失は認められない。被告人が追い抜く際
所論のように警音器を鳴らしたかどうかは本件犯罪の成否に影響はない。又被告人
が急にハンドルを左に切りAの運転車の進路の前面に進出して、徐行急停車した際
所論制動灯が点いたかどうかも本件の場合問題となり得ない。これを要するに原判
決には所論のような違法は存しない。所論は原審の専権に属する証拠の取捨選択、
事実の認定を非難するに帰し、採用し難い。論旨はすべて理由がない。
 同第二点について、
 しかし原判決を査閲しても、その事実認定に何ら矛盾があるとは認められない。
又原判決が司法警察員作成<要旨>の実況見分調書を事実認定の証拠に採用している
ことは所論のとおりであるけれども、記録によれば、右調書の作成者たる司
法警察員Bは原審の公判準備において検察官及び被告人、弁護人立会のうえ、証人
として尋問を受け、右調書が真正に作成されたものであることを供述しておるので
あり且つその際の証人尋問調書は原審の第二回公判廷において適法に証拠調を経て
いるのであるところ、かような場合は実質的には実況見分調書の作成者が直接公判
期日に証人として尋問を受け、これが真正に作成されたものであることを供述した
場合と何ら異らないのであるから、刑事訴訟法第三百二十一条第三項の趣旨に鑑み
前記実況見分調書はこれにより証拠能力を取得したものと解するのを相当とし、従
つて原審が被告人及び弁護人の証拠とすることについての同意のないまま検察官の
請求にもとずき公判廷において該調書を取り調べたうえ、前記のようにこれを原判
示事実認定の用に供したことは相当であつて、何ら違法ではない。
 そして右実況見分調書を原判決挙示のその余の証拠と総合すると、原判示事実を
肯認することができることは控訴趣意第一点に対する判断中に説示したとおりであ
る。以上のとおりであるから、論旨は理由がない。
 同第三点について
 所論に鑑み、記録を調査し、諸般の事情を総合して考えると、原判決の量刑は相
当であり、所論のように重きに過ぎるものとは認められない。論旨は採用できな
い。
 よつて刑事訴訟法第三百九十六条により本件控訴を棄却することとし、主文のと
おり判決する。
 (裁判長判事 吉村国作 判事 柳原節夫 判事 中浜辰男)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛