弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1被告は,原告Aに対し,55万円及びこれに対する平成21年4月1日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告は,原告Bに対し,110万円及びこれに対する平成21年4月1日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3被告は,原告Cに対し,165万円及びこれに対する平成21年4月1日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5訴訟費用は,これを5分し,その4を原告らの負担とし,その余を被告の負
担とする。
6この判決は,1項ないし3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1被告は,原告Aに対し,550万円及びこれに対する平成21年4月1日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告は,原告Bに対し,550万円及びこれに対する平成21年4月1日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3被告は,原告Cに対し,550万円及びこれに対する平成21年4月1日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,被告の従業員であり,労働組合である原告Bの幹部であった原告C
が,平成21年4月1日に被告から命じられた人事異動(以下「本件人事異
動」という。)は,不当労働行為に当たるなどとして,原告らが,被告に対し,
不法行為に基づき,損害賠償金各550万円及び同日(不法行為日)から支払
済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
第3前提となる事実(争いのない事実及び証拠により容易に認められる事実)
1当事者等
(1)被告について
ア平成19年10月1日,D公社の民営分社化に伴って,E株式会社が設
立された。
E株式会社は,郵便等の業務を行っていたところ,その中国支社の管内
には,a支店,b支店,c支店(以下,これらの支店については,単に支
店名だけで表記する。)等の支店が存在していた。
イ被告は,同じくD公社の民営分社化に伴って設立された株式会社(当時
の商号はF株式会社)であるところ,平成24年10月1日,E株式会社
を吸収合併した上,現商号に改称した(以下,組織及び商号変更の前後を
通じて被告と呼称する。)。
(2)原告らについて
ア原告Aは,平成24年8月26日付けで,A2とA3とが,組織統一し
てできた労働組合である。
イA2は,A1の下部組織として,被告の中国支社管内の支店及びF株式
会社中国支社管内の郵便局等の従業員で組織された労働組合であった。
ウ原告Bは,c支店及びF株式会社c郵便局に勤務する原告Aの組合員に
よって組織された労働組合である。
エ原告Cは,昭和55年3月,郵政省c郵便局に臨時雇いとして採用され,
昭和58年2月に正規職員となった。
郵政省c郵便局は,その後名称及び組織に変更があったが,原告Cは,
本件人事異動を受けるまでの間,一貫して同郵便局ないし支店で郵便物の
配達業務に従事していた。
オ原告Cは,平成2年,原告Aの前身となる労働組合に加入し,平成17
年7月,A1c支部の書記長に就任し,平成21年6月29日まで務めた。
2本件人事異動等について
(1)被告のb支店長は,原告Cに対し,平成21年4月1日付けで,c支店郵
便課主任からb支店第二集配課主任への異動を命じた(本件人事異動)。
(2)原告らは,同年7月8日,広島県労働委員会に対し,本件人事異動が不当
労働行為であるとして,被告等を被申立人として救済を申し立てたところ
(以下「本件救済申立て」という。),同委員会は,平成23年1月7日,
被告に対し,本件人事異動をなかったものとして原告Cを原職に復帰させる
こと等を命じた。(甲1)
(3)被告は,広島地方裁判所に対し,広島県を被告として前記(2)の救済命令
の取消しを求める訴訟を提起し,原告らは,同訴訟に補助参加した。
(4)広島地方裁判所は,平成24年9月26日,前記(3)の訴訟について,請
求棄却の判決を言い渡した。
これに対し,被告は,広島高等裁判所に対し,控訴を提起したが,平成2
5年3月15日,同裁判所は控訴棄却の判決を言い渡し,同判決は,その後
確定した(以下,前記(3)の第一審と合わせて「本件前訴」という。)。
(5)原告Cは,平成25年5月11日,c支店に復帰し,同月13日から同支
店において勤務している。
第4争点及びこれに対する当事者の主張
1本件人事異動の不当労働行為性の有無
(原告らの主張)
原告Bは,残業手当の不払問題や非正規社員の待遇改善等に取り組み,支部
長であったG及び原告Cが中心となって活動を行ってきた結果,職場労働者か
らの一定の信任を得られるようになってきていた。
これに対し危惧感を募らせた被告は,Gに対し,平成18年4月1日付けで
他局への転任を命じた。
そのため,その後は原告Cが中心となって窓口交渉等により従前の取組みを
続けるとともに,Gの配転について不当労働行為救済を申し立てるなどの対応
を行っていたところ,平成20年1月22日に,遅くとも平成21年4月まで
にGをc支店の原職相当職に異動させる旨の和解が成立した。
しかるに,被告は,同年4月1日付けでGに対し原職相当職へ転任させる旨
命じるのと同時に,原告Cに対し,本件人事異動を行ったものである。
したがって,本件人事異動は,原告Cが正当な組合活動をしたことを理由と
してなされたものであり,労働組合法7条1号の不利益取扱いに該当するとと
もに,原告らの労働活動を減退させ,その弱体化を図る意図に基づいてなされ
たものであり,同条3号の支配介入に当たる。そして,かかる被告の違法行為
は,原告らに対する故意の不法行為となる。
(被告の主張)
本件人事異動は,c支店の過員を解消し,b支店の欠員を補充する等の被告
における業務上の必要性に基づいて行われたものであり,その人選も選考基準
に基づく合理的なものであった。
また,被告のb支店支店長は,本件人事異動当時,原告Bの取組みを認識し
ておらず,Gは当時被告とは別会社であったF株式会社に所属していたもので
あり,被告においてはその人事情報を知り得なかったし,原告Bにおける原告
Cの役割も認識していなかったこと等からすれば,原告が主張する事情を理由
として本件人事異動を行ったものではない。
したがって,本件人事異動は,不当労働行為には該当せず,したがって原告
らに対する不法行為にも当たらない。
2原告らの損害の有無及び額
(原告らの主張)
(1)原告Cの損害
原告Cは,本件人事異動により,原告Bの書記長や窓口担当正委員として
の活動ができなくなった上,本件救済申立てやその後の本件前訴への対応を
余儀なくされ,多くの時間,休暇,費用を費やした。
また,長年にわたり精勤してきた支店から,希望もしていない他支店への
異動となり,職場の人間関係や通配業務についても新たな対応を余儀なくさ
れた。
これらのことにより,原告Cが被った精神的苦痛その他の無形の損害を金
銭に評価すると500万円を下らない。
また,上記原告Cの損害に関し,被告に負担させるべき弁護士費用は50
万円が相当である。
(2)原告Bの損害
本件人事異動により,書記長であり,余人をもって代え難い人材であった
原告Cが職場から放逐されたことから,原告Bにおいては,毎月開催してい
た支部執行委員会の開催が停滞し,組合員の統括や広報活動を十分に行うこ
とができなくなった上,従前は即時に対応していた非正規社員からの相談に
対応することが難しくなるなどの,組織運営上の支障が生じたほか,支店側
への要求書が提出できなくなり,窓口交渉回数が大幅に減少するなど,使用
者との交渉力も低下した。
また,本件救済申立て及び本件前訴への対応にも多くの時間及び労力を費
やした。
さらに,本件人事異動は職場に勤務する他の従業員(非正規社員も含
む。)にも広く知られたため,それまで原告Bの活動に期待したり賛同して
いた多くの従業員らの期待と信望は低下し,原告B組合員においても,威圧,
心理的影響を否定し難く,原告Bの存立に重大な影響が及んでいる。
これらの事情により原告Bが被った有形,無形の損害を金銭に評価すると
500万円を下らない。
また,上記原告Bの損害に関し,被告に負担させるべき弁護士費用は50
万円が相当である。
(3)原告Aの損害
本件人事異動は,原告Aの他の組合員に対しても心理的影響を与えており,
原告Aの存立にも重大な影響を及ぼしている。
また,本件救済申立て及び本件前訴への対応は,少人数の原告Bのみでは
困難であったことから,原告Aも多くの時間,労力,費用を割くこととなっ
た。
これらの事情により原告Aが被った有形,無形の損害を金銭に評価すると
500万円を下らない。
また,上記原告Aの損害に関し,被告に負担させるべき弁護士費用は50
万円が相当である。
(被告の主張)
(1)原告Cの損害について
原告Cは,本件人事異動によりb支店に異動した後も,原告Bの執行委員
会に参加しており,原告Aの役職について原告Bに係る活動を続けていた。
また,b支店が集配を受け持つ地域の一部はかつてc支店が受け持ってい
たことからすれば,集配業務につき新たな対応を要したとは考え難く,担当
業務そのものは変更がなく,通勤時間もほとんど変わらなかった上,給与額
は本件人事異動によりむしろ増加したから,本件人事異動により原告Cが不
利益を受けたとはいえない。
さらに,c郵便局局長及び副局長は,原告Cの復帰時に同原告に対し謝罪
しており,これにより同原告の精神的苦痛は既に慰謝されている。
(2)原告Bの損害について
本件人事異動後においても,原告Bの執行委員会は開催されていたし,他
の組合員により窓口交渉も行われていた上,仮に原告Bの活動が減少してい
たとしても,それは本件人事異動によるものではなく,他の組合員が休職な
いし退職したことによるものと考えられるから,原告Bに本件人事異動によ
る損害が生じたとは認められない。
(3)原告Aの損害について
原告Aの存立に対し本件人事異動が影響したとの原告Aの主張は,抽象的
かつ漠然としていて影響の内容及び程度が不明であるし,本件救済申立てや
本件前訴に原告Aがどの程度関与していたのかも不明である。
第5当裁判所の判断
1争点1(本件人事異動の不当労働行為性の有無)について
証拠(甲1ないし甲13,15ないし60,63,64,68,乙1ないし
4,7ないし14,21,22,26,27,29,32ないし37,証人G,
原告C)及び弁論の全趣旨によれば,本件人事異動当時,c支店における過員
及びb支店における欠員の解消の必要性が高かったとは認め難く,その他本件
人事異動の業務上の必要性が高かったことを認めるに足りる証拠はないこと,
本件人事異動の際に適用されたとされる選考基準が文書化されていないことか
らすれば,同基準が予め明確に定められていたかどうかについては疑問が残る
上,その内容,特にc支店連続勤務20年以上の社員であるとの基準を設けて
いた点については,合理的なものであったとはいい難いこと,b支店の支店長
は,原告B及び原告Cの組合活動の内容を相当程度認識していたものと認めら
れること等からすれば,本件人事異動は,原告Cが正当な組合活動をしたこと
を理由に,原告Bの組合活動を抑制する効果を狙ってなされたものであると推
認するのが相当であり,その他被告がるる主張する点は,上記認定を左右する
ものではない。
そして,かかる本件人事異動は,原告らに対する不当労働行為に当たるとと
もに,原告らの権利を侵害する不法行為に該当するものというべきであり,被
告はこれにより原告らに生じた損害を賠償すべき責任を負うものというべきで
ある。
2争点2(原告らの損害の有無及び額)について
(1)後掲各証拠(枝番があるものはいずれも枝番を含む。)及び弁論の全趣旨
によれば,以下の各事実が認められる。
ア原告Bは,郵政公社の民営,分社化以前から,残業手当の不払問題や非
正規社員の待遇改善に取り組んでいた。
原告Bとc支店との平成15年12月以降の交渉を経て,平成20年4
月頃,c支店の従業員に対し,残業手当の未払い分相当額が支払われた。
(甲1ないし3,5,51,証人G,原告C)
イGは,郵政公社c郵便局で勤務し,平成5年9月から原告Bの支部長の
地位にあったが,平成18年4月1日付けで,同郵便局からd郵便局への
異動を命じられた。
これに対し,原告A,原告B及びGが中央労働委員会へ救済を申し立て,
また,裁判所においてもこれを争ったところ,平成20年1月22日,同
人らとF株式会社等との間で,同人らがGを遅くとも平成21年4月まで
に原職へ復帰させることを要望していたこと,F株式会社等が職員の異動
については今後とも適切に実施していくと回答したことを確認した上,こ
れに係る紛争を解決し,正常かつ良好な労使関係の確立に努力すること等
を内容とした和解が成立した。
これを受けて,Gは,本件人事異動が命じられた日と同じ日である同月
1日付けで,F株式会社c郵便局への異動を命じられた。(甲1ないし5,
51,証人G,原告C)
ウ原告Cは,前記前提となる事実1(2)オのとおり,原告Bの書記長を務
めており,原告Bの執行委員会において,議題の決定や資料の作成などを
行い,Gと役割分担をしながらc支部の運営を中心的に行っていた。
また,原告Cは,平成17年から平成21年3月末まで窓口担当正委員
を務め,1か月に数回程度c支店との間で窓口交渉を行っていた。
前記イのとおり,Gが平成18年4月に異動となった後は,Hが支部長
となったが,同人の役員経験が浅かったこともあり,原告Cが主となって
原告Bの運営が行われることとなった。
原告Cは,これらの組合活動にやりがいを感じ,意欲的に取り組んでい
た。(甲1ないし3,5,28,46,52,53,58,証人G,原告
C)
エ原告Cは,平成21年1月頃,現職務を引き続き希望し,現勤務地を離
れたくない旨等の職務に関する希望等を記載した社員申告書をc支店に提
出していた。
また,同年2月24日に実施された同支店郵便課課長との面談において,
原告Cは,転勤できない理由について,長年の勤務経験や利用者とのつな
がりが無駄になってしまう,組合役員をしているから異動できないなどと
答えていた。(甲1ないし3,7,原告C)
オ原告Cは,同年4月1日付けでb支店に異動した(本件人事異動)。
本件人事異動によっても,原告Cの担当職務に変更はなく,転居も要せ
ず通勤時間にも大きな変化はなかったし,給与は微増した。(甲1ないし
3,原告C)
カ原告Cは,本件人事異動の後も,6回にわたり原告Bの支部執行委員会
に出席した。
もっとも,原告Cは,本件人事異動によりc支店を離れたことから,同
支店の従業員から相談を受けることもなくなり,同支店の職場の問題に取
り組むことは困難となった。また,c支店からは,原告Cが窓口交渉の担
当となることを拒否された。
なお,原告Cの本件人事異動の直後である同年6月当時の原告Bの組合
員数は,8名であった。(甲1ないし3,原告C)
キ原告Bとc支店との間の窓口交渉は,原告Cが担当していた平成20年
7月末から平成21年3月末までの間は概ね毎月2回以上行われていたが,
原告Cが担当から外れた同年7月から同年10月16日までの間は毎月1
回行われるにとどまった。
また,原告Bの支部執行委員会は,原告Cが書記長を務めていた平成2
0年7月から平成21年6月までの間は概ね毎月1回以上開催されていた
が,原告Cが書記長を解任された同月29日から同年10月16日までの
間は合計3回開催されるにとどまった。(甲1ないし3,10ないし13,
証人G,原告C)
クさらに,原告らは,本件人事異動に対抗するため,本件救済申立てを行
い,その後の本件前訴に補助参加したことから,多数回にわたる打ち合わ
せを行ったり,期日に担当者が出席するなど,その訴訟活動等にも多くの
時間,労力,費用を費やした。
なお,本件救済申立て及び本件前訴に係る弁護士費用は,原告Aが負担
した。(甲71ないし73,証人G,原告C)
(2)前記(1)の各事実,とりわけ,原告Cにおいて,平成18年4月のGの異
動の後,原告Bの中心となって支部の運営を行い,c支店との交渉に努めて
いたこと,原告C自身,これらの組合活動にやりがいを感じていたこと,そ
れにもかかわらず本件人事異動により,組合活動への参加を制約されること
となった上,本件救済申立てや本件前訴への対応を余儀なくされ,時間や労
力,費用を費やしたこと,原告Cが原職に復帰するまでの期間は4年余りも
の長期間に及んだこと等の事実が認められる一方で,本件人事異動によって
も,原告Cの担当職務に変更はなく,通勤時間や給与等の待遇面における不
利益は特段生じなかったこと等に照らせば,本件人事異動により原告Cが被
った精神的苦痛やその他の無形の損害を金銭に換算すると,その額は150
万円を下らないものというべきである。
(3)また,前記(1)のとおり,原告Bは少人数の労働組合であった上,本件人
事異動により,中心となって活動していた原告Cの活動が制約されたことか
ら,原告Bにおいても,それ以前に比べて活動が減退したものと認められる
こと,原告A及び原告Bも本件救済申立て及び本件前訴への対応を行わなけ
ればならなくなり,原告Aにおいてはその弁護士費用を負担したこと,これ
らの対応を行った期間は約4年間もの長期に及んだことが認められる上,前
記(1)の本件人事異動の経緯,特に,Gの異動に引き続き,原告Cに対する
本件人事異動が行われたことに照らせば,本件人事異動は,原告B及び原告
Aの他の組合員に対しても,原告Bないし原告Aにおける組合活動を積極的
に行えば,被告から意に沿わない人事異動を命じられるかもしれないとの萎
縮効果を生じさせるものであったことは否定できず,これによる組合活動へ
の影響も決して軽視し得るものではないというべきである。
これらの事情を考慮して,本件人事異動により原告B及び原告Aが被った
有形,無形の損害を金銭に評価すると,原告Bについては100万円,原告
Aについては50万円をそれぞれ認めるのが相当である。
(4)本件の訴訟経過,認容額等に照らせば,原告らが負担する弁護士費用のう
ち,原告Cにつき15万円,原告Bにつき10万円,原告Aにつき5万円を,
本件人事異動と相当因果関係のある損害としてそれぞれ認めるのが相当であ
る。
第6結論
以上によれば,原告らの請求は主文1項ないし3項の限度で理由があるから
認容し,その余は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
広島地方裁判所民事第1部
裁判官岡部絵理子

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