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裁判例


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平成10年(行ケ)第405号 審決取消請求事件
     判    決
 原 告      【A】
 訴訟代理人弁護士 鹿児嶋康雄、笹原直和、平出晋一、弁理士 【B】
 被 告      株式会社マックス
 代表者代表取締役 【C】
 訴訟代理人弁護士 渡邉一平、弁理士 【D】
     主    文
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
     事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
 「特許庁が平成7年審判第16179号事件について平成10年11月20日に
した審決を取り消す。」との判決。
第2 事案の概要
 1 特許庁における手続の経緯
 原告は、名称を「鍵変換式のピンタンブラー錠」とする登録第1980513号
実用新案(昭和62年3月6日実用新案登録出願(実願昭62-31995号)、
平成4年11月13日出願公告(実公平4-48296号)、平成5年8月27日
設定登録。本件考案)の実用新案権者であるが、被告は、平成7年7月27日、本
件考案について無効審判請求をし、平成7年審判第16179号事件として審理さ
れた結果、平成10年11月20日、本件考案の登録を無効とする旨の審決があ
り、その謄本は同年12月2日原告に送達された。
 本件考案については、平成8年9月2日付け訂正請求(第1回訂正)、平成9年
4月25日付け訂正明細書の補正(第2回訂正)及び平成9年7月27日付け訂正
明細書の補正(第3回訂正)があった。
 2 本件考案の要旨
(上記各訂正後の登録請求の範囲の記載)
(1)鍵挿入口の外縁に切欠部を有するケーシングと、ケーシング奥内部に設けら
れ多数列の有底ピン孔底部から前方へ付勢状態でドライブピンを夫々収容する固定
筒体部と、固定筒体部に一端が回動自在に挿通されて該固定筒体部表面との間で回
転面を構成すると共に多数列の貫通ピン孔に夫々操作ピンを前記ドライブピンと同
軸上に収容する回転体とから錠本体が構成され、該錠本体の前記鍵挿入口から差込
可能な外周端面には操作ピン押圧用カム溝面と抜け止め用突起とを夫々具える第一
鍵とから組合わされてなるピンタンブラー錠において、
 上記一つのドライブピンを短寸として当該ピン孔内の回転面側に介在されたボー
ルと、前記抜け止め用突起を有さずに前記第一鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様
の操作ピン押圧用カム溝面を有する第一変換鍵と、前記抜け止め用突起を有さずに
一つの操作ピン押圧用カム溝面が上記ボール一個分相違して形成された第二変換鍵
と、前記抜け止め用突起を有し前記第二変換鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の
操作ピン押圧用カム溝面を有する第二鍵とを具え、前記短寸としたドライブピンを
除く他のドライブピンと前記ケーシングの有底ピン孔底部との間はドライブピンと
操作ピンとの当接面が回転面まで一致するときにおいて前記ボールより狭い間隙に
設けられていることを特徴とする鍵変換式ピンタンブラー錠。
 (2)実用新案登録請求の範囲第一項記載の考案において、短寸のピンがドライ
ブピンであって、第二変換鍵及び第二鍵の一つの操作ピン押圧用カム溝面がボール
一個分深く形成されることを特徴とする鍵変換式のピンタンブラー錠。
 3 審決の理由の要点
 (1) 手続の経緯
 本件考案については、原告(被請求人)は、審判における平成8年5月24日付
け実用新案登録無効理由通知に対応して平成8年9月2日付けで訂正請求し(第1
回訂正)、平成9年2月10日付け実用新案登録無効理由通知及び訂正拒絶理由通
知に対応して平成9年4月25日付けで訂正明細書を補正し(第2回訂正)、さら
に、平成9年5月27日付け実用新案登録無効理由通知及び訂正拒絶理由に対応し
て平成9年7月27日付けで訂正明細書を補正した(第3回訂正)。
 (2) 被告(請求人)の主張
 被告は、審判請求の理由として、次の3つを挙げ、概ね次のように主張してい
る。
 [無効理由1]:
 本件考案の登録請求の範囲第1項及び第2項に係る考案は、その出願前公知の審
判甲第2号証ないし審判甲第5号証に記載された考案に基づいて当業者が極めて容
易に考案することができたものであって、実用新案法第3条第2項の規定により実
用新案登録を受けることができないものであるから、その実用新案登録は同法第3
7条第1項第1号の規定により無効とすべきである。
 [無効理由2]:
 本件考案に係る実用新案登録出願の願書に添付した明細書及び図面には、当業者
が容易にその実施をできる程度に本件考案が記載されておらず、また、本件考案に
係る登録請求の範囲第1項は本件考案の構成に欠くことができない事項を記載した
ものではないから、本件考案は実用新案法第5条第3項及び第4項の規定により実
用新案登録を受けることができないものであり、その実用新案登録は同法第37条
第1項第3号の規定により無効とすべきである。
 [無効理由3]:
 本件考案は、本件実用新案登録出願前に日本国内において公然実施された考案で
あって、実用新案法第3条第1項第2号に該当し、実用新案登録を受けることがで
きないものであるから、その実用新案登録は同法第37条第1項第1号の規定によ
り無効とすべきである。
 被告は、審判の証拠方法として審判甲第6ないし審判甲第29号証及び検審判甲
第1号証を提出するとともに以下の証人の証人尋問を申請している。
 証人1:【E】、証人2:【F】、証人3:【G】、証人4:【A】
 (3) 原告(被請求人)の主張
 一方、原告は、次の主張をし、証拠方法として審判乙1号証、審判乙2号証及び
審判乙3号証を提出している。
 (3)-1 本件第1考案(登録請求の範囲第1項に係る考案)及び本件第2考案
(登録請求の範囲第2項に係る考案)は審判甲第2号証ないし審判甲第5号証に記
載の考案から当業者が極めて容易に考案することができたものではない、
 (3)-2 本件考案に係る実用新案登録出願の願書に添付した明細書及び図面は、
訂正拒絶理由通知及び実用新案登録無効理由通知に対応して訂正したので、明細書
及び図面に記載不備はない。
 (3)-3 本件考案が、本件実用新案登録出願前に日本国内において公然実施され
た考案であるという被告の主張は、何ら客観的な証拠に基づくものではない。
 (4) 訂正請求の内容
 原告が求めた具体的な訂正の内容は下記のとおりである。
 (4)-1 第1回訂正
 (4)-1-1 明瞭でない記載の釈明を目的として、登録請求の範囲第1項を
「(1)鍵挿入口の外縁に切欠部を有するケーシングと、ケーシング奥内部に設け
られ多数列の有底ピン孔底部から前方へ付勢状態でドライブピンを夫々収容する固
定筒体部と、固定筒体部に一端が回動自在に挿通されて該固定筒体部表面との間で
回転面を構成すると共に多数列の貫通ピン孔に夫々操作ピンを前記ドライブピンと
同軸上に収容する回転体とから錠本体が構成され、該錠本体の前記鍵挿入口から差
込可能な外周端面には操作ピン押圧用カム溝面と抜け止め用突起とを夫々具える第
一鍵とから組合わされてなるピンタンブラー錠において、
 上記少なくとも一つのピンを短寸として当該ピン孔内の回転面側に介在されたボ
ールと、前記抜け止め用突起を有さずに前記第一鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同
様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第一変換鍵と、前記抜け止め用突起を有さず
に少なくとも一つの操作ピン押圧用カム溝面が上記ボール一個分相違して形成され
た第二変換鍵と、前記抜け止め用突起を有し前記第二変換鍵の操作ピン押圧用カム
溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第二鍵とを具えたことを特徴とする
鍵変換式ピンタンブラー錠。」から
「(1)鍵挿入口の外縁に切欠部を有するケーシングと、ケーシング奥内部に設け
られ多数列の有底ピン孔底部から前方へ付勢状態でドライブピンを夫々収容する固
定筒体部と、固定筒体部に一端が回動自在に挿通されて該固定筒体部表面との間で
回転面を構成すると共に多数列の貫通ピン孔に夫々操作ピンを前記ドライブピンと
同軸上に収容する回転体とから錠本体が構成され、該錠本体の前記鍵挿入口から差
込可能な外周端面には操作ピン押圧用カム溝面と抜け止め用突起とを夫々具える第
一鍵とから組合わされてなるピンタンブラー錠において、
 上記少なくとも一つのピンを短寸として当該ピン孔内の回転面側に介在されたボ
ールと、前記抜け止め用突起を有さずに前記第一鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同
様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第一変換鍵と、前記抜け止め用突起を有さず
に少なくとも一つの操作ピン押圧用カム溝面が上記ボール一個分相違して形成され
た第二変換鍵と、前記抜け止め用突起を有し前記第二変換鍵の操作ピン押圧用カム
溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第二鍵とを具え、前記ケーシングの
有底ピン孔底部と前記ドライブピンとの間は前記ボールより狭い間隙に設けられて
いることを特徴とする鍵変換式ピンタンブラー錠。」
 と訂正する(訂正1)。
 (4)-1-2 明瞭でない記載の釈明を目的として、明細書第4頁第9行~第20
行(公報3欄第16行~27行)の
 「前記目的を達成するための本考案に係るピンタンブラー錠の特徴は、上記少な
くとも一つのピンを短寸として当該ピン孔内の回転面側に介在されたボールと、前
記抜け止め用突起を有さずに前記第一鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピ
ン押圧用カム溝面を有する第一変換鍵と、前記抜け止め用突起を有さずに少なくと
も一つの操作ピン押圧用カム溝面が上記ボール一個分相違して形成された第二変換
鍵と、前記抜け止め用突起を有し前記第二変換鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様
の操作ピン押圧用カム溝面を有する第二鍵とを具えたことにある。」を
 「前記目的を達成するための本考案に係るピンタンブラー錠の特徴は、上記少な
くとも一つのピンを短寸として当該ピン孔内の回転面側に介在されたボールと、前
記抜け止め用突起を有さずに前記第一鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピ
ン押圧用カム溝面を有する第一変換鍵と、前記抜け止め用突起を有さずに少なくと
も一つの操作ピン押圧用カム溝面が上記ボール一個分相違して形成された第二変換
鍵と、前記抜け止め用突起を有し前記第二変換鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様
の操作ピン押圧用カム溝面を有する第二鍵とを具え、前記ケーシングの有底ピン孔
底部と前記ドライブピンとの間は前記ボールより狭い間隙に設けられていることに
ある。」
 と訂正する(訂正2)。
 (4)-1-3 誤記の訂正を目的として、
 明細書第2頁第19行(公報第2欄第12行)及び明細書第12頁第10行~1
1行(公報第6欄第44行~第7欄第1行)の「錠変換式のピンタンブラー錠」を
「鍵変換式のピンタンブラー錠」と訂正する(訂正3)。
 (4)-1-4 誤記の訂正を目的として、
 明細書第3頁第2~3行(公報第2欄第15行~16行)の「専用錠」を「専用
鍵」と訂正する(訂正4)。
 (4)-1-5 誤記の訂正を目的として、明細書第3頁第8行(公報第2欄第21
行)の「斬る」を「斯る」と訂正する(訂正5)。
 (4)-1-6 誤記の訂正を目的として、
 明細書第3頁第18行~19行(公報第3欄第5行~6行)の「ピンタンブラ
ー」を「ピンタンブラー錠」と訂正する(訂正6)。
 (4)-1-7 誤記の訂正を目的として、明細書第4頁第3行~4行(公報第3欄
第10行~11行)の「なされたもいので、」を「なされたもので、」と訂正する
(訂正7)。
 (4)-1-8 誤記の訂正を目的として、明細書第4頁第6行~7行(公報第3欄
第10行~11行)の「鍵変換式のタンブラー錠」を「鍵変換式のピンタンブラー
錠」と訂正する(訂正8)。
 (4)-1-9 誤記の訂正を目的として、明細書第5頁第15行(公報第3欄第4
2行)及び明細書第10頁第11行(公報第6欄第5行)の「第二変化鍵」を「第
二変換鍵」と訂正する(訂正9)。
 (4)-1-10 誤記の訂正を目的として、明細書第5頁第17行(公報第3欄第
44行)の「合致させて状態」を「合致させた状態」と訂正する(訂正10)。
 (4)-1-11 誤記の訂正を目的として、明細書第6頁第15行(公報第4欄第
18行)、明細書第7頁第20行(公報第4欄第43行)、明細書第8頁第12行
(公報第5欄第11行)の「鍵本体1」を「錠本体1」と訂正する(訂正11)。
 (4)-1-12 誤記の訂正を目的として、明細書第6頁第19行(公報第4欄第
22行)、明細書第8頁第2行(公報第5欄第1行)の「ケーシング1」を「ケー
シング2」と訂正する(訂正12)。
 (4)-1-13 誤記の訂正を目的として、明細書第7頁第10行(公報第4欄第
33行)の「各ドライブピン14a~14e」を「各ドライブピン19a~19
e」と訂正する(訂正13)。
 (4)-1-14 誤記の訂正を目的として、明細書第8頁第20行(公報第5欄第
19行)の「操作ピン押圧溝44b」を「操作ピン押圧用カム溝面44b」と訂正
する(訂正14)。
 (4)-1-15 誤記の訂正を目的として、明細書第9頁第7行~8行(公報第5
欄第26行~27行)の「操作ピン押圧用カム溝面54a~54f」を「操作ピン
押圧用カム溝面54a~54e」と訂正する(訂正15)。
 (4)-1-16 誤記の訂正を目的として、明細書第9頁第9行~10行(公報第
5欄第28行~29行)の「操作ピン押圧用カム溝面67a~67f」を「操作ピ
ン押圧用カム溝面67a~67e」と訂正する(訂正16)。
 (4)-1-17 誤記の訂正を目的として、明細書第9頁第13行(公報第5欄第
31行)の「錠本体5」を「錠本体1」と訂正する(訂正17)。
 (4)-1-18 誤記の訂正を目的として、明細書第12頁第11行(公報第7欄
第1行)の「錠体」を「錠本体」と訂正する(訂正18)。
 (4)-2 第2回訂正
 (4)-2-1 明細書の登録請求の範囲を下記のとおり補正する(訂正19)。
「(1) 鍵挿入口の外縁に切欠部を有するケーシングと、ケーシング奥内部に設
けられ多数列の有底ピン孔底部から前方へ付勢状態でドライブピンを夫々収容する
固定筒体部と、固定筒体部に一端が回動自在に挿通されて該固定筒体部表面との間
で回転面を構成すると共に多数列の貫通ピン孔に夫々操作ピンを前記ドライブピン
と同軸上に収容する回転体とから錠本体が構成され、該錠本体の前記鍵挿入口から
差込可能な外周端面には操作ピン押圧用カム溝面と抜け止め用突起とを夫々具える
第一鍵とから組合わされてなるピンタンブラー錠において、
 上記少なくとも一つのドライブピンを短寸として当該ピン孔内の回転面側に介在
されたボールと、前記抜け止め用突起を有さずに前記第一鍵の操作ピン押圧用カム
溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第一変換鍵と、前記抜け止め用突起
を有さずに少なくとも一つの操作ピン押圧用カム溝面が上記ボール一個分相違して
形成された第二変換鍵と、前記抜け止め用突起を有し前記第二変換鍵の操作ピン押
圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第二鍵とを具え、前記短寸
としたドライブピンを除く他のドライブピンと前記ケーシングの有底ピン孔底部と
の間はドライブピンと操作ピンとの当接面が回転面まで一致するときにおいて前記
ボールより狭い間隙に設けられていることを特徴とする鍵変換式ピンタンブラー
錠。
 (2)実用新案登録請求の範囲第一項記載の考案において、短寸のピンがドライ
ブピンであって、第二変換鍵及び第二鍵の少なくとも一つの操作ピン押圧用カム溝
面がボール一個分深く形成されることを特徴とする鍵変換式のピンタンブラー
錠。」
 (4)-2-2 明細書第4頁第9行~20行(公報第3欄第16行~27行)の記
載を下記のとおり補正する(訂正20)。
 「前記目的を達成するための本考案に係るピンタンブラー錠の特徴は、上記少な
くとも一つのドライブピンを短寸として当該ピン孔内の回転面側に介在されたボー
ルと、前記抜け止め用突起を有さずに前記第一鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様
の操作ピン押圧用カム溝面を有する第一変換鍵と、前記抜け止め用突起を有さずに
少なくとも一つの操作ピン押圧用カム溝面が上記ボール一個分相違して形成された
第二変換鍵と、前記抜け止め用突起を有し前記第二変換鍵の操作ピン押圧用カム溝
面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第二鍵とを具え、前記短寸としたドラ
イブピンを除く他のドライブピンと前記ケーシングの有底ピン孔底部との間はドラ
イブピンと操作ピンとの当接面が回転面まで一致するときにおいて前記ボールより
狭い間隙に設けられていることにある。」
 (4)-3 第3回訂正
 (4)-3-1 明細書の登録請求の範囲を下記のとおり補正する(訂正21)。
「(1)鍵挿入口の外縁に切欠部を有するケーシングと、ケーシング奥内部に設け
られ多数列の有底ピン孔底部から前方へ付勢状態でドライブピンを夫々収容する固
定筒体部と、固定筒体部に一端が回動自在に挿通されて該固定筒体部表面との間で
回転面を構成すると共に多数列の貫通ピン孔に夫々操作ピンを前記ドライブピンと
同軸上に収容する回転体とから錠本体が構成され、該錠本体の前記鍵挿入口から差
込可能な外周端面には操作ピン押圧用カム溝面と抜け止め用突起とを夫々具える第
一鍵とから組合わされてなるピンタンブラー錠において、
 上記一つのドライブピンを短寸として当該ピン孔内の回転面側に介在されたボー
ルと、前記抜け止め用突起を有さずに前記第一鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様
の操作ピン押圧用カム溝面を有する第一変換鍵と、前記抜け止め用突起を有さずに
一つの操作ピン押圧用カム溝面が上記ボール一個分相違して形成された第二変換鍵
と、前記抜け止め用突起を有し前記第二変換鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の
操作ピン押圧用カム溝面を有する第二鍵とを具え、前記短寸としたドライブピンを
除く他のドライブピンと前記ケーシングの有底ピン孔底部との間はドライブピンと
操作ピンとの当接面が回転面まで一致するときにおいて前記ボールより狭い間隙に
設けられていることを特徴とする鍵変換式ピンタンブラー錠。
 (2) 実用新案登録請求の範囲第一項記載の考案において、短寸のピンがドラ
イブピンであって、第二変換鍵及び第二鍵の一つの操作ピン押圧用カム溝面がボー
ル一個分深く形成されることを特徴とする鍵変換式のピンタンブラー錠。」
 (4)-3-2 明細書第4頁第10行(公報第3欄第17行)の「上記少なくとも
一つのドライブピン」とあるを、「上記一つのドライブピン」と補正する(訂正2
2)。
 (4)-3-3 明細書第4頁第15行(公報第3欄第22行~23行)の「少なく
とも一つの操作ピン押圧用カム溝面」とあるを、「一つの操作ピン押圧用カム溝
面」と補正する(訂正23)。
 (4)-3-4 明細書第8頁第12行~13行(公報第5欄第11行~12行)行
の「少なくとも一つのドライブピン19b」とあるを、「一つのドライブピン19
b」と補正する(訂正24)。
 (5) 訂正の適否についての審決の判断
 (5)-1 旧実用新案法第40条第2項及び第39条第2項の適否の検討
 まず、上記各訂正(本件訂正)が、旧実用新案法第40条第2項ただし書に規定
する範囲内においてなされ、同ただし書各号に掲げる事項を目的としているか否
か、及び、同法第39条第2項の規定に適合するか否かを検討する。
 (5)-1-1 訂正1、訂正19及び訂正21について
 これらの訂正を、登録時の登録請求の範囲の構成において分説すると、(A)
「上記少なくとも一つのピンを短寸として」を「上記一つのドライブピンを短寸と
して」に訂正し、同じく「少なくとも一つの操作ピン押圧用カム溝面」を「一つの
操作ピン押圧用カム溝面」に訂正し(訂正21)、(B)多数列の有底ピン孔底部
から前方へ付勢状態でドライブピンを夫々収容するという形態を「前記短寸とした
ドライブピンを除く他のドライブピンと前記ケーシングの有底ピン孔底部との間は
ドライブピンと操作ピンとの当接面が回転面まで一致するときにおいて前記ボール
より狭い間隙に設けられている」に限定した(訂正1、訂正19)ものである。
 そこで検討すると、上記(A)点は、登録時の登録請求の範囲に記載された「少
なくとも一つのピン」の「ピン」を「ドライブピン」と限定し、かつ「少なくとも
一つ」の「少なくとも」を削除して「一つの」に限定するものであり、また「少な
くとも一つの操作ピン」の「少なくとも」を削除し「一つの操作ピン」と限定する
ものであるから、登録請求の範囲の減縮に相当し、また、実質上登録請求の範囲を
拡張し又は変更するものではないと認められる。
 また、上記の(B)点は、願書に添付した明細書の第8頁第12~15行(公報
第5欄第11~~14行)の「上記鍵(錠の誤記と認められる)本体1の特徴は、
一つのドライブピン19bを他のドライブピン19a、19c~19eよりも短寸
に形成し、その部分にボール29を介在した構成にある。」、同第10頁第2~7
行(公報第5欄第40行~第6欄第1行)の「第一変換鍵8を差し込むと、第6図
に示す如く、その操作ピン押圧用カム溝面61a~61eは上記第一鍵6の各操作
ピン押圧用カム溝面44a~44eの各後退量と同一であるので、各ドライブピン
19a~19eの先端が回転面5に一致する。」、同第10頁第15行~第11頁
第9行(公報第6欄第9~23行)の「第二変換鍵9の操作ピン押圧用カム溝面6
7bは、上記第一鍵6、第一変換鍵8の操作ピン押圧用カム溝面44b,54bよ
りボール29の直径分だけ後退しているので、該ボール29は第8図示の如く貫通
ピン孔30内へ移動する。次に、第二変換鍵9を上記とは逆方向に回転させること
により第9図に示す状態とした後、第二変換鍵9を引き抜くと、第二鍵7だけが使
用可能となる。すなわち、第二鍵7を差し込むと第9図に示すように、回転体4が
回転可能となって解錠する。なお、第一鍵6を差し込もうとしても、該第一鍵6は
ボール29に邪魔されて差し込まれないので、第一鍵6は不能となる。」の記載か
らみて、「短寸のドライブピンの部分にボールがあるときは短寸のドライブピンと
ボールとを含めて回転面まで後退可能であり(第6図の状態)」、また「短寸のド
ライブピン以外のドライブピンの部分にボールがあるときは当該ドライブピンとボ
ールとを含めて回転面まで後退不可能(第9図の状態)」であることを総合して判
断すると、「短寸としたドライブピンを除く他のドライブピンとケーシングの有底
ピン孔底部との間はドライブピンと操作ピンとの当接面が回転面まで一致するとき
ボールより狭い間隙に設けられている」は、願書に添付した明細書に記載されてい
るものと認められ、上記(B)点は登録時の登録請求の範囲の「多数列の有底ピン
孔底部から前方へ付勢状態でドライブピンを夫々収容する」の構成をさらに限定す
るものであるから、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正
であって、登録請求の範囲の減縮に相当し、また実質上登録請求の範囲を拡張し又
は変更するものではないと認められる。
 (5)-1-2 訂正2、訂正20、訂正22、訂正23及び訂正24について
 これらの訂正は、登録請求の範囲の訂正に関連して考案の詳細な説明の「問題点
を解決するための手段」の項及び「考案の実施例」の項の一部を訂正するもので、
その内容は上記訂正1、訂正19及び訂正21と同内容であるから、願書に添付し
た明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であって、明瞭でない記載の釈明
に相当し、また実質上登録請求の範囲を拡張し又は変更するものではないと認めら
れる。
 してみると、これらの訂正は、実用新案法第38条第2項の請求書の要旨を変更
するものではない。
 (5)-1-3 訂正3~訂正18について
 これらの訂正は、いずれも誤記の訂正に相当し、また実質上登録請求の範囲を拡
張し又は変更するものではないと認められる。
 したがって、本件訂正は、前述した旧実用新案法第40条第2項ただし書で規定
する範囲内においてなされ、同ただし書で規定する登録請求の範囲の減縮、誤記の
訂正及び明瞭でない記載の釈明を目的とし、同条第5項の規定において準用される
旧実用新案法第39条第2項の規定でいう実質上登録請求の範囲を拡張し又は変更
するものではないと認められる。
 (5)-2 本件考案の要旨(訂正後)
 その結果、本件考案の要旨は、補正された訂正明細書の登録請求の範囲に記載さ
れたとおりのものであると認められ、前記2の本件考案の要旨に示されたとおりで
ある。
 (5)-3 次に、本件訂正が、前述した旧実用新案法第39条第3項の規定に適合
するか否か、すなわち、本件訂正後における登録請求の範囲に記載されている事項
により構成される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けること
ができるか否か検討する。
 上記の規定に適合するか否かは、実質的に被告の主張する本件審判事件の無効理
由について、理由があるか否かでもあるので、この無効理由から検討する。
 (5)-3-1 無効理由1についてした審決の検討(訂正後の本件考案について)
  そこで、先ず被告が主張する無効理由1について検討する。
  (ⅰ) 審判甲第2~5号証に記載の考案
 審判甲第2号証の特開昭59-72366号公報(昭和59年4月24日公開)
には、
「(目的)複数列のピンタンブラのタンブラ編成をマスターキーと特定のチエンジ
キーとによって、自在に変換可能とする。
 (構成)
 リング状キー挿入口6の外縁にガイド溝12、13を有する外筒1と、
 外筒1奥内部に設けられた多数列の有底ピン孔部10c底部から前方へ付勢状態
で後ピン11cを夫々収容するカラーリング9と、
 カラーリング9と同心に配置されカラーリング9表面との間で界面aを構成する
と共に多数列のピン孔部10bに夫々中間ピン11bを前記後ピン11cと同軸上
に収容するマスターリング8と、
 カラーリング9及びマスターリング8に一端が回動自在に挿通されて該マスター
リング8表面との間で界面bを構成すると共に多数列のピン孔部10aに夫々前ピ
ン11aを前記後ピン11cと同軸上に収容する内軸3とから錠本体が構成され、
 該錠本体のリング状キー挿入口6から差込可能な外周端面には前ピン11a押圧
用カム溝面と抜け止め用突起とを夫々具えるオペレーターキー(明示的には記載さ
れていないが、タンブラー編成の変換前の状態において使用可能なキーをオペレー
ターキーとすると当該錠に使用できるオペレーターキーが記載されているに等しい
と認定した。)とから組み合わされてなるピンタンブラー錠において、
 前ピン11aは後ピン11cとの間に介在された長さの異なる中間ピン11b
と、
 前記ガイド溝13から抜き差しを許容する突起B2を有すると共に、前記オペレ
ーターキーの前ピン押圧用カム溝面と同様の前ピン押圧用カム溝面を有するチエン
ジキーBと、
 前記ガイド溝13から抜き差しを許容する突起A2と、上記中間ピン11bと前
ピン11aの界面b1が前記界面a1に一致するようにピンタンブラー11を押し
込む前ピン押圧用カム溝面を有するマスターキーAと、
 抜け止め用突起C1を有し前記チエンジキーBと前記マスターキーで編成を変換
したピンタンブラー11を中間ピン11bと後ピン11cの界面a1が前記界面a
に一致するように押し込む前ピン押圧用カム溝面を有するオペレーターキーCとを
具えた鍵変換式ピンタンブラー錠。
 (作用)
 或る特定のタンブラ編成に対して解錠可能でもあるチエンジキーBで各タンブラ
11における前ピン11aと中間ピン11bを、内軸3およびマスターリング8と
もどもその回転軸心周りに公転移動せしめて相互に入れ換え、次いで全てのタンブ
ラ編成に対して解錠可能でもあるマスターキーAで、各ピンタンブラ11における
先に公転移動させて入れ換えした中間ピン11bを残して、前ピン11aのみを公
転復動させることにより、その各ピンタンブラ11のタンブラ編成を、斯る変換操
作に用いたチエンジキーBでは解錠不能な編成に変換自在である。」
 が記載されており、
 審判甲第3号証の特開昭60ー5980号公報(昭和60年1月12日公開)に
は、
「(目的)
 同種類のシリンダ錠に対する異形の鍵数を激増しうる可変式錠前に関する。
 (構成)
 N個のピン穴を有するプラグ1と、2N個のピン穴A1・・、B1・・を有するド
ライバーケース3と、ピン4、チエンジピン5、ドライバー7の組み合わせとから
なり、ドライバーケース3の前端面とプラグ1の後端面とが接する平面はシエアラ
インを構成し、ドライバーケース3の2N個のピン穴のうちN個のピン穴はプラグ
1に設けられているピン穴14に相応する位置に配置され、その各隣接するピン穴
の中間にチエンジピン貯蔵穴B1・・を設け、チエンジピン貯蔵穴の内部にチエンジ
ピン5を一時的に置き去りにしたり又は拾い出したりすることによりピン組合体の
高さを変更して可変にすることができる可変式錠前。
 (作用)
 ドライバーケースのチエンジピン貯蔵穴B1・・の内部にチエンジピンを一時的に
置き去りにしたり又は拾い出したりすることによりピンの組合体の高さを変更し可
変にすることができる。例えば、第6a図と第6g図をくらべると、第6a図の場
合には組合体を高さh1だけ押し込むことができる切込みを持った台1の操作鍵K
1によって操作することができたが、第2の操作鍵K2を操作して第6g図のように
組合体の高さを変更したことにより、第1の操作鍵K1では施解錠することができな
くなり、組合体を高さh2だけ押し込むことができる切込みを持った第2の操作鍵K
2によらなければ施解錠することができなくなる。」
 と記載されており、
 審判甲第4号証の特開昭60ー230481号公報(昭和60年11月15日公
開)には、
「(目的)
 第1の鍵が紛失したり、盗難にあった場合に、シリンダ錠を簡易迅速に調節して
第1の鍵では作動せず、第2の鍵で作動し得るシリンダ錠を提供する。
 (構成)
 固定部材3と回動部材5に複数の回動規制部材挿通孔17、18を形成し、該複
数の回動規制部材挿通孔に回動規制部材を夫々挿入すると共に、回動規制部材挿通
孔の少なくとも一つには更に摺動部材32が挿入され、該摺動部材の挿入された回
動規制部材の長手方向の移動を阻止する阻止部材35を固設したシリンダ錠。
 (作用)
 シリンダ錠1は第1の鍵41と第2の鍵42とを備え、第1の鍵41において、
阻止部材35を挿入していない状態のシリンダ錠1を作動させることが出来、阻止
部材35を挿入した場合には第1の鍵41では作動せず、第2の鍵42でのみ作動
し得る用になされている。」
 と記載されており、
 審判甲第5号証の特公昭51ー23232号公報(昭和51年7月15日公開)
には、
「(目的)
 錠胴の前端の円形キー収容開口に特別なリセットキーを挿入し、次いでキーを所
定の角だけ回動すると、タンブラー組み合わせの変更が自動的に行われ、リセット
キーが取り出されると、以前に錠に適合した初期のキーはもはや働かず錠を作動す
るのに異なるキーを必要とするようにした錠に関する。
 (構成)
 従動タンブラー60、駆動タンブラー62およびリセットタンブラー74をそれ
ぞれ設け、これらのタンブラーは3部分のみのタンブラー構成を形成するように
し、これらのタンブラーを前方へ押圧して中間区分46と後方錠シリンダ30との
界面および中間区分46と前方リセットシリンダ70との界面をよぎって平常突出
させて中間区分46と各シリンダ30、70との間の相対回転を阻止するバネ78
を設ける。複数個の操作キー12は他の操作キーと異なる肩を有し、これらの肩は
リセットタンブラ74と係合可能で、かつ駆動タンブラ62と従動タンブラ60と
をその中間区分解放位置へ移動するようリセットタンブラ74を介して作用するよ
うになし、各操作キー12の筒状体82には整合切欠92と整合すべく外方へ延び
た整合ラグ90を設ける。リセットキー13の筒状体82は整合ラグを欠き、リセ
ットキー13を任意の選択角位置へ回動した後に円形キー開口42から取り出すこ
とができる。
 (作用)
 操作キー12を導入して錠軸34の中間区分46と後方錠シリンダ30が互いに
解放される状態(第8図)から、リセットキー13を導入して第9図の状態から回
動して第10図の状態にしてリセットキーを取り出すと第11図になる。このと
き、錠構造体は異なる組み合わせにリセットされ、しかしてリセットタンブラー7
4は異なる駆動タンブラー62と組になるから初期のキー12は錠を操作できな
い。」
 と記載されている。
  (ⅱ) 本件第1考案と審判甲第2号証記載の考案との比較
 そこで、本件第1考案と審判甲第2号証記載の考案とを比較すると、審判甲第2
号証記載の考案の「外筒」「カラーリング」「内軸」「後ピン」「前ピン」「チエ
ンジキー」「マスターキー」「オペレーターキー」はそれぞれ本件第1考案の「ケ
ーシング」「固定筒体部」「回転体」「ドライブピン」「操作ピン」「第一変換
鍵」「第二変換鍵」「第二鍵」に相当し、また、前記したように本件第1考案の第
一鍵に相当するものが実質的に記載されていると認められるから、両者は、「鍵挿
入口の外縁に切欠部を有するケーシングとケーシング奥内部に設けられる多数列の
有底ピン孔底部から前方へ付勢状態でドライブピンを夫々収容する固定筒体部と、
固定筒体部に一端が回動自在に挿通されて該固定筒体部表面との間で回転面を構成
すると共に多数列の貫通ピン孔に夫々操作ピンを前記ドライブピンと同軸上に収容
する回転体を構成部材とし、錠本体の鍵挿入口から差込み可能な外周端面には操作
ピン押圧用カム溝面と抜け止め用突起とを夫々具える第一鍵とから組み合わされて
なるピンタンブラー錠において、第一鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピ
ン押圧用カム溝面を有する第一変換鍵と、第二変換鍵と、抜け止め用突起を有し第
二変換鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第二
変換鍵とを具えた鍵変換式ピンタンブラー錠」で一致し、次の点で相違するものと
認められる。
 ア.審判甲第2号証記載の考案は内軸3の中軸部3bとカラーリング9との間に
マスターリング8を介在させ、該マスターリングのピン孔部に長さの異なる中間ピ
ン11bを挿入してタンブラー編成の変換を行うのに対して、本件第1考案は、マ
スターリングに相当する部材を介在することなく、一つのドライブピンを短寸とし
て当該ピン孔内の回転面側にボールを介在させ、前記短寸としたドライブピンを除
く他のドライブピンとケーシングの有底ピン孔底部との間はドライブピンと操作ピ
ンとの当接面が回転面まで一致するときにおいて前記ボールより狭い間隙に設ける
ことにより、タンブラー編成の変換を行う点(相違点ア)。
 イ.本件第1考案では、第一変換鍵及び第二変換鍵がそれぞれ抜け止め用突起を
有さないのに対して、審判甲第2号証考案では第一変換鍵(チエンジキー)、第二
変換鍵(マスターキー)にそれぞれ小幅突起を設けて抜け止め作用を持たせている
点(相違点イ)。
  (ⅲ) 相違点アについての検討
 審判甲第2号証記載の考案は、マスターリングと長さを異にする中間ピンの使用
によるタンブラー編成の交換が特徴であり、加えて、変換数の増加のために、マス
ターリングを増やす旨の示唆はあるが、マスターリングを排除できる旨の示唆は一
切ないこと、及び中間ピンの長さは同一でないことから、審判甲第3号証記載の考
案のものが審判甲第2号証記載の考案のマスターリングに相当するものを使用して
いないことが示されていても該審判甲第3号証記載の考案は本件第1考案の固定筒
体部に相当するドライバーケースにピン穴と別途にチエンジピン貯蔵穴を設けなけ
ればならないことから単に審判甲第2号証記載考案のマスターリングを削除するこ
とは困難であり、また、長さの異なる複数の中間ピンを本件第1考案のボールに単
純に置き換えることはできないことを考慮すると、審判甲第4号証記載の考案に摺
動部材としてボール状のものを用いることが示されていてもこのボールを審判甲第
2号証記載考案の中間ピンに置き換えることは当業者といえども容易ではない。
  (ⅳ) 相違点イについての検討
 審判甲第2号証記載の考案では第一変換鍵を引き抜いたり、第二変換鍵を挿入す
るために抜け止め用突起B2,A2が通過可能な切欠部13を設けているのに対し
て、本件考案1は抜け止め用突起そのものをなくしているが、いずれも第一変換鍵
を引き抜き可能にし第二変換鍵を挿入可能にするための構成であることに変わりが
ない。また、審判甲第5号証にはリセットキー13の抜き差しを許容するため抜け
止め用突起を省略することが記載されている以上、変換鍵に抜け止め用突起を設け
ない程度のことは当業者が必要に応じて極めて容易になし得る事項と認められる。
 したがって、相違点イは当業者が極めて容易になせる事項にすぎないものと認め
られるが、相違点アは当業者といえども極めて容易になせる事項ではないと認めら
れ、本件第1考案は、実用新案法実用新案法第3条第2項の規定に該当せず、無効
理由1は理由がない。また、本件第2考案は本件第1考案を引用しているものであ
るから、別に検討するまでもなく無効理由1は理由がない。
 (5)-3-2 無効理由2についてした審決の検討(訂正後の本件考案について)
 本件訂正が旧実用新案法第40条第2項ただし書に規定する範囲内においてなさ
れ、同ただし書で規定する登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正及び明瞭でない記載
の釈明を目的とし、同条第5項の規定において準用される旧実用新案法第39条第
2項の規定でいう実質上登録請求の範囲を拡張し又は変更するものではないと認め
られることは、前記したとおりである。
 また、本件考案に係る明細書の記載に関し、被告は「少なくとも一つのピンを短
寸として当該ピン孔内の回転面側にボールを介在させる」だけでは「ピン孔底部と
ドライブピンとの間隔がボールより狭いのか、広いのか不明」であり、また「短寸
ピンがドライブピンなのか操作ピンなのか不明」であるから、本件明細書及び図面
は当業者が容易に考案を実施できる程度に記載されておらず、また短寸ピンの種類
に応じてピン孔底部とドライブピンとの間隔を定めていない登録請求の範囲第1項
は考案の構成に欠くことができない事項を記載したものではないと主張しているの
で、この点についても検討すると、訂正された明細書の登録請求の範囲第1項には
「一つのドライブピンを短寸として当該ピン孔内の回転面側に介在されたボール」
「前記短寸としたドライブピンを除く他のドライブピンとケーシングの有底ピン孔
底部との間はドライブピンと操作ピンとの当接面が回転面まで一致するときにおい
て前記ボールより狭い間隙に設けられている」と記載され、またこれと整合して考
案の詳細な説明も訂正されているから、この点についての被告の主張は採用できな
い。
 したがって、本件出願の明細書は実用新案法第5条第3項及び第4項の規定を満
たしており、無効理由2は理由がない。
 (5)-3-3 無効理由3についてした審決の検討(訂正後の本件考案について)
  (ⅰ) 事実の認定
 本件考案に係る「鍵変換式のピンタンブラー錠」が、本件実用新案登録出願前
に、株式会社ファーストロック(茨城県下妻市<以下略>、代表取締役【E】)で
製造され、株式会社小松遊機(代表取締役【A】:千葉県松戸市<以下略>)及び
【G】(千葉県松戸市<以下略>)に販売されたかについて、平成10年9月30
日特許庁審判廷において証人【E】、【F】、【A】に対する証人尋問による証拠
調べを行った。
 証人尋問により真正に成立したものと認められる審判甲第6号証、審判甲第7号
証、審判甲第10号証、審判甲第11号証、審判甲第15号証、審判甲第19号
証、審判甲第19号証、審判甲第20号証、審判甲第21号証の1、2、審判甲第
22号証、審判甲第23号証、審判甲第26ないし第28号証、検審判甲第1号
証、証人【E】、同【F】、同【A】の各証言を総合すれば、次の事実が認められ
る。
  ① 【E】は、昭和58年にファーストロック(当初は個人経営)を開業し、
昭和60年10月1日より上記ファーストロックを株式会社として設立し代表取締
役となり現在に至っている。
  ② (株)ファーストロックの主たる業務は、鍵及び錠の製造販売で、先端部分
が円筒状になっている「丸鍵」も製造販売している。
  ③ (株)ファーストロックは、昭和60年9月から、パチンコの台に使用する
丸鍵形状の錠・鍵の製造を開始し、同時期から株式会社小松遊機に同製品の販売を
開始した。
  ④ (株)ファーストロックは、昭和61年4月9日に、「F430B、No.3
2」を単価500円で300個、「F430B、No.32用キーA、B」を単価30
0円で20個、【G】に販売した。
 また、同年4月11日にも「F430B、No.32用キーA、B」を同単価で10
個、【G】に販売した。
  ⑤ (株)ファーストロックは、昭和61年4月23日に、「F430B、No.3
3」を単価500円で300個、「F430B、No.33用キーA、B」を単価30
0円で40個、【G】に販売した。
  ⑥ 「F430B、No.33用キーA、B」は、丸鍵形式で、丸鍵部先端の円周
に沿って7個の溝を有し、羽根部に「33A」又は「33B」と刻印されている。
「33A」又は「33B」と刻印された鍵はそれぞれ2個あり、「33A」と刻印
された鍵はそれぞれ溝形状は同じであるが一方は溝近傍に1個の突起を有する鍵
(以下「A鍵」という。)であるが、他方は突起を有していない鍵(以下「A変換
鍵」という。)である。「33B」と刻印された鍵も「33A」と刻印された鍵と
同様突起を有するものと有しないものとあり、2個とも溝形状は同じであるが「3
3A」と刻印された鍵の溝と相違して第7番目の溝が「33A」と刻印された鍵の
第7番目の溝よりボール1個分深く形成されている(以下、突起のあるものを「B
鍵」突起のないものを「B変換鍵」という。)。
  ⑦ 株式会社小松遊機において、パチンコ台用のキーで鍵変換式の丸鍵を「A
キー」「Bキー」という呼び名で呼んでいる。
  ⑧ 「F430B、No.32」及び「F430B、No.33」は、パチンコ台用
の鍵変換式ピンタンブラー錠である。
  ⑨ 「F430B、No.32」及び「F430B、No.33」鍵変換式ピンタン
ブラー錠の構造は、次のとおり。
  ア 深さ10mm、径2.2mmの穴が円周方向に45゜間隔で7個所設けられた
プラグBの7個の穴にスプリングを入れる。
  イ 次に、当該7個の穴に、長さ9mm、径2mmのドライバーピンを入れる。そ
の際、ボールの入る6番目の穴には長さ5.4か5.8mmのコードピンを入れる。
  ウ 次に、プラグBに形成された穴と同位置で同径の貫通孔を有するプラグA
をプラグBの中心の穴に挿入する。
  エ 次に、プラグAの7個の貫通孔に長さ5mmから0.4mmずつ長くなる7種
類のコードピンを乱数表を見ながら入れる。その際、6番目の孔は直径2mmのボー
ルを入れてからコードピンを入れる。
  オ 次に、プラグA、プラグBにシリンダケースをかぶせ、シリンダケースの
穴にダボ状の仮止めをする。
  カ この状態の錠にキーを差し込んで、鍵がかかることを確認し、次に、変換
キーを差し込んで錠の変換ができるかどうかを確認し、確認後、錠の変換を元に戻
す。
  キ 次に、錠の仮止めを外し、シリンダケースの穴にカシメピンを入れてカシ
メる。
  ⑩ 「F430B、No.32」及び「F430B、No.33」鍵変換式ピンタン
ブラー錠の変換操作は次のとおり。
  ア 突起のないAキーを錠に挿入し、45度回転させてプラグAを回転させた
後、錠からキーを抜く。
  イ 次に、突起のないBキーを錠に挿入するとBキーのボール1個分深い7番
目の溝にボールが入る、その状態でBキーを45度元に戻すと、ボールも一緒に移
動し、ボールの位置が最初の位置が45度ずれた位置に変わる。
  ウ すると、AキーではプラグAを回転することはできなくなり、Bキーでし
かプラグAを回転すること、すなわち、開錠できなくなる。
  (ⅱ) 判断
 以上に認定した事実を前提として、まず、「F430B、No.33」及び「F43
0B、No.33用キーA、B」から成る鍵変換式ピンタンブラー錠(以下単に「No.
33錠」という。)が、訂正後の本件第1考案と同一であるか否かを判断する。
 「No.33錠」を構成する「シリンダケース」「プラグB」「プラグA」「ドライ
バーピン及び第6番目の穴に入るコードピン」「コードピン」「ボール」「A鍵」
「A変換鍵」「B変換鍵」「B鍵」はその機能に照らし、それぞれ本件第1考案の
「ケーシング」「固定筒体部」「回転体」「ドライブピン」「操作ピン」「ボー
ル」「第一鍵」「第一変換鍵」「第二変換鍵」「第二鍵」に相当することは明らか
である。
 そして、「No.33錠」のプラグBの穴の深さが10mm、ドライバーピンの長さが
9mm、ボールの径が2mmであるから、プラグBの穴底部とドライバーピンとの間は
ボールより狭い間隙に設けられていると認められる。
 してみると、「No.33錠」は、本件第1考案と同一である。
 また、訂正後の本件第2考案と「No.33錠」とが同一か否か判断する。
 本件第2考案の「短寸のピンがドライブピンであって」は、本件第1考案の「一
つのドライブピンを短寸として」と同じことであり、また、「No.33錠」において
は、「Bキー」「B変換キー」ともにその溝の一つが、「Aキー」「A変換キー」
の溝よりボール一個分深く形成されているから、「No.33錠」は、本件第2考案と
も同一である。
 次に、本件第1考案及び本件第2考案が本件実用新案登録出願前に日本国内にお
いて公然実施されたかについて検討する。
 「No.33錠」が、本件実用新案登録出願前の昭和61年4月23日に、(株)ファ
ーストロックから【G】に販売されたことは、上記のとおり明らかであるから、本
件第1考案及び本件第2考案は、本件実用新案登録出願前に日本国内において公然
実施された考案である。
  (ⅲ) 訂正の可否についての結び
 以上のとおり、訂正後の本件考案は、実用新案法第3条第1項第2号に該当し、
同条の規定により実用新案登録を受けることができない。
 したがって、訂正後の考案は実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受け
ることができるものでないから、本件訂正は、旧実用新案法第39条第3項の規定
に適合しないので、当該訂正はすることができない。
 (6) 訂正前の本件考案に対する判断
 (6)-1 本件考案(訂正前)の要旨
 前記のとおり本件訂正は認められないので、本件考案の要旨は、出願公告された
明細書及び図面の記載からみて、その登録請求の範囲に記載された次のとおりのも
のと認める。
「(1)鍵挿入口の外縁に切欠部を有するケーシングと、ケーシング奥内部に設け
られ多数列の有底ピン孔底部から前方へ付勢状態でドライブピンを夫々収容する固
定筒体部と、固定筒体部に一端が回動自在に挿通されて該固定筒体部表面との間で
回転面を構成すると共に多数列の貫通ピン孔に夫々操作ピンを前記ドライブピンと
同軸上に収容する回転体とから錠本体が構成され、該錠本体の前記鍵挿入口から差
込可能な外周端面には操作ピン押圧用カム溝面と抜け止め用突起とを夫々具える第
一鍵とから組合わされてなるピンタンブラー錠において、
 上記少なくとも一つのピンを短寸として当該ピン孔内の回転面側に介在されたボ
ールと、前記抜け止め用突起を有さずに前記第一鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同
様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第一変換鍵と、前記抜け止め用突起を有さず
に少なくとも一つの操作ピン押圧用カム溝面が上記ボール一個分相違して形成され
た第二変換鍵と、前記抜け止め用突起を有し前記第二変換鍵の操作ピン押圧用カム
溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第二鍵とを具えたことを特徴とする
鍵変換式ピンタンブラー錠。」
 (2)登録請求の範囲第1項記載の考案において、短寸のピンがドライブピンで
あって、第二変換鍵及び第二鍵の少なくとも一つの操作ピン押圧用カム溝面がボー
ル一個分深く形成されていることを特徴とする鍵変換式のピンタンブラー錠。」
 (6)-2 無効理由1に対してした審決の判断(訂正前の本件考案について)
 (6)-2-1 対比
 本件第1考案と審判甲第2号証記載の考案とを比較すると、審判甲第2号証記載
の考案の「外筒」「カラーリング」「内軸」「後ピン」「前ピン」「チエンジキ
ー」「マスターキー」「オペレーターキー」はそれぞれ本件第1考案の「ケーシン
グ」「固定筒体部」「回転体」「ドライブピン」「操作ピン」「第一変換鍵」「第
二変換鍵」「第二鍵」に相当し、また、前記したように本件第1考案の第一鍵に相
当するものが実質的に記載されていると認められるから、両者は、「鍵挿入口の外
縁に切欠部を有するケーシングとケーシング奥内部に設けられる多数列の有底ピン
孔底部から前方へ付勢状態でドライブピンを夫々収容する固定筒体部と、固定筒体
部に一端が回動自在に挿通されて該固定筒体部表面との間で回転面を構成すると共
に多数列の貫通ピン孔に夫々操作ピンを前記ドライブピンと同軸上に収容する回転
体を構成部材とし、錠本体の鍵挿入口から差込み可能な外周端面には操作ピン押圧
用カム溝面と抜け止め用突起とを夫々具える第一鍵とから組み合わされてなるピン
タンブラー錠において、第一鍵の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用
カム溝面を有する第一変換鍵と、第二変換鍵と、抜け止め用突起を有し第二変換鍵
の操作ピン押圧用カム溝面と同様の操作ピン押圧用カム溝面を有する第二変換鍵と
を具えた鍵変換式ピンタンブラー錠」で一致し、次の点で相違するものと認められ
る。
 ア 審判甲第2号証記載の考案は内軸3の中軸部3bとカラーリング9との間に
マスターリング8を介在させ、該マスターリングのピン孔部に長さの異なる中間ピ
ン11bを挿入してタンブラー編成の変換を行うのに対して、本件第1考案は、マ
スターリングに相当する部材を介在することなく、一つのドライブピンを短寸とし
て当該ピン孔内の回転面側にボールを介在させる点(相違点ア)。
 イ 本件考案1では、第一変換鍵及び第二変換鍵がそれぞれ抜け止め用突起を有
さないのに対して、審判甲第2号証考案では第一変換鍵(チエンジキー)、第二変
換鍵(マスターキー)にそれぞれ小幅突起を設けて抜け止め作用を持たせている点
(相違点イ)。
 (6)-2-2 相違点アについて審決がした検討
 審判甲第2号証記載の考案は、マスターリングと長さを異にする中間ピンの使用
によるタンブラー編成の交換が特徴であり、加えて、変換数の増加のために、マス
ターリングを増やす旨の示唆はあるが、マスターリングを排除できる旨の示唆は一
切ないこと、及び中間ピンの長さは同一でないことから、審判甲第3号証記載の考
案のものが審判甲第2号証記載の考案のマスターリングに相当するものを使用して
いないことが示されていても該審判甲第3号証記載の考案は本件考案の固定筒体部
に相当するドライバーケースにピン穴と別途にチエンジピン貯蔵穴を設けなければ
ならないことから単に審判甲第2号証記載の考案のマスターリングを削除すること
は困難であり、また、長さの異なる複数の中間ピンを本件考案1のボールに単純に
置き換えることはできないことを考慮すると、審判甲第4号証記載の考案に摺動部
材としてボール状のものを用いることが示されていてもこのボールを審判甲第2号
証考案の中間ピンに置き換えることは当業者といえども容易ではない。
 (6)-2-3 相違点イについて審決がした検討
 審判甲第2号証記載の考案では第一変換鍵を引き抜いたり、第二変換鍵を挿入す
るために抜け止め用突起B2,A2が通過可能な切欠部13を設けているのに対し
て、本件考案1は抜け止め用突起そのものをなくしているが、いずれも第一変換鍵
を引き抜き可能にし第二変換鍵を挿入可能にするための構成であることに変わりが
ない。また、審判甲第5号証にはリセットキー13の抜き差しを許容するため抜け
止め用突起を省略することが記載されている以上、変換鍵に抜け止め用突起を設け
ない程度のことは当業者が必要に応じて極めて容易になし得る事項と認められる。
 したがって、相違点イは当業者が極めて容易になせる事項にすぎないものと認め
られるが、相違点アは当業者といえども容易になせる事項ではないと認められ、本
件第1考案は、実用新案法第3条第2項の規定に該当せず、無効理由1は理由がな
い。また、本件第2考案は本件第1考案を引用しているものであるから、別に検討
するまでもなく無効理由1は理由がない。
 (6)-3 無効理由2に対してした審決の判断(訂正前の本件考案について)
 平成8年5月24日付け実用新案登録無効理由通知において、本件考案は、「ピ
ンの編成を変換後、第一鍵を差し込もうとしても、該第一鍵6はボール29に邪魔
されて差し込まれないので、第一鍵6は不能となる」ようにする構造に特徴がある
ところ、登録請求の範囲の記載では、上記の機能を奏するために欠くことができな
い事項と認められる構成が明瞭に記載されていない、と指摘しており、
 また、平成9年2月10日付け実用新案登録無効理由通知及び訂正拒絶理由通知
において、本件考案の「上記少なくとも一つのピン」とは何か不明であり、及び本
件考案の「前記ケーシングの有底ピン孔底部と前記ドライブピンとの間は前記ボー
ルより狭い間隙に設けられている」の「ドライブピン」は、短寸のドライブピンも
含まれることを排除していないが、この短寸のドライブピンの場合は、「前記ケー
シングの有底ピン孔底部と前記ドライブピンとの間は前記ボールより狭い間隙に設
けられている」とならず、不明である、と指摘しており、
 また、平成9年5月27日付け実用新案登録無効理由通知及び訂正拒絶理由通知
において、登録請求の範囲第1項の「少なくとも一つのドライブピンを短寸とし
て」は、すべてのドライブピンが短寸の場合も包含するものと認められるところ、
すべてのドライブピンが短寸の場合はボールがどの位置にあっても第一鍵の操作で
解錠し得ることとなり、本件考案の目的・効果を達成できない、と指摘しているよ
うに、
 本件考案の登録請求の範囲には、本件考案の構成に欠くことができない事項が必
ずしも明確に記載されているものとは認められない。
 (6)-4 無効理由3に対してした審決の判断(訂正前の本件考案について)
 本件の登録請求の範囲第1項記載の考案を訂正後の本件第1考案と比較すると、
本件の登録請求の範囲第1項記載の考案は、訂正後の本件第1考案の「一つのドラ
イブピン」の部分が「少なくとも一つのピン」となっており、また、訂正後の本件
第1考案の「前記短寸としたドライブピンを除く他のドライブピンと前記ケーシン
グの有底ピン孔底部との間はドライブピンと操作ピンとの当接面が回転面まで一致
するときにおいて前記ボールより狭い間隙に設けられている」という構成を欠如す
るだけのものであり、また、前記本件の登録請求の範囲第2項記載の考案は、訂正
後の本件第2考案の「少なくとも一つの操作ピン押圧用カム溝面」を「一つの操作
ピン押圧用カム溝面」となっているだけであるから、前記(5)-3-3の項に記載し
たと同様、本件第1考案及び本件第2考案は、「No.33錠」と同一である。
 (6)-5 訂正前の本件考案についてした審決の小結
 してみると、本件考案は、本件実用新案登録出願前に日本国内において公然実施
された考案であるから、実用新案法第3条第1項第2号に該当し、同条の規定によ
り実用新案登録を受けることができない。
 (7) 審決の結び
 以上のとおりであるから、本件考案は、実用新案法第3条第1項の規定に違反し
てなされたものであるので、実用新案法第37条第1項第1号に該当し、無効とす
べきものである。
第3 原告主張の審決取消事由
 審決は、「No.33錠」は、本件第1考案及び本件第2考案と同一であるとし、ま
た、「No.33錠」が、本件実用新案登録出願前の昭和61年4月23日に、(株)フ
ァーストロックから【G】に販売されたことが明らかであると認定して、本件第1
考案及び本件第2考案は、本件実用新案登録出願前に日本国内において公然実施さ
れた考案であるとした上、訂正後の考案は実用新案登録出願の際独立して実用新案
登録を受けることができるものでないから、本件訂正は、旧実用新案法第39条第
3項の規定に適合しないので、当該訂正はすることができないと判断した。
 審決の上記認定は、重要な事実を看過し、あるいは証拠評価を誤ったものであっ
て、誤りであり、これに基づいてした審決の結論も誤りであるから、審決は取消し
を免れない。
 1 被告は【E】が当初製造した切替式でないピンタンブラー錠を検甲第一号証
として提出するが、【E】の考案を示すべき錠についてはなぜか保管していなかっ
たとしてこれを提出していない。このことは、【E】が、同人の考案(原告は、
【E】の考案の存在自体を否認するものであるが、以下、便宜上これを「【E】考
案」と表記する。)の実施品であると主張する切替式のピンタンブラー錠を実際に
製造していたのか否かを確定する上で極めて不利益に取り扱われるべき事情なの
に、審決はこれを一顧だにしていない。
 2 (株)ファーストロックは、その製造する商品カタログにおいても、切替式の
ピンタンブラー錠を掲載していないばかりかその履歴の欄にもパチンコ機械用の錠
の製造を開始したとするのみで、極めて画期的な(あるいは、少なくとも従前とは
その性能を異にする)切替式の錠の製造を開始したことを一切記載していない。こ
のことも、【E】考案に基づく実施品を製造したとする被告の主張が容れられない
ことを裏付ける重大な事実なのに、審決はこれを看過している。
 3 しかも、(株)ファーストロックの右カタログには、「A/B」と記載して識
別されている商品の掲載が存在し、そのいずれも「切替式」に関連するものではな
いにもかかわらず、それと同様の趣旨の記載と思料される(株)ファーストロックの
売掛金台帳上の「キーA」、「キーB」の記載をもって「切替式」と認定すること
自体、「製造メーカーの品番、その他の表示の手法」を全く看過するものである。
 4 (株)ファーストロックでは切替式でない錠と切替式の錠とが同じ品番で製造
されたとしており、これも通常のメーカーであればあり得ないことなのに、審決は
このことにも全く意を払わないまま前記認定をした違法がある(通常の製造メーカ
ーであれば、従来のピンタンブラー錠とは明らかにその性能を異にする商品である
から、品名自体を変更して従来品と区別することが通常であることを考慮すれば、
審決ではむしろ、「切替式を製造したことを根拠づける事実は存在しない。」と認
定されるべきであった。)。
 5 考案を実施するにはその組立て等に必要不可欠なものとして図面の存在があ
るが、【E】考案を示す図面が一切提出されていないのに、審決は【E】考案の存
在を認めるが、これも明らかに証拠の採否及び評価を誤ったものである。
 【G】の陳述書についても、その形式上図面を添付することとなっているにもか
かわらずこれが添付されておらず、また、その内容としても「鍵の数」の点におい
て極めて不可解な記載が存在するものであって、このことは【G】の陳述書の信用
性を全く喪失させるものである。にもかかわらず、審決は【G】の陳述書のこのよ
うな信用性の著しい欠如を全く無視し、右陳述書に基づき判断をしているとしか評
し得ない。
 6 【E】の陳述書によれば、【E】考案を完成させたヒントとなったものが
「丸鍵」であるとしながら、【E】は特許庁での証言においては「板鍵」を基にヒ
ントを得て【E】の考案を完成させたとする、極めて矛盾した供述となっている。
仮に【E】が真実【E】考案を考案したのであるとすれば、その考案のヒントにつ
いて全く異なる証言をすることなどあり得ないことであり、【E】の陳述書には
「着想のヒント」すら統一して供述する記載がない。
 【E】は、【E】考案の詳細を特許庁において証言しているが、これは本件考案
の明細を一読すれば(当業者であれば)容易に理解し得るものであって、このよう
な詳細な説明をできたこと自体は、本件認定に全く影響がない。
 7 審決は、(株)ファーストロックが【E】考案の実施品を本件考案の出願前に
【G】に販売した(公然実施した)ことを認定しているが、この認定も明らかに証
拠の採否及び評価を誤ったものである。
 (株)ファーストロックの帳簿には、「A」「B」と記載されているのみであり、
これが「切替式」であることをその帳簿の記載自体から証拠づけることができない
のはもちろん、前記したとおり(株)ファーストロックのカタログにも右表示が「切
替式」を示すものであると認定し得る記載は一切存在しないにもかかわらず、審決
は右帳簿の記載をもって「切替式」であると認定したものである。「切替式」を
【G】が購入したとする事実についても、【G】の陳述書の内容は極めて不明確、
かつ、矛盾したものである。
 しかも、【G】は、被告側証人として採用されているにもかかわらず出頭に応じ
なかったものであるところ、同人の証言なしにその陳述書を採用したのには、審判
の審理に明らかな違法がある。
 8 審決は、本件考案と【E】考案とが同一のものであると認定しているが、誤
りである。
 審決が【E】の特許庁での証言を前提として、本件考案と【E】考案との同一性
を認定したとすれば、【E】の証言が本件考案の明細書を一読すれば当業者(鍵の
製造メーカー)であればだれでも容易に理解し得ることを証言したものにすぎない
ことからすれば、極めて不相当である。
 【E】が【E】考案に関する図面を一切提出していない事実は、その実施品が提
出されていない事実と併せ考慮すれば、当時【E】考案が存在したとする事実を否
定する重要な事実であるにもかかわらず、審決はこれをも無視して【E】考案の存
在を認定していて、違法である。
 9 (株)ファーストロックが【E】考案に基づいてその実施品を本件考案の出願
前に第三者に売買するなど公然実施したとの事実は、被告の立証責任に属するもの
であるところ、被告がその立証を尽くしていないのに、審決は本件考案を無効とし
た違法がある。
第4 審決取消事由に対する被告の反論
 原告主張事実は否認し、主張は争う。審決の認定に原告主張の誤りはない。
第5 当裁判所の判断
 1 原告が審決に誤りがあるとするのは、まず、訂正後の本件考案に関し無効理
由3の事由があるか否かを判断する前提としてした審決の理由の要点(5)-3-3に
おける「(ⅰ)事実の認定」の部分であるが、そのうち、①ないし③における認定事
実に関しては、原告も積極的に争っているものではないし(原告準備書面(1)及
び(2))、①ないし③の事実は甲第7号証(【E】作成の陳述書。審判甲第6号証)
によって認めることができ、これに反する証拠もない。
 2 甲第7号証及び第12号証((株)ファーストロック作成の売上帳。審判甲第
11号証)並びに乙第5号証(【E】の本件審判における証人尋問結果の録音反訳
書)によれば、審決の理由の要点(5)-3-3の(ⅰ)事実の認定における④、⑤の事
実、すなわち、「(株)ファーストロックは、昭和61年4月9日に、「F430
B、No.32」を単価500円で300個、「F430B、No.32用キーA、B」
を単価300円で20個、【G】に販売した。同社はまた、同年4月11日にも
「F430B、No.32用キーA、B」を同単価で10個、【G】に販売した。」と
の事実、及び、「(株)ファーストロックは、昭和61年4月23日に、「F430
B、No.33」を単価500円で300個、「F430B、No.33用キーA、B」
を単価300円で40個、【G】に販売した。」との事実を認めることができる。
乙第1号証((株)ファーストロックの平成1年1月ころの商品カタログ)の商品記
載及び本訴における証人【G】の証言もこの事実を裏付けるものであり、他にこの
認定を左右すべき証拠はない。
 3 前項に掲記の各証拠のほか、甲第22号証(審判甲第21号証の1)、甲第
23号証(審判甲第21号証の2)、甲第30号証(審判甲第28号証)、検乙第
1号証(4個の鍵)、乙第6号証(【F】の本件審判における証人尋問結果の録音
反訳書)並びに弁論の全趣旨によれば、審決の理由の要点(5)-3-3の(ⅰ)事実の
認定における⑥ないし⑩の事実を認めることができ(ただし、そのうち⑨アの「円
周方向に45°間隔で7個」とあるのは、正確には「円周方向に45°間隔で7個
(そのうち最後の間隔は90°)」である。)、この認定を左右すべき証拠はな
い。
 4 原告は、【G】を審判で証人尋問しなかった点を含め、上記の認定に関して
した審決の証拠評価に多数の不合理な点がある旨るる主張するが、当裁判所で施行
した【G】の証人尋問の結果を含む証拠を全体として評価してみるに、審決のした
上記認定に不自然な点は一切なく、原告の主張は採用することができない。
 なるほど、考案の公然実施に関しては、公然実施の事実を主張する者にその立証
責任があり、本訴では被告にこの責任があるということができ、審判においてもま
た本訴においても「F430B、No.33用キーA、B」及び「F430B、No.3
2用キーA、B」(「No.33錠」)に対応する錠が昭和61年4月当時存在してい
たことを直接証明する当時の錠そのもの、証拠として提出されていない。しかしな
がら、前記2、3に掲記の各証拠を総合評価すると、審決認定の前記事実関係はす
べて十分に証明されたというべきであり、この認定を覆すべき証拠はない。
 5 審決は、上記の各認定事実を前提にして、「No.33錠」は訂正後の本件第1
考案及び本件第2考案と同一であると認定し、訂正後の本件第1考案及び本件第2
考案は、登録出願前日本で公然実施された考案であると判断して、本件訂正は許さ
れないとした上、訂正前の本件考案は、登録請求の範囲に本件考案の構成に欠くこ
とができない事項が必ずしも明確に記載されているものとは認められないとし(審
決の理由の要点(6)-3)、また、訂正前の本件考案は「No.33錠」と同一であっ
て、登録出願前日本で公然実施された考案であると判断した(審決の理由の要点(6)
-4)ものであるが、原告は、前記2ないし4で判断した部分に関する審決の事実
認定を争う以外、その他の審決の判断過程を具体的に争って取消事由としていない
し、その判断過程に誤りがあることをうかがわせる事情も認められない。
 したがって、審決の上記事実認定を支持することができる以上、本件考案を無効
とすべきものとした審決を違法として取り消すことはできず、原告主張の審決取消
事由は理由がない。
第6 結論
 よって、原告の請求は棄却されるべきである。
(平成12年2月10日口頭弁論終結)
 東京高等裁判所第18民事部
     裁判長裁判官   永   井   紀   昭
        裁判官   塩   月   秀   平
     裁判官市川正巳は、転補のため署名押印することができない。
     裁判長裁判官   永   井   紀   昭

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