弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1青森県知事が原告に対し平成18年4月24日付けでした産業廃棄物収集運
搬業許可取消処分を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
第2事案の概要
本件は,青森県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可の取消処分(以下「本
件許可取消処分」という。)を受けた原告が,被告に対し,本件許可取消処分
は原告の代表取締役であったA(以下「A」という。)が暴力団員であるとい
う誤った事実認定に基づいてされたものである旨主張して,本件許可取消処分
の取消しを求めた事案である。
その中心的争点は,(1)Aが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律(以下「暴力団対策法」という。)2条6号に規定する「暴力団員」である
かどうか,(2)本件許可取消処分の手続に違憲性があったかどうかである。
1前提事実
以下の事実は,括弧内に記載した証拠により認めることができるか,又は当
事者間に争いがない。
(1)青森県知事の原告に対する産業廃棄物収集運搬業の許可及びその更新
原告(当時の代表者はA)は,平成2年7月23日,青森県知事から廃棄
物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)14条1
項に基づき産業廃棄物収集運搬業の許可を受け,その後5年ごとに許可の更
新を受け,平成17年8月30日に直近の許可の更新を受け,平成18年3
月1日にはその代表者をAから妻のBへ変更する旨の届出をした(甲1)。
(2)青森県知事の原告に対する本件許可取消処分
青森県知事は,平成18年4月24日,原告に対し,原告の役員であった
Aが暴力団員であったことは,廃棄物処理法14条5項2号ロ及び同号ニの
規定(申請者である法人の役員が暴力団対策法2条6号に規定する暴力団員
であること又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であるこ
と)並びに廃棄物処理法14条の3の2第1項1号の規定(それらの場合に
は許可を取り消さなければならないこと)に該当することを理由として,同
日をもって原告に対する産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消す旨の本件許
可取消処分をした(甲8)。
2原告の主張
(1)Aが暴力団対策法2条6号に規定する「暴力団員」ではないこと
暴力団の構成員であるかどうかは「堅めの盃」による濃密な擬似血縁関係
の有無により判断されるべきであるところ,①暴力団対策法に基づく指定暴
力団である5代目C組の傘下組織である3代目D組3代目E会(以下「E
会」という。)の会長であるF(以下「F」という。)に対する送金は,原
告が右翼から脅されるなどして業務の妨害を受けた際に,旧知のFに相談し
て解決してもらったことから,その謝礼の趣旨で始めたもので,1年程度で
止めようとしたが,E会側から要求されて継続してきたものにすぎないこと,
②平成15年1月26日に青森県G市で開催されたE会の構成員による定例
の内部行事とみられる「年頭式」と称する会合(以下「本件会合」とい
う。)への出席は,E会側から新年会に出席しないかと誘われて,暴力団の
正式な会合であることは知らずに軽い気持ちで参加したものであり,会場に
到着して驚いたがそのまま参加せざるを得なかったのであり,C組のバッジ
は当日会場で渡されて着用させられたものであり,「特別相談役」の肩書を
つけられていることは認識していなかったこと,③E会の会長であるFが,
AがE会に所属したことはないことを確認していることなどから,Aが暴力
団員でないことは明らかである。
また,被告が,本件訴訟においてAがE会の構成員であると主張し,その
最も重要な証拠となるべき構成員名簿を所持しながら,その提出を拒んでい
る事実からすると,構成員名簿にはAの名前はもとより,Aと思われる他の
名前の記載もないことが明白である。被告は,E会の組事務所から押収した
名札や電話番号表等からAをE会の構成員であることを裏付けようとしてい
るが,そもそもAは上記名札等に記載された「H」の名称を使用したことは
ないのであり,これらの証拠はせいぜいE会側での扱いに関するものにすぎ
ず,A自身が構成員であることの証拠にはならない。本来,団体の構成員と
なるには団体と個人との合意が必要であるところ,その合意を裏付けるよう
なものが何一つ提出されていない状況下で,Aを構成員と断定することは到
底許されない。
(2)本件許可取消処分の手続に違憲性があったこと
青森県警察本部長が廃棄物処理法14条5項2号ニに該当すると疑うに足
りる相当の理由があるという意見を述べているが,青森県知事は,「疑うに
足りる相当な理由がある」にすぎない意見について,青森県警察本部が「断
定した」ことを前提として処分している上,そのように認定した根拠が示さ
れていないから,本件許可取消処分の手続は,憲法31条の定める適正手続
の趣旨を没却し,憲法22条1項の定める職業選択の自由を侵害するもので
あって,違憲である。
3被告の主張
(1)Aが暴力団対策法2条6号に規定する「暴力団員」であること
E会傘下組事務所から押収された本件会合のビデオテープ(乙2)による
と,事務室に掲示された名札には,「会長F」を筆頭に「会長代行」から
「若中」まで役職順に氏名が掲げられており,その中で「特別相談役I」
は4番目の役付であることを示しているところ,Aは,特に幹部組員として
4番目に「特別相談役I」とテロップで紹介されており,黒色礼服に白色
ネクタイという他のE会幹部と同一の正式な服装で参加しているばかりか,
C組の菱の代紋バッジを胸に着けて,会場前にE会構成員が整列し深々と頭
を下げAを出迎えている中を晴れがましい姿で入場し,会場内でも最前列に
着座しており,困惑しているような表情でないことは明らかであることから
すれば,E会構成員であることは明白である。なお,「特別相談役」という
のは,暴力団員の肩書名である(乙10の1及び2)。
また,我が国の暴力団は,近年は擬制的血縁関係よりも経済的利益(利
権)をめぐる結合関係に姿を変えてきているといわれているところ(乙4の
1∼3),AのE会に対する3万円から5万円の8年間にわたる定期的送金
は,客観的にみて両者の結合関係を示す「上納金」であり,Aは当該組織に
属する暴力団員であると考えるのが相当である。
さらに,原告は,上記送金は平成10年前後ころにE会会長のFに右翼の
妨害に対して口利きをして助けてもらったお礼であるなどと主張するが,A
は,Fに助けてもらったというその前年の平成9年初頭のE会(当時のJ
会)の寒中見舞い回状にも「特別相談役H」として名を連ねている(乙9
の1及び2)。そして,Aは,平成16年にも「若中相談役I」としてE
会組事務所の連絡簿に名を連ねている(乙3の1及び2)。
このように,Aは,「H」と「I」という稼業名を有する暴力団員である。
(2)本件許可取消処分の手続に何ら違法がないこと
青森県警察本部は,十分な根拠のもとにAは稼業名を「I」と称する指定
暴力団C組傘下組織のE会の暴力団員であると認定しており,被告はそれら
を踏まえて適正な手続を履践して聴聞を実施し,それらの結果を総合して本
件許可取消処分をしたものであり,聴聞手続にも何ら違法はない。
第3当裁判所の判断
1裁判所が認定した事実
前記前提事実のほか,証拠(甲1∼甲9,甲11,乙1∼乙3の2,乙5の
1∼3,乙7∼乙9の2,乙22,乙23,乙25∼乙32)及び弁論の全趣
旨により認めることができる事実を加えると,本件の事実経過は,以下のとお
りである。
(1)Aによる原告会社の設立及び経営
Aは,昭和55年ころまで暴力団に所属したことがあったが,所属する組
の解散により暴力団を離れて,廃食用油の回収及び販売業を始め,昭和63
年に原告会社を設立し,その代表取締役として原告会社を経営してきた。
(2)原告による青森県知事からの産業廃棄物収集運搬業の許可取得等
原告は,平成2年7月23日,青森県知事から,廃棄物処理法14条1項
に基づき産業廃棄物収集運搬業の許可を受け,その後5年ごとに許可の更新
を受け,平成17年8月30日に直近の許可の更新を受けてきたほか(甲
1),山形県知事から同じく産業廃棄物収集運搬業の許可を(甲4),岩手
県知事,宮城県知事及び仙台市長から同法施行規則9条2号,10条の3第
2号に基づく産業廃棄物再生利用業の指定をそれぞれ受けて(甲2,3,
5),各地域で事業を展開してきた。原告は,「代表取締役A」名義の名
刺に本社の電話番号として加入電話番号(K)を記載するとともに(乙7),
同番号を「ハローページ(岩手県L地域版)」にも自社の電話番号として掲
載していた(乙8の1∼3)。
なお,廃棄物処理法においては,暴力団対策法2条6号に規定する暴力団
員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(廃棄物処理法14
条5項2号ロ)と,法人でその役員に上記規定に該当する者のあるもの(同
号ニ)については,産業廃棄物収集運搬業の許可の欠格事由とされており,
岩手県,宮城県及び仙台市の関係条例等においても,産業廃棄物再生利用業
の指定につき同趣旨の規定が設けられている。
(3)E会の回状等における「特別相談役H」の記載等
E会は,暴力団対策法に基づく指定暴力団である5代目C組(乙1)の傘
下組織であるが,平成9年6月5日当時,E会(当時のJ会)の傘下組織で
あるM組事務所内の机内にあった同会の同年2月付けの回状(寒中御見舞
状)には,同会の構成員とみられる者らの氏名が会長以下の役職順に列挙さ
れており,その中に「会長」,「若頭」,「本部長」に次ぐ順位で「特別相
談役H」との記載があった(乙9の1及び2)。
また,平成9年9月1日当時,E会(当時のJ会)組事務所内には,「特
別相談役H」の名札が掲示されており,同事務所内の事務机のデスクマッ
トに挟まれていた電話番号表には,「若頭」,「舎弟頭」,「本部長」,
「事務局長」に次ぐ順位で「特別相談役HK」(原告の前記加入電話番
号と同一の番号)との記載があった(乙5の1∼3)。
(4)AによるFに対する送金
Aは,E会の会長であるFに対し,E会の事務局長であるN(「O」,
「P」とも表記される。)が管理するとみられる「Q」名義の普通預金口座
(G信用金庫R支店扱い)に送金する形で,平成6年2月2日から平成7年
4月6日までの間においては「S」の名で6回にわたり合計58万円を,平
成11年3月31日から同年8月27日までの間においては「T」の名で5
回にわたり合計79万円を,平成12年4月24日から平成18年1月26
日までの間においては「U」の名で45回にわたり合計320万円を,それ
ぞれ送金した(甲11の3∼6頁,乙2,乙5の2,乙9の2,乙27∼乙
32)。
(5)Aの「年頭式」への出席等
Aは,平成15年1月26日,青森県G市で開催された,E会の構成員に
よる定例の内部行事とみられる「年頭式」と称する本件会合に,他の参加者
と同様に礼服の正装にC組の菱の代紋バッジを着用して出席した。E会が本
件会合の模様等を撮影して作成したビデオには,E会本部の事務室内におい
て,会長以下役職別に氏名等を記載した名札の中で,「会長」,「会長代
行」,「理事長」に次ぐ順位で「特別相談役I」の記載が連ねられている
様子や,「特別相談役I」の字幕が映像に付されているAが,他の出席者
らが整列して出迎える中を本件会合の会場に入る様子が収録されている(乙
2)。
また,平成16年6月11日当時,E会事務所内で幹部組員が使用する机
のデスクマットに挟まれていた電話番号表には,「顧問」,「会長代行」,
「理事長」,「会長補佐」,「特別相談役」,「事務局長」,「副会長」,
「副理事長」に次ぐ順位で,「若中相談役I」の名のもとに,携帯電話番
号「W」と加入電話番号「K」(原告の前記加入電話番号と同一の番号)が
記載されていた(乙3の1及び2,乙22,乙23)。
なお,E会内部において構成員(役職,会員)の呼称の徹底を図るために
同会構成員らに配布されたとみられる「通達」と題する書面には,「特別相
談役」及び「若中相談役」の記載がある(乙25,26)。
(6)Aに対する青森県警察本部の事情聴取とAの対応
Aは,平成18年2月14日,青森県警察本部の警察官から本件会合への
出席につき事情聴取を受け,産業廃棄物収集運搬業の許可の取消しの話をさ
れたことから,Fに対する前記の送金を停止するとともに(乙27),同月
20日,原告の代表取締役及び取締役を辞任し,Aの妻である原告代表者B
が原告の代表取締役に就任した(甲11の6頁以下)。
(7)青森県警察本部長の青森県知事に対する意見
青森県警察本部長は,平成18年2月27日,廃棄物処理法23条の4の
規定に基づき,青森県知事に対し,原告につき,同法14条5項2号ニに該
当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため,適当な措置を採る
ことが必要である旨の意見を述べた(甲9)。
(8)青森県知事の原告に対する本件許可取消処分
原告は,平成18年3月29日に開催された聴聞において,Fに対する送
金や本件会合への出席の事情を説明し,AはE会の構成員ではない旨の意見
を述べたが(甲6,7),青森県知事は,同年4月24日付けで本件許可取
消処分を行った。その理由は,Aが廃棄物処理法14条5項2号ロの規定に
該当することにより,原告が同号ニの欠格事由に該当するから,同法14条
の3の2第1項1号の規定により,産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消す
というものである(甲8)。
2暴力団対策法2条6号に規定する「暴力団員」への該当性について
(1)暴力団対策法2条6号に規定する「暴力団員(暴力団の構成員)」とは,
当該暴力団に所属することが客観的に認められる者をいうと解するのが相当
である。
本件においては,前記認定のとおり,①Aが,本名のほか,自己が代表取
締役を務める会社名(有限会社X)や別称(I)を使って,E会の会長であ
るFに対し,長期間にわたって継続的に送金をしており,その合計額が45
7万円に上ること,②AはC組の傘下組織であるE会の内部行事とみられる
本件会合に別称(I)を使って「特別相談役」の肩書で出席し,その際,C
組の菱の代紋バッジを着用していたこと,③E会本部の事務室に掲げられた
構成員を表示したものとみられる名札や同会の構成員の役職と氏名が記載さ
れたものとみられる同会の回状(寒中御見舞状)に,会長以下4番目の序列
の「特別相談役」の肩書でAの別称(I又はH)が掲げられていたこと,④
E会の幹部に配布されたとみられる電話番号表に,他の幹部らと並んで「若
中相談役」の肩書でAの別称(I)が掲載されるとともに,原告の加入電話
番号が記載されていたこと,⑤E会組事務所内にあった別の電話番号表にも,
「特別相談役」の肩書でAの別称(H)が記載されるとともに,原告の加入
電話番号が記載されていたこと,⑥「特別相談役」及び「若中相談役」の肩
書は,いずれもE会内部においてはその構成員に付けられる肩書であるとみ
られることによれば,Aは,平成9年ころにはE会に所属していたと客観的
に認めることができるほか,少なくとも平成15年1月26日(ビデオ撮影
された本件会合出席の日)から平成18年2月14日(青森県警察本部の警
察官が産業廃棄物収集運搬業の許可の取消しを話題にした日)まで,客観的
にみてE会に所属する者であると認めることができる。
そして,その事実は,廃棄物処理法14条の3の2第1項1号,14条5
項2号ニ及び同号ロに該当する。
(2)これに対し,原告は,「暴力団の構成員であるかどうかは『堅めの盃』に
よる濃密な擬似血縁関係の有無により判断されるべきである。」とした上で,
「①Fに対する送金は,原告が右翼から脅されるなどして業務の妨害を受け
た際に,旧知のFに相談して解決してもらったことから,その謝礼の趣旨で
始めたもので,1年程度で止めようとしたが,E会側から要求されて継続し
てきたものにすぎないこと,②本件会合の出席は,E会側から新年会に出席
しないかと誘われて,暴力団の正式な会合であることは知らずに軽い気持ち
で参加したもので,会場に到着して驚いたが,そのまま参加せざるを得なか
ったのであり,C組のバッジは当日会場で渡されて着用させられたものであ
り,『特別相談役』の肩書をつけられていることは認識していなかったこと,
③E会の会長であるFが,AがE会に所属したことはないことを確認してい
ることなどから,Aが暴力団員でないことは明らかである。」旨主張し,A
やその妻である原告代表者が作成した陳述書(甲11,12),Fが作成し
た「確認書」(甲10)にはこれらに沿う部分がある。
しかしながら,前記説示のとおり,暴力団構成員に該当するかどうかは,
「堅めの盃」の有無で決するのではなく,客観的に判断すべきであり,当該
暴力団側が構成員ではないと言明したからといって直ちに暴力団構成員の該
当性が否定されるものではない。また,Fに対する送金についても,送金が
された期間や金額に照らせば,紛争解決の謝礼であると理解することは困難
である。さらに,本件会合に出席した経緯やその際の状況等についてのAの
上記説明は,その内容自体が不自然であって信用し難いものである。したが
って,原告の上記主張及びこれに沿う証拠は採用することができない。
(3)また,原告は,「①被告が,本件訴訟においてAがE会の構成員であると
主張し,その最も重要な証拠となるべき構成員名簿を所持しながら,その提
出を拒んでいる事実からすると,構成員名簿にはAの名前はもとより,Aと
思われる他の名前の記載もないことは明白である。②被告は,E会の組事務
所から押収した名札や電話番号表等からAをE会の構成員であることを裏付
けようとしているが,Aは『H』という別称を使用したことはないのであり,
これらの証拠はせいぜいE会側での扱いに関するものにすぎず,A自身が構
成員であることの証拠にはならない。③本来,団体の構成員となるには団体
と個人との合意が必要であるところ,その合意を裏付けるようなものが何一
つ提出されていない状況下で,Aを構成員と断定することは到底許されな
い。」とも主張する。
しかしながら,①仮にE会の構成員名簿にAの名前や別称が記載されてい
なかったとしても,前記説示のとおり,本件においては他の事情からAがE
会の構成員であると客観的に判断することができる。また,②「H」の名称
は,Aの本名と類似していること,電話番号表に原告の加入電話番号ととも
に記載されていることなどからして,Aの別称であると推認することができ
るのであり,E会の組事務所から押収した名札や電話番号表にAの別称とみ
られる名前が記載されていることは,前記説示の他の事情をも踏まえてみれ
ば,E会側でのAの扱いを示すにすぎないものであるとはいえない。さらに,
③暴力団構成員となる合意の存在を直接に示す合意書のような直接証拠がな
くとも,前記認定の各事実からすれば,Aが暴力団員であったことを優に認
定することができる。したがって,原告の上記主張は採用することができな
い。
(4)なお,原告は,Aが本件許可取消処分に先立つ平成18年2月20日に原
告の取締役を辞任していることを主張するが,それは,同月14日に青森県
警察本部の警察官から産業廃棄物収集運搬業の許可の取消しを話題にされた
直後のことであるから,上記辞任をもって廃棄物処理法14条の3の2第1
項1号,14条5項2号ニ及び同号ロへの該当性を否定することはできない。
3本件許可取消処分の手続の違憲性について
(1)原告は,「青森県警察本部長が廃棄物処理法14条5項2号ニに該当する
と疑うに足りる相当の理由があるという意見を述べているが,青森県知事は,
『疑うに足りる相当な理由がある』にすぎない意見について,青森県警察本
部が『断定した』ことを前提として処分している上,そのように認定した根
拠が示されていないから,本件許可取消処分の手続は,憲法31条の定める
適正手続の趣旨を没却し,憲法22条1項の定める職業選択の自由を侵害す
るものであって,違憲である。」旨主張する。
(2)しかしながら,前記認定のとおり,青森県知事は,聴聞を開催して原告の
意見を聴取し,原告から,本訴における主張と同様の実質的な意見を聴取し
た上で判断したものであり,本件許可取消処分に際してはその法律上の根拠
条文を示しているのであるから,憲法31条や憲法22条1項には反しない。
そして,他に本件許可取消処分の手続に違憲違法な点があることをうかがわ
せるに足りる事情もない。
4結論
以上によれば,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとお
り判決する。
青森地方裁判所第2民事部
裁判長裁判官齊木教朗
裁判官澤田久文
裁判官西山渉

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛