弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人小野慶二ほか四名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判
例はいずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤
認、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
 なお、所論にかんがみ、第一審判決判示第二の一の融資における特別背任罪(平
成二年法律第六四号による改正前の商法四八六条一項)の成立について、職権をも
って検討する。
 一 右融資は、株式会社A銀行が、昭和五七年一一月一七日、株式会社Bの株式
会社広洋及び株式会社Cに対する土地売却に当たり、その購入資金、開発資金及び
利払い資金として合計八八億円をD及びCに対して貸し付けたというものであると
ころ、原判決の認定によれば、右融資に関する事実関係は、次のとおりである。
 1 Bは、昭和四八年三月から、会員制レジャークラブの会員を募集し、各会員
から据置期間を一〇年として会員権預り保証金を預かっていたが、昭和五八年三月
以降順次その据置期間が経過することになっており、右据置期間経過後に償還請求
が殺到するのではないかと危惧される状況であった。なお、Bは、A銀行の創業者
が設立した会社であり、同銀行とは、資本、人、業務等の種々の面で極めて密接な
関係を持ち、Bの倒産がA銀行の危機につながることもあり得るような関係にあっ
た。
 2 Bでは、右償還問題の対策の一環として、同社の遊休資産を売却して償還資
金を捻出することを考え、昭和五七年三月ころ、同社の幹部が被告人に対してもそ
の協力を依頼した。なお、被告人は、A銀行の監査役、顧問弁護士であった上、同
銀行の経営全般について強い発言力を持ち、同銀行幹部らは、困難な問題があると
被告人の判断を仰ぐなど、同銀行の枢要な人物として被告人に依存していた状況に
あった。
 3 そこで、被告人は、Bが所有していた遊休資産である神戸市北区a町b等所
在の土地(以下「b物件」という。)を六〇億円程度で売却できる先を捜すよう知
人に依頼し、その結果、広洋を経営するEが購入の意向を示し、D及びEの知人の
経営するCがこれを購入する話が具体化していった。そして、Eが代金の支払につ
き融資を受けることを希望したことから、被告人は、A銀行の融資業務担当者らに
そのことを伝え、同銀行の担当者らがDの事務所を訪ねて融資の当否に関する調査
をする際に同行するなどした。
 4 しかしながら、右調査の結果等によると、Eは、売買代金の六〇億円のほか、
開発資金二〇億円及び利払い資金の融資も希望しているが、融資の物的担保として
はb物件があるのみで、その時価は約六〇億円にとどまり、D、Cの経営者等が連
帯保証をするとはいえ、希望どおり融資すると、担保が大幅に不足することが明ら
かであった。のみならず、D、C両社とも、業況、資産、信用状態等が甚だしく不
良であり、Eはb物件を宅地等として開発する意図があると言うものの開発計画に
具体性がなく、右開発資金の使途等もあいまいであって、このような融資を実行す
ることがA銀行の融資事務取扱要領等に違反することは明らかであり、右融資を実
行すれば融資金の回収が困難に陥るおそれがあることも明らかであった。また、b
物件の売却がBの償還問題解決のため意味があるとはいえ、償還請求が予想される
までにはいまだ数箇月の余裕があり、他に買受先を捜し、他の遊休資産の売却を試
み、あるいはBが別に融資を受けることを検討するなど、他の方途を探ることも可
能であって、その他、本件融資に至るまでの経過にもかんがみると、結局右のよう
に問題の大きい融資を実行してまでもなおb物件を売却して当面の償還資金を確保
する必要性、緊急性は存在しなかった。
 5 同年一一月八日、A銀行の融資業務担当常務取締役F、同業務担当取締役G
らは、他の融資業務担当者らとともに本件融資の当否について検討したところ、前
記のような問題点があるため、全員融資に消極の意見であったが、被告人のA銀行
における前記立場に加え、本件がもともと被告人の持ち込んだ案件であったこと等
を考慮して、被告人の意向を確かめることにし、Gが被告人を訪ねて、その意向を
ただした。これに対し、被告人は、本件融資の右問題性を承知しながら、融資を実
行するほかないという意向を示し、F、Gらも、被告人の右意向表明を受けて、本
件融資実行の意思を固め、代表取締役社長Hも、右経緯の報告を受けて、本件融資
の実行を了承した。こうして、同月一七日、b物件の購入資金六〇億円、開発資金
二〇億円及び貸付け後一年分の利息支払資金八億円の合計八八億円をA銀行からD
及びCに対して貸し付ける本件融資が実行されるに至った。
 6 前記のような本件融資の経緯等に照らすと、融資業務を統括しあるいは担当
するH、F、G(以下「Hら」という。)が本件融資を実行するに当たっては、B
に会員権預り保証金償還資金を確保させて、前記償還問題の解決を図り、ひいては
A銀行の利益を図るという動機もあったと認められなくはない。しかしながら、H
らが前記4のような本件融資の問題点を知りながらあえて融資に踏み切ったのは、
自らの職責を十分果たさずに責任を回避し、主体的な判断をしないで、被告人が持
ってきた案件であり、被告人が融資してもいいと言っているからそれを支えとして
融資を実行するという、極めて安易かつ無責任な経営姿勢によるということができ、
Bの償還問題の解決のため、ひいてはA銀行のためという動機は、本件融資の決定
的な動機ではなかった。被告人についても、前記のような本件融資の問題性にもか
かわらず、あえてその実行に積極の意向を表明してこれに関与したのは、本件が被
告人の手掛けてきた案件であり、売却先を捜すに当たり間に入ってもらっていた知
人との関係もあって、今更引き下がるわけにいかないという事情があったことによ
るものであり、Bの償還問題の解決のためという動機があったとしても、この段階
ではそれは潜在的なものにとどまっていた。
 二 以上の事実関係によれば、被告人及びHらは、本件融資が、Bに対し、遊休
資産化していた土地を売却してその代金を直ちに入手できるようにするなどの利益
を与えるとともに、D及びCに対し、大幅な担保不足であるのに多額の融資を受け
られるという利益を与えることになることを認識しつつ、あえて右融資を行うこと
としたことが明らかである。そして、被告人及びHらには、本件融資に際し、Bが
募集していたレジャークラブ会員権の預り保証金の償還資金を同社に確保させるこ
とによりひいては、Bと密接な関係にあるA銀行の利益を図るという動機があった
にしても、右資金の確保のためにA銀行にとって極めて問題が大きい本件融資を行
わなければならないという必要性、緊急性は認められないこと等にも照らすと、前
記一6のとおり、それは融資の決定的な動機ではなく、本件融資は、主として右の
ようにB、D及びCの利益を図る目的をもって行われたということができる。そう
すると、被告人及びHらには、本件融資につき特別背任罪におけるいわゆる図利目
的があったというに妨げなく、被告人につきHらとの共謀による同罪の成立が認め
られるというべきであるから、これと同旨の原判断は正当である。
 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  平成一〇年一一月二五日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    藤   井   正   雄
            裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    遠   藤   光   男
            裁判官    井   嶋   一   友
            裁判官    大   出   峻   郎

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