弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人佐藤進の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、その実質は単なる
法令違反の主張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、す
べて適法な上告理由にあたらない。
 なお、所論にかんがみ職権をもつて判断するに、廃棄物の処理及び清掃に関する
法律(昭和五一年法律第六八号による改正前のもの。以下「法」という。)一四条
一項は、同項但書の場合を除き、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行お
うとする者は、当該業(以下「産業廃棄物処理業」という。)を行おうとする区域
を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないとし、法二五条は、右一四
条一項の規定に違反した者を処罰する旨定めている。ところで、本件において知事
の許可を受けるべきであつた者は、産業廃棄物処理業を行おうとした原判示A協同
組合であり、したがつてまた、法一四条一項の規定に違反した者は右組合であるか
ら、同組合の代表理事である被告人は直接法二五条によつて処罰されるわけではな
い。しかし、被告人は、右組合の業務に関し法二五条の違反行為をしたのであるか
ら、法二九条に「行為者を罰するほか」とあることにより、右罰則の適用を受ける
ものと解すべきである(当裁判所昭和五四年(あ)第一四五一号同五五年一〇月三
一日第一小法廷決定参照)。したがつて、原判決が被告人の本件所為に対しては法
二九条を適用すべきでないとしているのは誤りであるが、この違法は刑訴法四一一
条により原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。
 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
  昭和五五年一一月七日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    谷   口   正   孝
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    本   山       亨
            裁判官    中   村   治   朗

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