弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を札幌高等裁判所へ差し戻す。
         理    由
 上告代理人岩沢誠の上告理由第一点、同大塚重親、同古田渉の上告理由第一点に
ついて。
 原判決は、被上告人は昭和二二年五月一八日頃、上告人A1らとの間に原判決第
三目録記載の土地の一部を含む被上告人の所有地四町歩を代金三千円で売り渡す旨
の契約を締結したが、その後間もなく当事者間の合意により右売買契約を解除した
事実があるところから、上告人ら主張の売買契約と右合意解除により消滅した売買
契約とを混同し、その錯誤によつて本件自白をなしたものと認定しているのである。
 しかしながら、上告人らが本件において請求原因として主張する売買契約は、成
立の日時は昭和二三年二月二二日、目的物は原野二筆合計九町三反余、代金は三三、
六〇〇余円、買受人は上告人A2外五四名というのであつて、前記解除によつて消
滅したとされる売買契約とは、日時において九ヶ月、目的とちの面積において二倍、
代金において一一倍の開きがあるのみならず、買受人も異なるのであるから、特別
な事情がないかぎり、当の売渡人たる被上告人がこの両者を混同するとは考えられ
ないところである。
 しかるに、原判決は、特別な事情を認定することなく、自白後一〇年余をへてな
された被上告人の自白の撤回を、前示混同による錯誤に基づくものとし有効と認め
たのは、経験則に照らし肯認しえないものといわなければならない。論旨は理由あ
り、この点において原判決を破棄し、本件を原審に差し戻すべきものとする。
 よつて、その余の上告理由に対する判断を省略し、民訴法四〇七条一項に従い、
裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛