弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決並びに第一審判決中有罪の言渡をした部分を破棄する。
     第一審判決判示第二のキユーバ糖の不当高価買入の事実につき被告人両
名を免訴する。
     被告人A株式会社を罰金三万円、被告人Bを懲役一月に処する。
     但し被告人Bに対し本裁判確定の日から一年間右刑の執行を猶予する。
         理    由
 被告人両名の弁護人広浜嘉雄、同滝沢政二の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理
由に当らない。
 職権により調査するに、本件公訴事実中第一審判決判示第二のキユーバ糖の不当
高価買受にかかる物価統制令三四条(四〇条)の罪については、原判決言渡後昭和
二七年政令一一七号にょり赦免せられたものであるから、刑訴四一一条五号、四一
三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により、原判決並びに第一審判決(
但し有罪の言渡をした部分)を破棄し、右公訴事実につき被告人両名に対し免訴の
言渡をなし、更に、右事実と併合罪の関係ありとして処断せられた第一審判決判示
第一の罪につき、当裁判所は直ちに判決をすることができるものと認め、左のとお
り刑を定める。
 第一審判決の認定した判示第一の小麦粉をCから統制額を超過した価額で買入れ
た所為につき法律を適用すると、右所為は物価統制令三三条、三条、四条、昭和二
三年七月一一日物価庁告示四六四号、被告会社については更に同令四〇条に該当す
る(行為後罰金等臨時措置法二条により罰金額の制限に変更があつたが刑法六条、
一〇条により軽い行為時に従う)から、被告人Bについては、所定刑中懲役刑を選
択した上、所定の刑期、金額の範囲内において被告人Bを懲役一月、被告会社を罰
金三万円に処すべきものとし、なお被告人Bに対しては刑法二五条により本裁判確
定の日から一年間右刑の執行を猶予すべきものとする。
 よつて裁判官全員一致の意見で主文のおり判決する。
 本件の公判には検察官吉河光貞が出席した。
  昭和二八年六月三〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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