弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人高橋義次、同保坂治喜、同黒沢辰三の上告理由第一点について。
 所論について記録を調べてみると、所論の被上告人(第一審原告)の自白として、
第一審においては、原告自身の行為として所論指摘の吉ヶ沢山林を被告等に売渡し、
後にこれを解除し受取つた代金一〇万円を未だ被告等に返還していないという趣旨
の釈明をしたことが認められるが(昭和二七年五月二〇日口頭弁論調書、記録二六
一丁)、控訴審においてはかかる売渡しをしたことはなく(昭和二八年一〇月五日
調書、記録三九四丁)、それは被控訴人(被上告人)が直接売渡した事実はないと
いうことであると釈明したことが認められる(昭和二八年一〇月二九日調書、記録
四〇九丁)。そして右吉ヶ沢山林の売買契約は、上告人等が事実上被上告人の亡父
Dを相手方として締結したものであることは、上告人等が控訴審において明らかに
主張するに至つたのであるから(原判決事実摘示参照)、その後被控訴人が右吉ヶ
沢山林の売買関係に関する自白をすべて錯誤に基くとして撤回したことは(昭和二
九年一月一一日調書、四四九丁)、これらの経過を示す弁論の全趣旨からいつて肯
認できるところであつて、原判決が被上告人の自白の取消を有効と認めたのは相当
であり、所論は採用できない。
 同第二点について。
 所論によつて記録を調べてみると、指摘の部分は、調書の前後の記載及びその体
裁から見て、未だ右弁論調書を抹消ないし廃棄したものとはとうてい認めることは
できない。のみならず当該部分に記載されている所論の証人E、同Fの証言は、な
んら原審の事実認定の根拠となつていないから、所論は採用に値しない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛