弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成26年4月24日判決言渡
平成25年(行ケ)第10259号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成26年3月27日
判決
原告東芝ホームアプライアンス株式会社
訴訟代理人弁護士三山峻司
同松田誠司
訴訟復代理人弁護士清原直己
訴訟代理人弁理士蔦田正人
同中村哲士
同富田克幸
同夫世進
同有近康臣
同前澤龍
同蔦田璋子
被告パナソニック株式会社
訴訟代理人弁理士西川惠清
同水尻勝久
同坂口武
同北出英敏
同仲石晴樹
同木村豊
主文
1特許庁が無効2012-800192号事件について平成25年8月9日に
した審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文第1項と同旨。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成22年3月23日に出願(特願2010-65701号。平
成16年8月26日に出願された特願2004-247347号(以下「原
出願」という。)の分割出願である。)され,平成24年6月8日に設定登録
された,発明の名称を「帯電微粒子水によるエチレンガスの除去方法及びエ
チレンガス除去装置」とする特許第5010703号(以下「本件特許」と
いう。請求項の数は10である。)の特許権者である。
原告は,平成24年11月21日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部
について無効にすることを求めて審判の請求(無効2012-800192
号事件)をした。特許庁は,平成25年8月9日,「本件審判の請求は,成
り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月19日原告に送達した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲13。以下,請
求項1に係る発明を「本件特許発明1」,請求項2に係る発明を「本件特許発
明2」などといい,これらを総称して「本件特許発明」という。また,本件特
許の明細書及び図面をまとめて「本件特許明細書」という。)。
「【請求項1】
水を静電霧化して,ナノメータサイズの帯電微粒子水を生成し,この帯電微
粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性
種とエチレンガスを反応させ,二酸化炭素と水に分解することを特徴とする帯
電微粒子水によるエチレンガスの除去方法。
【請求項2】
多孔質体からなる搬送部の水粒子放出部の水に,高電圧を印加してナノメー
タサイズで活性種を含む帯電微粒子水を生成し,この帯電微粒子水を食品収納
庫内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエチレンガス
を反応させ,二酸化炭素と水に分解することを特徴とする帯電微粒子水による
エチレンガスの除去方法。
【請求項3】
空気を冷却することで結露水を生成し,当該結露水を静電霧化して,ナノメ
ータサイズで活性種を含む帯電微粒子水を生成し,この帯電微粒子水を食品収
納庫内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエチレンガ
スを反応させ,二酸化炭素と水に分解することを特徴とする帯電微粒子水によ
るエチレンガスの除去方法。
【請求項4】
前記活性種は,ヒドロキシラジカル又はスーパーオキサイドであることを特
徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の帯電微粒子水によるエチレン
ガスの除去方法。
【請求項5】
500V/mm以上の電界強度を与えて前記帯電微粒子水を生成することを
特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の帯電微粒子水によるエチレ
ンガスの除去方法。
【請求項6】
水粒子放出部の水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備え,
当該電圧印加部の高電圧の印加によって水を静電霧化することで,活性種とエ
チレンガスとを反応させて二酸化炭素と水に分解するためのナノメータサイズ
の帯電微粒子水を生成し,この帯電微粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊さ
せることを特徴とするエチレンガス除去装置。
【請求項7】
水粒子放出部の水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備え,
当該電圧印加部の高電圧の印加によって,多孔質体からなる搬送部の水粒子放
出部の水に高電圧を印加して,活性種とエチレンガスとを反応させて二酸化炭
素と水に分解するためのナノメータサイズの帯電微粒子水を生成し,この帯電
微粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊させることを特徴とするエチレンガス
除去装置。
【請求項8】
水粒子放出部の水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備え,
空気を冷却することで結露水を生成し,当該結露水を前記電圧印加部の高電圧
の印加によって静電霧化することで,活性種とエチレンガスとを反応させて二
酸化炭素と水に分解するためのナノメータサイズの帯電微粒子水を生成し,こ
の帯電微粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊させることを特徴とするエチレ
ンガス除去装置。
【請求項9】
前記活性種は,ヒドロキシラジカル又はスーパーオキサイドであることを特
徴とする請求項6乃至8のいずれか1項に記載のエチレンガス除去装置。
【請求項10】
500V/mm以上の電界強度を与えて前記帯電微粒子水を生成することを
特徴とする請求項6乃至9のいずれか1項に記載のエチレンガス除去装置。」
3審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。その要旨は,ア本件
特許発明はいずれも「須田洋ら,静電霧化を用いた応用研究,静電気学会
講演論文集’03,静電気学会,2003年9月,pp237-238」
(甲1,以下「引用刊行物1」という。)記載の発明(以下,審決が本件
特許発明1ないし3と対比するに当たり認定した引用刊行物1記載の発明
を「甲1発明1」と,本件特許発明6ないし8と対比するに当たり認定し
た引用刊行物1記載の発明を「甲1発明2」という。)及び下記の公報等
の記載事項等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであ
るとはいえない,イ本件特許発明は,いずれも,「空気清浄機[総合カ
タログ]松下電工株式会社,2003年7月」(甲6,以下「引用刊行
物2」という。)記載の発明(以下,審決が本件特許発明1ないし3と対
比するに当たり認定した引用刊行物2記載の発明を「甲6発明1」と,本
件特許発明6ないし8と対比するに当たり認定した引用刊行物2記載の発
明を「甲6発明2」という。)及び下記の公報等の記載事項等に基づいて
当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない,という
ものである。
特開平11-155540号公報(甲2,以下「甲2公報」という。)
特開2003-325651号公報(甲3,以下「甲3公報」という。)
特開平11-32672号公報(甲4,以下「甲4公報」という。)
特開平5-137502号公報(甲5,以下「甲5公報」という。)
特開2004-85185号公報(甲7,以下「甲7公報」という。)
特開平5-18658号公報(甲8,以下「甲8公報」という。)
特開平7-174455号公報(甲9,以下「甲9公報」という。)
特開2001-330365号公報(甲10,以下「甲10公報」とい
う。)
「ラジカル反応・活性種・プラズマによる脱臭・空気清浄技術とマイナ
ス空気イオンの生体への影響と応用,(株)エヌ・ティー・エス発行,2
002年10月15日,pp222」(甲11,以下「甲11刊行物」とい
う。)
上記の結論を導くに当たり,審決が認定した甲1発明1及び2の内容,
甲1発明1及び2と本件特許発明との一致点及び相違点は以下のとおりで
ある。
ア甲1発明1及び2の内容
引用刊行物1には「水を静電霧化して,粒径計測で20nm付近をピー
クとして10~30nmに分布を持つ帯電微粒子水を生成し,この帯電微
粒子水を室内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種と
アセトアルデヒドを反応させて消臭する帯電微粒子水によるアセトアルデ
ヒドの除去方法。」(甲1発明1),及び「放電部の先端部の水が静電霧化
を起こす-6kVDCの印加電圧を印加するHVを備え,当該HVの-6
kVDCの印加電圧の印加によって水を静電霧化することで,活性種とア
セトアルデヒドとを反応させて消臭するための粒径計測で20nm付近を
ピークとして10~30nmに分布を持つ帯電微粒子水を生成し,この帯
電微粒子水を室内の空気中に浮遊させるアセトアルデヒドの除去装置。」
(甲1発明2)が記載されている。
イ本件特許発明1と甲1発明1について
一致点
「水を静電霧化して,ナノメータサイズの帯電微粒子水を生成し,こ
の帯電微粒子水を空気中に浮遊させる方法。」
相違点1
「本件特許発明1では,帯電微粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊
させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエチレンガスを反応させ,
二酸化炭素と水に分解するエチレンガスの除去方法であるのに対し,甲
1発明1では,帯電微粒子水を室内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒
子水に含まれる活性種とアセトアルデヒドを反応させて消臭する帯電微
粒子水によるアセトアルデヒドの除去方法である点。」
ウ本件特許発明2と甲1発明1について
一致点
本件特許発明1と甲1発明1の一致点(前記イ)と同じ。
相違点
a相違点2-1
相違点1(前記イ)と同じ。
b相違点2-2
「本件特許発明2では,「多孔質体からなる搬送部の水粒子放出部
の水に,高電圧を印加して」であるのに対し,甲1発明1では,「水
を静電霧化して」である点。」
エ本件特許発明3と甲1発明1について
一致点
本件特許発明1と甲1発明1の一致点(前記イ)と同じ。
相違点
a相違点3-1
相違点1(前記イ)と同じ。
b相違点3-2
「本件特許発明3では,静電霧化する対象が,「空気を冷却する」
ことで生成した「結露水」であるのに対し,甲1発明1では,静電霧
化する対象が,「水」である点。」
オ本件特許発明6と甲1発明2について
一致点
「水粒子放出部の水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部
を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって水を静電霧化すること
で,ナノメータサイズの帯電微粒子水を生成し,この帯電微粒子水を空
気中に浮遊させる装置。」
相違点4
「本件特許発明6では,活性種とエチレンガスとを反応させて二酸化
炭素と水に分解するための帯電微粒子水を生成し,この帯電微粒子水を
食品収納庫内の空気中に浮遊させる装置であるのに対し,甲1発明2で
は,活性種とアセトアルデヒドとを反応させて消臭するための帯電微粒
子水を生成し,この帯電微粒子水を室内の空気中に浮遊させるアセトア
ルデヒドの除去装置である点。」
カ本件特許発明7と甲1発明2について
一致点
「水粒子放出部の水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部
を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加して,ナノメータサイズの帯電
微粒子水を生成し,この帯電微粒子水を空気中に浮遊させる装置。」
相違点
a相違点5-1
相違点4(前記オ)と同じ。
b相違点5-2
「本件特許発明7では,「多孔質体からなる搬送部の水粒子放出部
の水に高電圧を印加して」であるのに対し,甲1発明2では,「水を
静電霧化することで」である点。」
キ本件特許発明8と甲1発明2について
一致点
本件特許発明7と甲1発明2の一致点(前記カ)と同じ。
相違点
a相違点6-1
相違点4(前記オ)と同じ。
b相違点6-2
「本件特許発明8では,「空気を冷却することで結露水を生成し,
当該結露水を前記電圧印加部の高電圧の印加によって静電霧化するこ
とで」であるのに対し,甲1発明2では,「水を静電霧化すること
で」である点。」
前記の結論を導くに当たり,審決が認定した甲6発明1及び2の内容,
甲6発明1及び2と本件特許発明との一致点及び相違点は以下のとおりであ
る。
ア甲6発明1及び2の内容
引用刊行物2には「水を静電霧化して,粒子径が約18nmの帯電微粒
子水を生成し,この帯電微粒子水を食パンを入れたチャンバー内の空気中
に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれるOHラジカルとカビ菌を反応さ
せてカビの繁殖を抑制する帯電微粒子水によるカビの繁殖抑制方法。」(甲
6発明1),及び「セラミックの先端部の水が静電霧化を起こす6000
Vの印加電圧を印加する電源を備え,当該電源の6000Vの印加電圧の
印加によって水を静電霧化することで,OHラジカルとカビ菌を反応させ
てカビの繁殖を抑制するための粒子径が約18nmの帯電微粒子水を生成
し,この帯電微粒子水を食パンを入れたチャンバー内の空気中に浮遊させ
るカビの繁殖抑制装置。」(甲6発明2)が記載されている。
イ本件特許発明1と甲6発明1について
一致点
「水を静電霧化して,ナノメータサイズの帯電微粒子水を生成し,こ
の帯電微粒子水を空気中に浮遊させる方法。」
相違点7
「本件特許発明1では,帯電微粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊
させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエチレンガスを反応させ,
二酸化炭素と水に分解するエチレンガスの除去方法であるのに対し,甲
6発明1では,帯電微粒子水を食パンを入れたチャンバー内の空気中に
浮遊させてカビの繁殖を抑制する帯電微粒子水によるカビの繁殖抑制方
法である点。」
ウ本件特許発明2と甲6発明1について
一致点
本件特許発明1と甲6発明1の一致点(前記イ)と同じ。
相違点
a相違点8-1
相違点7(前記イ)と同じ。
b相違点8-2
「本件特許発明2では,「多孔質体からなる搬送部の水粒子放出部
の水に,高電圧を印加して」であるのに対し,甲6発明1では,「水
を静電霧化して」である点。」
エ本件特許発明3と甲6発明1について
一致点
本件特許発明1と甲6発明1の一致点(前記イ)と同じ。
相違点
a相違点9-1
相違点7(前記イ)と同じ。
b相違点9-2
「本件特許発明3では,静電霧化する対象が,「空気を冷却する」
ことで生成した「結露水」であるのに対し,甲6発明1では,静電霧
化する対象が,「水」である点。」
オ本件特許発明6と甲6発明2について
一致点
「水粒子放出部の水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部
を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって水を静電霧化すること
で,ナノメー(タ)サイズの帯電微粒子水を生成し,この帯電微粒子水
を空気中に浮遊させる装置。」(判決注・括弧内は誤記と認め訂正した部
分である。)
相違点10
「本件特許発明6では,活性種とエチレンガスとを反応させて二酸化
炭素と水に分解するための帯電微粒子水を生成し,この帯電微粒子水を
食品収納庫内の空気中に浮遊させるエチレンガス除去装置である(の)
に対し,甲6発明2では,活性種とカビ菌を反応させてカビの繁殖を抑
制するため帯電微粒子水を生成し,この帯電微粒子水を食パンを入れた
チャンバー内の空気中に浮遊させるカビの繁殖抑制装置である点。」(判
決注・括弧内は誤記と認め付加した部分である。)
カ本件特許発明7と甲6発明2について
一致点
「水粒子放出部の水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部
を備え,当該電圧印加部の高電圧(を)印加して,ナノメータサイズの
帯電微粒子水を生成し,この帯電微粒子水を空気中に浮遊させる装置。」
(判決注・括弧内は誤記と認め訂正した部分である。)
相違点
a相違点11-1
相違点10(前記オ)と同じ。
b相違点11-2
「本件特許発明7では,「多孔質体からなる搬送部の水粒子放出部
の水に高電圧を印加して」であるのに対し,甲6発明2では,「水を
静電霧化することで」である点。」
キ本件特許発明8と甲6発明2について
一致点
本件特許発明7と甲6発明2の一致点(前記カ)と同じ。
相違点
a相違点12-1
相違点10(前記オ)と同じ。
b相違点12-2
「本件特許発明8では,「空気を冷却することで結露水を生成し,
当該結露水を前記電圧印加部の高電圧の印加によって静電霧化するこ
とで」であるのに対し,甲6発明2では,「水を静電霧化すること
で」である点。」
第3原告主張の取消事由
1取消事由1(相違点1の判断の誤り)
審決は,甲1発明1は,室内の空間臭気,付着臭気を消臭する空気清浄機
への適用に関するものであり,食品収納庫内への適用に関するものではない
し,引用刊行物1には,食品収納庫内へ適用することを示唆する記載もない,
また,引用刊行物1には,エチレンガスを分解することについても記載はな
く,それを示唆する記載もない,甲2公報ないし甲5公報,引用刊行物2及
び甲7公報のいずれにも,静電霧化により生成した帯電微粒子水がエチレン
ガスを分解できることや静電霧化により生成した帯電微粒子水を食品収納庫
内の空気に浮遊させることは記載されていないし,それを示唆する記載もな
い。したがって,甲2公報等を考慮しても,甲1発明1を,エチレンガスを
分解するために食品収納庫へ適用する動機付けがあるとはいえず,相違点1
が容易想到とはいえない旨認定判断している。
しかし,上記認定判断は,前提とする副引用発明の認定を誤っており,ま
た,本件特許発明,主引用発明及び副引用発明の技術分野の認定を全く行わ
ず,その結果,判断を誤ったものである。したがって,審決は違法として取
り消されるべきである。
本件特許発明の帯電微粒子水の粒子径は,ナノメータサイズ,すなわち1
nmから1000nmまでの範囲で特定されている。また,被告は,負イオ
ンに水分子が配位した空気イオンは,粒子径が1nm程度であると主張して
いるため,本件特許発明の帯電微粒子水は,負イオンに水分子が配位した空
気イオンを含んでいることになる。したがって,甲2公報に記載された負イ
オン粒子や甲3公報に記載された負イオンが空気イオンであり,本件特許発
明の帯電微粒子水と相違しているとの被告の主張は,本件特許の特許請求の
範囲の記載内容を逸脱した主張である。
副引用発明の認定の誤り
ア甲2公報について
審決は,コロナ放電で生成されたことを根拠として,甲2公報に記載
された負イオン粒子(O2
・(H2O)nやCO4

・(H2O)n)が液体
状態の水ではないと認定している。
しかし,甲2公報に記載されたエチレンガスを分解する上記負イオン
粒子は,コロナ放電により生成された負イオン(O2
,CO4

)と,
加湿手段(加湿器6)から供給された水の微粒子とが結合して生成され
たものであり(【0007】,【0011】,【00017】及び【002
5】ないし【0027】参照),審決が認定するようにコロナ放電によ
り生成されたものではない。
しかも,上記負イオン粒子は,粒子径が10μm以下であり,本件特
許発明1のナノメータサイズの帯電微粒子水より大きいので,本件特許
発明1のナノメータサイズの帯電微粒子水が液体状態として存在するの
であれば,それより大きな負イオン粒子も当然に液体状態として存在し
ているはずである。
また,本件特許明細書【0022】では,本件特許発明の帯電微粒子
水が活性種に水分子が結合したものとして特定されており,甲2公報に
おいて整数個(n個)の水分子(H2O)が上記負イオンに結合した化
学式で特定された上記負イオン粒子と実質的な相違はない。
以上のように,甲2公報において食品保存庫(食品収納庫)内のエチ
レンガスを分解する上記負イオン粒子は,液体状態の水として存在して
おり,静電霧化により生成した本件特許発明1の帯電微粒子水との間に
実質的な相違がないため,甲2公報記載の発明と本件特許発明1との間
で活性種がエチレンガスを分解する作用機序に相違は存在しない。その
ため,エチレンガスの分解に用いる活性種として,上記負イオン粒子に
代えて,引用刊行物1に記載された静電霧化によって生成したナノメー
タサイズの帯電微粒子水を採用することは何ら困難なことではない。
被告の主張する技術常識(後記第4の1ア)が存在することを客
観的に示すものはない。
また,水分子は極性分子であるため,負イオンと結合する水分子は,
負イオンとの結合を断ち切ることなく他の水分子と水素結合することが
でき,負イオンは微細な水と結合して液体状態の負イオン粒子を容易に
生成することができる。さらに,コロナ放電によって粒子径が1nm程
度の負イオン粒子が生成されるが,コロナ放電により生成した負イオン
と加湿手段により生成した水の微粒子又は水蒸気を結合させると液体状
態の負イオン粒子が生成される。上記各事項は原出願時における技術常
識(甲27,28)である。したがって,被告の主張する技術常識は誤
りである。
液体状態の水に負イオンが含まれた帯電微粒子水であっても,負イオ
ンに最も近接した位置に存在する水分子は負イオンに配位している。仮
に,被告の主張が,甲2公報においてエチレンガスを分解する負イオン
粒子を構成する水分子が全て負イオンに配位しており,液体状態の水と
して存在していないというものであれば,負イオンに配位する水分子の
数は,負イオンの表面電荷密度に起因して4個から7個に限定されてい
るため,全ての水分子が負イオンに配位している場合,負イオン粒子の
粒子径は約1nm程度にしかならないのに対し,甲2公報記載の負イオ
ン粒子の粒子径は10μm以下であり,全ての水分子が負イオンに配位
しているはずはなく,上記主張は誤りである。
また,負イオンやこれに水分子が配位した1nm程度の負イオン粒子
は活性が高く消滅しやすいが,液体状態の水に含まれた負イオン(活性
種)は,寿命が長く室内に拡散しやすいことが,原出願時に既に知られ
ていた。そうすると,甲2公報に接した当業者は,コロナ放電により生
成された1nm程度の負イオン粒子が食品保存庫内に存在しても,水と
結合しなければ,すぐに消滅してしまいエチレンガスの分解に寄与せず,
加湿手段から供給された水が結合した液体状態の負イオン粒子がエチレ
ンガスを分解していると考える。また,活性種を含んだ液体状態の微細
水がエチレンガスを分解することは,甲2公報のみならず甲3公報及び
甲4公報に記載されており,むしろ,液体状態であっても疎水性のエチ
レンガスを分解できるという技術常識が原出願時に既に存在していた。
以上によれば,当業者は,甲2公報において,エチレンガスを分解する
負イオン粒子が液体状態として存在すると考え,気体状態として存在す
ると考えることはない。
イ甲3公報について
審決は,甲3公報において,レナード効果により生成されたO2・(H2
O)n,CO4

・(H2O)n,NO3

・(H2O)n等の負イオンは,液体状
態の水ではあるが,実施例としては記載されておらず,エチレンガスを分
解することまでは記載されていないことを根拠として,甲3公報に記載さ
れた上記負イオンは液体状態の水ではない,と認定している。
しかし,甲3公報【0007】に記載されているように,レナード式
に比べてコロナ放電式の方がオゾンも発生して大気中の有害物質等の分
解効果が高いため,甲3公報は,レナード式とコロナ放電式のうち最良
の実施形態としてコロナ放電式について実施例に記載しているにすぎな
い。
そして,甲3公報の請求項1及び7に,負イオンクラスター発生装置
と紫外線照射装置を組み合わせた空気清浄機を用いて食品保存庫(食品
収納庫)内のエチレンガスを分解することが記載され,甲3公報【00
06】及び【0007】に,負イオンクラスター発生装置は,レナード
式でも,コロナ放電式でも良いことが記載されている。したがって,実
施例に記載されていなくても,レナード式により生成された上記負イオ
ンがエチレンガスを分解することは,これらの記載に接した当業者が把
握できる事項である。なお,後記記載の技術常識に照らすと,当業者
は,本件特許発明1の開示を待たなくても,レナード効果で生成された
マイナスイオンを甲3公報に記載されたありふれた種々の用途のいずれ
にも適用できると理解し,エチレンガスを分解できると把握する。
以上のように,甲3公報において食品収納庫内のエチレンガスを分解
する負イオンは,液体状態の水として存在しており,静電霧化により生
成した本件特許発明1の帯電微粒子水との間に実質的な相違がないため,
甲3公報記載の発明と本件特許発明1との間で活性種がエチレンガスを
分解する作用機序に相違は存在しない。そのため,エチレンガスの分解
に用いる活性種として,上記負イオン粒子に代えて,引用刊行物1に記
載された静電霧化によって生成したナノメータサイズの帯電微粒子水を
採用することは何ら困難ではない。
ウ甲4公報について
審決は,甲4公報に記載されたヒドロキシラジカルが,オゾンと水に
より生成されたものであることを根拠として,液体状態の水ではなく気
体のイオンにすぎない,と認定している。
しかし,甲4公報においては,オゾンとミスト状の微細な水を反応させ
て,つまり,微細な水をオゾンと接触させて,水に溶け込みやすいヒドロ
キシラジカルを生成している。したがって,生成したヒドロキシラジカル
は微細な水に含まれ液体状態として存在しているはずである。そして,気
体状態の活性種の寿命は短いが,液体状態の水に含まれると長くなるとの
技術常識を踏まえれば,ヒドロキシラジカルは微細な水に含まれ液体状態
として存在していると理解できる。
以上のように,ヒドロキシラジカルは,液体状態の水として存在してお
り,静電霧化により生成した本件特許発明1の帯電微粒子水との間に実質
的な相違がないため,甲4公報と本件特許発明1との間で活性種がエチレ
ンガスを分解する作用機序に相違は存在しない。そのため,エチレンガス
の分解に用いる活性種として,上記ヒドロキシラジカルに換えて,引用刊
行物1に記載された静電霧化によって生成したナノメータサイズの帯電微
粒子水を採用することは何ら困難ではない。
本件特許発明,主引用発明及び副引用発明の技術分野の認定を行わなかっ
たことに起因する誤り
ア審決は,本件特許発明1と甲1発明1及び本件特許発明1と甲6発明1
の相違点の判断に当たり,原出願時の本件特許発明及び引用発明の技術分
野の関連性についての認定を行わず,当業者の技術常識を適切に考慮して
認定していない。
イ甲1発明1と甲2公報ないし甲5公報及び甲7公報記載の発明並びに甲
6発明1及び2は,いずれも「活性種を利用した空気清浄技術」という共
通の技術分野に属する。
そして,「活性種を利用した空気清浄技術」という技術分野において,
同一の活性種の発生方法(発生装置)を,空気清浄機や食品収納庫やエア
コンや加湿器等の異なる機器の間で転用したり(甲3,20ないし22),
活性種を利用して食品収納庫内のエチレンガスを分解すること,及び,活
性種を利用して食品収納庫内の脱臭や除菌と同時にエチレンガスの分解を
行うこと(甲2ないし5,甲23ないし25)は,原出願時の当業者にお
いて常套的に行われている技術常識にすぎない。
以上の技術常識を考慮すれば,引用刊行物1に記載された空気清浄機に
用いる静電霧化による脱臭方法を,甲2公報ないし甲5公報に記載された
食品収納庫におけるエチレンガスの分解に転用することは,当業者におけ
る常套手段にすぎず,甲1発明1から本件特許発明1に想到することに何
ら困難な点はない。
また,上記のとおり,「活性種を利用した空気清浄技術の技術分野」に
おいて,種々の方式で生成した活性種を利用して食品収納庫内のエチレン
ガスを分解することが技術常識として存在していたことに加え,静電霧化
により生成したナノメータサイズの活性種であると,水に包まれているか
ら長持ちして室内に均一に拡散して活性種の機能を発揮することや,通常
のスチームでは通りにくい細孔に浸透すること(甲6,7,22)が技術
常識として存在しており,また,静電霧化により生成した陰イオンを持つ
ナノメータサイズの水滴を食品収納庫内の空気に浮遊させることも知られ
ていた(甲22)ことを考慮すれば,活性種によって食品収納庫内のエチ
レンガスを分解するに当たり,活性種が均一に拡散することを期待して活
性種を生成する種々の方式の中から静電霧化を選択することについても,
また,細孔への浸透性を期待して生成される帯電微粒子水の粒子径をナノ
メータサイズに設定することについても,動機付けが存在する。
したがって,前記の審決の判断は誤りである。
ウ液体状態であってもエチレンガスを分解できることは,原出願時の技術
常識であり,エチレンガスが水に溶けにくいことは阻害要因とはならない。
2取消事由2(相違点7についての判断の誤り)
審決は,食品収納庫への適用やエチレンガスの分解について甲6刊行物に記
載されていないこと,及び静電霧化により生成した帯電微粒子水がエチレンガ
スを分解できることや当該帯電微粒子水を食品収納庫内の空気に浮遊させるこ
とについて引用刊行物1,甲2公報ないし甲5公報,甲7公報ないし甲10公
報及び甲11刊行物に記載されていないことを根拠に,相違点7について容易
に想到することができたものであるとはいえないと判断している。
しかし,前記1記載の理由と同様の理由により,審決の上記判断には誤りが
ある。
3取消事由3(本件特許発明2ないし5に関する判断の誤り)
審決は,本件特許発明2ないし5について,本件特許発明1と同様の理由に
より,甲1発明1又は甲6発明1等に基づき当業者が容易に発明をすることが
できたものであるとはいえないと判断している。
しかし,前記1及び2記載の理由と同様の理由により,審決の上記判断には
誤りがある。
4取消事由4(相違点4についての判断の誤り)
審決は,本件特許発明,主引用発明,副引用発明の技術分野の認定を全く行
わずに,食品収納庫への適用やエチレンガスの分解について引用刊行物1に記
載されていないこと,及び静電霧化により生成した帯電微粒子水がエチレンガ
スを分解できることや当該帯電微粒子水を食品収納庫内の空気に浮遊させるこ
とについて引用刊行物1,甲2公報ないし甲5公報,甲7号公報ないし甲10
公報並びに引用刊行物2及び甲11刊行物に記載されていないことを根拠に,
相違点4について容易に想到することができたとはいえないと判断している。
しかし,前記1記載の理由と同様の理由により,審決の上記判断には誤りが
ある。
5取消事由5(相違点10についての判断の誤り)
審決は,本件特許発明,主引用発明,副引用発明の技術分野の認定を全く行
わずに,食品収納庫への適用やエチレンガスの分解について引用刊行物2に記
載されていないこと,及び静電霧化により生成した帯電微粒子水がエチレンガ
スを分解できることや当該帯電微粒子水を食品収納庫内の空気に浮遊させるこ
とについて引用刊行物1,甲2公報ないし甲5公報,甲7号公報ないし甲10
公報並びに引用刊行物2及び甲11刊行物に記載されていないことを根拠に,
相違点10について容易に想到することができたとはいえないと判断している。
しかし,前記2記載の理由と同様の理由により,審決の上記判断には誤りが
ある。
6取消事由6(本件特許発明7ないし10に関する判断の誤り)
審決は,本件特許発明7ないし10について,本件特許発明6と同様の理由
により,甲1発明2又は甲6発明2等に基づき当業者が容易に発明をすること
ができたものであるとはいえないと判断している。
しかし,前記4及び5記載の理由と同様の理由により,審決の上記判断には
誤りがある。
第4被告の反論
1取消事由1(相違点1の判断の誤り)について
副引用発明の認定の誤りについて
ア甲2公報について
甲2公報に記載された負イオン粒子は液体状態の水ではないので,審
決の認定に誤りはない。なお,液体状態の水とは,多数の水分子同士が
水素結合により互いにつながりながらも互いの位置関係を拘束しないた
めに自由に移動できる状態であることは技術常識である。これに対し,
甲2公報記載の負イオン粒子における水分子は核となる負イオンに配位
して負イオンの周りに固定されているのであって,水分子同士の水素結
合により液体の水を構成するものではないことが技術常識である。さら
に,甲2公報記載の負イオン粒子における水分子は,負イオンに配位す
ることにより負イオンと強固に結合しているため,負イオンとの結合を
断ち切ってまで他の水分子と水素結合して液体の水を構成することは通
常あり得ないことも技術常識である。
甲2公報【0011】及び【0025】の記載からは,エチレンガス
を分解する負イオン粒子が,コロナ放電により生成された負イオンに,
加湿手段(又は加湿器)から供給される水(水蒸気)の水分子が配位す
ることにより生成されると解釈されるのが相当である。しかも,甲2公
報においては,エチレンガスを分解する負イオン粒子が,負イオンと液
体状態である水の微粒子とが結合して生成されることの示唆等はない。
また,甲2公報には,加湿手段(又は加湿器)から水蒸気を供給して
負イオン粒子が生成されることの記載があるので,甲2公報記載の負イ
オン粒子には,少なくとも審決で認定されているようなクラスターイオ
ン(気体のイオン)が含まれている。そのため,エチレンガスが水に溶
けにくいという事実に鑑みれば,甲2公報に記載されている技術は,液
体状態の水ではなくこれらの気体のイオンによってエチレンガスを分解
する技術にほかならない。
さらに,甲2公報の「負イオン粒子(10μm以下)」(【0025】)
との記載のみでは,負イオン粒子が液体状態として存在することを想起
し得ない。
本件明細書【0022】の記載も,活性種が液体状態の水に含まれて
いる状態,すなわち単に液体状態の水を構成する水分子が活性種の周囲
に存在していることを表しているにすぎず,クラスターイオンのように
活性種に水分子が数個配位してクラスターを形成した状態を表している
のではない。また,水分子が活性種の周囲に存在しているというだけで
は,液体状態である本件特許発明1の帯電微粒子水と,気体である甲2
公報記載の負イオン粒子との間に実質的な相違がないとはいえない。
コロナ放電により生成した負イオン(ラジカル)のように活性の高い
活性種は,水の微粒子中あるいは大気中に存在する水分子,炭素,窒素
などと直ちに反応して活性を失うため,その寿命がきわめて短い(ナノ
秒ないしマイクロ秒オーダー)こと(乙1,2)は原出願時の技術常識
である。そのため,負イオンと液体状態の水の微粒子とが結合したとし
ても,その場合,負イオンは水の微粒子と結合する前に活性を失ってい
るか,又は水の微粒子と結合するときに活性を失うのであって,生成物
には活性の高い負イオン(活性種)は含まれない。
このように,コロナ放電に生成した負イオンと水の微粒子とを結合さ
せるだけで活性種を含む液体状態の水が生成されることはあり得ない。
したがって,コロナ放電によって粒子径が1nm程度の負イオン粒子が
生成されるが,コロナ放電により生成した負イオンと加湿手段により生
成した水の微粒子あるいは水蒸気を結合させると液体状態の負イオン粒
子が生成されることが技術常識であるとの原告の主張は誤りである。
イ甲3公報について
甲3公報に記載された負イオンは液体状態の水ではないので,審決の認
定に誤りはない。すなわち,甲3公報には,負イオンクラスター発生装置
がレナード式でも良いとの記載はあるが,実施例として記載されているの
はコロナ放電式のものだけであり,レナード式のものの記載はない。そし
て,甲3公報においては,用途として,大気中のダイオキシン,PCB等
の有害有機物質や有害窒素酸化物の低減,タバコ,香水,糞尿等の悪臭物
質の消臭や静菌,冷蔵庫,食品保存庫内における残留農薬等の分解,静菌,
脱臭,食品鮮度維持等が列挙されており(請求項5ないし7),これらの
用途の一つとしてエチレンの分解が挙げられているにすぎない。そのため,
レナード効果により生成された負イオンがエチレンガスを分解することは,
甲3公報の記載に接した当業者であっても,本件特許発明1を知った上で
なければ把握し得ない事項である。
なお,甲3公報【0003】の記載によれば,O2

・(H2O)n,CO


・(H2O)n,NO3

・(H2O)n等の負イオンが生成されるのはコロ
ナ放電であって,レナード式により生成されるのは3H2O+OH-
であ
る。また,甲3公報の請求項1及び7の記載によれば,甲3公報において
は,負イオンクラスター発生装置で発生する負イオンと紫外線照射とを組
み合わせてエチレンガスの分解に用いることの記載があるだけで,負イオ
ンクラスター発生装置で発生する負イオンを単独でエチレンガスの分解に
用いることの記載はない。
ウ甲4公報について
甲4公報に記載されたヒドロキシラジカルは液体状態の水ではないの
で,審決の認定に誤りはない。すなわち,甲4公報においては,オゾン
と水とが反応すると「O3+H2O→R(OH)」(【0009】)という反
応式によりヒドロキシラジカルが生成されることの記載がある。しかし,
生成されたヒドロキシラジカルが微細な水に含まれ液体状態として存在
することについては,甲4公報に記載も示唆もない。また,オゾンと水
とを反応させてヒドロキシラジカルを生成することで,生成されたヒド
ロキシラジカルが水に含まれ液体状態として存在することの根拠もない。
本件特許発明,主引用発明及び副引用発明の技術分野の認定を行わなかっ
たことに起因する誤りについて
本件特許発明1の進歩性判断に当たり,審決が本件特許発明及び引用発明
の技術分野の認定を適切に行っていることは当然のことである。その上で,
審決は前記1記載のとおり判断したものである。なお,審決において,動
機付けがあるとはいえないとの判断がされていることから,本件特許発明及
び引用発明は技術分野が共通でないと判断されたものと考えられる。かえっ
て,エチレンガスが液体状態の水に溶解しないことは原出願時の技術常識で
あるところ,液体状態の水に溶けないエチレンガスを除去する技術と,液体
状態の水である帯電微粒子水を脱臭や除菌に用いる技術とは互いに相容れな
いものであるから,甲1発明1と甲2公報等に記載の技術とを組み合わせる
ことには阻害要因が存在するというべきである。
原告が提出する公報等(甲2ないし7,20ないし25)のいずれにも,
静電霧化により生成した帯電微粒子水がエチレンガスを分解できることや静
電霧化により生成した帯電微粒子水を食品収納庫内の空気に浮遊させること
は記載されていないし,それを示唆する記載もない。したがって,たとえ上
記公報等の記載を考慮しても,甲1発明1を,エチレンガスを分解するため
に食品収納庫へ適用する動機付けがあるとはいえず,甲1発明1から本件特
許発明1に想到することは容易でない。
なお,甲第19号証ないし第25号証は,いずれも審判で提出されなかっ
た新たな証拠であり,原出願当時の当業者の技術常識を示すことにより引用
発明の技術的意義を明らかにする資料でもないし,審判手続で提出した証拠
を補強する資料でもないから,採用されるべきでない。
2取消事由2(相違点7についての判断の誤り)について
前記1記載の理由と同様の理由により,審決の判断に誤りはない。
3取消事由3(本件特許発明2ないし5に関する判断の誤り)について
前記1及び2記載の理由と同様の理由により,審決の判断に誤りはない。
4取消事由4(相違点4についての判断の誤り)について
前記1記載の理由と同様の理由により,審決の判断に誤りはない。
5取消事由5(相違点10についての判断の誤り)について
前記2記載の理由と同様の理由により,審決の判断に誤りはない。
6取消事由6(本件特許発明7ないし10に関する判断の誤り)について
前記4及び5記載の理由と同様の理由により,審決の判断に誤りはない。
第5当裁判所の判断
当裁判所は,原告の取消事由1及び4の主張はいずれも理由があり,また,
取消事由3及び6の主張の一部には理由があるので,審決は取り消されるべき
ものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(相違点1の判断の誤り)について
本件特許発明について
本件特許発明は,おおむね次のとおりのものであると認められる(甲1
3)。
従来,食品の表面にマイナスイオンを当てることにより黴の発生や酸化に
よる劣化を抑えることができ,また水の粒子を食品の表面に当てることで保
湿して新鮮さを失わないようにするものがあったが,マイナスイオンや水の
粒子を当てたとき食品の表面にしか当らず,食品の表皮の内部までマイナス
イオンや水の粒子が浸透しないために殺菌効果や酸化防止効果や保湿効果が
充分ではなく,また活性種が作用してエチレンガスを除去できるものでなか
った(【0004】)。本件特許発明は,上記の従来の問題点に鑑みて発明し
たものであって,防黴,防臭,エチレンガスの除去及び保湿等の効果を充分
に発揮できる帯電微粒子水によるエチレンガスの除去方法及びエチレンガス
除去装置を提供することを課題とするものである(【0005】)。そして,
上記課題を解決するために,本件特許発明の帯電微粒子水によるエチレンガ
スの除去方法は,水Wを静電霧化して,ナノメータサイズの帯電微粒子水M
を生成し,この帯電微粒子水Mを食品収納庫内の空気中に浮遊させて当該帯
電微粒子水Mに含まれる活性種とエチレンガスを反応させ,二酸化炭素と水
に分解することを特徴とする(請求項1,【0006】)。また,本件特許発
明のエチレンガス除去装置は,水粒子放出部1の水が静電霧化を起こす高電
圧を印加する電圧印加部3を備え,当該電圧印加部3の高電圧の印加によっ
て水Wを静電霧化することで,活性種とエチレンガスとを反応させて二酸化
炭素と水に分解するためのナノメータサイズの帯電微粒子水Mを生成し,こ
の帯電微粒子水Mを食品収納庫内の空気中に浮遊させることを特徴とする
(請求項6,【0007】)。これにより,本件特許発明は,活性種を含んだ
帯電微粒子水を生成して食品に供給でき,帯電微粒子水が食品の表皮の細孔
内部まで浸透するとともに帯電微粒子水が表皮の細孔内部に浸透した状態で
活性種が作用するものであって,食品の表皮の細孔内部で活性種が作用して
殺菌をしたり消臭したりエチレンガスを除去したりできるとともに食品の表
皮の細孔内部で保湿でき,従来に比べて防黴,防臭,エチレンガスの除去及
び保湿等の効果を充分に発揮できて食品を長期に亙って新鮮に保存できると
いう効果がある(【0013】)。
引用刊行物について
引用刊行物1には,前記第2の3ア記載の甲1発明1及び2が記載され
ており,本件特許発明と甲1発明1及び2との間には,審決が認定したとお
り,前記第2の3記載の一致点と相違点があると認められる(甲1,1
3)。
相違点1の容易想到性の判断について
ア副引用例について
甲2公報には,食品の劣化防止を庫内低温化に依存することなく実現
できる食品保存庫を提供するために,食品を保存する保存庫本体を有す
る食品保存庫において,上記保存庫本体内に負イオン(O2
,CO4

を供給する負イオン発生手段と直流電圧が印加される一対の電極とを有
し,各電極のうち陽極を食品収納側に配置し,該陽極と所定間隙をおい
て陰極を配置して,この負イオンの供給により野菜等の保存時に発生す
るエチレンガスを分解した点,上記保存庫本体内に水等の液体の微粒子
又は蒸気を供給する加湿手段を配置して,負イオンと加湿手段からの水
とが結合し,O2
・(H2O)nやC04
・(H2O)nが生成され,食品の乾
燥を防止するとともに,これらの負イオン粒子が食品収納側に引き寄せ
られ,食品の殺菌等を効率良く行った点がそれぞれ記載されているもの
と認められる(甲2)。
甲3公報には,負イオンクラスター(マイナスイオン)発生装置と紫
外線照射装置を組み合わせることを特徴とする空気清浄機及び負イオン
クラスター(マイナスイオン)発生装置として,コロナ放電式及びレナ
ード式を用いる方法,コロナ放電において,電極から飛び出した電子が,
気体中の酸素などの中性分子に衝突してO2

・(H2O)n,CO4


(H2O)n,NO3

・(H2O)n等の負イオンを作るものと推定され
る点,同方法を用いて食品保存庫等内におけるエチレンの分解を行った
点,市販のコロナ放電式負イオンクラスター発生装置に紫外線照射装置
を組み合わせるだけで,それぞれ単独で装置を用いるより,各種の臭気
成分の分解能を高めることが可能であり,この原理は,大気中のダイオ
キシン,PCB,窒素酸化物等の分解や静菌に広く適用できる事が期待
され,加湿器,空気清浄機,エアコン,掃除機,ドライヤー,冷蔵庫,
食品保管庫等に広く組み込むことが可能となる点がそれぞれ記載されて
いるものと認められる(甲3)。
甲4公報には,鮮度保持装置において,鮮度保持環境内の空気を装置
内に導入し,オゾン発生手段により流下空気にオゾンを付与する鮮度保
持装置において,空気流入口から流入された空気にオゾン及びミスト状
の水を付与し,オゾンと水の反応でヒドロキシラジカルを生成し,流入
された空気中のエチレンを炭酸ガス(CO2)と水に分解した点が記載
されているものと認められる(甲4)。
甲5公報には,青果物保鮮システム中のエチレン等の除去に適用され
るエチレン除去装置において,貯蔵庫内のエチレンを含む空気に紫外線
を照射して加湿空気中の酸素の一部が励起酸素原子及びオゾンとなり,
水と反応して酸化力の強いヒドロキシラジカル(・OH)が生成されて
エチレンを酸化した点が記載されているものと認められる。(甲5)。
イ周知技術等について
「ラジカル反応・活性種・プラズマによる脱臭・空気清浄技術とマイ
ナス空気イオンの生体への影響と応用」(甲20)には,空気清浄機以
外に,クリーナーや冷蔵庫でも脱臭や抗菌の競争が各社で激増している
こと,A社冷蔵庫は,プラズマ脱臭を搭載しており,2001年はオゾ
ナイザーを搭載していたが,2002年は本格プラズマということで脱
臭と抗菌を行っていること,野菜室で使用しているエチレンをプラズマ
で分解して保存性を上げていることがそれぞれ記載されていることが認
められる(282頁)。さらに,「プラズマ脱臭とは」として,「脱臭反
応(1)高圧放電により活性種(O,OH,Nラジカルなど)を生成。
気中で悪臭と反応し分解する。」との記載があることが認められる(2
86頁図7)。
特開2002-319471号公報(甲21)には,イオン発生素子
により,正イオン及び負イオンを両方発生させ,正・負のイオンが化学
反応を起こして活性種である過酸化水素(H2O2)又は水酸化ラジカル
(・OH)を生成し,空気中の浮遊細菌を取り囲み,化学反応により分
解・除去した点,このイオン発生素子を空気清浄機,空気調和機,除湿
器,加湿器,電気ヒータ,石油ストーブ,ガスヒータ,クーラーボック
ス,冷蔵庫等に搭載し同様な除菌効果を得た点がそれぞれ記載されてい
るものと認められる。
特開昭54-34541号公報(甲22)には,空気調和用加湿器に
おいて,開口した先端部から連続した糸状の水を流出するキャピラリ
(9)と,この糸状の水を囲む側周に適宜間隔を存して配設した高圧電
極(7)とからなり,前記キャピラリ(9)を接地し,かつこのキャピ
ラリ(9)と前記高圧電極(7)とに高圧電源を接続して,キャピラリ
(9)から流出する糸状の水を陰イオンを持つ霧滴に転じ流通空気中に
放出し得るようにした点,この加湿器を青果物貯蔵庫に設置してもよい
ものである点が記載されているものと認められる。
特開2001-27475号公報(甲23)には,生鮮食品等を収納
する貯蔵庫又は冷蔵庫の内部に,生鮮食品等の鮮度保持と,この生鮮食
品等に付着している雑菌の殺菌と,脱臭との機能を有する放電装置を備
え,この放電装置でコロナ放電を起こし,この放電等により電子が発生
し,これがマイナスイオン,オゾン及び活性酸素を含む風となって気流
を生じ,この気流が上記マイナスイオン等を拡散させ,拡散されたマイ
ナスイオン及びオゾンは野菜や果実並びに生魚や肉等の生鮮食品の鮮度
落とすエチレンガスやアルデヒドガスを分解し,食品腐敗微生物の繁殖
を抑え,さらに雑菌等の細胞に作用してこれを破壊して殺菌消毒するこ
とができる旨の記載があることが認められる。
特開平7-260331号公報(甲24)には,冷蔵庫において,本
体内に食品等を貯蔵する貯蔵室を具備するものにおいて,貯蔵室内又は
貯蔵室に連通する連通路に,紫外線が照射されることにより活性化し植
物の成長促進成分を分解する光触媒からなるガス分解部材と,このガス
分解部材に紫外線を照射するランプとを備えるガス除去装置を設け,光
触媒からなるガス分解部材に紫外線ランプからの紫外線が照射され,こ
れによって,ガス分解部材の表面に活性種が発生し,貯蔵された野菜や
果物から放出されるエチレン,アセトアルデヒド等の植物の成長促進成
分が,ガス除去装置によって水や二酸化炭素等に分解されて除去される
ようにした点が記載されていることが認められる。
特開平9-196545号公報(甲25)には,野菜,果実,花卉等
の生鮮物の流通用貯蔵庫装置において,野菜,果実,花卉等の生鮮物を
収容する貯蔵室と,貯蔵室内を被貯蔵物に適した温度及び湿度レベルに
調整する空調装置と,貯蔵室の少なくとも一つの壁面に沿って配置され,
貯蔵室内の貯蔵雰囲気のガス成分を調整する少なくとも一つの貯蔵雰囲
気ガス成分調整装置とを有し,貯蔵雰囲気ガス成分調整装置に含まれる
ガス除去装置には,紫外線照射で活性化される光触媒を保持するガス分
解部材に紫外線を照射して該ガス分解部材を通過する雰囲気流から除去
すべきガス成分としてのエチレンガス等を分解するように光触媒を活性
化させる紫外線照射装置が備えられている点,紫外線が各エチレンガス
分解部材に照射されると,光触媒の表面に活性種が発生し,エチレン分
解光触媒となり,この活性種の働きで,成長促進ホルモンのエチレンガ
ス,アセトアルデヒドや,悪臭成分であるアンモニア,トリメチルアミ
ン等の不望なガス成分を分解し,通過中の雰囲気流から除去される点が
記載されていることが認められる。
ウ容易想到性の判断について
本件特許発明1は,帯電微粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊させて
当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエチレンガスを反応させ,二酸化炭
素と水に分解するエチレンガスの除去方法であるのに対し,甲1発明1は,
帯電微粒子水を室内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活
性種とアセトアルデヒドを反応させて消臭するものではあるが,いずれも,
活性種を用いて対象物を除去し空気を清浄する点では共通するものである。
さらに,前記アないしにおいて認定した甲2公報ないし甲5公報に記
載された技術は,その生成方法や生成された活性種の状態について本件特
許発明1や甲1発明1のものと同一とはいえないものも含まれるものの,
いずれも活性種を利用し空気等を清浄した点では共通する。そうすると,
原出願時の当業者は,本件特許発明1,甲1発明1及び前記アないし
において認定した各技術につき「活性種を利用した空気清浄技術」という
共通の技術分野に属するものと認識するものと認められる。さらに,前記
イにおいて認定した技術も,その内容に照らし,いずれも「活性種を利用
した空気清浄技術」に属するものと認められる。
そして,前記アないし及びイないしにおいて認定したところに
照らすと,「活性種を利用した空気清浄技術」という技術分野において,
同一の活性種の発生方法(発生装置)を,空気清浄機や食品収納庫やエア
コンや加湿器等の異なる機器の間で転用したり,脱臭や除菌やエチレンガ
スの分解等の異なる目的の用途に利用することは,原出願時において,当
業者において通常に行われていた技術常識であると認められる。
さらに,前記イないしにおいて認定したところに照らすと,一般に,
植物の成長促進成分として野菜や果実からエチレンガス及びアセトアルデ
ヒドが出ることが知られており,このエチレンガス及びアセトアルデヒド
を活性種により分解することは,原出願時において周知の技術であるもの
と認められる。
加えて,上記アないし認定のとおり,甲2公報ないし甲5公報には,
食品収納庫において活性種が食品から出るエチレンガスを分解することが
記載されているほか,甲4公報には,OHラジカルがエチレンを炭酸ガス
(CO2)と水に分解することが記載されていることに照らすと,食品収
納庫内のエチレンガスを除去することが求められており,そのために活性
種を用いる技術が存在したことが認められる。
また,前記及び前記ア及び認定において認定したところに照らす
と,甲1発明1並びに甲2公報及び甲3公報に記載された技術は,いずれ
も,活性種が水と結合している状態のものを利用して空気等を清浄する点
で共通するものと認められる。
以上によれば,甲1発明1において,帯電微粒子水に含まれる活性種に
つき,アセトアルデヒドと反応させて消臭することに代えて,エチレンガ
スの除去に用いること,その際,帯電微粒子水を室内の空気中に浮遊させ,
アセトアルデヒドを消臭することに代えて,帯電微粒子水を食品収納庫内
の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエチレンガス
を反応させ,二酸化炭素と水に分解することは,原出願時の当業者におい
て容易に想到することができたものと認められる。
よって,甲1発明1に甲2公報ないし甲5公報記載の技術並びに技術常
識及び周知技術を適用して,本件特許発明1との相違点に係る構成とする
ことは,原出願時の当業者において,容易に想到することができたものと
認められる。
エ被告の主張について
被告は,審決においては,本件特許発明及び引用発明は技術分野が共
通でないと判断されたものと考えられるし,エチレンガスが液体状態の
水に溶解しないことは原出願時の技術常識であり,液体状態の水に溶け
ないエチレンガスを除去する技術と,液体状態の水である帯電微粒子水
を脱臭や除菌に用いる技術とは互いに相容れないものであるから,甲1
発明1と甲2公報等に記載の技術とを組み合わせることには阻害要因が
存在するとか,原告が提出する公報等(甲2ないし7,20ないし2
5)のいずれにも,静電霧化により生成した帯電微粒子水がエチレンガ
スを分解できることや静電霧化により生成した帯電微粒子水を食品収納
庫内の空気に浮遊させることは記載されていないし,それを示唆する記
載もないので,たとえ上記公報等の記載を考慮しても,甲1発明1を,
エチレンガスを分解するために食品収納庫へ適用する動機付けがあると
はいえない旨主張する。
しかし,本件特許発明1,甲1発明1及び前記ア認定の各技術が共通
の技術分野に属することは,前記ウにおいて認定したとおりである。
また,エチレンガスが液体状態の水に溶解しないことが原出願時の技
術常識であったとしても,前記ウ認定のとおり,アセトアルデヒドもエ
チレンガスも植物の成長促進成分として野菜や果物から出る物質である
ほか,食品収納庫内のエチレンガスを除去するという要請が存在し,活
性種を用いてこれを分解する技術が存在していたことに照らすと,甲1
発明1を,エチレンガスを分解するために食品収納庫へ適用する動機付
けはあるものというべきである。また,前記ア及び認定のとおり,
甲2公報及び甲3公報に記載された活性種は,「活性種と水が結合した
もの」として一定の機能(分解,消臭等)を有するものとされており,
本件特許発明1及び甲1発明1の帯電微粒子と共通し,これによりエチ
レンガスを分解するものであると認められることに照らすと,エチレン
ガスが水に溶解しにくいことが,甲1発明1と甲2公報等に記載の技術
とを組み合わせることを阻害する要因となるということはできない。
よって,被告の上記主張を採用することはできない。
被告は,甲第19号証ないし第25号証は,いずれも審判で提出され
なかった新たな証拠であり,原出願時の当業者の技術常識を示すことに
より引用発明の技術的意義を明らかにする資料でもないし,審判手続で
提出した証拠を補強する資料でもないから,採用されるべきでない旨主
張する。
しかし,前記イ及びウにおいて認定したとおり,被告が採用されるべ
きではないと主張する証拠のうち,少なくとも甲第20号証ないし第2
5号証については,原出願時の技術水準を認定するために用いたにすぎ
ない。
よって,被告の上記主張を採用することはできない。
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,相違点1につい
ての審決の判断には誤りがあり,原告の取消事由1に係る主張は理由がある。
2取消事由3(本件特許発明2ないし5に関する判断の誤り)について
本件特許発明2及び3につき,前記1において認定したところと同様の理由
により,甲1発明1との相違点2-1及び3-1についての審決の判断には誤
りがある。
また,本件特許発明4及び5の容易想到性に関しても,前記1及び上記と同
様の理由により,審決の判断には誤りがある。
よって,原告の取消事由3に係る主張は,上記の審決の誤りを主張する部分
につき理由がある。
3取消事由4(相違点4についての判断の誤り)について
本件特許発明6につき,前記1において認定したところと同様の理由により,
甲1発明2との相違点4についての審決の判断には誤りがある。
よって,原告の取消事由4に係る主張は理由がある。
4取消事由6(本件特許発明7ないし10に関する判断の誤り)について
本件特許発明7及び8につき,前記3において認定したところと同様の理由
により,甲1発明2との相違点5-1及び6-1についての審決の判断には誤
りがある。
また,本件特許発明9及び10の容易想到性に関しても,前記3及び上記と
同様の理由により,審決の判断には誤りがある。
よって,原告の取消事由6に係る主張は,上記の審決の誤りを主張する部分
につき理由がある。
5まとめ
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の取消事由1
及び4の主張はいずれも理由があり,また,取消事由3及び6の主張の一部に
は理由がある。
第6結論
以上によれば,審決には取り消すべき違法がある。よって,審決を取り消す
こととし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官設樂一
裁判官西理香
裁判官神谷厚毅

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛