弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成14年11月18日宣告  
平成14年(わ)第268号 受託収賄被告事件
          判     決
          主     文
被告人を懲役1年2か月に処する。
  未決勾留日数中180日をその刑に算入する。
被告人から金100万円を追徴する。
          理     由
(犯罪事実)
 被告人は,平成10年8月27日から同14年2月27日まで,福岡県警察官
として,福岡県a警察署総務課に勤務し,福岡県内における各種犯罪の予防,鎮
圧及び捜査,その他公共の安全と秩序の維持等に当たる職務に従事していたもの
であるが,同11年9月21日,b市c区de丁目f番g号Aホテル1階バー
「B」において,b市内所在のいわゆるカジノバー「C」等の経営に関与してい
た分離前の相被告人Dから,前記「C」等に対する福岡県警察の捜査に関する情
報を提供して欲しい旨の請託を受け,これに対する報酬の趣旨のもとに供与され
るものであることを知りながら,同日,同所において,前記Dから,現金100
万円の供与を受け,もって自己の職務に関し請託を受けて賄賂を収受した。
(証拠)-省略-
(法令の適用)
罰       条     刑法197条1項後段
未決勾留日数の算入     刑法21条
追       徴     刑法197条の5後段
(量刑の理由)
 本件は,警察官として,福岡県a警察署総務課留置管理係に勤務していた被告
人が,違法なバカラ賭博等を行うカジノバーを経営する分離前の相被告人Dか
ら,同人の経営するカジノバーに対する捜査情報等を提供して欲しい旨の請託を
受けてこれを承諾し,これに対する見返りとして現金100万円をDから収受し
たという事案である。
 被告人は,警察官として,個人の生命,身体及び財産の保護に任じ,犯罪の予
防,鎮圧,捜査等公共の安全と秩序維持に当たることを責務とし,違法行為を取
り締まり,厳正,公平に職務を遂行すべき立場にあって,職務の廉潔性,公正さ
が極めて強く要請されるにもかかわらず,県民の期待と信頼を裏切り,捜査対象
となる違法な賭博等の営業を行うカジノバー経営者から金員の収受を受けている
のであり,警察捜査活動全体の公正さに対する県民の信頼を根底から揺るがし兼
ねないものであり,警察全体の名誉,信頼,威信を著しく失墜させた。
 被告人が収受した賄賂額は100万円と多額である。本件犯行の動機は,被告
人が平成10年8月に福岡県h警察署刑事部捜査第4課(以下「捜査4課」とい
う。)から福岡県a警察署へ異動し,同警察署で総務課留置管理係主任として勤
務するようになったところ,異動前は,月々約15万円の超過勤務手当を得てそ
れを小遣い銭として使えたのが,異動後は月約5万円に減ってしまい,そのた
め,飲食費等に窮するようになってしまい,その遊興費を得ようとしたことにあ
り,利欲的,自己中心的な動機に酌量の余地はない。また,被告人は,違法なバ
カラ賭博等を行うカジノバーの経営者らから,捜査情報を提供する見返りに賄賂
を収受しているために羽振りがよいと思われた警察官に対して,被告人をそのカ
ジノバーの経営者に紹介することを求め,しかも,被告人が自分の思惑通りに事
が運ぶのではないかと期待した理由は,被告人が捜査4課等で,暴力団捜査を長
年にわたって担当してきたことによって培ってきた警察内部の人脈により,a警
察署に異動になったとはいえ,b市の歓楽街であるdのカジノ賭博に関する捜査
情報を十分に取ることができ,それを売り物にしてカジノ賭博業者に捜査情報を
流す見返りとして賄賂を要求すれば,その業者から賄賂をもらえるものと目論ん
だことにある。本件は,違法行為を取り締まるべき立場にある警察官が,職務上
の地位を利用し,違法な賭博を行っているカジノバー経営者に賄賂を要求して収
受したという要求型の受託収賄事件であり,被告人のかかる行為には強い非難が
加えられる。本件の背景として,被告人は,平成8年ころの捜査4課勤務当時,
上司から紹介を受けていた違法なカジノバー関係者であるEから依頼を受け,同
10年ころまで同人が関与していたカジノバーに対する福岡県c警察署などの捜
査情報を入手した上,それをEに対して伝えたり,Eから求められて捜査情報を
提供する人物として警察官Fを紹介するなどして飲食の接待を受けたり現金を受
け取るなどカジノバー関係者と癒着していたという事情がある。本件では,被告
人は,Fに依頼してDを紹介してもらい,同人と会い犯行に及んでいる。その結
果,捜査4課に勤務する別の警察官と会った際,暴力団同士の抗争事件等の捜査
でc警察署も捜査4課も忙しい旨の話を聞いたことから,Dから現金100万円
を受領した手前,捜査情報を流しておこうと考え,Fを通じて前記の話をDに伝
えているのであり,被告人の警察官としての職業倫理は鈍麻しているというほか
なく,非常に悪質である。本件において,被告人は賄賂を1回収受したことのみ
にとどまっているが,これは,DがEと仲がよくない上,同人がDの経営するカ
ジノバーとはライバル店となる店に関係しており,被告人とEのかつての関係を
知っていたため,Dが被告人とEの関係を疑っており,これを感じたFが,別の
警察官を捜査情報提供者としてDに対して紹介するなどしたためにすぎず,被告
人としては,Dに賄賂を求める話をした際には,継続的に賄賂を提供してもらう
ことを目論んでいたものであって,現に,継続的な賄賂の提供を期待して,その
後もFに対してDから連絡がないことなどを問いただすなどしており,この点で
も犯情は悪い。
 本件は,新聞紙上等にも大きく報道され,警察関係者はもとより社会一般に非
常に大きな衝撃を与えたのであるから,社会的影響が大きく,この点においても
強い非難に値する。
 以上によれば,被告人の刑事責任は重いものがある。
 他方,本件の被告人の収受金額は,カジノバーに関する一連の警察官の収賄事
件の中では相対的にみると少額であること,本件当時被告人が直接担当していた
業務自体からカジノバーの摘発情報を入手できる可能性は薄く,その意味で,被
告人の直接担当する職務と賄賂との関連性が比較的弱かったこと,被告人の妻が
被告人の今後の指導監督を法廷において誓約していること,今後の稼働先として
新聞販売店が確保されており,同販売店経営者が被告人の指導監督を誓約してい
ること,被告人は,長年にわたり警察官として主に暴力団関係事件の捜査に携わ
り,その中でそれなりに実績も上げ貢献してきた面もあること,一貫して罪を認
め反省の情を示していること,平成14年2月本件により懲戒免職となり,犯行
はマスコミに大きく報道されるなど既に相応の社会的制裁を受けていること,逮
捕以来長期間にわたり身柄の拘束がなされていること,被告人には前科前歴がな
く,扶養すべき家族を抱えていることなど,被告人のために酌むべき事情も認め
られる。
 以上の諸事情を総合して考慮することになるが,本件は刑の執行を猶予するの
を相当とする事案ではないから,主文掲記の実刑を科すこととした。
よって,主文のとおり判決する。
(求刑 懲役2年6か月,追徴100万円)
  平成14年11月18日
   福岡地方裁判所第2刑事部
     裁判長裁判官    林       秀   文
        裁判官  一   木   泰   造
        裁判官  永   井   美   奈

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛