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平成12年(行ケ)第250号 審決取消請求事件
     判    決
 原 告 サン・マイクロシステムズ・インコーポレーテッド
 訴訟代理人弁理士 山川政樹、黒川弘朗、紺野正幸、西山修、山川茂樹
 被 告 特許庁長官 及川耕造
 指定代理人 小川謙、関川正志、小林信雄、茂木静代
     主    文
 特許庁が平成10年審判第12729号事件について平成12年2月16日にし
た審決を取り消す。
 訴訟費用は被告の負担とする。
     事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
 主文第1項同旨の判決。
第2 事案の概要
 1 特許庁における手続の経緯
 原告は、1989年5月18日アメリカ合衆国においてした特許出願に基づく優
先権を主張して、平成2年5月18日、発明の名称を「コンピュータグラフィック
ス表示装置にボリューム物体をレンダリングする方法および装置」とする発明につ
いて特許出願(平成2年特許願第127053号)したが、平成10年5月1日拒
絶査定があったので、同年8月19日審判を請求し、平成10年審判第12729
号として審理されたが、平成12年2月16日、「本件審判の請求は、成り立たな
い。」との審決があり、その謄本は同年3月22日原告に送達された。
 2 本願発明の要旨(請求項3に係る発明(本願第3発明)の要旨。ただし、
「○○にしたがって」は「○○に従って」と表記)
 (u、v、w)ボリューム空間内で表されるボリューム物体の少なくとも一部となるボ
リュームデータをメモリに格納する手段と、
 ボリューム物体に対応する少なくとも一つの幾何学的プリミティブを生成する手
段であって、その対応する幾何学的プリミティブは複数の境界座標を含む複数の幾
何学的座標として表され、その複数の境界座標は対応する幾何学的プリミティブを
決め、その対応する幾何学的プリミティブは{x、y、z}座標空間内で表され、前記
幾何学的座標はコンピュータグラフィック表示装置の複数の対応する表示ピクセル
を表すものである手段と、
 各ボリューム物体を対応する幾何学的プリミティブへ整列させる手段と、
 前記ボリュームデータを境界座標を用いて対応する幾何学的プリミティブの幾何
学的座標へマッピングするマッピング関数を生成する手段と、
 ボリューム物体がマッピングされた対応した幾何学的プリミティブに対して幾何
学的操作を実行し、変形された幾何学的プリミティブを得る手段と、
 前記変形された幾何学的プリミティブの幾何学的座標に従って、前記ボリューム
データを前記生成されたマッピング関数を用いて表示する手段と、
 を備え、表示されたボリューム物体が対応する幾何学的プリミティブに対して実
行された幾何学的操作に従って変形されることを特徴とするコンピュータグラフィ
ック表示装置にボリューム物体をレンダリングする装置。
 3 審決の理由の要点
 (1) 本願第3発明は、「ボリュームのプリミティブを用いた直接レンダリング装
置を得ること」、「ボリュームがマップされた幾何学的なプリミティブに組み込ま
れたボリュームをレンダリングする装置を得ること」及び「ボリュームが幾何学的
物体に相互作用させることができるようにした、ボリュームをレンダリングする装
置を得ること」を目的とし、特許請求の範囲の請求項3に記載された事項により上
記2の本願発明の要旨のとおりのものと認める。
 (2) 刊行物記載発明
 原査定の拒絶の理由に引用された特開平1-98084号公報(刊行物)には、
「操作が容易で3次元空間での座標指定や計測が容易に行える3次元画像処理装置
を提供すること」を目的とし、
「第1図は本発明の一実施例を示すブロック図である。同図において1はCT像や
MRI像等の多層スライスデータを記憶している原データ記憶装置であり、2は3
次元データ作成装置であり、3は表示装置であり、4は前記3次元データ作成装置
2の任意の座標点を指定する3次元座標指定装置であり、5は指定された座標点間
の距離を計測する装置であり、6は指定座標点間を結ぶ2本の線の角度を計測する
装置であり、7は指定座標点によって囲まれた閉空間又は閉曲面を作成する装置で
あり、8は前記閉空間又は閉曲面内の体積を計測する装置である。前記3次元画像
作成装置2内にはMPR像作成装置9A及び割面像作成装置9Bを備えたMPR、
割面像作成部9が設けられている。
 前記MPR、割面像作成部9の詳細を第2図に示す。これは同図に示すように原
スライス像データを記憶する第1の3次元メモリ11と、この3次元メモリから読
み出されたデータをxy面(アキシャル面)、yz面(サジタル面)、xz面(コ
ロナル面)に振り分けてMPR像を作成する装置12と、この装置12から出力さ
れるデータをアファイン変換する装置13と、前記2次元メモリ12の出力とアフ
ァイン変換装置13の出力により割面像を作成する第2の2次元メモリ14と、指
定3次元座標P(x、y、z)に基づいて前記3次元メモリ11の読み出しアドレ
スを指定するリードアドレスジェネレータ15及び第2の2次元メモリ14の書き
込みアドレスを指定するライトアドレスジェネレータ16とによって構成されてい
る。尚、ここで重要なことは、原データ記憶手段1,3次元画像作成手段2,表示
手段3の座標系を共通にさせていることである。このようにすれば、3次元画像作
成手段2への座標指定だけで共通の座標指定が行える。このように座標系を共通化
する方法としては、各処理部における座標系を一致させるとか、あるいは異なる座
標系である場合は座標変換を行って関連付けるようにする方法を採用すればよ
い。」(2頁右上欄1行~同頁左下欄19行)、
 「次に第6図乃至第8図をも参照して本発明の作用を説明する。通常のスライス
像の場合は、複数のスライスのうち任意のスライス像上の任意の位置に座標点を指
定し各点をある共通の座標系で表現する(P1(x1,y1,z1)、P2(x2,
y2,z2)、・・Pn(xn,yn,zn)の如く)が、これは第2図の3次元メモ
リ11のアドレスを指定し、それを表示に供することによって行われるもので、従
来の手法と同じである。
 MPR像の場合は、第2図の2次元メモリ12におけるアキシャル面(xy
面)、サジタル面(yz面)、コロナル面(xz面)を第6図に示すように視線方
向に応じて第3角図法的に表示し、互いに割面を表すROIF1,F2,F3のライ
ンの交点Pを指定座標点として定義しておけばよい。割面像の場合も同様に第7図
のように構成された割面像の3面F1,F2,F3の交点P(x、y、z)を座標点
として定義しておく。」(2頁右下欄13行~3頁左上欄12行)、
 「3次元表面表示の場合は第8図のように切削機能により内部の指定したい部位
が見える位置まで切削しながら順次座標点を定義してゆく。」(3頁右上欄2行~
4行)、
 「いかなる表示モダリテイーを用いて座標点を定義したとしても、一旦指定され
れば同一の座標系で表現されるので、その座標点を用いて・・体積等を容易に測定
することができる。」(3頁左下欄1行~5行)、とする発明(刊行物記載発明)
が示されている。
 (3) 対比・判断
 本願第3発明と刊行物記載発明とを対比するに、
 ソリッドモデル等の3次元形状モデルを計算機内に構築する機能として3次元形
状モデラは周知事項である。中身の詰まった形状の構造解析にはソリッドモデルが
適していることは周知事項である。モデラの主な機能として、ソリッドモデルを定
義するときに使う機能で、円柱、円錐などの基本立体(プリミティブ)を生成する
機能、及び、ソリッドモデルで形状を大局的に変形させて目的の形状を作るときに
用いる機能で、基本立体どうしの和、積及び差の3種類の立体集合演算機能、は周
知事項である。また、イメージ生成の手段として、3次元形状モデラを使ってソリ
ッドモデルで定義することは周知事項である。
 そして、刊行物記載発明の「CT像やMRI像」、「多層スライスデータ」、
「指定3次元座標(x、y、z)」、「3次元画像処理装置」及び「切削、回転」
は、本願第3発明の「ボリューム物体」、「ボリュームデータ」、「幾何学的座
標」、「コンピュータグラフィック表示装置」及び「幾何学的操作」に相当し、
 刊行物記載発明の「多層スライスデータ」が変換前の空間のデータである点で本
願第3発明の「ボリュームデータ」に相当するといえることから、刊行物記載発明
の「CT像やMRI像等の多層スライスデータを記憶している原データ記憶装置
1」は、本願第3発明の「ボリューム空間内で表されるボリューム物体の少なくと
も一部となるボリュームデータをメモリに格納する手段」に相当し、
 刊行物記載発明の「3次元画像処理装置にボリューム物体をレンダリングする装
置」は本願第3発明の「コンピュータグラフィック表示装置にボリューム物体をレ
ンダリングする装置」に相当するので、
 両者は、「ボリューム空間内で表されるボリューム物体の少なくとも一部となる
ボリュームデータをメモリに格納する手段を備え、コンピュータグラフィック表示
装置にボリューム物体をレンダリングする装置」で一致し、
 ① 本願第3発明が
 「ボリューム物体に対応する少なくとも一つの幾何学的プリミティブを生成する
手段であって、その対応する幾何学的プリミティブは複数の境界座標を含む複数の
幾何学的座標として表され、その複数の境界座標は対応する幾何学的プリミティブ
を決め、その対応する幾何学的プリミティブは{x、y、z}座標空間内で表され、前
記幾何学的座標はコンピュータグラフィック表示装置の複数の対応する表示ピクセ
ルを表すものである手段」を有するのに対し、
 刊行物記載発明は
 「ボリューム物体に対応する少なくとも一つの点P(X、Y、Z)の座標の3次
元画像Mを生成する手段であって、その対応する点P(X、Y、Z)の座標の3次
元画像Mは座標として表され、その座標は対応する点P(X、Y、Z)の座標の3
次元画像Mを決め、その対応する点P(X、Y、Z)の座標の3次元画像Mは
P{x、y、z}座標空間内で表され、前記座標はコンピュータグラフィック表示装置
の表示ピクセルを表すものである手段」を有する点、
 ② 本願第3発明が
 「各ボリューム物体を対応する幾何学的プリミティブへ整列させる手段」を有す
るのに対し、
 刊行物記載発明は「各ボリューム物体を対応する点P(X、Y、Z)の座標の3
次元画像Mへ整列させる手段」を有する点、
 ③ 本願第3発明が
 「ボリュームデータを境界座標を用いて対応する幾何学的プリミティブの幾何学
的座標へマッピングするマッピング関数を生成する手段」を有するのに対し、
 刊行物記載発明は
 「ボリュームデータを座標を用いて対応する点P(X、Y、Z)の座標の3次元
画像Mの幾何学的座標へマッピングするマッピング関数を生成する手段」を有する
点、
 ④ 本願第3発明では
 「ボリューム物体がマッピングされた対応した幾何学的プリミティブに対して幾
何学的操作を実行し、変形された幾何学的プリミティブを得る手段」を有するのに
対し、
 刊行物記載発明は
 「ボリューム物体がマッピングされた対応した点P(X、Y、Z)の座標の3次
元画像Mに対して幾何学的操作を実行し、変形された点P(X、Y、Z)の座標の
3次元画像Mを得る手段」を有する点、
 ⑤ 本願第3発明が
 「変形された幾何学的プリミティブの幾何学的座標に従って、ボリュームデータ
を前記生成されたマッピング関数を用いて表示する手段」を有するのに対し、
 刊行物記載発明は
 「変形された点P(X、Y、Z)の座標の3次元画像Mの幾何学的座標に従っ
て、ボリュームデータを前記生成されたマッピング関数を用いて表示する手段」を
有する点、
 ⑥ 本願第3発明では
 「表示されたボリューム物体が対応する幾何学的プリミティブに対して実行され
た幾何学的操作に従って変形される」のに対して、刊行物記載発明は
 「表示されたボリューム物体が対応する点P(X、Y、Z)の座標の3次元画像
Mに対して実行された幾何学的操作に従って変形される」点、
 で相違する。
(相違点について)
 プリミティブが複数の境界座標を含む複数の座標として表されること、及び、プ
リミティブが複数の対応する表示ピクセルにより表されることは、周知事項であ
る。
 また、本願明細書にも「マッピング関数は、ボリューム空間中の各ボクセルをプ
リミティブの素子すなわち点に関連づける。」(8頁16~17行)として上記周
知事項と同趣旨の記載がある。
 そこで、相違点①~⑥のすべてについて審究するに、
 相違点①~⑥は、結局、ボリューム物体に対応する表示座標系における対象が、
本願第3発明では「幾何学的プリミティブ」であるのに対し刊行物記載発明では
「点P(X、Y、Z)の座標の3次元画像M」である点、に帰結する。
 しかしながら、プリミティブに基づいて3次元形状を構成することは上記のよう
に周知事項であってみれば、相違点①~⑥は、刊行物記載発明において、ボリュー
ムデータにマッピングされる表示座標系における対象を周知なプリミティブとした
ことにすぎず、当業者が必要に応じて周知事項に基づいて容易に発明をすることが
できたものといえる。
 (4) 審決の結び
 以上のとおりであるから、本願第3発明は、刊行物記載発明及び周知事項に基づ
いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の
規定により特許を受けることができない。
第3 原告主張の審決取消事由
 1 取消事由1(刊行物記載発明の認定の誤り)
 (1) 相違点①の認定における刊行物記載発明の認定の誤り
 審決は、「刊行物記載発明は『ボリューム物体に対応する少なくとも一つの点P
(X、Y、Z)の座標の3次元画像Mを生成する手段であって、その対応する点P
(X、Y、Z)の座標の3次元画像Mは座標として表され、その座標は対応する点
P(X、Y、Z)の座標の3次元画像Mを決め、その対応する点P(X、Y、Z)
の座標の3次元画像MはP{x、y、z}座標空間内で表され、前記座標はコンピュー
タグラフィック表示装置の表示ピクセルを表すものである手段』を有する」と認定
したが、誤りである。
 刊行物には、「第3図は3次元座標の定義を説明するためのものであり、3次元
画像Mを3次元座標軸x、y、zに対応させたときの点P(X、Y、Z)の座標
は、原スライスデータを3次元メモリに取り込んだときの座標点Pに対応するよう
に定義したものである。」(2頁右下欄1~7行)と記載されており、3次元座標
指定装置4の3次元座標を単純に説明し、それがメモリの座標の点Pと同じである
と指摘しているだけであり、画像Mと点Pとは直接的な関係はない。もちろん、p
{x、y、z}座標空間内に画像Mが存在し得るのは当然であるが、刊行物に示さ
れた点Pはp{x、y、z}座標空間内の1点であり、表示しようとする3面(ア
キシャル面、コロナル面、サジタル面)が交差する中心となる位置(原点)でしか
ない。刊行物記載発明は、この点Pを3次元座標指定装置4で指定して、その点P
を原点に設定したときに定まる3面それぞれにおける画像Mを見せるものにすぎな
い。したがって、画像Mが点Pとして表されるというような記載は刊行物にはな
い。
 「座標はコンピュータグラフィック表示装置の表示ピクセルを表す」との認定に
ついても、座標点P(X、Y、Z)は画面上に表示するものではなく、表示すると
きに基準になる点(原点)を示しているにすぎない。したがって、点Pが表示装置
の表示ピクセルを表すことはない。
 刊行物第3図で幾何学的な立方体のように見えるものは、一般的な数学の教科書
などで、3次元のp{x、y、z}座標空間内で点Pをx、y、zそれぞれの座標
軸に対応させるために図示した補助的な線にすぎず、画像とは無関係である。
 (2) 相違点②の認定における刊行物記載発明の認定の誤り
 審決は「刊行物記載発明は『各ボリューム物体を対応する点P(X、Y、Z)の
座標の3次元画像Mへ整列させる手段』を有する」と認定したが、誤りである。
 刊行物が座標系の変換に関して言及していることは認めるが、座標系を変換する
ことが「各ボリューム物体を対応する点P(X、Y、Z)の座標の3次元画像Mへ
整列させる」ことにはつながらない。刊行物記載発明においては、3次元画像M
は、表示装置の画面で表示させようとする対象そのものであって、3次元のp
{x、y、z}座標空間に対応しているとはいえるが、3次元画像Mは何かを整列
させるものではない。
 (3) 相違点③の認定における刊行物記載発明の認定の誤り
 審決は、「刊行物記載発明は『ボリュームデータを座標を用いて対応する点P
(X、Y、Z)の座標の3次元画像Mの幾何学的座標へマッピングするマッピング
関数を生成する手段』を有する」と認定したが、誤りである。
 刊行物には3次元画像Mへ整列させることが記載されていないので、当然にマッ
ピングに関しての記載もない。座標系の変換は座標系を変換させるだけでよく、一
般的にマッピング関数のようなものは使用する必要はない。
 (4) 相違点④~⑥の認定における刊行物記載発明の認定の誤り
 審決は、「刊行物記載発明は『ボリューム物体がマッピングされた対応した点P
(X、Y、Z)の座標の3次元画像Mに対して幾何学的操作を実行し、変形された
点P(X、Y、Z)の座標の3次元画像Mを得る手段』を有する」、「刊行物記載
発明は『変形された点P(X、Y、Z)の座標の3次元画像Mの幾何学的座標に従
って、ボリュームデータを前記生成されたマッピング関数を用いて表示する手段』
を有する点」、及び「刊行物記載発明は「『表示されたボリューム物体が対応する
点P(X、Y、Z)の座標の3次元画像Mに対して実行された幾何学的操作に従っ
て変形される』」と認定したが、誤りである。
 (3)で述べたように、刊行物記載発明ではマッピング関数を用いていないのである
から、「マッピング」の点で誤りである。また、刊行物には3次元画像Mに幾何学
的操作を加えることは記されているが、「表示されたボリューム物体が対応する点
P(X、Y、Z)の座標の3次元画像」というものはない。刊行物記載発明では画
面に表示しようとしている3次元画像Mに幾何学的な操作を加えているにすぎな
い。
 2 取消事由2(進歩性の判断の誤り)
 取消事由1で述べたとおり、審決は刊行物記載発明の認定を誤り、この誤った認
定に基づいて相違点の判断をしたのであるから、その判断も誤りである。
 刊行物記載発明は、原データを3次元メモリに記憶しておき、そのデータを3つ
の面に振り分けて2次元メモリに記憶させ、1点P(X、Y、Z)を通る3つの面
を2次元メモリから表示させるものである。特定の点Pを通る3面の絵を表示する
ようにした発明であって、それ以外のものではなく、本願第3発明の特徴である、
プリミティブにデータを配置、すなわちマッピングすることは記載されていない。
したがって、刊行物記載発明においても、点Pを動かせばあらゆる箇所を表示する
ことは可能であるが、特定の3面の像が得られるだけである。これに対し、本願第
3発明は、プリミティブの中にデータが詰まっているので、どこで切っても、切り
口の座標値に対応するデータを表示することができる。
 被告は、「本願第3発明と刊行物記載発明とは、要するに、画像データを画素と
して扱うかプリミティブとして扱うかの相違があるにすぎない。」と主張するが、
本願第3発明は、プリミティブとしてデータを扱っているのではなく、画像データ
をプリミティブにマッピングすることが主要な技術的思想である。
第4 審決取消事由に対する被告の反論
 1 取消事由1に対して
 (1) 相違点①における刊行物記載発明の認定の誤りの主張に対して
 刊行物記載発明は、多層スライス像を用いてMPR表示や3次元表面表示、割面
表示、合成表示等を行う3次元画像処理装置に関するものであり、3次元画像M
は、第3図からも明らかなように、P{x、y、z}座標空間内の少なくとも一つ
の座標点P(X、Y、Z)として表され、座標点P(X、Y、Z)は、3次元画像
Mの各画素のxyz座標上での位置とそれらの描画属性を表していることは明らか
である。原告主張のように、3次元座標指定装置4で指定される原点のみを示して
いるものではない。なお、刊行物第3図記載の立方体は、その引き出し線から、3
次元画像Mを示すことは明らかである。
 原告は、「点Pが表示装置の表示ピクセルを表すことはない。」とも主張する
が、座標点P(X、Y、Z)は、3次元画像Mを表すものであり、3次元画像Mの
一点一点である座標点P(X、Y、Z)は表示装置の表示ピクセルに対応してその
表示ピクセルを表すものであるから、原点の座標点P(X、Y、Z)のみが表示装
置の表示ピクセルの一つに対応するというものではない。
 (2) 相違点②における刊行物記載発明の認定の誤りの主張に対して
 刊行物には、「ここで重要なことは、原データ記憶手段1、3次元画像作成手段
2、表示手段3の座標系を共通にさせていることである。・・・このように座標系
を共通化する方法としては、各処理部における座標系を一致させるとか、あるいは
異なる座標系である場合は座標変換を行って関連付けるようにする方式を採用すれ
ばよい。」(2頁左下欄11~19行)との記載がある。この記載が、原データ記
憶手段1における座標系と3次元画像作成手段2及び表示手段3における座標系と
が異なる場合があり、その場合に原データ記憶手段1における座標系を3次元画像
作成手段2及び表示手段3における座標系に変換することを表していることは、当
業者に明らかである。
 そして、座標変換の過程における関連付けが本願第3発明でいう「整列」といえ
るものであるから、審決には、相違点②に関し原告主張の認定の誤りはない。
 (3) 相違点③における刊行物記載発明の認定の誤りの主張に対して
 (2)で述べたように、刊行物記載発明は、各ボリューム物体を対応する点P(X、
Y、Z)の座標の3次元画像Mへ整列させることをも考慮しており、その整列のた
めにはマッピング関数が必要になるものであるから、審決には、相違点③に関し原
告主張の認定の誤りはない。
 (4) 相違点④~⑥における刊行物記載発明の認定の誤りの主張に対して
 審決は、本願第3発明と刊行物記載発明との対比において、刊行物記載発明の
「切削、回転」が本願第3発明の「幾何学的操作」に相当するとしており、この点
は原告も認めている。そして、その幾何学的操作を実行するために刊行物記載発明
が「ボリューム物体がマッピングされた対応した点P(X、Y、Z)の座標の3次
元画像Mに対して幾何学的操作を実行し、変形された点P(X、Y、Z)の座標の
3次元画像Mを得る手段」を有することは明らかであるから、相違点④における刊
行物記載発明の認定に誤りはない。
 刊行物記載発明は、切削、回転という変形がなされた3次元画像を表示すること
ができるものであり、その表示に際して原データ記憶手段1、3次元画像作成手段
2、表示手段3における座標系の変換を行うこと、すなわちマッピング関数を用い
ることも考慮されているから、相違点⑤及び⑥における刊行物記載発明の認定にも
誤りはない。
 2 取消事由2に対して
 前項に述べたとおり、審決には刊行物記載発明の認定に係る誤りはなく、この誤
りを前提とする原告主張は失当である。
 原告は、「刊行物記載発明においても、点Pを動かせばあらゆる箇所を表示する
ことは可能であるが、特定の3面の像が得られるだけである。これに対し、本願第
3発明は、プリミティブの中にデータが詰まっているので、どこで切っても、切り
口の座標値に対応するデータを表示することができる。」と主張するが、本願第3
発明は、ボリューム物体の変形とその表示について、ボリューム物体をどのように
切るか、その切り口をどのような方向から見るか等の、ボリューム物体の変形とそ
の表示の態様を何ら限定するものではない。
 刊行物記載発明は、記憶されたボリュームデータあるいはそれを座標変換したボ
リュームデータに対して切削や回転といった幾何学的操作を実行し、その実行によ
り変形されたボリューム物体を表示するものであるから、ボリュームデータを幾何
学的プリミティブにより取り扱うかどうかの点は別にして、ボリューム物体の変形
とその表示において本願第3発明と差異がなく、原告の主張は、本願第3発明の構
成に基づくものではない。
 本願第3発明と刊行物記載発明とは、要するに、画像データを画素として扱うか
プリミティブとして扱うかの相違があるにすぎない。すなわち、本願第3発明は、
ボリューム物体に対応する表示座標系における対象を幾何学的プリミティブという
基本立体にし、その幾何学的プリミティブに対して幾何学的操作を実行するのに対
し、刊行物記載発明は、ボリューム物体に対応する表示座標系における対象を画素
という基本単位にし、その画素に対して幾何学的操作を実行するという相違がある
にすぎない。審決は、その相違を認め、3次元形状の構成をプリミティブに基づい
て行うことが周知であることを勘案してその相違における本願第3発明の構成が容
易であると判断したものであるから、進歩性の判断においても誤りはない。
第5 当裁判所の判断
 1 本願第3発明について
 (1) 本願明細書の記載事項
 甲第3号証(平成10年8月19日付け手続補正書)及び甲第5号証(平成9年
12月2日付け手続補正書)によれば、本願明細書に次のような記載があることが
認められる。
 〔従来の技術〕
 ボリュームデータは「ボクセル(voxel)」と呼ばれるボリューム素子の三
次元アレイにより表される。各ボクセルには、ボリューム空間内のそれの場所を表
す3つの整数座標と、その場所におけるある特性、例えば温度又は組成、これはレ
ンダリング属性には直接には関係しない、を表す、その密度と呼ばれる少なくとも
1つの整数値とが組合わされる。他方、幾何学的データはx、y、z座標位置と、
色のようなレンダリング属性とによって表される。(3頁27行~4頁4行)
 〔発明が解決しようとする課題〕
 したがって、本発明の目的は、ボリュームのプリミティブを用いた直接レンダリ
ングの方法と装置を得ることである。
 本発明の別の目的は、ボリュームがマップされた幾何学的なプリミティブに組み
込まれたボリュームをレンダリングする方法と装置を得ることである。
 本発明の更に別の目的は、ボリュームを幾何学的物体に相互作用させることがで
きるようにした、ボリュームをレンダリングする方法と装置を得ることである。
(8頁3~9行)
 〔課題を解決するための手段〕
 ・・・
 好適な実施態様においては、レンダリングすべきボリューム又はボリューム部分
は1つ又は複数の幾何学的なプリミティブにより境界が決められ、三次元多角形の
ような幾何学的なプリミティブをボリュームに関連づけるマッピングが発生され
る。その後で、ボリュームに対する任意の幾何学的操作が幾何学的なプリミティブ
に対して行われ、かつマッピング関数を用いてボリュームを幾何学的空間へ変換す
ることによりボリュームデータが表示される。ボリュームを囲む多角形は、頂点が
-1から+1の範囲である正規化された立方体のような立方体であることが好まし
い。
 多角形のような幾何学的なプリミティブの関数としてボリュームを定義すること
により、クリッピング又は回転のような幾何学的操作をプリミティブに対して容易
に行うことができ、マッピング関数を調べて、表示すべき対応するボリュームデー
タを決定するためにデータが用いられる。さらに、生のボリュームデータは幾何学
的空間内に直接レンダリングされるから、幾何学的データを生のボリュームデータ
と容易に相互作用させることができる。(8頁20行~9頁4行)
 〔方法の概観〕
 本発明の方法と装置においては、ボリューム物体又はボリューム物体の一部が1
つ又は複数の幾何学的なプリミティブに整列させられ、幾何学空間内の幾何学的な
プリミティブとボリューム空間内のボリューム物体との間のマッピング関数が発生
される。このマッピング関数の使用によってボリュームがマップされるプリミティ
ブに対して幾何学的な演算を行い、かつ対応するボリュームデータに変換するだけ
で、変換、ビューイング及びその他の幾何学的操作がボリュームに対して実行でき
る。
 ボリュームデータ、すなわち、ボリューム空間内の特定の場所におけるボリュー
ムの属性を含んでいるボリューム物体を表すボクセルが、ボリューム物体を表すボ
クセルの三次元アレイ内の各ボクセルの位置に従ってメモリに格納される。ボリュ
ーム物体を表示するために、そのボリューム物体は例えば立方体である少なくとも
1つの幾何学的なプリミティブによって記述される。使用する幾何学的なプリミテ
ィブは、レンダリングすべきボリューム又はボリュームの一部をそのプリミティブ
ヘマップできるような寸法にし、かつそのようにマップできるようにして整列させ
るべきである。・・・
 例えば、第2図を参照する。ボリュームベクトル80を表すボリュームの一部を
幾何学的ベクトルへマップし、スクリーン空間に表示できる。ひとたびマップされ
たそのベクトルは、ボリュームベクトルがマップされた幾何学的ベクトルに対して
回転/移動操作を行い、かつマッピング関数を用いて対応するボリューム要素を探
すことだけで、幾何学的空間内で容易に回転及び移動できる。(11頁12行~1
2頁5行)
         本願第2図
 立方体のような三次元物体を形成する1つ又は複数の幾何学的なプリミティブヘ
ボリュームがマップされる。立方体はボリュームの境界を定めるようにボリューム
を囲むように並べられる。第4a図に示すように、ボリューム物体150は立方体
160により囲まれる。ボリュームと立方体の{x,y,z}座標とを含むボクセ
ルの間にマッピング関数が発生する。そのマッピング関数が発生されると、その立
方体に対して行われる操作を通じて、ボリューム物体に各種の幾何学的操作を加え
ることができる。例えば、立方体160にクリップ操作を加えることによりボリュ
ーム170の一部175を除去、その結果として現れたボリュームの映像を第4b
図に示すように容易に表示できる。
         本願第4図
 マッピング関数は、(u,v,w)空間とも呼ばれるボリューム空間内のボリュ
ーム物体の各ボクセルと、{x,y,z}空間(幾何学的空間)内の幾何学的なプ
リミティブの頂点すなわち格子点との間の数学的な対応性を与える。ボリュームの
境界が幾何学的なプリミティブの境界ヘマップされるように、ボリューム物体が幾
何学的なプリミティブに「合致される」ということができる。(12頁17行~1
3頁1行)
 マッピング関数がひとたび決定されると、幾何学的物体に対して行われる幾何学
的操作の修正すなわち処理を、ボリュームがマップされる幾何学的なプリミティブ
を介してボリューム物体に対して行うことができる。種々の見る寸法と、縦横比又
はボリュームデータの透視を達成するために、変換マトリックスが幾何学的なプリ
ミティブヘ乗じられる。したがって、その変換マトリックスは、幾何学的なプリミ
ティブヘマップされたボリュームデータを修正する。(14頁6~11行)
 (2) これらの記載によると、本願第3発明は、三次元アレイにより表されるボリ
ュームデータを、プリミティブを用いてレンダリングする(見える状態にする)装
置であるということができる。
 本願第3発明の「プリミティブ」とは、「ボリューム物体を対応する幾何学的プ
リミティブへ整列させる」こと(「整列」とは不明確であるが、ここでは、「ボリ
ューム物体」を完全に収容するという程度の意味であり、「プリミティブ」とは単
純に立方体と考えて検討する。)のできる仮想的な空間であって、その空間に対し
て幾何学的操作(クリップ操作等)を行えるものであると理解することができる。
ボリューム空間とプリミティブは、生成された「マッピング関数」で対応してお
り、ボリューム空間内の各データ(色、濃度等)を対応するプリミティブの各座標
に与えるものである。
 レンダリングに当たっては、プリミティブに幾何学的操作を実行し、表示する部
分を決定後、その表示部分に対応するボリューム空間内のデータを探し出し(マッ
ピング関数を用いる。「マッピング関数を用いて対応するボリューム要素を探す」
との記載による。)、そのデータをプリミティブの表示部分の各座標に割り当てる
(再び、マッピング関数を用いる)ことにより、ボリューム物体が表示されること
になる。
 したがって、プリミティブは、幾何学的操作を実行する対象、及び表示に直接関
わる対象として位置づけられており、ボリュームデータはこのプリミティブを中間
段階として経由することで、表示されるものである。
 2 取消事由1についての判断
 (1) 刊行物記載発明の「3次元画像M」について検討する。
 甲第4号証(刊行物)によれば、刊行物記載の発明に関して次のとおり認めるこ
とができる。
 刊行物の「多層スライスデータを記憶する手段と、該スライスデータから複数種
類の3次元画像を作成する手段と、これら3次元画像を表示する手段」(特許請求
の範囲)との記載によれば、「3次元画像」は複数種類あり、作成された「3次元
画像」は表示されるものである。
 そして第1図には、符番2で示される「3次元画像作成装置」内に、「MPR像
作成装置9A」、「割面像作成装置9B」、「3次元表面像作成装置」、及び「合
成像作成装置10」が配置されており、上記「複数種類」とは「MPR像」、「割
面像」、「3次元表面像」、及び「合成像」を指すものと認められ、これらの像が
第1図の「表示装置3」に表示されるものと認められる。
 「MPR、割面像作成部9の詳細を第2図に示す。・・・原スライス像データを
記憶する第1の3次元メモリ11と、・・・指定3次元座標P(x、y、z)に基
づいて前記3次元メモリ11の読み出しアドレスを指定するリードアドレスジェネ
レータ15及び第2の2次元メモリ14の書き込みアドレスを指定するライトアド
レスジェネレータ16とによって構成されている。」(2頁右上欄16行~左下欄
11行)、「3次元画像Mを3次元座標軸x,y,zに対応させたときの点P
(X、Y、Z)の座標は、原スライスデータを3次元メモリに取り込んだときの座
標点Pに対応するように定義したものである」(2頁右下欄3~7行)、及び「M
PR像の場合は、・・・互いに割面を表すROIF1,F2,F3のラインの交点P
を指定座標点として定義しておけばよい。割面像の場合も・・・割面像の3面F1
,F2,F3の交点P(x、y、z)を座標点として定義しておく。」(3頁左上欄
3~12行)との記載によれば、3次元画像であるMPR像及び割面像は、割面像
の3面F1,F2,F3の交点P(x、y、z)を指定することにより、これら3次
元像が作成されるのであるから、個々の3次元像と指定座標点P(
x、y、z)は1対1の対応関係にあり、刊行物の「3次元画像Mを3次元座標軸
x,y,zに対応させた」(2頁右下欄3~4行)との記載もこれと同趣旨と解さ
れ、「3次元画像M」は作成された個々の3次元画像を意味するものである。
 なお、第3図には、{x、y、z}空間内に、直方体状のものが示され、そこに
引き出し線が設けられ、符番Mと表示されているところ、直方体の1つの頂点がP
(X、Y、Z)と表示されていることからみて、直方体のP(X、Y、Z)を含む
3面が、表示される3面であることを図示したものと解される。
 すなわち、MPR像及び割面像は、3次元データから作成された像であって、3
次元画像と称されるものではあるが、具体的には3つの割面像を1つの像として表
現するものであるから、2次元像であり、そのことは刊行物第2図において、「2
次元メモリ12」及び「2次元メモリ14」に記憶されていること、及び一般に表
示装置自体が2次元であることから明らかである。
    刊行物第3図
 (2) 甲第4号証によれば、刊行物には更に、「3次元表面表示の場合は第8図の
ように切削機能により内部の指定したい部位が見える位置まで切削しながら順次座
標点を定義してゆく。」(3頁右上欄2行~4行)、との記載があり、第8図に
は、表面像に対して切削範囲及び切削深さを設定することにより切削された表面像
が作成・表示される様子、及び切削された表面像を90度回転したものが図示され
ている。ここで「切削」とは表面に表れない内部を部分的に表示するものと解さ
れ、その内部の像を作成する手段について刊行物には特段の記載がないため、MP
R像及び割面像同様に、「2次元メモリ12」に記憶される3つの割面像を用いる
と解するほかはない。そうすると、切削範囲及び切削深さを設定することは、切削
されることにより露出する3つの割面を決定することにほかならず、3つの割面
は、「3次元座標指定装置4」による座標指定により行われると理解される。
         刊行物第8図
 そして、3次元画像Mは、座標指定により作成・表示された個々の画像であるか
ら、もはやそれに対して何らかの幾何学的操作を実行することはないというべきで
ある。なぜなら、その画像に対して切削された関係にある画像が新たに作成・表示
されることはあっても、その新たな画像は、座標指定を新たに行うことによって作
成されるものである。したがって、切削前後の「3次元画像M」を比較する限りに
おいては、「3次元画像M」が切削されたとはいい得るものではあるが、その切
削、すなわち、新たな座標指定が「3次元画像M」に対して行われているものとは
認められないのである。
 審決は、「切削、回転」が「幾何学的操作」に相当すると認定し、この認定は原
告も争っていないものの、回転された「3次元画像M」をいかに作成するかについ
て、刊行物に一切記載がないことから、回転操作が「3次元画像M」に対して行わ
れると認めることもできない。
 (3) したがって、「刊行物記載発明は『ボリューム物体がマッピングされた対応
した点P(X、Y、Z)の座標の3次元画像Mに対して幾何学的操作を実行し、変
形された点P(X、Y、Z)の座標の3次元画像Mを得る手段』を有する」、及び
「刊行物記載発明は『表示されたボリューム物体が対応する点P(X、Y、Z)の
座標の3次元画像Mに対して実行された幾何学的操作に従って変形される』」との
審決の認定は、「幾何学的操作」を実行する対象が「3次元画像M」であると認定
した点において誤りである。そして、変形された3次元画像Mとは変形後に表示さ
れる3次元画像にほかならず、これに対してはもはや何の操作も行わないのである
から、「変形された点P(X、Y、Z)の座標の3次元画像Mの幾何学的座標に従
って、ボリュームデータを前記生成されたマッピング関数を用いて表示する手段」
との審決の認定も誤りであるというべきである。
 (4) 以上によると、審決は、刊行物記載発明の認定において、3次元画像Mに対
して幾何学的操作を実行すると認定した点(相違点④及び⑥に関する認定)、及び
変形された3次元画像Mの幾何学的座標に従って、マッピング関数を用いて表示す
ると認定した点(相違点⑤に関する認定)において誤りであり、取消事由1は理由
がある。
 3 取消事由2についての判断
 (1) 本願第3発明は、「ボリューム物体がマッピングされた対応した幾何学的プ
リミティブに対して幾何学的操作を実行し、変形された幾何学的プリミティブを得
る手段」と「前記生成されたマッピング関数を用いて、変形された幾何学的プリミ
ティブの幾何学的座標に従って、前記ボリュームデータを表示する手段」とを備え
ることにより、「表示されたボリューム物体が対応する幾何学的プリミティブに対
して実行された幾何学的操作に従って変形される」ことを構成要件とし、幾何学的
操作の実行対象が幾何学的プリミティブである。そして、変形後の幾何学的プリミ
ティブの幾何学的座標に従い、マッピング関数を用いてボリュームデータを表示す
るものである。
 これに対し、刊行物記載発明では、幾何学的操作の実行対象が3次元画像Mでは
ないこと、及び変形後の3次元画像Mに対しては何の操作も施されないことは、取
消事由1に関して判断したとおりである。
 (2) 審決は、「ソリッドモデル等の3次元形状モデルを計算機内に構築する機能
として3次元形状モデラは周知事項である。中身の詰まった形状の構造解析にはソ
リッドモデルが適していることは周知事項である。モデラの主な機能として、ソリ
ッドモデルを定義するときに使う機能で、円柱、円錐などの基本立体(プリミティ
ブ)を生成する機能、及び、ソリッドモデルで形状を大局的に変形させて目的の形
状を作るときに用いる機能で、基本立体どうしの和、積及び差の3種類の立体集合
演算機能、は周知事項である。また、イメージ生成の手段として、3次元形状モデ
ラを使ってソリッドモデルで定義することは周知事項である」こと、「プリミティ
ブが複数の境界座標を含む複数の座標として表されること、及び、プリミティブが
複数の対応する表示ピクセルにより表されることは、周知事項である」ことに基づ
いて、「相違点①~⑥は、刊行物記載発明において、ボリュームデータにマッピン
グされる表示座標系における対象を周知なプリミティブとしたことにすぎず、当業
者が必要に応じて周知事項に基づいて容易に発明をすることができたものといえ
る。」と判断した。
 しかしながら、審決が相違点の認定を一部誤っていることは取消事由1に関して
判断したとおりであって、この誤った相違点の認定を前提にした上記相違点に関す
る判断も誤ったものというべきである。そもそも、審決には、上記周知事項と相違
点①~⑥との間にいかなる関係があるのかについての説示がなく、これら相違点に
係る本願第3発明の構成が、刊行物記載発明に周知事項をどのように適用すること
によって、これら相違点に係る本願第3発明の構成に至るのかについての判断はな
いのである。
第6 結論
 以上の審決の誤りは、本願第3発明の進歩性を否定した審決の結論に影響を及ぼ
すものであるから、原告主張の審決取消事由は理由があり、原告の請求は認容され
るべきである。
(平成13年11月6日口頭弁論終結)
 東京高等裁判所第18民事部
         裁判長裁判官   永   井   紀   昭
            裁判官   塩   月   秀   平
            裁判官   橋   本   英   史

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