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平成一一年(ワ)第一九二六九号 損害賠償請求事件
(口頭弁論終結日 平成一二年四月一〇日)
         判         決
          原       告    【A】
          被       告    株式会社オービックビジネスコ
ンサルタント
          右代表者代表取締役    【B】
          右訴訟代理人弁護士    西田育代司
          同            杉浦 宏
          右補佐人弁理士    【C】
         主         文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
         事 実 及 び 理 由
第一 請求
 被告は、原告に対し、金一〇億一〇八八万円及びこれに対する平成一一年九
月一七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二 事案の概要及び裁判所の判断
一 本件は、原告が被告に対し、後記コンピューターソフトを製造、販売する被
告の行為が、原告の有する特許権を侵害すると主張して、損害賠償の支払を請求し
た事案である。
二 当事者の主張
1 原告の主張
(一) 原告の特許権
 原告は、平成九年九月一二日、株式会社イエスから次の特許権(以下
「本件特許権」といい、その発明を「本件発明」という。)を譲り受けた。
特許番号 第一五四四五二五号
発明の名称 財務、在庫等の管理のための装置
出 願 日 昭和六〇年七月二四日
登 録 日 平成二年二月一五日
特許請求の範囲 別紙特許公報の該当欄記載のとおり
(二) 被告の行為
 被告は、「TOP蔵奉行98太鼓判」なる名称のコンピューターソフト
(以下「被告商品」という。)を製造、販売している。
 被告商品は、本件発明の技術的範囲に属する。(詳細な主張は、訴状記
載のとおりである。)
(三) 損害
 被告は、平成九年九月一二日から平成一一年三月一三日までの間、被告
商品を合計五万四〇〇〇個、総額二五億二七二〇万円販売して、一〇億一〇八八万
円の利益を得た。よって、原告は右同額の損害を受けた。
2 被告の認否
 原告が本件特許権を譲り受けたことは知らない。
 被告商品が本件発明の技術的範囲に属することは否認する。
 原告がその主張に係る損害を被ったことは否認する。
三 裁判所の判断
 本件全証拠によるも、請求原因事実を認めることはできない。
 よって、原告の請求は理由がないので、主文のとおり判決する。
   東京地方裁判所民事第二九部
       裁 判 長 裁 判 官   飯村敏明
             裁 判 官   八 木 貴 美 子
             裁 判 官   谷 有恒

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