弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を取り消す。
     被控訴人等の請求を棄却する。
     訴訟費用は第一、二審とも被控訴人等の負担とする。
         事    実
 被控訴人等は控訴人A及び控訴会社の両名を共同被告として本訴を提起し、原審
において被控訴人等勝訴の判決があり、右控訴人両名はこれに対して控訴をした。
控訴会社の訴訟追行は、当初より昭和二十六年までは第一、二審を通じて当時の代
表者たる控訴人Aがして来たが、その後当時の代表者Bにおいてこれをなし昭和二
十七年四月二十四日控訴会社の右控訴を取り下げた。当裁判所は口頭弁論期日に控
訴会社の現在の代表者Cを呼び出して弁論を命じた。
 控訴人Aは、主文同趣旨の判決を求め、控訴会社は、控訴人Aがその代表者であ
つた当時において、主文同趣旨の判決を求めた。
 被控訴人等は、「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人等の負担とする」との
判決を求め、更に本訴請求の趣旨を変更して、「昭和二十三年七月四日開催の控訴
会社臨時株主総会における増資決議に基く増資新株式五千九百五十株につき同年七
月三十一日控訴会社と控訴人Aとの間に締結された株式引受契約は無効であること
を確認する。控訴会社は、右株式につき、控訴会社の株主に引受の申込を求め、そ
の引受申込に対し公平に割当の手続をせよ。ただし、ここにいわゆる株主は前記増
資決議により所有株式一株につき三株の割合をもつて増資新株式が割り当てられそ
の割当増資新株式全部の引受をした株主に限る。訴訟費用は第一、二審とも控訴人
等の負担とする」との判決を求めた。 被控訴人等及び控訴人Aの主張は、被控訴
人等において左記第一のとおり陳述し、控訴人Aにおいて左記第二のとおり陳述し
たほか、原判決事実欄の記載と同様であるから、ここにこれを引用する。
 第一、被控訴人等の主張
 (一) 控訴会社は昭和二十七年四月二十四日被控訴人等の同意を得て本件控訴
を取り下げた。
 会社の社団的性格より観察すれば、本件訴訟は、元来控訴会社だけを被告として
訴を提起すれば足り、控訴人Aまでも被告とする必要はなかつたのである。被控訴
人等と控訴人Aとの間において被控訴人等勝訴の確定判決があつても、その判決の
効力は控訴会社に及ばない。本件訴訟は、控訴人両名につき、固有必要的共同訴訟
でないことはもちろん、類似必要的共同訴訟でもない。したがつて控訴会社の前記
控訴の取下は有効であり、原判決中控訴会社に関する部分は既に確定している。 
なお控訴会社は昭和二十七年三月二十日の取締役会において本件残株式五千九百五
十株につき割当の手を続なすべき旨を決議し、その結果右株式全部の割当、引受、
払込等の手続は完了し、同年六月二十一日の株主総会においてその旨報告されてい
る。右引受の残株式については当時ただちに株券が交付されたが、その株券につい
ては売買譲渡も行われている。
 (二) 昭和二十三年七月三十一日の役員会においては、控訴人A、監査役D等
は、本件残株式五千九百五十株につき、一時控訴人Aの名義にしておき後日株主等
よりの引受希望の株式数を調査してその株主等に名義変更の手続をするようにした
い旨を申し出たので、被控訴人Eはその言を信じて右申出に同意し、その結果右残
株式全部を控訴人Aに割り当てるという決議が成立したのである。しかしながら、
控訴人Aがその後右残株式につき希望者に名義書換の手続をしなかつたところから
考えると、被控訴人Eの右同意は控訴人A等の詐欺に因る意思表示であつたことが
明らかであるから、被控訴人Eは、昭和二十四年十一月三十日附内容証明郵便をも
つて控訴会社に対し、右決議は株式総会の増資決議及び株主平等の原則に違反し無
効であるが、仮にそれが有効であるとしても、民法第九十六条により被控訴人Eの
前記同意を取り消す旨の意思表示をした。
 なお本件増資決議に基き割当を受けた株式の全部または一部の引受をしなかつた
株主は結局においてその全部または一部の引受権を放棄したものであり、このよう
な株主が存在したために本件残株式五千九百五十株が生じたのであるから、前記の
ような割当株式の全部または一部の引受権を放棄した株主に対しては、本件残株式
五千九百五十株の割当をなすべきものでないと考える。それでその趣旨は本訴請求
の趣旨を変更する。
 第二、控訴人Aの主張
 (一) 控訴会社の代表取締役は控訴人A一名だけであつたが、被控訴人等は、
昭和二十四年一月津地方裁判所四日市支部同年(ヨ)第一号事件をもつて、控訴人
両名を相手方として、控訴人Aが引き受けた本件残株式五千九百五十株の議決権停
止等の仮処分決定を得たので、控訴人等は、右決定に対し、津地方裁判所同年
(モ)第三号事件をもつて、異議の申立をした。そして同事件は控訴人等の敗訴と
なつたので、控訴人等はこれに対し名古屋高等裁判所昭和二十四年第(ネ)五一号
事件をもつて控訴の申立をした。
 当時の株式の分布状況によれば、前記残株式五千九百五十株が控訴人Aに属する
限り、被控訴人等側に属する株式数は、控訴人A側に属する株式数に比して、到底
過半数に達しないけれども、右残株式の議決権が停止せられるにおいては、被控訴
人等側に属する株式数が株主総会において過半数を制し得ることとなるので、被控
訴人等は、右残株式の議決権を停止した上株主総会の開催を強行し控訴会社の取締
役等を被控訴人等側において獲得しようと企図して、前記仮処分決定を申請したの
である。
 他方、控訴会社は、前記裁判所支部昭和二十四年(ヨ)第二号事件をもつて、被
控訴人等を相手方として、本件増資新株式全部の議決権停止の仮処分決定を得た
が、被控訴人等は、右決定に対し、津地方裁判所同年(モ)第四号事件をもつて異
議の申立をし、控訴会社敗訴の判決があつたので、控訴会社は、これに対し、名古
屋高等裁判所昭和二十四年(ネ)第五〇号事件をもつて控訴の申立をした。
 本案訴訟としては、被控訴人等は、控訴人両名を相手方として、本件訴訟を提起
した(津地方裁判所昭和二十四年(ワ)第一三号事件、名古屋高等裁判所同年
(ネ)第六八号事件、最高裁判所昭和三十年四月十九日の差戻判決後の同高等裁判
所昭和三十年(ネ)第一九五号事件)。
 他方、控訴会社は、被控訴人等を相手方とし、津地方裁判所昭和二十四年(ワ)
第一四号事件をもつて、新株引受契約有効確認等請求訴訟を提起したが、控訴会社
敗訴の判決があつたので、これに対し、名古屋高等裁判所昭和二十四年(ネ)第六
七号事件をもつて控訴の申立をした。
 そして叙上の各控訴事件が名古屋高等裁判所に係属中、被控訴人Eは、控訴人A
及び取締役Fの両名が控訴会社の取締役であることの各解任を求める訴訟を提起す
ることを前提として、津地方裁判所昭和二十六年(ヨ)第四一号事件をもつて、右
両名が取締役たることの各職務の執行を停止しこれが代行者を選任する仮処分決定
を申請し、同裁判所は、同年十月三日右申請を認容して、右両名が取締役たること
の職務の執行を停止し弁護士横井孚一及び同田中長三郎の両名を控訴会社の取締役
職務代行者に選任する旨の仮処分決定をした。ところが、右職務代行者両名は、被
控訴人等側の代弁者であるかのような行為をし、前記名古屋高等裁判所昭和二十四
年(ネ)第五〇号事件及び同裁判所同年(ネ)第六七号事件の各控訴を取り下げた
のである。
 その結果、控訴人Aの本件五千九百五十株の議決権だけが仮処分によつて停止さ
れ、したがつて被控訴人等側に属する議決権をもつて過半数を制することの可能な
状態が一時的に現出したが、このような状態のもとで株主総会が開催されたので、
訴外Bが控訴会社の代表取締役に就任することとなり、同時に控訴人A等は取締役
たることを解任された。なお前記職務代行者両名も仮処分の解除によりその任務を
終了した。
 そして右Bは、控訴会社の代表取締役として、名古屋高等裁判所昭和二十四年
(ネ)第五一号事件における控訴会社の控訴を取り下げると共に、昭和二十七年四
月二十四日本件訴訟における控訴会社の控訴をも取り下げたのである。
 本案訴訟につき確定判決があるまでの暫定的措置にすぎない仮処分を利用して前
記のように本案訴訟自体の運命に最後決定的な結末をつけることについては、多大
な疑問を抱く次第であるが、その点はともかくとして、本件訴訟は控訴会社と控訴
人Aとにつき合一に確定すべき必要的共同訴訟であるから、本件訴訟においてBが
した控訴会社の控訴取下はその効力を生じない。
 株主権は株主の会社に対する権利であるから、その存否を争う者は会社を相手方
としてその存否を確定することによつてはじめて実益があるのである。それで被控
訴人等は、控訴会社だけを相手方として本件訴訟を提起すれば十分であつて、その
際控訴人Aをも相手方とする必要はなかつたのである。もつとも被控訴人等が控訴
会社だけを相手方として本件訴訟を提起すれば、控訴人Aは、民事訴訟法第七十一
条により、当事者として右訴訟に参加することができる。その場合、訴訟は同法第
六十二条により必要的共同訴訟として取り扱われ、訴訟の目的は合一に確定せられ
るのである。したがつて被控訴人等が本件のように当初から控訴会社と控訴人Aと
の両名を相手方として訴を提起した場合においても、同法第六十二条の適用がある
ものと解さなければならない。もしこれを反対に解するにおいては、被控訴人等が
控訴会社のみを相手方として訴訟を提起した場合には、控訴人Aは、その訴訟に参
加することによつて、被控訴人等と控訴会社とが馴合で控訴会社が殊更に敗訴する
ことを防止し得るけれども、被控訴人等が控訴会社と控訴人Aとの両名を相手方と
して訴を提起した場合には、控訴人Aは前記のような馴合を防止する方法がないこ
ととなつて、極めて不都合な結果を生ずる。
 (二) 昭和二十三年七月三十一日の役員会においては、代表取締役たる控訴人
A、取締役たる被控訴人E、取締役G、同F、監査役D及び同Hの取締役及び監査
役の各全員が出席し、満場一致をもつて、本件残株式五千九百五十株を控訴人Aに
割り当てる旨を決議したのである。そして右役員六名の当時の所有旧株式数は、合
計二千七百八十株であり、控訴人Aの分を除いても二千五百五十株であつて、控訴
会社の当時の旧株式総数五千株の過半数にあたるのである。この点から観察して
も、右決議は多数株主の希望を参酌しその意思に副うものであることが明かであ
る。
 控訴会社が被控訴人Eより昭和二十四年十一月三十日附内容証明郵便をもつて被
控訴人等主張の取消の意思表示を受領したことは認める。しかしながら、前記役員
会において控訴人A等に被控訴人等主張のような詐欺的言動はなかつたから、右取
消の意思表示は無効である。
 控訴会社の以前の代表者B及びその現在の代表者Cの主張は、次のとおりであ
る。 (一) 本件は、控訴会社と控訴人Aとにつき必要的共同訴訟ではない。そ
して控訴会社を被告とする本件訴訟において控訴会社敗訴の判決が確定すれば、そ
の判決は第三者たる控訴人Aに対しても効力を及ぼすものと解すべきである。本件
においては控訴人Aまでも被告として訴を提起する必要はなかつたのである。控訴
会社は、被控訴人等の同意を得て、既に本件控訴を取り下げたから、原判決中控訴
会社に関する部分は確定した。
 それで控訴会社は、本件残株式五千九百五十株につき、被控訴人等主張のとお
り、割当、引受、払込等の手続を完了した。
 (二) 本案については、控訴会社は、控訴人Aが代表者であつた当時は、すべ
て控訴人Aの主張と同様に主張して来たが、その従来の主張を左記のとおり訂正す
る。
 被控訴人等の主張事実は全部認める。控訴人Aの本件残株式五千九百五十株の引
受行為は、、株主総会の決議に違反するのみならず、株主平等の原則にも違反し、
当然に無効である。
 証拠として、被控訴人等は、甲第一乃至二十二号証、甲第二十三号証の一、二、
甲第二十四号証の一、二、甲第二十五乃至三十三号証、甲第三十四号証の一、二、
甲第三十五号証の一、二、及び甲第三十六乃至三十八号証を提出し、原審における
証人I及び被控訴本人Eの各供述並びに当審における証人J及び同Kの各供述を援
用し、乙第一乃至六号証、乙第九、十号証、乙第十二乃至十四号証、乙第三十一、
二号証、乙第三十四号証及び乙第三十七号証の各成立を認め(そのうち写が提出さ
れているものについては原本の存在をも認め)、乙第三十六号証については謄写版
の部分の成立のみを認め、その余の乙号各証に対しては不知と述べた。
 控訴人A及び控訴会社は、乙第一乃至三十六号証を提出し、原審における証人D
及び控訴本人Aの各供述並びに当審における証人L、同F及び同Gの各供述を援用
し、控訴人Aは、更に乙三十七号証を提出した。控訴人Aは、甲第一乃至六号証、
甲第十乃至十六号証、甲第十九号証、甲第二十一、二号証、甲第二十三、四号証の
各一、二、甲第二十五乃至二十七号証及び甲第三十四号証の一、二の各成立を認め
(そのうち写が提出されているものについては原本の存在をも認め)、その余の甲
号各証に対しては不知と述べた。そして控訴会社は、「従来控訴人Aと同様に甲号
証の否認をして来たが、これを改めて、甲号証の成立を全部認める」と述べた。
         理    由
 被控訴人等は控訴会社及び控訴人Aの両名を共同被告とし、控訴会社の増資新株
式五千九百五十株(記名式)を控訴人Aにおいて引き受けた株式引受契約が株主総
会の増資決議及び株主平等の原則に違反し無効である旨を主張し、右契約の無効確
認を求めて、本訴を提起したのであるが、本訴が果して控訴人両名につき必要的共
同訴訟であるか否かについて検討しよう。まず株式引受契約が有効であるか否かの
問題は要するに株式会社の増資手続が完了したか否かの問題に帰着するが、このよ
うな問題は株式会社、その役員及び株主につき別個に確定することが許されないよ
うに思われる。ところが当事者双方の主張によれば、控訴人Aは右新株式五千九百
五十株を除外しても、控訴会社の株主であり、しかもその代表取締役であつたので
ある。次に本件のような株式引受契約の無効は増資の一部無効にあたるから、本訴
は当時の商法所定の増資無効の訴に類似しているといわなければならない。また本
訴は、右株式につき控訴人Aが控訴会社に対して株主としての権利義務を有しない
ことの確認、すなわち控訴人Aが右株式につき控訴会社の株主たる法律関係の存在
しないことの確認を求めるものであるが、株主の権利特にいわゆる共益権は身分権
的人格権的性格を具有し、会社とその構成員たる株主との間の法律関係は組織法団
体法上の法律関係であるから、本訴は係争法律関係の当事者以外の第三者がその当
事者双方を共同被告として提起する親族法上の身分関係不存在確認訴訟にも類似し
ているといい得るであろう。株主についてはその氏名が株主名義に登載されている
から、本訴は結局においては控訴人Aを右株式の株主として登載してある株主名簿
の記載を抹消することを目的としているとも見ることができる。本訴は被控訴人等
の控訴会社に対する請求と被控訴人等の控訴人Aに対する請求とを包含しているけ
れども、右各請求は、いずれも同一の法律関係を対象とし、株主名簿における同一
記載の抹消を企図しているものである。なお本訴は前記株式引受契約が株主総会の
増資決議に違反し無効であることを請求原因としており(株主平等の原則違反の主
張については、しばらく措く)、しかも右決議の条項自体については当事者間に争
がなく、その条項の解釈だけが争点となつているのであるが、このよううな総会決
議の解釈の問題は、総会決議そのものの適法不適法または有効無効の問題と同様
に、会社及びその関係者につき同一に決せられるのが実際上望ましいことである。
叙上の諸点から考慮すると、本訴は控訴人両名につき必要的共同訴訟であるように
見えるのであるか、およそ民事訴訟法第六十二条所定の「訴訟ノ目的ガ共同訴訟人
ノ全員ニ付合一ニノミ確定スベキ場合」には、共同訴訟人数人が共同して訴を提起
するかまたは共同訴訟人数人を相手方として訴を提起することを必要とし、そのよ
うにしなければ訴が不適法として却下される場合(固有必要的共同訴訟)と右のよ
うな必要はないけれども、共同して訴えまたは訴えられた以上、共同訴訟人の一人
に対する判決の効力が他の共同訴訟人に及ぶためにその全員につき同一趣旨の判決
をすることを要するかまたは係争法律関係がその性質上各共同訴訟人につき別個に
確定することを許さず共同訴訟人の全員につき同一趣旨の判決をしなければ訴訟の
目的を達成することができないためにその全員につき同一趣旨の判決をすることを
要する場合(類似必要的共同訴訟、大審院大正七年(オ)第一〇五〇号大正八年六
月三日第一民事部判決等参照)とがある。そして本訴が控訴人両名を共同被告とし
て訴を提起しなければ訴が不適法として却下される場合にあたらないことは明かで
ある。
 次に仮に被控訴人等の控訴会社に対する請求について控訴会社敗訴の判決が確定
すれば、控訴会社は株主名簿の前記記載を抹消しなければならず、しかもそれが抹
消せられるにおいては控訴人Aは控訴会社より右株式の株主でないものとして取り
扱われることとなるが、このように共同訴訟人一人に対する判決の効力が反射的に
他の共同訴訟人に及ぶ場合もまた前記の共同訴訟人の一人に対する判決の効力が他
の共同訴訟人に及ぶ場合にあたるものと解してさしつかえないと思う。しかのみな
らず、更に本訴において、被控訴人等の控訴会社に対する請求について控訴会社敗
訴の判決が確定し、しかも被控訴人等の控訴人Aに対する請求について控訴人A勝
訴の判決が確定し、他方、控訴人Aが控訴会社を被告として提起した前記株式引受
契約の有効確認を求める訴訟において、控訴人A勝訴の判決が確定したと仮定すれ
ば、一体株式名簿の記載はいかにすべきであろうか。株主の権利義務はどうなるの
であろうか。控訴人Aは、ある相手方との間においては右株式につき株主でないも
のとして取り扱われ、他の相手方との間においては右株式につき株主でないものと
して取り扱われ、他の相手方との間においてはこれにつき株主であるものとして取
り扱われなければならないこととなるが、このような取扱は、株主名簿の上から見
ても、はたまた会社と株主との間の法律関係の性<要旨>質から考えても、不可能で
あることが明白である。されば本訴は、係争法律関係がその性質上各共同訴訟人
つき別個に確定することを許さず共同訴訟人の全員につき同一趣旨の判決
をしなければ訴訟の目的を達成することができない場合にもあたるものといわなけ
ればならない。されば本訴は控訴人両名につき類似必要的共同訴訟であると断定す
べきである(本訴は被控訴人五名についても同様である。なお本訴を必要的共同訴
訟にあらずと解するにおいては、被控訴人等が控訴会社だけを被告として株式引受
契約無効確認訴訟を提起した場合には、控訴人Aは、民事訴訟法第七十一条第六十
二条により、被控訴人等及び控訴会社の双方を共同被告とし右契約有効確認訴訟を
提起して前記無効確認訴訟において控訴会社がなす認諾、自白その他の控訴人Aに
不利益な行為の効力発生を防止することができるにもかかわらず、被控訴人等が本
件のように控訴会社及び控訴人Aの両名を共同被告として右契約無効確認訴訟を提
起した場合には、控訴人Aは控訴会社のす前記行為の効力発生を防止することがで
きないこととなつて、甚だ不合理な結果を生ずるが、本訴を前記のように必要的共
同訴訟であるとする見解に従えば、右の不合理な結果を生じないので、この点から
も、右見解の正当性を肯定し得る次第である。したがつて昭和二十七年四月二十四
日控訴会社の当時の代表者Bがした控訴会社の控訴取下はその効力を生じない。
 次に被控訴人等は、本訴請求の原因として、控訴会社の臨時株主総会において従
来の資本の総額金二十五万円(一株の金額金五十円、全額払込済、株式の総数五千
株)を金七十五万円(一株の金額前同様、新株式の総数一万五千株)だけ増加して
金百万円とする旨の増資決議をし、これに基いて増資新株式の引受、払込等の手続
がなされたが、そのうち本件新株式五千九百五十株を控訴人Aが引き受けた引受契
約は前記増資決議の趣旨及び株主平等の原則に違反し無効である、と主張してい
る。したがつて被控訴人等主張の引受無効の新株式数は新株式総数の約四割にあた
るが、増資新株式総数のうち右割合の株式数の引受行為が無効であつても、必然的
に増資そのものの無効を来すとは限らないから、被控訴人等において増資無効の訴
を提起して争うべく本訴は不適法として却下すべきものである、と主張する控訴人
Aの抗弁は排斥する。
 そこで本案について審査するに、控訴会社が資本の総額金二十五万円の株式会社
であつて、被控訴人等及び控訴人Aがそれぞれ被控訴人等主張の数の株式を有する
控訴会社の株主であつたところ、昭和二十三年七月四日分控訴会社臨時株主総会に
おいて被控訴人等の主張のとおりの資本の総額を金七十五万円だけ増加して金百万
円とする旨の増資決議をし、同日その直後に開催された控訴会社役員会において右
増資の実行方法に関し被控訴人等主張の決議をし、右各決議に基き増資新株式の募
集、申込、割当、払込等の手続が行われたが、増資新株式総数一万五千株のうち五
千九百五十株が引受のない株式として残存することとなつたので、控訴会社の当時
の代表取締役なる控訴人Aが同月三十一日の控訴会社役員会において右残株式五千
九百五十株の引受をし、同年八月二十一日に開催された右増資報告のための臨時株
主総会を経て、同月二十六日右増資の登記がなされたことは、当事者間に争がな
い。そして成立に争のない乙第一、二号証(甲第二、三号証)、乙第三号証、乙第
四乃至六号証(甲第四乃至六号証)、乙第十二号証、乙第三十六号証(謄写版ずり
の部分)及び乙第三十七号証並びに原審証人D及び当審証人Lの各証言によりそれ
ぞれ真正に成立したものであることを推知し得る乙第十一号証及び乙第三十三号証
と原審証人D、当審証人J、同L、同F及び同Gの各証言並びに原審における控訴
本人A及び被控訴本人Eの各供述とを総合して考察するに、控訴会社においては、
昭和二十三年六、七月頃には営業資金の必要が増大し、株式会社東海銀行四日市支
店に対してだけでも金八、九十万円前後の借金債務を負担し、会社の規模から見て
金融を受け得る限度がほぼ極限に達しそれ以上の借入をすることができない状態と
なり、しかも右銀行支店長より増資の勧告を受けたので、右債務の返済等を目的と
して前記のように同年七月四日の株主総会で増資決議をするに至つたこと、右決議
においては同日現在の所有株式一株につき新株三株の割合で控訴会社株主に対し増
資新株式を割り当ててその募集をすることにしたのであるが、右総会の席上では、
利息、配当等の収入だけで生活をしている株主が多いために新株式の募集に応ずる
ことのできない株主が少くないであろう、という予想意見が有力であつたこと、と
ころが、右予想のとおり、全株主二十七名のうち、G(取締役)、F(同上)、M
(右Gの妻)、N(Gの長女)、O(控訴人Aの弟)、P(右Aの従弟)、Jその
他の合計十四名(その割当新株式数合計五千九百五十株)にものぼる多数の株主
は、新株式引受の申込期限であり同時にその申込証拠金(結局は払込金)の支払期
限である同年七月二十五日を徒過し、同月三十一日になつてもその申込をせず、ま
た被控訴人E、同Q及び同Rの三名(割当新株式数合計五千十株)は、同月三十一
日になつて漸くその申込をしたけれども、申込証拠金の支払についてはしばらくの
猶予を懇請し、他方前記J及び被控訴人せきの両名は控訴人Aに対し引受のない残
株式引受希望の申出をしたが、その他の株主のうちには同日までに代表取締役(そ
れは控訴人A一名だけ)に対して同様の申出をした者がなかつたこと、控訴会社
は、当時前記借金債務等を早急に返済する必要に迫られており、しかも増資払込の
取扱銀行たる前記銀行支店から引受払込促進督促方の勧告を受けており、したがつ
て資本の増加額金七十五万円のうち金二十九万数千円にも及ぶ金額の前記残株式全
部の引受人を速かに確定しなければならない情勢にあつたので、同月三十一日役員
会を開催し、代表取締役なる控訴人A、(増資決議当時の所有株式数二百三十
株)、取締役なる被控訴人E(同千二百七十株)、取締役G(同八百株)、同F
(同二百八十株)、監査役D(同百株)及び同H(同百株)の取締役監査役の各全
員が出席し、叙上のような株主の申込払込の状況、J等の申出、従業員割当に関す
る問題、会社債務の状態等を考慮して協議をし、同Gは「自主や家族(家族で株主
たる者の意)は、今払込をする資力がないから、引受のない残株全部をAに引き受
けてもらい、将来資力ができた場合にAから株式の分譲を受けるようにしたい」旨
の意見を述べ、Fも同様に陳述し、更にDもまた、残株式全部を一応控訴人Aにお
いて引き受けられたき旨を懇請し、控訴人A等においてこれに同意し、ここに全員
一致の同意をもつて、同日現在の残株式全部を控訴人Aに割り当てるという決議を
し、その結果同日現在における残株式五千九百五十株の引受人は控訴人Aに確定
し、同年八月上旬頃までには増資新株式全部の払込が完了し、その払込金が会社債
務の弁済に充当されたこと並びに同年八月二十一日の株主総会においては、増資後
の株主総数二十七名、株式総数二万株のうち、合計一万八千二百七十株(本件残株
式五千九百五十株を含む)の株主十七名(そのうち委任状により代理人が議決権を
行使した株主十一名)が出席し、議長たる控訴人Aは、増資新株式の引受人の氏
名、その引受株数等を記載した書面を備え付けて置いて出席株主の閲覧に供した
上、増資の経過を報告し、前記監査役両名は調査の結果を報告し、満場一致の決議
をもつて右各報告をなんらの異議もなく承認したことを認めるに十分である。原審
における被控訴本人Eの供述のうち右認定に反する部分はにわかに信用し難く、そ
の他の証拠によつても右認定を覆すに足らない。被控訴人等は、昭和二十三年七月
三十一日前記役員会において控訴人A、監査役D等に詐欺行為があり被控訴人Eの
決議に対する同意はその詐欺に因る意思表示である旨を主張するけれども、甲第十
九号証の記載及び被控訴本人Eの供述のうち右主張に副う部分は措信し得ず、その
他の証拠によつても右の主張事実を確認することができない。
 昭和二十三年七月三十一日の役員会における引受のない残株式全部を控訴人Aに
割り当てるという決議は、前記のように取締役の全員が出席しその全員一致の同意
のもとに成立したのであるから、同月四日の株主総会の増資決議にいわゆる「取締
役会」の決議にあたるものと見てさしつかえないと思われるが、右増資決議におい
て残株式の割当を定めた「株主の希望を参酌してその希望考及び取締役会において
相当と認める会社の従業員に割り当てる……その他の事項はすべて取締役会に一任
する」という条項は要するに残株式引受人の資格を定めたものと解すべきであるか
ら、取締役会が右の資格を有しない者にその割当をすれば右条項の違反となるけれ
ども、右の資格を有する者に割当をした以上有資格者のうちの一定の者に割当をし
た場合においても右条項の違反とはならないものといわなければならない。そして
控訴人Aは、前記のように株主であつてしかも役員会において残株式の引受に同意
したのであるから、残株式引受希望を有する株主としてその割当を受ける有資格者
であつたということができる。右条項には、「株主の希望を参酌して」とあるけれ
ども、その希望参酌の方法については特段の定がないから、その方法は「その他の
事項」として全く取締役会に一任されたものと解さなければならない。したがつて
積極的に株主について各別に希望の有無を調査するような方法をとらず、単に株主
一般の当時の状況等を考慮したにすぎないような場合においても、なお株主の希望
を参酌したものというべきであるが、役員会が株主の新株式申込払込の状況、J等
の申出その他を考慮したことは前記のとおりであるので、本件においては株主の希
望を参酌したものと見るべきである。叙上のとおりであるから、残株式全部を控訴
人Aに割り当てた役員会の決議は増資決議の前記条項に違反しない。なお附言する
に、右条項によれば、取締役会において相当と認める会社従業員が存在する場合に
は、これに対して割当をすることがでさるのであるが、役員会の前記決議は結局に
おいて取締役会において相当と認める従業員が存在しないという趣旨であるから、
従業員に割当をしなかつたことは、この点から考えても、増資決議違反の問題を生
じない。そして前記認定のすべての事実をしんしやくして考慮すれば、残株式全部
を控訴人Aに引き受けさせたことは、機宜妥当の処置であつたというべきである。
されば増資報告のための株主総会も前記のように満場一致の決議(それは実質上い
わゆる特別決議以上のものであつた)をもつて承諾を与えたのであろう。これを要
するに残株式全部を控訴人Aに割り当てたことは増資決議に違反しないから、この
点に関する被控訴人等の主張は理由がない。
 次に本件のような四倍増資において株主総会の増資決議に基き株主に対し旧株式
一株につき新株式三株の割合で増資新株式の割当をして、その引受手続を進行した
以上、新株式引受の申込期限を徒過して申込がなく、したがつて引受のない残株式
全部を取締役会の決議により株主たる代表取締役一名に割り当てても、株主平等の
原則には違反しないと解せられるから、この点に関する被控訴人等の主張もまた失
当である。
 以上の次第であつて、被控訴人等の本訴請求は理由がないので、これを全部棄却
すべく、原判決は、右と結論を異にし不当であるから、取り消すべきものである。
それで民事訴訟法第三百八十六条第九十六条第九十三条第八十九条を適用して、主
文のとおり判決をする。
 (裁判長裁判官 北野孝一 裁判官 中浜辰男 裁判官 吉田彰)

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