弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人田中藤作・同井野口勤・同大江篤弥の上告理由第一点および第五点に
ついて。
 原審は、所論Dが出納責任者であつた旨を認定したもので、その認定判断に所論
の違法は認められない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する事実の認定を非
難するに帰し、とうてい採用できない。
 同第二点ないし第四点について。
 所論違憲をいう部分は、その実質は、たんなる法令違背の主張にすぎない。そし
て、公職選挙法二五一条の二の法意が原審説示のとおりであることは、当裁判所の
判例とするところである(昭和四〇年(行ツ)第七四号同四一年六月二三日第一小
法廷判決、民集二〇巻五号一一三四頁)。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用
できない。
 同第六点について。
 特赦は、有罪の言渡しの効力を失わせるが、有罪の言渡しに基づく既成の効果は、
これによつて変更されることはない(恩赦法五条、一一条)。特赦を含めて恩赦の
効力は、ただ、将来に向かつて生ずるにとどまるのである(当裁判所昭和三三年(
オ)第一一〇二号同三七年二月二日第二小法廷判決、民集一六巻二号一七八頁参照)。
 したがつて、所論Dにつき特赦があつても、そのことは、公職選挙法二五一条の
二および二一一条に基づき、上告人の当選を無効とすべきものとした原審の判断に、
なんら所論の違法を生ぜしめるものではない。論旨は採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一

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