弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破毀する。
     本件を東京地方裁判所に差戻す。
         理    由
 上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであり、上告理由に対する判断は次のとお
りである。
 上告理由第三点について。
 被上告人が昭和一七年四月一四日内務大臣に対し、国籍回復許可の申請をした原
因事実に関し、原判決が確定した事実は「被上告人が昭和一七年四月頃屡々目黒警
察署に呼び出され、情報係をしていた警視庁巡査Dから、敵国人はスパィの嫌疑を
かけられ、旅行するにもその都度許可がなければならないし、又食糧事情が窮迫し
てくれば敵国人は配給が停止されるかも知れないから、速かに日本国籍を回復する
ように迫られたこと、これが為め被上告人は畏怖の念を生じ国籍回復許可の申請を
為したものである」とするところである。而して原審は右D巡査の言動は強迫行為
であり、被上告人が内務大臣より許可を得た国籍回復の許可申請は右強迫に因る瑕
疵ある意思表示に因るものであつて、本訴訟において之が申請を取消す意思表示を
したものであるから、国籍回復の許可もその効力を生じなかつたことになると判断
しているのである。
 仍つて按ずるに、仮に強迫に因り行政行為の取消を認容し得るものとしても、強
迫は不法に害悪の告知が為されなくてはならんのであるが、右D巡査の強迫行為の
あつたとする昭和一七年四月当時の我が実情は敵国に対する感情遂次悪化の情勢下
であつて、敵国人がスパィの嫌疑を受けること等は当然予想し得たところであり、
又食糧事情も漸次窮迫度を加え一般にその配給が制限された実情下にあつたことは
顯著な事実である。然らはD巡査が右原審の認定した程度の事由と且つそれ故日本
の国籍回復方を被上告人に告げたからと云つて、之を不法の害悪の告知とは即断す
ることはできないのであつて、或は当時敵国の国籍を有する者、即ち敵国人たる被
上告人に対しその安全の為め好意に依る勧告を為したものとも認めることができる
のであつて、從つて原審の上示認定した事実だけでは、末だ之を以て強迫と断ずる
ことを得ないものである。
 然らば原判決が右認定した程度の事実を以つて強迫行為と判断したのは、此点に
関する審理不盡若くは強迫に関する法令の解釋適用を誤つた違法があるものと云う
の外はない。仍つて此点に関する論旨は理由あるを以つて、爾余の論旨に対する判
断を省略し、民事訴訟法第四〇七条第一項に則り、主文のとおり判決する。
 此判決は裁判官全員の一致した意見である。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重

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