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平成29年(受)第1124号不当利得返還等請求事件
平成30年12月7日第二小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人辰野守彦ほかの上告受理申立て理由第一点について
1原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)上告人は中小企業等への融資等を主たる事業とする金融機関であり,被上
告人は自動車部品等の製造,販売等を主たる事業とする会社である。
美崎産業株式会社は,金属スクラップ等の処理,再生,販売等を主たる事業とす
る会社である。
(2)被上告人と美崎産業は,平成22年3月10日,被上告人が美崎産業に対
して金属スクラップ等を継続的に売却する旨の契約(以下「本件売買契約」とい
う。)を締結した。本件売買契約には,要旨次のような定めがある。
ア被上告人から美崎産業への目的物の引渡しは,原則として,美崎産業が被上
告人の子会社から定期的に目的物を収集することにより行われる。
イ美崎産業は,被上告人から引渡しを受けた目的物を受領後速やかに確認して
検収する。
ウ被上告人は,検収に係る目的物について,毎月20日締めで代金を美崎産業
に請求し,美崎産業は,上記代金を翌月10日に被上告人に支払う。
エ目的物の所有権は,上記代金の完済をもって,被上告人から美崎産業に移転
する(以下,この定めを「本件条項」という。)。
(3)被上告人は,美崎産業に対して,本件売買契約に基づき売却した金属スク
ラップ等の転売を包括的に承諾しており,美崎産業は,被上告人から当該金属スク
ラップ等の引渡しを受けた直後にこれを特定の業者に転売することを常としてい
た。
(4)上告人と美崎産業は,平成25年3月11日,極度額を1億円として,美
崎産業からの個別の申込みに応じて上告人が美崎産業に融資を実行する旨の契約を
締結し,上記契約により上告人が美崎産業に対して現在及び将来有する債権を担保
するため,上告人を譲渡担保権者,美崎産業を譲渡担保権設定者とする集合動産譲
渡担保設定契約(以下「本件設定契約」といい,これによって設定された譲渡担保
権を「本件譲渡担保権」という。)を締結した。本件設定契約には,要旨次のよう
な定めがある。
ア譲渡担保の目的は,非鉄金属製品の在庫製品,在庫商品,在庫原材料及び在
庫仕掛品(以下,これらを併せて「在庫製品等」という。)で,美崎産業が所有
し,静岡県御殿場市内の工場(以下「本件工場」という。)及び精錬部で保管する
物全部とする。
イ本件設定契約の締結の日に美崎産業が所有し上記の保管場所で保管する在庫
製品等については,占有改定の方法によって上告人にその引渡しを完了したものと
する。
ウ上記の日以降に美崎産業が所有権を取得することになる在庫製品等について
は,上記の保管場所に搬入された時点で,当然に譲渡担保の目的となる。
(5)本件譲渡担保権に係る動産の譲渡につき,平成25年3月11日,動産及
び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律3条1項に規定する登
記がされた。
(6)被上告人は,平成26年5月20日までに美崎産業に対して本件売買契約
に基づき売却した金属スクラップ等については,一部を除いて,同年6月10日ま
でに美崎産業から代金の支払を受けた。
(7)被上告人は,平成26年5月21日から同年6月18日までに,美崎産業
に対し,本件売買契約に基づき,金属スクラップ等を売却した。
(8)美崎産業は,平成26年6月18日,被上告人を含む債権者らに対して,
事業を廃止する旨の通知をしたが,被上告人は,同通知の時点で,上記(7)の期間
に売却した金属スクラップ等について代金の支払を受けていなかった。
(9)被上告人は,平成26年11月,美崎産業を債務者として,本件工場で保
管されている金属スクラップ等につき,本件条項に基づき留保している所有権に基
づき,動産引渡断行の仮処分命令の申立てをし,平成27年1月13日,上記申立
てを認容する旨の決定(以下「本件仮処分決定」という。)がされた。
(10)被上告人は,平成27年1月20日及び21日,本件仮処分決定に基づ
き,本件工場で保管されていた金属スクラップ等を引き揚げ,その頃これを第三者
に売却した。なお,上記金属スクラップ等の一部には,美崎産業が被上告人に対し
て代金を完済したものが含まれていた(以下,上記金属スクラップ等のうち上記の
代金の完済に係るものを除いたものを「本件動産」という。)。
2本件は,上告人が,被上告人に対し,上記1(10)記載の金属スクラップ等の
引揚げ及び売却が上告人に対する不法行為に当たるとして5000万円の損害賠償
金及び遅延損害金の支払を請求し,選択的に,これによって被上告人が得た利益は
不当利得に当たるとして同額の不当利得金の返還及び民法704条前段所定の利息
の支払を請求する事案である。上記の不法行為及び不当利得の成否に関して,本件
動産につき,上告人が被上告人に対して本件譲渡担保権を主張することができるか
否かが争われている。
3所論は,本件売買契約において,本件条項に基づき被上告人が本件動産の所
有権を留保することは本件動産の所有権を被上告人から美崎産業に移転させた上で
美崎産業が被上告人のために担保権を設定したものとみるべきであるにもかかわら
ず,本件動産につき,その所有権が被上告人から美崎産業に移転しておらず,上告
人が被上告人に対して本件譲渡担保権を主張することができないとした原審の判断
には,法令解釈の誤り,判例違反がある旨をいうものである。
4上記事実関係等によれば,本件売買契約は,金属スクラップ等を反復継続し
て売却するものであり,本件条項は,その売買代金の支払を確保するために,目的
物の所有権がその完済をもって被上告人から美崎産業に移転し,その完済までは被
上告人に留保される旨を定めたものである。
本件売買契約では,毎月21日から翌月20日までを一つの期間として,期間ご
とに納品された金属スクラップ等の売買代金の額が算定され,一つの期間に納品さ
れた金属スクラップ等の所有権は,上記の方法で額が算定された当該期間の売買代
金の完済まで被上告人に留保されることが定められ,これと異なる期間の売買代金
の支払を確保するために被上告人に留保されるものではない。上記のような定め
は,売買代金の額が期間ごとに算定される継続的な動産の売買契約において,目的
物の引渡しからその完済までの間,その支払を確保する手段を売主に与えるもので
あって,その限度で目的物の所有権を留保するものである。
また,被上告人は,美崎産業に対して金属スクラップ等の転売を包括的に承諾し
ていたが,これは,被上告人が美崎産業に本件売買契約の売買代金を支払うための
資金を確保させる趣旨であると解され,このことをもって上記金属スクラップ等の
所有権が美崎産業に移転したとみることはできない。
以上によれば,本件動産の所有権は,本件条項の定めどおり,その売買代金が完
済されるまで被上告人から美崎産業に移転しないものと解するのが相当である。し
たがって,本件動産につき,上告人は,被上告人に対して本件譲渡担保権を主張す
ることができない。
5これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。所論引用の
判例は,いずれも事案を異にし,本件に適切でない。論旨は採用することができな
い。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官三浦守裁判官鬼丸かおる裁判官山本庸幸裁判官
菅野博之)

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