弁護士法人ITJ法律事務所

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平成16年5月28日宣告
平成15年(わ)第730号等
主       文
被告人を無期懲役に処する。
未決勾留日数中300日をその刑に算入する。
理       由
(罪となるべき事実)
第1被告人は,暴力団員として活動していたが,平成6年ころ暴力団から脱退
し,金融関係の仕事をするようになり,平成12  年11月6日大麻及びけん銃
所持による大麻取締法違反及び銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪の刑の執行を受け
終わった後   は,健康食品販売の仕事をしていたところ,F(昭和35年7月
25日生)が被告人からけん銃を預かっている旨警察に供述  したため,上記刑
で服役することになり,娘夫婦も離婚することになったから,いずれはFにその報
復をしようと考えてい   た。被告人は,平成14年8月27日午後,Fに電話
をかけ,自分と当時の妻Aが居住する千葉県佐倉市ab番地所在のcマ  ンショ
ンに呼び出した上,同日午後7時ころから翌28日午前4時ころまでの間,cマン
ション203号室においてFとすご  したところ,Fが覚せい剤を大量に摂取し
て呼吸困難と意識不明の状態に陥った。そこで,被告人は,同日午前4時ころ,c
  マンション203号室において,殺意をもって,同室の居間床上に仰向けに横
たわって苦しそうに息をしているFに対し,そ  の口及び鼻付近に濡れたタオル
をかぶせ,さらにタオルの上から右手をその口及び鼻に押し当ててふさぎ,その場
で同女を窒  息死させて殺害した。
第2 引き続き,被告人は,Aと共謀の上,Fの死体を遺棄しようと企て,同日午
後7時20分ころ,その死体を前記cマンショ  ン203号室から同県印旛郡d
村e番地の山林まで運搬した上,そのころ,同所にFの死体を投棄した。
第3 被告人は,当時の妻Aが,被告人との生活を嫌って,群馬県新田郡fの実弟
の下に身を寄せるようになったため,Aを脅迫  して連れ戻そうと考えた。そこ
で,配下のCと共謀の上,平成15年1月26日ころ,千葉県佐倉市g所在の被告
人方から,  実弟方にいるA(当時44歳)に電話をかけ,被告人において「早
く帰って来い。逃げてたって,何日かかってもお前のこと  を見つけだしてぶっ
殺してやるからな。」などと,さらに,Cにおいて「兄貴からやれと言われたら,
俺は姉さんをやらなき  ゃなんない。そんときは,姉さんだけじゃあ収まらな
い。」などとそれぞれ語気鋭く申し向け,A及びその親族の生命・身体  等にい
かなる危害を加えかねない気勢を示して脅迫した。
第4 被告人は,法定の除外事由がないのに,同年3月中旬ころ,前記g所在の被
告人方において,覚せい剤であるフェニルメチ  ルアミノプロパンの塩類若干量
を含有する水溶液を自己の左腕部に注射し,覚せい剤を使用した。
第5 被告人は,前記第1の殺人,第2の死体遺棄の事実で起訴され,千葉県佐倉
市表町h丁目i番地j所在の千葉県警察佐倉警  察署に勾留されていたところ,
同年5月29日午後4時10分ころ,同警察署2階留置場において,被留置者の動
静を監視す  るなどの職務に従事していた同警察署警部補G(当時43歳)に対
し,同人着用の制服の胸倉をつかんで引っ張り,その左大  腿部を数回足蹴にす
るなどの暴行を加え,同警部補の職務の執行を妨害した。
(証拠の標目)省略
(事実認定の補足説明)
 1 被告人は,公判廷において,Fを殺害したのは被告人ではなく,被告人の前
妻Aである旨供述しており,弁護人も,それ   と同旨の主張をして,判示第1
の殺人を争っている。
 2 そこで検討すると,関係証拠から,Fが,平成14年8月27日午後7時こ
ろ,被告人と当時の妻Aが居住していた千葉県  佐倉市ab番地所在のcマンシ
ョンを訪ね,翌28日午前4時ころまで,被告人とcマンション203号室ですご
したとこ   ろ,覚せい剤を大量に摂取したため,呼吸困難と意識不明の状態に
陥り,やがて死亡したことが認められ,そのことは被告人  も争っていない。
(1) そこでさらに証拠を検討すると,Aは,公判廷において,Fが死亡した経
過につき,大要以下のとおり供述している。
   ア 被告人は,平成14年8月27日午後2時か午後3時ころ,Fに電話を
かけ,良質の覚せい剤が入ったなどと述べて,    Fを呼び出し,それに応じ
て現れたFとcマンション203号室ですごしており,午後9時ころ,被告人の指
示で,20    3号室に食事を持って行くと,被告人とFは,覚せい剤を使用
しているようだった。
   イ 翌28日午前2時ころ,自分のいる201号室に来た被告人から,F
が,覚せい剤を普通の人なら死ぬくらい使った     が,まだ生きていると言
われ,午前4時ころ,被告人から見せたいものがあると言われて,203号室に行
ってみると,    Fが奥のリビングの床にあおむけに倒れていた。
   ウ Fは,激しく苦しそうに呼吸していたところ,被告人は,湿った白いタ
オルをFの顔に載せ,口と鼻をふさぐようにし    て,「俺に逆らうとこうな
るんだ。」と,怖い顔で声を押し殺すように言った。被告人が1分くらいタオルの
上から手で    押さえていると,Fは,首を振らなくなり,その腕が床に落ち
て赤紫色に変色していた。
(2)上記Aの供述は,次の事情に照らして,信用性が非常に高いというべきで
ある。
   ア 上記供述は,Fを殺害するまでの被告人の言動,cマンション203号
室内の状況などが具体的かつ詳細であり,迫真    性にも富んでおり,内容的
に不自然,不合理なところがない。
   イ Bは,検察官調書において,被告人方に身を寄せていた平成14年1月
中旬ころから同年4月末ころまでの間,被告人    が,AとBに対し,「Fの
せいで刑務所に行くはめになり,娘夫婦が離婚して,家族がバラバラになった。F
のことは絶    対に許せない。必ず落とし前つけてやる。俺は口に出したこと
はやる。いつかきっちりけじめをつけてやる。」などと述    べ,さらに,B
に対して,「覚せい剤にコカイン混ぜて注射したら死ぬかな。コカインは手に入ら
ないか。」「覚せい剤    にクロロホルムを混ぜて注射したら,どうなるか
な。」などと述べていた旨供述している。これに符合するように,A     
も,検察官調書において,被告人が刑務所に行った報復としてFを殺害すると述べ
ていた旨供述している。
  ウ  Cは,検察官調書において,被告人方に身を寄せていた平成14年9月
ころから10月ころまでの間,被告人が,Cに    対し,「Fのせいで,刑務
所に行くことになり,家族がバラバラになったから,お礼参りとして覚せい剤を大
量に射って    Fを殺し,Fの死体を崖下にけ落として捨てた。」などと述
べ,Cと共にAを連れ戻そうとして脅迫したころにも,「A    にFを殺すと
き手伝ってもらったので,Aには帰ってきてもらわないと困る。」などと述べてい
た旨供述している。
  エ  B,Cが,あえて被告人に不利な虚偽の事実を述べたり,事実を誇張し
たりして,被告人を罪に陥れなければならない    ような事情があるとは考え
がたいから,上記イ,ウのとおり,被告人が,周囲の者に対し,Fが死亡する前に
は,Fに対    する殺意をうかがわせる発言をし,Fが死亡した後には,その
すべてが真実であるとはいえないにしても,Fの殺害を自    認する発言をし
ていたことが認められる。しかも,B,Cが供述する被告人のF殺害の動機,方法
は,Aが公判廷におい    て供述する本件殺人に際しての被告人の言動と符合
している。
 3これに対し,被告人は,捜査段階において,当初は,Fが死亡したことは知
らなかった旨供述し,その後,ドライブ中に,  Fが自動車から降りて,一人で
山の中に入って行き,翌日,そこに戻ってみるとFが死んでいた旨供述し,やが
て,Fが自分  で覚せい剤を大量に注射して死んでしまったなどと供述していた
が,起訴後に作成された検察官調書及び第1回公判期日にお  いては,Fのいび
きがうるさかったので,その口と鼻にタオルをのせていたら,Fが死んでしまった
などと供述していた。
 (1) しかしながら,被告人は,第5回公判期日に至って,大要,以下のとお
り供述するようになった。
   ア Fは,平成14年8月27日cマンション203号室において,覚せい
剤を使用して,午後11時ころ風呂に入り,午    前1時か1時半ころ,風呂
から出て,目が回ると言いながら,苦しそうに息づかいをしていたが,横になって
1時間も経    つと,大きないびきをかくようになった。
   イ Aは,折に触れて203号室に現れ,Fが風呂に入ったことなどから,
自分とFの関係を疑っていたところ,午前2時    半ころ,トイレで用を足し
て203号室に戻ると,AがFの口と鼻をタオルでふさいでおり,Fの手の色や爪
の色が変わ    ってきたが,それを見てパニックになり,それからのことはよ
く覚えていない。
   ウ 捜査段階では,Aの身代わりになって,F殺害の罪を負うつもりだった
が,Aが,公判廷において,自分から暴行,脅    迫を受けていたなどと,自
分との夫婦生活について嘘の証言をしたので,Aをかばう気持ちがなくなり,真実
を供述する    ことにした。
 (2) しかしながら,このような被告人の供述は,次の諸点に照らして,信用
できない。
   ア 被告人の上記供述は,Aが,被告人とFの関係を疑いながらも,あまり
203号室に来ることはなかったが,被告人が    トイレに入っていた数分の
うちに203号室に入り込み,Fを殺害しようとしたにもかかわらず,被告人は,
それまで控    えめにしか不満を示さなかったAの殺害行為を阻止しようとせ
ず,救命措置も講じなかったというものであって,誠に不    自然,不合理で
ある。
     また,Fの死体は白骨化していて死因を判定できなかったところ,被告
人は,捜査段階において,当初は,Fが死亡し    たことすら知らなかった旨
供述し,その後,他の証拠に符節を合わせて,次第に事実関係を認めてきているの
であるか     ら,そのような被告人の供述が,Aをかばうためのものであっ
たとは認めることができず,このような被告人の捜査段階    の供述と対比し
て,さらに変遷を重ねた被告人の公判廷における供述は,到底信用できるものでは
ない。
   イ 被告人が,平成15年8月,友人であるD宛に,AがFを殺害したが,
自分が身代わりになってF殺害の罪を負う旨の    手紙を出していることが認
められるところ,その時期は,被告人が公判廷においてF殺害を争うことを明確に
した後であ    り,Aに対する証人尋問が行われた前であったから,被告人
が,AによってFが殺害されたと弁解するに当たり,裏付け    となる事実を
作出しようとしたものであっても矛盾がないことになる。
     また,被告人の実姉Eは,公判廷において,平成14年10月中旬こ
ろ,被告人から,電話で,Aが人を殺したけれど    も,自分がその罪を負う
つもりであることを告げられた旨供述をしているが,その時期にはFの死体すら発
見されていな    かったのであるから,捜査段階で上記のとおりの供述をして
いた被告人が,Eにそのような電話をかけたというのは,い    かにも不自然
であり,Eが,被告人からの電話の後,被告人に詳細を尋ねたことなど,殺人を打
ち明けられた親族であれ    ばとるであろう対応について供述していないこと
に照らしても,そのような事実があったとして,被告人の供述の信用性    を
肯定することはできない。
 4以上を総合すれば,被告人がFを殺害したものと優に認めることができる。
(累犯前科)
被告人は,(1)平成8年10月2日千葉地方裁判所で器物損壊及び恐喝未遂罪
により懲役2年4月に処せられ,平成11年2月25日その刑の執行を受け終わ
り,(2)その刑についての仮出獄中に犯した大麻取締法違反及び銃砲刀剣類所持
等取締法違反の罪により同年8月4日千葉地方裁判所で懲役1年6月に処せられ,
平成12年11月6日その刑の執行を受け終わったものであって,これらの事実
は,検察事務官作成の前科調書及び上記(1)(2)の各前科に関する判決書謄本
2通によって認める。
(法令の適用)
 罰  条
判示第1の所為     刑法199条
判示第2の所為     同法60条,190条
判示第3の所為     同法60条,222条
判示第4の所為     覚せい剤取締法41条の3第1項1号,19条
判示第5の所為     刑法95条1項
 刑種の選択        
  判示第1の罪      無期懲役刑を選択
判示第3及び第5の罪  いずれも懲役刑を選択
 累犯加重判示第2ないし第5の罪の刑について,同法56条
1項,57条によりそれぞれ再犯の加重
 併合罪の処理       以上は同法45条前段の併合罪であるが,判示第1
の罪について無期懲役刑を選択したので,同法46条2項本文により他の刑を科さ
ない。
 未決勾留日数の算入    同法21条
 訴訟費用の不負担     刑訴法181条1項ただし書
(量刑の理由)
 本件は,被告人が,被害者の警察に対する被告人からけん銃を預かっていた旨の
申告によって,銃砲刀剣類所持等取締法違反等の罪により懲役刑に処せられたこと
から,その報復として被害者を殺害した上(判示第1),当時の妻と共謀して,そ
の被害者の死体を山中に遺棄し(同第2),配下の者と共謀の上,自分の下を去っ
た当時の妻を連れ戻すため,その妻を脅迫し(同第3),さらに,自ら覚せい剤を
使用し(同第4),殺人,死体遺棄の罪によって起訴された後の勾留中,留置係の
警察官に暴行を加えて公務の執行を妨害した(同第5)という,殺人,死体遺棄,
脅迫,覚せい剤取締法違反及び公務執行妨害の事案である。
 判示第1の殺人は,被害者が被告人の犯罪行為を警察に申告したことに対する報
復として行われたものであるところ,市民が犯罪を覚知したことを自由に捜査機関
に申告できることにより,刑事司法が適正に機能し,犯罪に対して公正な処罰がさ
れ,健全な社会が成り立つのであるから,本件殺人の動機は,犯罪に対する公正な
処罰を阻害しようとするものであり,健全な社会の成立の基盤となる制度に対する
重大な挑戦と評価されるべきものである。しかも,被告人は,自らの犯罪行為を覚
知しやすい立場にある当時の妻の面前で被害者を殺害し,それが自分に逆らう者に
対するみせしめであるかのような言動に及んでいるのであるから,このような被告
人に対しては,深甚な刑罰をもって臨むほかはないものというべきである。
被告人は,本件殺人の約4か月前ころから,周囲の者に向けて,被害者に対する
報復の意図を明らかにし,具体的な殺害方法を吹聴して,それに従って被害者を殺
害しているというべきであり,その犯行は,執念深い強固な意思に基づく用意周到
な犯行といわざるを得ない。
 また,被告人は,覚せい剤を大量に摂取して呼吸困難と意識不明に陥って抵抗で
きない状態にある被害者に対し,その顔面に濡れたタオルをかぶせた上,苦しんで
顔を振る被害者の口と鼻付近をタオルで押さえ続け,被害者の皮膚の色が紫色に変
色していく様子を目の当たりにしながら,被害者を窒息死させたのであり,本件殺
人は,非情で冷酷かつ残忍な犯行である。
 しかも,被告人は,被害者を殺害した後,被害者の軽自動車を犯行現場から離れ
た公園に乗り捨て,犯行に用いたタオルや被害者の所持品を投棄した上,被害者の
遺体を山林内に運び込んで遺棄するという判示第2の死体遺棄の犯行に及ぶなど,
徹底した犯跡隠滅を図っており,被害者を殺害した後の情状にも酌むべきところが
ない。
 被害者は,交通事故により頭部外傷を負って,その後遺症としててんかんの持病
を負いながら,自ら職を探して,簡単な内職や葬儀社のビラ配りの仕事などをして
いたところ,被告人の犯罪行為を警察に申告するという市民としてなすべき行為を
したため,呼吸困難の苦しみを味わいながら窒息死させられている。さらに,本件
死体遺棄の犯行が行われたため,被害者の遺体が,約7か月間にわたって山林内に
放置され,ほぼ完全に白骨化した状態で発見されていることからすると,被害者
は,死後もなおその尊厳を踏みにじられているのであって,被害者の無念さには察
して余りあるものがある。
 被害者の老齢の実母は,夫の亡き後に残された一人娘である被害者を唯一の生き
る希望とし,被害者と二人で慎ましくささやかな幸せを求めて余生を送ろうとして
いたところ,思いもかけず被害者の失踪という事態に直面させられ,その安否を気
遣い不安な日々を送っていたのもむなしく,被害者が無惨な白骨死体として発見さ
れたという悲報に接したのであり,その悲嘆,怒り,絶望感は筆舌に尽くしがたい
ものであったと推察される。被害者の実母が,公判廷において,被告人に対し極刑
を望む趣旨の意思を明らかにしているのも,十分に理解できる。
 しかるに,被告人は,被害者の実母に対し,一片の謝罪もしていないばかりか,
捜査段階から,一貫して本件犯行を否認し,場当たり的に不合理な弁解を重ね,自
己の刑事責任を免れることに汲々とし,公判廷においては,卑劣にも,前妻に本件
殺人の罪をなすりつけようとしているのであって,被告人に真摯な反省の情や被害
者に対する哀悼の情は到底認めることができない。
 判示第3の脅迫は,被告人が,配下の者と共謀の上,本件殺人及び死体遺棄の犯
行後,被告人を恐れて被告人の下から逃げ出した前妻を連れ戻すため,その前妻を
脅迫したというものであり,判示第5の公務執行妨害は,被告人が,本件殺人,死
体遺棄の起訴後の勾留中,留置係の警察官に他の留置室に移された同房者を戻すよ
うに求めたのが聞き入れられなかったため行ったものであって,いずれも自己本位
な要求を押し通すため,手段を選ばずに行われたものである。判示第4の覚せい剤
の自己使用は,被告人が,これまで覚せい剤の自己使用など多数の薬物事犯により
たびたび懲役刑に処せられていたにもかかわらず,再び覚せい剤に手を染めたとい
うものである。
 被告人は,暴力団員として活動するかたわら,傷害罪による罰金前科1犯のほ
か,懲役前科6犯を有し,いずれも実刑に処せられているところ,これらの懲役前
科の中には,覚せい剤取締法違反の罪による前科3犯がある上,自己本位な欲求を
遂げるため被害者の人格を無視した粗暴な手段に訴えて行われた強姦致傷,恐喝未
遂などがある。そうすると,累次の有罪判決,服役にもかかわらず,被告人の反社
会的性格は,改まるどころか,むしろ深化しているというべきである。
 これらの諸事情を総合考慮すれば,被告人の刑事責任は重大であるというほかな
く,本件殺人が,被害者1名に対するものにとどまり,自室で犯行に及ぶなど,緻
密な計画に基づいて行われたとまではいいがたい上,被害者が安易に被告人からの
覚せい剤使用の誘いに乗るという不用意な行動を取ったことがその発端になってい
るなど,被告人のために斟酌することのできる事情を十分に考慮しても,被告人に
対しては無期懲役をもって臨むのが相当である。
 よって,主文のとおり判決する。
(求刑 無期懲役)
  平成16年5月28日
    千葉地方裁判所刑事第3部
       裁判長裁判官    山 口 雅 高
          裁判官    宮 本 孝 文
          裁判官    西 田 昌 吾

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