弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 抗告代理人は、原決定を取り消し、抗告人申請の債権差押並びに取立命令あらむ
ことを求めると申し立てた。その理由の要旨は、別紙抗告理由書記載のとおりであ
る。
 按ずるに、本件記録と名古屋地方裁判所半田支部昭和三十年(ヨ)第一〇号債権
仮差押命令申請事件及び同裁判所支部同年(ル)第二号債権差押並びに転付命令申
請事件の各記録とによれば、
 一、 抗告人は、Aが有限会社西脇蒲団店に宛て振り出し抗告人において同会社
より裏書譲渡を受けた金十四万円の約束手形債権の執行保全のため、右Aの愛知県
に対する県道改修工事請負残代金二十二万円のうち金十四万円の債権に対し仮差押
をし、その命令の送達を受けた愛知県においては昭和三十年六月十五日Aに対し右
代金二十二万円のうち仮差押から除外された部分金八万円を支払つたこと、
 一、 他方、B外九名は、右Aに雇われて前記県道改修工事に従事した人夫賃の
債権につき半田簡易裁判所同年(イ)第一四号人夫賃請求和解事件においてAとの
間に成立した和解調書の執行カある正本に基く債権のうち合計金十四万円の未払残
債権の強制執行として、前記仮差押債権に対する差押並びに転付命令を申請し、同
年六月二十八日その旨の命令があつて、間もなくその命令がA及び愛知県に送達さ
れたこと、
 一、 愛知県においては、Aに対する前記金十四万円の債務につき叙上のように
仮差押と差押とが競合したので、同年八月十五日金十四万円を名古屋法務局に供託
したこと、
 一、 抗告人は、前記約束手形債権の本案訴訟において勝訴した確定判決の執行
力ある正本に基く債権の強制執行のため、Aを債務者とし、国(前記法務局)を第
三債務者として、昭和三十一年三月三十日前記供託金十四万円の返還請求権に対す
る差押並びに取立命令を原審に申請したけれども、原審が右人夫賃債権に優先権が
あるから前記転付命令は有効である旨を判示して、右申請却下の決定をしたので、
これに対して本件即時抗告をしたこと
 が明かである。
 抗告理由第一点について
 本件のように、假差押をした債穐に対し、假差押債権者以外の執行債権者の申請
により転付命令があつた場合においても、その執行債権者の債務者に対する債権が
假差押債権者の右債務者に対する債権に比して優先権のあるものであるときは、右
の転付命令は有効であると解すべきであるから(大番院明治四三年(オ)第三八三
号明治四四年五月四日民事連合部判決、同昭和六年(オ)第二七三七号昭和七年六
月一四日民事第二部判決等参照)、論旨は理由がない。
 同第二点について
 前顕人夫賃請求和解事件の記録によれば、B外九名は、人夫賃を一名につき一日
余四百五十円とし毎月末日にその月分を一括して支払を受けるという約束で、土木
建築請負業を営む右Aに雇われて、昭和三十年三月より同年五月までの間同人の請
負にかかる前記県道改修工事の労務に服したが、右人夫賃の支払を受けることがで
きなかつたので、同年六月九日Aを相手方として半田簡易裁判所に和解の申立を
し、その手続において当事者は、和解をし、右十名に対してAの支払うべま人夫賃
額を一名ごとに確定して、これを同月二十日までに支払うべきものとし、その旨記
載して前記和解調書が作成されたことをうかがい知ることができ、右認定を左右す
るに足る証拠はない。
 そして右人夫賃債権は民法第三百六条にいわゆる雇人の給料債権にあたるものと
解すべく、しかも右人夫賃未払残金十四万円が同法第三百八条所定の最後の六ヵ月
間の給料の範囲内のものであることは前記認定によつて明白であるので、右債権に
ついてはAの総財産の上に一般の先取特権があるものというべきであるが、抗告人
の前記約束手形債権が特段の優先権を有するものであることを認めることはできな
いから、B外九名の右人夫賃債権は、抗告人の約束手形債権に優先して、Aの前記
請負残代金債権により、したがつて前記供託金返還請求権により弁済を受けること
ができるものである。
 <要旨>もつとも民法の右各法条にいわゆる雇人の意義については、雇傭契約に基
き継続的に労務を供給する者をいう、と広く解する説と、そのような労務者
のうち家庭的労務者その他の雇主との間に主従関係、従属関係のある者をさす、と
狭く解する説(例、大審院昭和三年(オ)第四七五号昭和三年六月二日民事第三部
判決)とがある。しかしながら、雇人の給料は、比較的に小額のものが多いけれど
も、雇人自身にとつてはその生計上極めて重大な意義を有するものである。それに
もかかわらず、雇人の地位は雇主に比して一般に弱く、雇人がその給料債権につい
て雇主に対し担保権の設定を請求して債権の履行確保を図るというようなことも期
待し得ない状況にある関係上、民法は、社会政策的考慮から特に雇人を保護して、
給料債権に一般の先取特権を附与したものと見るべく、しかもこのような雇人保護
の必要性は雇主と主従の関係にある労務者とその他の労務者との間に大差がないも
のと思われるので、雇人の意義を広く解する説が正当であるといわなければならな
い。商法第二百九十五条有限会社法第四十六条等によれば、株式会社、有限会社等
の使用入は雇傭契約上の債権につき一般の先取特権を有するが、もし民法第三百六
条第三百八条の雇人の意義を前記のように狭く解する説に従うときは、株式会社、
有限会社等以外の会社その他の法人または個人が経営する店舗工場等の使用人の大
部分は、その給料債権につき一般の先取特権を有しないと解せられる結果、株式会
社、有限会社等の使用人に比しても、はたまた家庭的労務者に比しても、劣勢な地
位にあることとなり、著しく均衡を失するに至るので、この点から考えても、雇人
の意義を広く解する説が正当であると思われる。そしてB外九名は、前記のように
Aに雇われて三カ月にわたり県道改修工事の労務に服したのであるから、雇傭契約
に基き継続的に労務を供給したものとして、民法の前記各法条にいわゆる雇人にあ
たるものと解すべきである。
 この点に関する論旨も理由がない。
 同第三点について
 本件のように債権に対する差押命令等の申請があつた場合、執行裁判所がその許
否を決定するにつきその債権が民事訴訟法第六百十八条等によつて差押の禁止され
たものでないかどうかを審理し得ることについては疑問の余地がない。この場合、
右債権に対し既に転付命令が有効に発せられているときは、これに対し更に差押命
令等を発することは許されないから、執行裁判所は、転付命令が有効に発せられて
いる事実の有無についても前記同様審理し得るものというべく、更に既に転付命令
が発せられていて、しかもその効力が本件のようにその命令を申請した執行債権者
の執行債権に優先権があるか否かによつて決せられるときは、その優先権の有無に
ついても審理し得るものと解するのが相当である。もつとも、その執行債権の内
容、特に優先権の有無等については、その債権の存在を確定した債務名義を調査し
て判断すべきものであるけれども、債務名義の記載が不完全である場合には、これ
を補充する範囲において他の資料をも調査参しやくすることができるものといわな
ければならない。以上は、執行裁判所の許否の決定に対し抗告があつた場合の抗告
裁判所においても同様である。したがつて論旨は理由なきに帰する。
 その他職権をもつて調査しても、原決定に違法または不当の点があることを発見
することはできない。
 原決定は正当であり、本件抗告は理由がないので、これを棄却すべく、民事訴訟
法第四百十四条第三百八十四条により、主文のとおり決定をする。
 (裁判長裁判官 北野孝一 裁判官 大友要助 裁判官 吉田彰)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛