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判決言渡平成19年2月22日
平成18年(ネ)第10051号特許権侵害差止等請求控訴事件(原審・東京地
裁平成16年(ワ)第20636号)
口頭弁論終結日平成18年12月27日
判決
控訴人シチズン時計株式会社
訴訟代理人弁護士田倉整
同田倉保
補佐人弁理士高宗寛暁
被控訴人株式会社ツガミ
訴訟代理人弁護士飯田秀郷
同栗宇一樹
同早稲本和徳
同七字賢彦
同鈴木英之
同大友良浩
同隈部泰正
同戸谷由布子
補佐人弁理士木村満
同毛受隆典
同松本泰次
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は控訴人に対し,10億円及びこれに対する平成16年10月8日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3控訴費用は,被控訴人の負担とする。
4この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
第2事案の概要
【以下,略称は原判決の例による。】
1本件は,控訴人(一審原告)が被控訴人(一審被告)に対し,原判決別紙被
告物件目録1∼4の数値制御自動旋盤(被告製品1∼4)を被控訴人が製造販
売する行為は,控訴人が有する原判決第2の1の各特許権(第1特許∼第4特
許)を侵害するとして,(1)第1,第3,第4特許権に基づき(第2特許権は
平成15年4月26日に期間満了),原判決別紙被告物件目録1,3,4の数
値制御自動旋盤(被告製品1,3,4)の製造販売の差止め及び廃棄を求める
とともに,(2)提訴日(平成16年9月29日)の3年前(平成13年9月2
9日)から提訴日の前日までは不法行為による損害賠償として,平成6年11
月1日から上記3年前の前日(平成13年9月28日)までは不当利得とし
て,合計35億円の損害賠償金及び不当利得金の内金10億円と遅延損害金の
支払を求めた事案である。
2原審の東京地裁は,平成18年4月26日,(1)被告製品1は第1特許発明
の技術的範囲に属さないし,特許法101条2号の間接侵害も成立しない,
(2)被告製品2の使用行為は,第2特許発明の技術的範囲に属さないから,特
許法101条3号,4号(平成18年法律第55号による改正前のもの,以下
同じ)の間接侵害が成立することはない,(3)第3特許には,進歩性欠如(特
許法29条2項)の無効理由が存する,(4)被告製品4は第4特許発明の技術
的範囲に属さない,として,控訴人の請求をいずれも棄却した。
3そこで,控訴人は,上記1(1)(2)の本訴請求のうち,(2)の損害賠償金及び
不当利得金等の支払を求める限度で本件控訴を提起した(第1,第3,第4特
許も,平成17年11月末日までに期間満了)。
控訴人は,当審では,上記1の特許権侵害を理由として,不法行為による損
害賠償の支払又は不当利得の返還等を求めている。
第3当事者の主張
当事者の主張は,当審における双方の主張を次のとおり付加するほか,原判
決「事実及び理由」中の「第2事案の概要」(1前提事実,2争点,3
∼10争点に関する当事者の主張)記載のとおりであるから,これを引用す
る。
1当審における控訴人の主張
(1)第1特許関係
ア構成I−2①及び②の被告製品
(ア)第1特許発明の構成要件ICの「第1刃物台」の解釈
第1特許発明の構成要件ICの「第1刃物台」とは,切削工具を取り
付けた刃物台である。なぜなら,第1特許発明の構成要件IEでは「孔
加工用工具台」が挙げられているから,これとの対比から,構成要件I
Cの「第1刃物台」として機能するのは,切削工具で切削加工を行う場
合であるということができるからである。
そして,一定の刃物台が,第1特許発明の「第1刃物台」として機能
するか,又は,同発明の「孔加工用工具台」として機能するかは,その
刃物台に取り付けられた工具が切削工具で切削加工を行うのか,孔加工
用工具で孔加工を行うのかによって決定される。
第1特許発明においては,第1刃物台上に孔加工用工具台が設けられ
ていて,両者が一体として移動することが明記されているから,この一
体化した刃物台が複数の方向に移動するとしても,それぞれ使われる工
具が異なる毎に,その刃物台としての機能が異なり,かつそのための移
動方向も異なる。
(イ)構成I−2①及び②の被告製品の正面刃物台(T12−C=T12
−E)は,切削工具を取り付けたときには第1刃物台として機能し,か
つ,切削加工のために,X1軸方向(T12−X1軸方向)に移動する
から,第1特許発明の構成要件ICを充足する。
これに加えて,上記被告製品の正面刃物台はZ1軸(T12―Z1
軸)方向にも移動するが,Z1軸方向に移動する理由は,第1に背面主
軸の機能としての移動又は機能の切り替えのための移動であり(例え
ば,「第1刃物台としての機能」している場所から「背面主軸としての
機能」している場所への切り替え,及び,その逆の切り替え),第2に
孔加工用工具台として機能させるためである。いずれにしても,Z1軸
方向の移動は,第1刃物台として機能している場合ではない。
(ウ)したがって,構成I−2①及び②の被告製品の正面刃物台がZ1軸
方向に移動するからといって,第1特許発明の構成要件ICを充足しな
いということにはならない。
(エ)なお,原判決は,「(イ)また,第1特許の特許請求の範囲には,
請求項2及び3に,孔加工用工具台については,Z軸と平行なB軸を設
けることが記載されているが,それ以外の加工軸を設けることの記載は
ない(甲1の2)。」(109頁7行∼9行)として,「他の請求項に
は,孔加工用工具台について請求項1に明示されていない加工軸を設け
ることが記載されているが,それ以外の加工軸を設けることの記載はな
い」(109頁13行∼15行)と認定しているが,この認定は誤りで
ある。なぜなら,請求項2及び3の記載は「孔加工用工具台」に関する
ものであって,「第1刃物台」に関するものではないため,請求項2及
び3の文言を使っても,請求項1の「第1刃物台」の移動方向(=制御
軸の向き)を解釈することはできないからである。
イ構成I−1の被告製品
(ア)第1特許発明の構成要件ICの「第1刃物台」は,上述のように,
切削工具で切削加工を行う刃物台のことである。
第1特許発明の構成要件ICにおいては,X1軸方向の説明として
「主軸中心線に向って接離する方向である」という修飾語が付いている
ので,X1軸方向の移動は,切削加工のための切り込み方向への動きと
して説明されている。また,1971年版のJISの定義(甲15)に
よれば,「X軸」とは「Z軸に直交する平面内で工具の運動方向にと
り」とされている。ここでの「運動方向」とは加工のための移動を意味
するから,「X軸」方向は加工のための切り込み方向を示す軸とされて
いる。さらに,2003年版のJISの定義(甲24)によっても,
「X軸」とは「ラジアル方向かつクロススライドに平行にとる」ものと
されており,主軸中心線に向かった方向(=ラジアル方向)であって,
主軸中心線に直交する(=クロス)方向に移動する(=スライド)もの
であるから,ここでも,「X軸」は加工のための切り込み方向を示す軸
として記載されている。したがって,第1特許発明においては,第1刃
物台の「X軸」方向は,加工のための切り込み方向を示す軸である。な
お,第1特許発明の構成要件IDの「第2刃物台」についても,X2軸
方向の移動に関しては,同じく「中心線に向って接離する方向である」
という修飾語がついているから切削加工のための切り込み方向であり,
「第1刃物台」の説明と一貫した表現になっている。
これに対して,第1特許の「特許請求の範囲」においては,「第1刃
物台」の工具選択のための移動方向については,何らの限定もされてい
ない。第1特許明細書6欄25行∼31行の実施例の説明においては,
「第1刃物台」の工具選択のための移動方向が,切削加工のための移動
方向と同じ方向として説明されてはいるが,「第1刃物台」の工具選択
のための移動方向は,この実施例に限定されるわけではない。
したがって,第1特許発明の構成要件ICの「第1刃物台」は,切削
工具を取り付けた刃物台であって,切削加工のためにX1軸方向に移動
するものを指す。
なお,被控訴人は,第1特許明細書の[作用]欄の記載を根拠とし
て,第1特許明細書には,控訴人の主張するような「切削加工のための
移動」と「工具選択のための移動」を分けて考えるような記載は,全く
なされていない,と主張するが,[作用]欄の記載は,実施例について
記載されたものであるから,第1特許の「特許請求の範囲」の記載を限
定解釈することはできない。
(イ)構成I−1の被告製品の刃物台(T11−C)は,切削加工のため
にはX1軸方向(T11−X1軸方向)に移動するから,構成要件IC
の第1刃物台に該当する。
そして,上記被告製品の刃物台は,Y軸方向(T11−Y1軸方向)
にも移動するが,この移動は,切削加工のためのものではなく,工具選
択のためのものに過ぎない。
また,上記被告製品においては,使用する工具数に比べて制御軸の数
が少なくなっているから,「制御軸数が少なく」という第1特許発明の
目的,効果が実現されている。
したがって,上記被告製品の刃物台は,第1特許発明の構成要件IC
の「第1刃物台」に該当する。
ウ構成I−3の被告製品
(ア)直接侵害
a切削工具と孔加工用工具とは容易に交換することができるのであ
り,切削工具や孔加工用工具等の各種の工具間に相互互換性があるこ
とは,古くからの当業者の技術常識である。なぜなら,当業者として
は,自動旋盤を少しでも効率的に利用するためには,一つの刃物台に
各種の工具を取り付けて,複雑な切削加工を可能ならしめることを目
指してきたのであって,あえて特定の刃物台に特定の工具だけしか使
えないものとして限定する意味は,技術的にも商業的にも全くないか
らである。
そのため,第1特許出願前から,刃物台で工具が取り付けられると
ころには,各種の工具を取り付けようと工夫がなされてきた。「NC
工作機械ハンドブック」(昭和48年発行)133頁∼134頁(甲
25)には,刃物台に切削工具や孔加工用工具のいずれもが互換性が
あるように取り付け,交換ができることが記載されているし,角型の
切削用バイトが取り付けられる刃物台であっても,被控訴人の製品で
ある「丸シャンクホルダ」(甲19の2,3)を用いれば,丸型シャ
ンクの孔加工用工具を取り付けることができる。
被控訴人による侵害時には,各種カタログに切削工具と孔加工用工
具のいずれもが刃物台に取り付けることができることが記載されてお
り(甲26の1∼3),また,丸型シャンクの孔加工用工具が取り付
けられる刃物台に,タンガロイや京セラ製の丸シャンク型バイト(甲
27の1∼3)を用いれば,外形切削工具を取り付けることができる
し,さらに,スリーブホルダツールの「外径用スリーブホルダS―S
CLC型」(甲27の3の165頁)は,丸シャンクに四面の角状カ
ットが施されているから,丸型のシャンクが取り付けられる孔加工用
工具台にも角型シャンクが取り付けられる刃物台にも用いることがで
きる。
以上のとおり,切削工具と孔加工用工具との間に相互に互換性があ
ることは明らかであって,あえて取扱説明書の記載を確認するまでの
ことはない。
b原判決は,構成Ⅰ−3の被告製品の取扱説明書(乙51)の「本書
に“できる”と書いていない限り“できないもの”と考えてくださ
い。」(表紙から3枚目「はじめに」欄)との記載から,孔加工用工具
台に切削工具を取り付けることが明示的に書かれていない以上,「本
来の外径加工用のバイトを保持する構成は有していない」と認定した
(112頁下6行)。
しかしながら,孔加工用工具台に切削工具を取り付けることができ
ることは,上記aのとおり,当業者の技術常識であるから,取扱説明
書にわざわざ「できる」と記載する必要はない。「本書に“できる”
と書いていない限り“できないもの”と考えてください。」という記
載は,製造者が製造物責任を免れようとする試みに過ぎない。
また,取り付け可能な工具という観点からみれば,構成I−3とは
何ら変わらない構成I−2の被告製品についてはその取扱説明書にお
いて交換できることが明示されている。
さらに,構成Ⅰ−3の被告製品のカタログ(甲4の3)2頁の「本
体仕様」の表の6段目には「外径ツール数」の欄があるが,これとは
別に8段目には「外径ツール数(正面)」の欄があり,6本の外径ツ
ールが取り付けられることが記載されている。したがって,構成Ⅰ−
3の被告製品の正面刃物台(X2刃物台)に外径ツールを取り付ける
ことができることがカタログに記載されている。同製品の取扱説明書
(乙51)の記載は,カタログ(甲4の3)の記載と異なるが,取扱
説明書(乙51)の記載が誤記であった可能性が高い。
以上のとおり,原判決の上記認定は誤りである。
c原判決は,「(c)『注意X2刃物台(引用者注・T13−C=T1
3−E(正面刃物台))に使用するドリル径は,φ7以下としてくださ
い。φ7を超えたドリル径を使用した場合,干渉によるプログラムの
制限が増えますので注意してください。』(4−89頁下)」(111
頁14行∼17行)という記載から,「b構成Ⅰ−3の被告製品の
T13−C=T13−E(正面刃物台)は,T13−A(主軸台)と向き
合う位置関係にあり,仮にボーリングバイトで外径加工を行おうとす
ると,T13−C=T13−E(正面刃物台)自体が障害となって,加
工できる被加工物の外径の範囲が制限される。」と認定した(111
頁下2行∼112頁2行)。
しかしながら,「φ7を超えたドリル径を使用した場合,干渉によ
るプログラムの制限が増え」ることが,何ゆえに「加工できる被加工
物の外径の範囲が制限される」ことになるのか,その論理が全く不明
であるから,それだけで外径加工用の工具が取り付けられる構造には
なっていないという原判決の論理には飛躍がある。
d原判決は,「b前記(ア)dのボーリングバイトは,ドリルホルダ
を介して工具取付孔に取り付けられるものであるのに対し」(112
頁14行∼15行)と認定しているが,ボーリングバイト(鉤形のボ
ーリングバイト)は,工具の取り付け部分(シャンク)の形状によっ
ては,ドリルホルダ等を介せずして,直接に取り付けることが可能で
あるから,この認定は不正確である。この鉤形のボーリングバイトと
同じ形状の切削バイトを正面刃物台に取り付けてT13−X1軸方向
に動かすことで外径加工を行うことは,被控訴人自身が出願した特開
平1−121102号公報(甲32)の第5図に示されており,「第
5図に示すようにワーク1に対して工具11Cによる外径荒切削と工
具13Cによる外径仕上げ切削とを同時に行う場合等である。」(8
欄5行∼7行)と説明されている。
また,原判決は,上記の鉤形のボーリングバイトと対比して,「上
記aの日本特殊陶業が別途販売している切削工具は,ホルダ部分とバ
イト部分が一体に構成されている。」(112頁15行∼16行)と
も認定しているが,日本特殊陶業の切削工具では,ホルダ部分にバイ
ト部分(チップ)を取り付ける構造になっており,ホルダ部分とバイ
ト部分が「一体に構成されて」いるものではないから,この認定は不
正確である。
e原判決は,「構成Ⅰ−3の被告製品のT13−C=T13−E(正
面刃物台)は,内径加工を行うボーリングバイトを保持することはで
きるが,本来の外径加工用のバイトを保持する構成は有していない」
(112頁下8行∼6行)とか,「内径加工を本来の目的とするボー
リングバイト」(112頁下3行)とか,「日本特殊陶業製の特殊な
切削工具」(112頁下2行)等と認定して,各種の工具の特殊性を
強調して,孔加工用工具の取り付け部分に旋削工具を取り付けるのが
特殊な場合であるかのような認定をしている。
しかし,「本来の外径用のバイト」とか「内径加工を本来の目的と
する…バイト」とか「特殊な切削工具」等は存在しないし,これらの
工具を刃物台に取り付けるためには,その取り付け部分(シャンク)
は何ら「特殊な」構造のものは必要ない。いずれのバイト(工具)で
あっても,広く入手の可能なシャンクやホルダを用いることで,刃物
台に取り付けることが可能である。
f原判決は,「構成Ⅰ−3の被告製品のT13−C=T13−E(正
面刃物台)は,追加ホルダを取り付けられる設計とはなっていな
い。」と認定する(111頁下4行∼3行)が,その構造を見れば,
何らの追加のホルダを用いることなく,ドリルホルダに直接に外径加
工用の工具(切削工具)も取り付けができる構造となっているから,
これも誤った認定である。
g原判決は,構成Ⅰ−3の被告製品の孔加工用工具台に切削工具を取
り付けることができる可能性を認めながらも(110頁下9行∼11
1頁4行),最終的には,①取扱説明書に記載がないこと(111頁
下9行∼8行),②「追加ホルダを取り付けられる設計となっていな
い」ことや「外径加工の範囲の制限」があること(111頁下4行∼1
12頁2行),③日本特殊陶業が販売している切削工具は「ホルダ部
分とバイト部分が一体に構成されている」こと(112頁下12行∼
11行)などから,構成Ⅰ−3の被告製品は,「本来の外径加工用の
バイトを保持する構成は有していないものである」と認定する(11
2頁下6行∼5行)。
しかし,上述のように,①,②及び③のいずれにも理由がないか
ら,その結論は誤りである。
h構成I−3の被告製品の正面刃物台(T13−C=T13−E)
は,加工のためにX1軸方向(T13−X1軸方向)に移動する。そ
して,上記のとおり,孔加工用工具の取り付け場所に切削工具を取り
付けることが可能であるから,第1刃物台がX1軸方向に移動し,同
時に,主軸台がZ軸方向に移動することで,外径加工を行うことがで
きる。したがって,構成I−3の被告製品は,第1特許発明の構成要
件ICを充足する。
(イ)間接侵害
上述のように,孔加工用工具と切削工具との間に相互に交換可能性が
あることは,当業者の技術常識であるから,被控訴人には,交換可能性
による侵害の可能性について認識があった。
原判決は,「構成Ⅰ−3の被告製品の取扱説明書(乙51)には,T1
3−C=T13−E(正面刃物台)に外径加工用工具を取り付けて外径加
工を行うことができることは一切記載されていない」と認定する(11
3頁10行∼12行)が,そもそもこのような当業者の技術常識につい
ては取扱説明書に書かれていないのは当然のことである。
また,原判決は,「『NTKSSバイト2001』において紹介
されている工具取付孔の使用方法自体が,同パンフレット自体において
『新発想』と記載されている」と認定する(113頁12行∼14
行)。原判決が指摘する「工具取付孔の使用方法」は,遅くとも昭和4
8年ころから広く知られていたものであって(上記甲25参照),原判
決が工具取付孔の使用方法を「新発想」と判断したことは誤りである。
「新発想」という言い方は単なる売り込みのための常套文言に過ぎな
い。
以上のとおり,原判決が挙げた理由からは,いずれも,被控訴人に,
構成Ⅰ−3の被告製品が「第1特許発明の技術的範囲に属する数値制御
自動旋盤の生産に用いられること」の認識があったことを否定できるも
のではない。
したがって,構成Ⅰ−3の被告製品について間接侵害が成立する。
(2)第2特許関係
ア原判決は,①「第2特許の発明の目的は,複雑な干渉防止策を講ずるこ
となく,非切削時間の短縮を実現することにあり」,②「複数の刃物送り
台を有する構成は,改善すべき従来技術として記載されているものであ
り」という二つの理由を挙げ,その結論として,「このような第2特許発
明の目的及び効果を考慮すると,構成要件ⅡAにいう『刃物送り台』は,
NC自動旋盤上に配置された単一のものをいうものと解釈すべきであ
る。」(115頁8行∼10行)と判断する。
イしかし,以下のとおり,上記ア①の第1の理由も,上記ア②の第2の理
由も,第2特許発明の間違った理解に基づくものであって誤りであり,上
記アの結論も誤りである。
(ア)第1の理由の検討
第2特許出願当時は,NC自動旋盤が発表されていたものの,その能
率の点からいまカム式の自動旋盤には及ばないものであった。カム式の
自動旋盤が高能率であった最大の原因は,切削作業の完了したバイトが
後退すると同時に次に選択されたバイトで切削を開始することが可能で
あったこと,及び,2本のバイト又はバイトとドリルによって同時加工
が可能であったことにある(第2特許明細書[甲2の2]【0002
】)。これに対して,第2特許出願当時のNC旋盤のバイトの選択(=
工具の交換)は,「1本のバイトによる切削作業の終了後,刃物台が後
退して工具交換点に戻り,次のバイトを選択し,加工域に前進」するも
のであり,「どうしてもバイト選択時の非切削時間が長くなってしまう
ことになる」ものであった(第2特許明細書【0003】の前半)。
そこで,非切削時間の短縮のための第1の解決案として,従来技術の
カム式の自動旋盤と同じように,それぞれのバイトに独立したバイト送
り機構を設け,それぞれのバイト送り機構をカムに換えてNC制御する
ことも発想としてはあり得たが,このような発想では制御軸数が極端に
増えるため,機械自体が高価になり,かつ,かなり複雑な干渉防止策が
必要になってしまうことが,当業者として予見できた(第2特許明細書
【0003】の後半)。
したがって,この「高価になる」とか「複雑な干渉防止策が必要にな
る」というような問題点は,従来技術の問題点ではなく,第1の解決案
の問題点であり,従来技術の問題点は,「どうしてもバイト選択時の非
切削時間が長くなってしまうことになる」ということである。
第2特許明細書の「発明が解決しようとする課題」の欄(第2特許明
細書【0004】)には,「複雑な干渉防止策を講ずることなく」とい
うような記載はない。この欄には,第2特許発明は,「バイト選択時の
非切削時間を極力小さく」することが目的であると明記されている。こ
の問題点を,第2特許発明は,「工具進入始点位置」を設定することに
よって,この「工具進入始点位置」の外側では,「どの経路を通っても
バイト相互間又はワークとバイトとの間で干渉することは全くなく,任
意の経路を通って最短の時間で到達するように設定することができる」
ようにしたものである(第2特許明細書【0016】)。
これに対し,原判決は,第1の理由として,第2特許明細書【000
3】の後半に記載された第1の解決案をもって従来技術であるとし,第
2特許発明がこの第1の解決案を解決するためのものと判断しているか
ら,誤っている。
(イ)第2の理由の検討
上記のように,第2特許発明において,従来技術の問題点は,非切削
時間が長いことであって,「複数の刃物送り台を有する構成」ではな
い。
したがって,「複数の刃物送り台を有する構成は,改善すべき従来技
術として記載されているものであり」という原判決の第2の理由も誤り
である。
(ウ)結論の検討
以上のように,原判決が挙げる理由はいずれも誤りであるから,その
結論部分である「このような第2特許発明の目的及び効果を考慮する
と,構成要件ⅡAにいう『刃物送り台』は,NC自動旋盤上に配置され
た単一のものをいうものと解釈すべきである。」(115頁8行∼10
行)も誤りである。
ウ原判決が第2特許発明について判示する他の論点についての判断も,以
下のとおり誤っている。
(ア)「該」の文言の解釈
構成要件ⅡBの「該刃物送り台」の「該」に関して,原判決は,「構
成要件ⅡAにいう『刃物送り台』が複数であると解したとしても矛盾は
しない」としながら,「『該』の点から刃物送り台が複数であることを
意味すると解することはできない」と判断している(115頁14行∼
17行)。上記の前半部分は正にそのとおりであって,「該」の文字か
ら「刃物送り台」が1個であると解する必然性は全くない。
(イ)実施例限定
原判決は,「特許発明が実施例に限定されるものではない」と述べて
いる(116頁3行∼4行)が,第2特許発明についての原判決の解釈
は,実施例に限定したものに他ならない。
(ウ)親出願
原判決は,さらに,分割前の親出願にも「複数の刃物送り台を備えた
構成に関する記載はない」と認定する(115頁4行)が,誤りであ
る。なぜなら,第1に,親出願に係る発明と分割出願に係る発明は別発
明であるから,親出願に係る発明のみから分割出願に係る発明を解釈で
きないし,第2に,親出願に係る発明も分割出願に係る発明もいずれも
一つの刃物送り台上の工具とワークの位置関係を対象とするものである
から,複数の刃物送り台の間の関係について記載がないのは当然のこと
であるからである。
エ最高裁平成3年3月8日第二小法廷判決・民集45巻3号123頁は,
「要旨認定は,特段の事情のない限り,願書に添付した明細書の特許請求
の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術
的意義が一義的に明確に理解することができないとか,あるいは,一見し
てその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らし
て明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って,明細書の発明の詳
細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。」と判示してい
る。
第2特許発明は,①「該刃物送り台」の技術的意義が一義的に明確に理
解することができない場合ではあり得ないし,②一見して明らかな誤記と
もいえないし,③その他の特段の事情も存在していないから,原判決が
「刃物送り台」を「単一の刃物送り台」と解釈したのは,上記最高裁判決
に違反する。
オなお,被控訴人は,第2特許発明において,「刃物送り台」が複数であ
る場合には,工具間に干渉(衝突)が起こらないような実施をすることは
できない,と主張するが,この点は,当業者の技術常識(従来技術)で解
決することができる。
(3)第3特許関係
ア原判決は,第3特許発明に関しては進歩性がないと判断したが,以下の
2点で判断を誤ったため,誤った結論に到達したものである。
(ア)判断の誤り1
相違点Ⅲ−1(第3特許発明のベクトル演算による補正手段)につい
ては,乙20∼25に何らの開示もないにもかかわらず,開示されてい
ると誤って認定した。
(イ)判断の誤り2
引用例Ⅲ−2(乙19)の油圧シリンダー10と,第3特許発明の数値
制御による刃物台の送りモータとは,全く異なる技術思想に基づくもの
であるから,この違いを本来相違点Ⅲ−3として検討すべきであったと
ころ,原判決は,これを誤って相違点ではないとした。
以下,これらの誤りについて述べる。
イ判断の誤り1(第3特許発明のベクトル演算による補正手段が乙20∼
25に開示されていないにもかかわらず誤って開示されていると認定した
こと)
(ア)原判決は,「(ア)証拠(乙20∼24)によれば,第1の2軸同時
制御機能(X1,Z1)における主軸台のZ1軸方向の移動と同時に第2
の2軸同時制御機能(X2,Z2)をして第2刃物台をZ2軸方向に移動
制御をするときには,第2刃物台の実際の移動(Z2軸方向の送り量及
び送り速さ)は,主軸台が移動しない場合において所望される第2刃物
台の移動(Z2軸方向の送り量及び送り速さ)と,主軸台の移動(Z1軸
方向の送り量及び送り速さ)とのベクトル演算をする補正手段は,第3
特許発明の出願日前において当業者にとって周知の技術であったこと(
周知技術Ⅲ−1),並びに2組の2軸同時制御機能を有する数値制御自
動旋盤において,第3の2軸同時制御機能を設けることは,第3特許発
明の出願日前において当業者にとって周知の技術であったこと(周知技
術Ⅲ−2)が認められる。」と認定した(118頁8行∼17行)。
しかしながら,上記の認定には,具体的にどの証拠のどの記載に基づ
いて「周知技術Ⅲ−1」又は「周知技術Ⅲ−2」が周知になっていたと
判断されたのかは全く明らかにされていない。
(イ)そこで,原判決の理由を推測するため,原審における被控訴人の主
張を検討すると,以下に述べるように,被控訴人の原審における主張に
は論理の飛躍がある。
a乙20,21(シーメンス社製NC装置8MC−Z2のプログラム
マニュアル)
まず,被控訴人は,原審被告第18準備書面の21頁で,乙21の
説明という名目で,被控訴人自らが新たに作成した図面を示してい
る。しかし,第1に,第18準備書面中の図面は,一部を除き,すべ
て被控訴人が新たに作成した図面であって,乙20,21の図面とは
全く異なるものである。第2に,第18準備書面中の図面には,乙2
0,21には記載されていない符号が追加されているが,その追加さ
れた符号の内容は全く不明である。第3に,第18準備書面中の図面
の説明として記入された説明文も,乙20,21には何ら記載されて
いないか,又は,別の文脈で使われているものである。
そして,被控訴人は,第18準備書面中の図面及びその説明に基づ
いて,「ここで,W軸方向の動きがZ軸(加工品)の動きに重畳して
移動するように,W軸方向の移動量Pwは,加工品(主軸台)が,移
動しない場合において所望されるW軸方向の移動量pwと加工品(主
軸台)のZ軸方向の移動量Pzとの関係が次のようになるように演算
する補正手段を有する。」と説明し,「Pw=pw+Pz」なる数式
を記載している(21頁下5行∼22頁1行)。しかし,このような
数式は,乙20,21のどこにも記載されていないし,どのようにし
てこの数式が導き出せたのかについても全く説明ができなかった。被
控訴人は,原審被告第18準備書面の第21頁の中央の図において,
「WNz(=Zi)」という記載をしているが,WNzとZiは,乙
21の訳文の符号の説明の欄(訳文の2頁)によれば,「WNz−加
工品のゼロ点(原点),Zi−機械を基準としたZ軸の実際値」と説
明されている。しかし,どのように考えても,「加工品のゼロ点(原
点)」(移動しない点)であるWNzが,「機械を基準としたZ軸の
実際値」(移動する点)Ziとなることは考えられない。
乙21は,従来の数値制御データの入力と同様にして,「主軸台の
Z1軸と平行なZ2軸方向の移動制御を,プログラマが計算して主軸
台のZ1軸の移動の停止を仮定してZ2軸のプログラミングを行えば
足りるようにする」ことが記載されているのであって,ベクトル演算
を自動的に行うことは記載されていない。
乙21において,Z軸の移動量は,本来Z軸のゼロ点(Nz)とZ
軸の移動先(Zi)の距離とすべきであって,加工品のゼロ点(WN
z)までの距離をZ軸の移動量とすることはできないから,そのこと
を前提とする上記「Pw=pw+Pz」なる数式は誤りである。
b乙22の2∼乙25
乙22の2(MATRAMANURHINAUTOMATIC社カタログ),乙23(Wt.
ZeitschriftfrindustrielleFertigung,71巻9号p539-541),乙2ü
4(IX.WERKZEUGMASCHINEN-KOLLOQUIUM,p652-658,1980),乙25
(maschine+werkzeug,83巻7号,p12-14,16)には,「ベクトル演算を
する補正手段」なる文言は全く使用されておらず,「ベクトル演算」
又は「補正手段」の文言さえも全くない。また,上記乙22の2∼乙
25には,「ベクトル」とか「演算」とか「補正」等の文言も全く使
われていないし,そのような内容も導くことができない。
(ウ)以上のとおり,乙20∼25のいずれにも,第3特許発明のベクト
ル演算による補正手段は開示されていない。
(エ)また,上記乙22の2には,その頒布時期の記載が全く見当たらな
いから,そのような刊行物を新規性・進歩性を否定する証拠として用い
ることはできない。
ウ判断の誤り2(乙19と第3特許発明との相違点についての認定の誤
り)
油圧シリンダ(油圧装置)を数値制御することについては,自動旋盤と
の関係では,一時期(昭和40年代の前半ころ)に,その可能性について
研究があったもの,油圧装置を数値制御して自動旋盤の刃物台を移動して
行う加工では必要な加工精度を実現することができないという重大な欠陥
があったため,実際には商用化されることもなく,昭和45年ころには,
別の技術であるパルスモータなどのモータによる高い精度のサーボ制御の
方に当業者の関心が移っていった。このような経緯からすると,第3特許
出願当時には,乙19(特公昭52−46389号公報)の油圧シリンダ
ー10を数値制御してみるというような発想は,当業者には存しなかっ
た。
したがって,乙19の油圧シリンダー10と数値制御との関係について
は,乙19と第3特許発明との相違点Ⅲ−3として取り上げられるべきも
のである。
エなお,被控訴人が主張する新たな無効理由(後記2(3)ウ)は,次のと
おり理由がない。
(ア)記載不備(1)に対し
第3特許発明は数値制御自動旋盤に関する発明であるから,自動旋盤
の製造を業とする当業者であれば,第3特許発明は,「第2刃物台のZ
2軸方向の送り量及び送り速さ」が,「主軸台が移動しない場合におい
て所望される第2刃物台のZ2軸方向の送り量と送り速さ」と「主軸台
のZ1軸方向の送り量と送り速さ」との「差分」となるように演算する
補正手段を有するものであることは,容易に理解できる。被控訴人は,
控訴人が説明する前から,第3特許発明が上記のような技術内容を有す
ることについて,正しく把握して主張していた。
(イ)記載不備(2)に対し
第3特許発明を実施するためには,単に差分演算のできる数値制御装
置があれば足りるのであり,数値制御装置においてどのような処理によ
って差分が計算されるかは,第3特許発明とは関係がないことである。
(ウ)要旨変更に対し
第3特許出願時(昭和60年11月29日)の「明細書」には,出願
当初の明細書の「特許請求の範囲」の記載事項も含まれる。そして,出
願当初の明細書(乙8)の「特許請求の範囲」には,「(4)第2の2
軸補間機能は,第2刃物台のZ2軸方向の送り量及び送り速さが,第1
刃物台のZ1軸方向の送り量及び送り速さとの差分となるよう演算する
補正手段を有する特許請求の範囲第1項記載の数値制御自動旋盤。」と
の記載がある(なお,当初明細書中の上記「第1刃物台」の文言が「主
軸台」の誤記であることは,その移動方向がZ1軸とされていることか
ら明らかであって,そのためその後の手続で「主軸台」の文言に補正さ
れた。)から,「出願当初の明細書」には,「主軸台のZ1軸方向の送
り量及び送り速さとの差分となるよう演算する補正手段」に関する記載
があった。したがって,平成3年1月4日付け手続補正(乙64)は,
「特許請求の範囲に記載した技術的事項が願書に最初に添付した明細書
または図面に記載した事項の範囲内」であるから,要旨の変更にならな
い。
(4)第4特許関係
ア第4特許発明の構成要件ⅣFは,「Z1軸とX1軸及びZ1軸とX2軸
の2組の送り動作をZ1軸を媒介として同時に実行する3軸同時重複制御
機能を有する」と記載されているから,第4特許発明は,①Z1軸とX1
軸,及び,②Z1軸とX2軸の各々の組合せからなる2組の送り動作を,
Z1軸を媒介として同時に実行することによって,2組の送り動作を媒介
する軸がZ1軸の1軸のみとなるものであり,その結果,Z1軸,X1軸
及びX2軸の合計3軸によって「3軸同時重複制御機能」を可能とするも
のである。
これに対して,このような「Z1軸を媒介とし」た実行をしない場合に
は,軸の数としては4軸,すなわち,Z1軸,X1軸,Z1軸及びX2軸
の4軸となるから,①Z1軸とX1軸の数値制御指令,及び,②Z1軸と
X2軸の数値制御指令という2組の2軸同時制御を行った場合には,Z1
軸の数値を1回入力すると,①の「Z1軸とX1軸」及び②の「Z1軸と
X1軸」の2回分出力されることになる。したがって,Z1軸方向の移動
量は入力した移動量の2倍となってしまう。このような技術内容では,自
動旋盤として充分に機能しえない。
そして,このようなZ1軸の移動量が2倍になってしまうという事態を
回避するために,2つのZ1軸をそのまま放置するのではなく,1つのZ
1軸に共通化することとしたのが第4特許発明である。
イ原判決は,3軸同時重複制御機能について,「数値制御装置にZ1軸と
X1軸の数値制御指令と,Z1軸とX2軸の数値制御指令とを同時に与え
て刃物台の移動を制御する機能」(121頁4行∼5行)であると認定し
ている。
この裁判所の認定によると,①「Z1軸とX1軸の数値制御指令」とい
う1組目の2軸同時制御指令と,②「Z1軸とX2軸の数値制御指令」と
いう2組目の2軸同時制御指令とを「同時に与え」るものであるから,
「Z1軸を媒介としない」4軸の同時制御となってしまうのであり,これ
では,上記アの「Z1軸を媒介とし」た実行をしない場合と全く同じにな
ってしまう。原判決の定義では,第4特許発明に明確に記載されている
「Z1軸を媒介として」の部分が全く無視されている。
そして,原判決は,どうして「Z1軸を媒介として」の部分を無視して
よいかの理由を示していない。また,原判決は,第3特許明細書(甲3の
2)の(3.1)及び(3.2)の記載(10欄28行∼11欄27行)を引用
している(119頁下1行∼120頁下2行)。しかし,(3.1)の部分
は,請求項2(第3特許[請求項1]の従属クレーム)に関する記載であ
るし,(3.2)の部分は,第3特許(請求項1)に関する記載であって,
いずれも第4特許に関する記載ではないから,これらの記載を根拠に第4
特許発明を解釈することはできない。
ウ以上のとおり,原判決の第4特許発明の認定は誤りである。
エなお,第4特許の平成3年1月4日付けの手続補正(乙64)は,上記
(3)エ(ウ)のとおり発明の要旨を変更する補正でないので,被控訴人が主
張する新たな無効理由(後記2(4)イ)は理由がない。
2当審における被控訴人の主張
(1)第1特許に関し
ア構成Ⅰ−2①及び②の被告製品(控訴人の主張(1)ア)
(ア)控訴人は,構成Ⅰ−2①及び②の被告製品のT12−C=T12−
Eは,切削工具で切削加工を行う場合が「第1刃物台」として機能する
場合であり,孔加工用工具で孔加工を行う場合が「孔加工用工具台」と
して機能する場合である,と主張する。
しかし,T12−C=T12−Eという単一かつ同一の部位につい
て,「第1刃物台」としても「孔加工用工具台」としても機能するとい
う控訴人の主張は,第1特許の「特許請求の範囲」の記載を無視した議
論であるといわざるを得ない。第1特許の「特許請求の範囲」(甲1の
2の[請求項1])においては,「…前記第1刃物台上に設けられ,前
記ガイドブッシュを挟んで前記主軸台に対向して配置された孔加工用工
具台」と記載されており,「第1刃物台上に」「孔加工用工具台」が配
置されていること,すなわち,「第1刃物台」と「孔加工用工具台」
が,別のもの(別体)であることは,第1特許の「特許請求の範囲」の
記載上,明らかである。
(イ)控訴人は,T12−C=T12−Eは,Z1軸方向にも移動する
が,これは,第1に背面主軸としての移動のためであり,第2に孔加工
用工具台としての移動のためであり,第1刃物台としての加工のための
移動ではない,と主張する。
しかし,T12−C=T12−Eは,孔空け用工具のみしか保持して
おらず,外径用工具は備えていない。その意味で,T12−C=T12
−Eは,第1特許発明の「第1刃物台」であることはあり得ない。
また,工具の移動方向を限定することによって,「制御軸数の少ない
NC旋盤」を得るというのが,第1特許発明の目的である。そして,
「軸数を少なくするため」に,「第1刃物台」については,「X1軸の
みを制御すればよい」というのが第1特許発明の内容であり,T12−
Z1軸方向にも移動するT12−C=T12−Eが「第1刃物台」とな
り得ないことは,明らかである。
イ構成Ⅰ−1の被告製品(控訴人の主張(1)イ)
控訴人は,第1特許発明の構成要件ICの「第1刃物台」につき,「切
削加工のための移動」と「工具選択のための移動」を分け,「工具選択の
ための移動」であれば,X1軸方向以外に移動してもよいと主張する。
しかし,第1特許明細書(甲1の2)の[作用]欄には,「また第1刃
物台40及び第2刃物台52を制御するにはX1軸,X2軸及びY軸の3
軸のみを制御すればよいので,使用可能な工具数に比べて制御軸数の少な
いNC旋盤が得られる。」と記載されている(4欄7行∼10行)。この
記載から明らかなように,第1特許明細書には,控訴人の主張するような
「切削加工のための移動」と「工具選択のための移動」を分けて考えるよ
うな記載は,全くなされていない。「切削加工のための移動」か「工具選
択のための移動」かを問わず,工具の移動方向を限定することによって,
「制御軸数の少ないNC旋盤」を得るというのが,第1特許発明の目的で
ある。「工具選択のための移動」にしても,そのような移動をさせるため
には,その方向に関する制御軸数を増やすことが不可欠であり,第1特許
発明の目的に反することになる。
したがって,控訴人の上記主張は,失当である。
ウ構成Ⅰ−3の被告製品(控訴人の主張(1)ウ)
控訴人の構成Ⅰ−3の被告製品についての主張は,同製品に「切削工
具」が「取り付けることができる」構成となっているというものに過ぎな
いから,控訴人自身,構成Ⅰ−3の被告製品には,「切削工具」が存在し
ないことを認めているということができる。その意味で,控訴人の主張
は,間接侵害の主張にすぎないところ,間接侵害が成立することはない。
構成Ⅰ−3の被告製品のカタログ(甲4の3)2頁の「本体仕様」の表
の8段目には「外径ツール数(正面)」の欄があるが,これは,「内径ツ
ール数(背面)」の誤記である。そのことは,①同製品の取扱説明書(乙
51)の2−10頁には,カタログ(甲4の3)の上記表と同一の表が記
載されているが,取扱説明書(乙51)に記載された表には,「内径ツー
ル(背面)」と記載されていること,②カタログ(甲4の3)に記載され
ている図は,いずれも内径ツールに関する図であり,その1頁には「■X
2刃物台には,正面6本,背面6本の最大12本のツールが取付可能」と
の記載があることから明らかである。
(2)第2特許に関し
ア控訴人は,「高価になる」とか「複雑な干渉防止策が必要になる」とい
うような問題点は,第2特許発明の従来技術の問題点ではないと主張す
る。
しかし,第2特許明細書(甲2の2)には,「しかし,NC旋盤のバイ
トの選択は,1本のバイトによる切削作業の終了後,刃物台が後退して工
具交換点に戻り,次のバイトを選択し,加工域に前進し,次のバイトによ
る切削作業を行うように構成されているのが通常であり,どうしてもバイ
ト選択時の非切削時間が長くなってしまうことになる。勿論,それぞれの
バイトに独立したバイト送り機構を設け,それぞれをNC制御すれば,カ
ム式の自動旋盤と同様に作業することも可能となるが,多数の制御軸を同
時にNC制御することとなり,NC装置も機械自体も高価なものとなると
共に,各軸相互の干渉を防止するためには,ソフトウェアによるにしても
ハードウェアによるにしても,かなり複雑な干渉防止策を講じなければな
らない。」(【0003】),「【発明が解決しようとする課題】本発明
は,上記欠点を解消し,複数個のバイトを有する旋盤においてバイト選択
時の非切削時間を極力小さくし,且つNC制御される軸を最小にする刃物
台の工具送り方法を提供しようとするものである。」(【0004】)と
の記載がある。このように,第2特許発明においては,「それぞれのバイ
トに独立したバイト送り機構を設け」る解決案は,「NC装置も機械自体
も高価なものとなると共に,各軸相互の干渉を防止するためには,ソフト
ウェアによるにしてもハードウエアによるにしても,かなり複雑な干渉防
止策を講じなければならない。」から,第2特許発明の技術的課題に対す
る解決案にならないとされている。
また,第2特許明細書の実施例の記載に,「…どの経路を通ってもバイ
ト相互間又はワークとバイトとの間で干渉することは全くなく」(【00
16】),「…干渉防止のためにNC装置又はプログラムが複雑になるこ
ともない。」(【0020】)とあるように,第2特許発明の実施例にお
いても,干渉が発生しないような手段を課題の解決手段としている。
したがって,第2特許発明においては,装置や機械が高価になったり,
複雑な干渉防止策を講じなければならないような解決手段を,解決手段か
ら除外していることは明らかであり,その意味において,第2特許発明の
目的は,「複雑な干渉防止策を講ずることなく,非切削時間の短縮を実現
すること」にあるから,控訴人の上記主張は誤りである。
イまた,控訴人が主張するように,構成要件ⅡAの「刃物送り台」が複数
の刃物送り台を含むというのであれば,そのような場合にも,第2特許の
「特許請求の範囲」の記載から,第2特許発明の技術的課題を解決するこ
とが可能な方法を実施することができなければならないが,「刃物送り
台」が複数である場合には,工具間に干渉(衝突)が起こらないような実
施をすることはできない。
ウなお,控訴人は,原判決が「刃物送り台」を「単一の刃物送り台」と解
釈したのは,最高裁平成3年3月8日第二小法廷判決・民集45巻3号1
23頁(いわゆる「リパーゼ最高裁判決」)に反すると主張する。
しかし,控訴人の上記主張は,リパーゼ最高裁判決を,特段の事情のな
い限り,用語を明確化するためであっても,明細書の発明の詳細な説明や
図面の参酌は許されないという趣旨で解釈しているものであるところ,リ
パーゼ最高裁判決は,あくまで出願査定に関するものであって,決して侵
害訴訟における請求原因たる特許請求の範囲の解釈に適用されるものでは
なく,侵害訴訟においては,審査段階において全く比較対象となっていな
い侵害物件乃至侵害方法との対比の上で技術的範囲が定められるのである
から,常に明細書全文を特許請求の範囲とともに参照,参酌するのは当然
のことであり,このことは,リパーゼ最高裁判決を受けて平成6年改正に
おいて設けられた特許法70条2項の解釈からしても裏付けられる。
エしたがって,第2特許発明の構成要件ⅡAにいう「刃物送り台」は,N
C自動旋盤上に配置された単一のものをいうと解釈すべきであるとの原判
決の解釈に誤りはなく,控訴人主張に係る最高裁判決に違反するものでも
ない。
(3)第3特許に関し
ア控訴人が主張する「判断の誤り1(第3特許発明のベクトル演算による
補正手段が乙20∼25に開示されていないにもかかわらず誤って開示さ
れていると認定したこと)」(主張イ)につき
(ア)二つの2軸同時制御機能を同時に動作させることは,周知慣用技術
であったところ,「主軸台のZ1軸と平行なZ2軸方向の移動制御を,
ベクトル演算を自動的に行って主軸台のZ1軸の停止を仮定してZ2軸
のプログラミングを行えば足りるようにすること」は,次のとおり周知
慣用技術であった。
a乙21
乙21には,
①主軸を回転自在に支承し,この主軸の中心線方向であるZ軸方向
に摺動する主軸台と,
②この主軸台の一側方に設けられ,保持する第1工具が前記主軸台
前方の加工域に位置し,且つ前記Z軸方向と直交するX軸方向に移
動する第1刃物台と,
③保持する第2工具が前記主軸台前方の加工域に位置し,且つ前記
Z軸方向と平行なW軸方向に移動する第2刃物台と,
④Z軸,X軸,W軸の各方向に沿った主軸台,X軸方向に移動する
第1刃物台及びW軸方向に移動する第2刃物台の移動を制御する数
値制御装置
とからなる数値制御自動旋盤であって,
⑤主軸台のZ軸方向の移動制御と同時にW軸方向に移動する第2刃
物台を移動制御する時に,W軸方向の送り量及び送り速さと,主軸
台のZ軸方向の送り量及び送り速さとのベクトル演算をし,W軸方
向の移動制御を,主軸台のZ軸の停止を仮定してW軸のプログラミ
ングを行えば足りるようにする補正手段を有するもの
が開示されている。
乙21におけるZ軸とW軸は,第3特許発明におけるZ1軸とZ2
軸にそれぞれ対応するから,プログラムマニュアルに記載されている
事項は,左側のシステム(輪郭加工を行うシステム)に存在する主軸
台のZ1軸方向の移動制御と同時に右側のシステム(穿孔処理を行う
システム)に存在するZ2軸方向に移動する刃物台を移動制御する時
に,主軸台のZ1軸の停止を仮定してZ2軸のプログラミングを行う
ことを意味する。したがって,穿孔処理において,輪郭加工による主
軸台のZ1軸方向の移動制御と同時にZ2軸方向に移動する刃物台を
移動制御する時に,Z2軸方向に移動する刃物台のZ2軸方向の送り
量及び送り速さと,主軸台のZ1軸方向の送り量及び送り速さとのベ
クトル演算をすることを示している。
なお,乙21においては,Z1軸の移動に伴って加工品(被加工
物)が移動するため,加工品のゼロ点(例えば,加工品の先端)は機
械を基準として見ると,Z1軸が移動した分だけ移動する。したがっ
て,WNZ(加工品のゼロ点)=Zi(機械を基準としたZ軸の実際
値)となることは当然である。
b乙20
乙20には,次のように記載されている(訳文1頁左欄下16行∼
9行)。
「W軸はZ軸の移動と同期される。W軸用にプログラムされた値
は,ワークピースのゼロポイントに関連している。プログラマは,Z
軸があたかも停止しているように,W軸を入力できる。右側のシステ
ムの軸での穴あけ加工は,例えば,左側のシステムにおける外径加工
の間に行うことが可能である。長手方向送りをオフすると,W軸は再
び機械のゼロポイントを基準とする。」
したがって,乙20には,主軸台のZ軸(第3特許発明におけるZ
1軸に相当)と平行なW軸(第3特許発明におけるZ2軸に相当)方
向の移動制御を,ベクトル演算を自動的に行って主軸台のZ軸(Z1
軸)の停止を仮定してW軸(Z2軸)のプログラミングを行えば足り
るようにする補正手段が開示されているというべきである。
c乙22の2
乙22の2は,MATRAMANURHINAUTOMATIC社が1985年(昭和6
0年)9月17日∼25日に開催された第6回EMOHANNOVER展で配布
したカタログである。
乙22の2には,MIRABEL32という製品が紹介されており,6枚目
の左上上部の加工パターンの説明文には,「差動の速度と前進(送
り)による旋削と穴あけ同時加工(減法のあるいは加法の)=覆い隠
された穴あけ」(訳文)と記載されている。同加工パターンに示され
ている二つの左向きの矢印(軸)は第3特許発明におけるZ1軸とZ
2軸にそれぞれ対応する。この二つの左向きの矢印は方向と大きさと
を有するベクトルである。その加工パターンは,加工品が,加工品の
移動速度(主軸台のZ1軸方向の移動速度)からドリルを取り付けた
刃物台の移動速度(Z1軸方向と平行なZ2軸方向の移動速度)を引
いた速度,すなわち,主軸台の速度とドリルを取り付けた刃物台の速
度との減法による差動の速度で穴あけ加工されることを示している。
この加工パターンにより,主軸台のZ1軸と平行なZ2軸方向の移動
制御を,ベクトル演算を自動的に行って主軸台のZ1軸の停止を仮定
してZ2軸のプログラミングを行えば足りるように演算する補正手段
が開示されているというべきである。
d乙23
乙23の539頁の左欄下3行∼右欄8行に,CNC−制御の自動
旋盤の開発の重要なポイントが記載され,539頁右欄5行に,「複
数の工具を同時に使用できること」(訳文)が重要なポイントである
ことが記載されている。また,539頁右欄9行∼540頁右欄12
行に,CNC−制御の自動旋盤の構造が記載され,「この自動旋盤に
は,ワークの正面(前面)部分を加工するために,3本のスピンドル
を持ったフロント装置が配備されています。各スピンドルは,時間を
節約する差動処理やユーバーホール(追い越し)調整の後,内径の穴
あけやネジ切り,或いは外径のネジ切りに使用することができま
す。」(訳文)と記載されている。さらに,540頁の図3(Bild
3)には,穴あけと回転切削の同時加工が記載されており,切削加工
による加工品の移動(主軸台のZ軸方向の移動)と同時にフロント装
置を移動制御する時に,フロント装置の移動(Z軸と平行なW軸方向
の送り量及び送り速さ)と,加工品の移動(主軸台のZ軸方向の送り
量及び送り速さ)とのベクトル演算をする補正手段が示されている。
ここにおけるZ軸とW軸は,第3特許発明におけるZ1軸とZ2軸に
それぞれ対応するから,主軸台のZ1軸と平行なZ2軸方向の移動制
御を,ベクトル演算を自動的に行って主軸台のZ1軸の停止を仮定し
てZ2軸のプログラミングを行えば足りるように演算する補正手段が
開示されているということができる。
e乙24
乙24の655頁8行∼14行には,「本機に使用されるコントロ
ーラーは,複数軸の同期作業及び同時並行作業を制御することが可能
な為,外径加工と内径加工をそれぞれ個別にプログラミングすること
ができ,プログラミングが非常に簡単に行なえるようになっていま
す。以下の例をもとに,同時に5軸を操作させることができるエレク
ターの優れた可動性を具体的にお見せしたいと思います:」(訳文)
と記載されている。そして,655頁の図には,荒削りバイトにおけ
る荒削り加工及び仕上げバイトにおける仕上げ加工と,大径ドリルに
おける内径加工(又は小径ドリルにおける内径加工)とを同時にする
ことができること,同時に5軸を操作させることができ,W‐軸がZ
‐軸と同期することが記載されており,加工品の移動(主軸台のZ軸
方向の移動)と同時に大径ドリルにおける内径加工(又は小径ドリル
における内径加工。W軸方向の移動)を移動制御する時に,大径ドリ
ルにおける内径加工(又は小径ドリルにおける内径加工)のW軸方向
の送り量及び送り速さと,加工品の移動のZ軸方向の送り量及び送り
速さとのベクトル演算をする補正手段が示されている。ここにおける
Z軸とW軸は,第3特許発明におけるZ1軸とZ2軸にそれぞれ対応
するから,乙24は,主軸台のZ1軸と平行なZ2軸方向の移動制御
を,ベクトル演算を自動的に行って主軸台のZ1軸の停止を仮定して
Z2軸のプログラミングを行えば足りるように演算する補正手段が開
示されているということができる。
f乙25
乙25の16頁の上左図には,「外径加工用のレボルバーと内径加
工用の正面装置(フロントユニット)を同期作業させることで,1ワ
ークピース当たりに対して短い加工時間を達成できる」(訳文4頁)
ことが記載されているから,乙25には,同期作業させることによっ
て,主軸台のZ1軸と平行なZ2軸方向の移動制御を,ベクトル演算
を自動的に行って主軸台のZ1軸の停止を仮定してZ2軸のプログラ
ミングを行えば足りるように演算する補正手段が開示されているとい
うことができる。
g以上の乙20∼25によると,「主軸台のZ1軸と平行なZ2軸方
向の移動制御を,ベクトル演算を自動的に行って主軸台のZ1軸の停
止を仮定してZ2軸のプログラミングを行えば足りるようにするこ
と」は,第3特許出願日前において当業者にとって周知の技術であっ
たということができる。
(イ)したがって,二つの2軸同時制御機能である,第1の2軸同時制御
機能(X1,Z1)における主軸台のZ1軸方向の移動と同時に第2の2
軸同時制御機能(X2,Z2)をして第2刃物台をZ2軸方向に移動制御
をするときの,第2刃物台の実際の移動(Z2軸方向の送り量及び送り
速さ)を,主軸台が移動しない場合において所望される第2刃物台の移
動(Z2軸方向の送り量及び送り速さ)と,主軸台の移動(Z1軸方向の
送り量及び送り速さ)とのベクトル演算をする補正手段によって実行す
ることは,第3特許出願日(昭和60年11月29日)前において当業
者にとって周知の技術であったことが明らかであるから,控訴人が主張
する「判断の誤り1(第3特許発明のベクトル演算による補正手段が乙
20∼25に開示されていないにもかかわらず誤って開示されていると
認定したこと)」は存しない。
イ控訴人が主張する「判断の誤り2(乙19と第3特許発明との相違点に
ついての認定の誤り)」(主張ウ)につき
控訴人は,乙19の油圧シリンダの数値制御と,第3特許発明の数値制
御装置とは異なるものである旨主張している。
しかし,数値制御とは,「工作物に対する工具経路,その他,加工に必
要な作業の工程などを,それに対応する数値情報で指令する制御。」を意
味する(須田信英監修・中井多喜雄著「自動制御用語辞典」朝倉書店13
0頁[乙33])から,数値情報で制御することは,油圧制御であっても
可能であり,実際に行われていた。したがって,控訴人の上記主張は失当
である。
ウ新たな特許無効理由の主張
(ア)記載不備(1)
第3特許の「特許請求の範囲」(特許公報は甲3の2)の請求項1に
記載の発明特定事項のうち「第2刃物台のZ2軸方向の送り量及び送り
速さが,主軸台のZ1軸方向の送り量及び送り速さとの差分となるよう
演算する補正手段」は,「主軸台のZ1軸方向の送り量及び送り速さ」
と「何」の差分を演算するものなのかを特定できない。その結果,「補
正手段」の機能及び構成が特定できない。この「第2刃物台のZ2軸方
向の送り量及び送り速さが,主軸台のZ1軸方向の送り量及び送り速さ
との差分となるよう演算する補正手段」については,「発明の詳細な説
明」においても,請求項1の記載と同様の記載があるが,「主軸台のZ
1軸方向の送り量及び送り速さ」と「何」の差分を演算するものなのか
を特定できないことは,同様である。
したがって,第3特許の「発明の詳細な説明」には,当業者が容易に
その発明を実施することができる程度に,その発明の目的,構成及び効
果が記載されていないものであり,それ故に,「発明の詳細な説明」に
記載した発明の内容が不明確であって,「特許請求の範囲」の記載は,
「発明の詳細な説明」に記載した発明の構成に欠くことができない事項
のみを記載していないから,第3特許は,平成2年法律第30号による
改正前の特許法36条3項,昭和62年法律第27号による改正前の特
許法36条4項が規定する要件を満たしておらず,無効である。
[判決注]各条文の内容は,次のとおりである。
・平成2年法律第30号による改正前の特許法36条3項
「前項第3号の発明の詳細な説明には,その発明の属する技術の分野に
おける通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度
に,その発明の目的,構成及び効果を記載しなければならない。」
・昭和62年法律第27号による改正前の特許法36条4項
「第2項第4号の特許請求の範囲には,発明の詳細な説明に記載した発
明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなけばならない。ただ
し,その発明の実施態様を併せて記載することを妨げない。」
(イ)記載不備(2)
上記(ア)のように,第3特許の「特許請求の範囲」の請求項1に記載
の発明特定事項のうち「第2刃物台のZ2軸方向の送り量及び送り速さ
が,主軸台のZ1軸方向の送り量及び送り速さとの差分となるよう演算
する補正手段」は,その意味が不明確であるが,仮に,これが第3特許
明細書(甲3の2)の(3.2)の記載により,Z1軸における単独の
送り動作の送り量と送り速度と,Z2軸における単独の送り動作の送り
量と送り速度を入力して,Z2軸の実際の送り量と送り速度を,Z2軸
の単独の送り動作の送り量と送り速度の値にZ1軸のそれを加えた値
(又は引いた値)とし,その値に従って,制御動作を行うという構成を
有するものであると解されるとしても,「発明の詳細な説明」には,こ
のような処理を可能とするために,数値制御装置がどのような構成とな
っているのか,どのような動作(内部動作)を行うのか等の記載がない
から,当業者が容易に実施できる程度の記載がない。
したがって,第3特許の「特許請求の範囲」の請求項1に記載の発明
特定事項のうち「第2刃物台のZ2軸方向の送り量及び送り速さが,主
軸台のZ1軸方向の送り量及び送り速さとの差分となるよう演算する補
正手段」について,当業者が容易にその実施をすることができる程度
に,その発明の目的,構成及び効果が記載されていないから,第3特許
は,平成2年法律第30号による改正前の特許法36条3項に規定する
要件を満たしておらず,無効である。
(ウ)要旨変更
a平成3年1月4日付け手続補正が要旨変更であること
第3特許及び第4特許の出願当初の明細書(乙8)の「発明の詳細
な説明」の記載は,(3.2)に「…Z2軸は単独の2次元補間動作
を行う場合に必要な送り量と送り速度の値にZ1軸のそれを加えた値
に従って移動する必要がある。」程度の記載(13頁下2行∼14頁
1行)があったのみで,「第2刃物台で加工する切削点における実際
の送り速度がZ1軸とZ2軸の送り速度の和(又は差)となることに
よって,プログラムで指定した送り速度にならないことによるプログ
ラム作成上の困難性が生じる」といった記載は,平成3年1月4日付
け手続補正(乙64)によって初めて追加されたものである。このよ
うな説明を追加することにより,あたかも,数値制御装置自身が頭脳
をもってZ1軸の移動速度とZ2軸の移動速度に基づいて,相対速度
を自動的に演算し(「制御パルスの加算・減算によりZ1軸とZ2軸
の差分となるよう演算」),演算結果に基づいて,自動的に制御を行
うような意味合いに,数値制御装置の技術内容がすり替わったのであ
るから,平成3年1月4日付け手続補正は,発明の要旨を変更する補
正であり,平成5年法律第26号による改正前の特許法40条によ
り,第3特許は,補正書提出日の平成3年1月4日に出願されたもの
とみなされる。
[判決注]平成5年法律第26号による改正前の特許法40条は,次のと
おりである。
「願書に添付した明細書又は図面について出願公告すべき旨の決定の謄
本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の
登録があった後に認められたときは,その特許出願は,その補正につい
て手続補正書を提出した時にしたものとみなす。」
b公然実施
控訴人は,昭和63年の第14回日本国際工作機械見本市(10月
21日∼30日開催)において,E16/20の型番を有するNC工
作機械を出品し,その後,昭和63年末からEシリーズ(E16,E
20,E25,E32)の型番を付したNC工作機械の製造販売を開
始したが,これらは第3特許発明の技術的範囲に属する製品であるか
ら,控訴人は,第3特許発明を公然実施した(乙57∼60,乙61
の1,2)。
cまとめ
平成3年1月4日付けの手続補正は,発明の要旨を変更する補正で
あり,第3特許は,補正書提出日の平成3年1月4日に出願されたも
のとみなされるところ,第3特許発明は,そのみなし出願日(平成3
年1月4日)前に,控訴人によって公然実施されたから,特許法29
条1項2号の要件を満たさず,無効である。仮に何らかの理由によっ
て,新規性があるとしても,当業者は公然実施された発明から容易に
発明できたから,特許法29条2項の要件を満たさず,無効である。
(4)第4特許に関し
ア第4特許発明の「Z1軸を媒介として同時に実行する3軸同時重複制御
機能」の解釈につき
第4特許発明の「Z1軸を媒介として同時に実行する3軸同時重複制御
機能」は,意味不明であり,その内容を確定することができない。控訴人
は,原審において,裁判所からこの内容を明確にするように釈明を求めら
れながら,結局,その内容を明らかにできなかった。
原判決は,控訴人の主張によっても「Z1軸を媒介として同時に実行す
る3軸同時重複制御機能」の意味内容を確定できないことに鑑み,「3軸
同時重複制御機能について一応の定義が与えられている」(120頁下1
行∼121頁1行)としたうえで,被告製品が有する重畳制御機能は明ら
かに「Z1軸を媒介として同時に実行する3軸同時重複制御機能」とは異
なると判断したものである。すなわち,第4特許発明の「3軸同時重複制
御機能」は,Z2軸を制御対象としていないので,Z1軸の制御のみを行
うものであるのに対し,被告製品が有する重畳制御機能は,Z1軸の制御
にZ2軸の制御を関連させるため,Z2軸をも制御対象とするものであっ
て,Z1軸及びZ2軸を制御対象とする点で異なることを指摘し,被告製
品が有する重畳制御機能は,第4特許発明の「3軸同時重複制御機能」と
は異なるとしたものであり,正当な判断である。
イ新たな無効理由の主張
第4特許の平成3年1月4日付けの手続補正(乙64)は,上記(3)ウ(
ウ)のとおり発明の要旨を変更する補正であるから,第4特許は,平成5
年法律第26号による改正前の特許法40条に基づき,その補正書の提出
日である平成3年1月4日に出願したものとみなされるところ,昭和62
年6月12日には,昭62−130103号公開公報(乙69)により出
願公開された。
同公開公報には,次の各記載がある。
「(3)数値制御装置は,Z1軸方向の主軸台の移動とⅩ1軸方向の
第1刃物台の移動,及びZ2軸方向とⅩ2軸方向の第2刃物台の移動のそ
れぞれの組合せで2軸方向に同時に移動させて2次元補間送り動作を行う
第1及び第2の2軸補間機能と,前記組合せの双方の2次元補間送り動作
をZ1軸を媒介として同時に実行する3軸同時補間機能とを有するもので
ある特許請求の範囲第2項記載の数値制御自動旋盤。」(1頁左欄19行
∼右欄7行)
「(2)Z1軸,Ⅹ1軸,Ⅹ2軸の3軸同時移動による2組の補間に
よる加工
第4図に示すように,Z1軸に対してⅩ1軸及びⅩ2軸の同時移動を行
わせ,前記Z1軸とⅩ1軸及びZ1軸とⅩ2軸の各々の組合わせでZ1軸
を媒介として2次元補間動作を行わせると,例えば第1刃物台32の工具
33による荒切削と第2刃物台44の工具45による仕上げ切削とを同時
に行わせることができる。」(4頁右上欄16行∼左下欄4行)
この公開公報の記載は,第4特許発明と同様に「Z1軸とⅩ1軸及びZ
1軸とⅩ2軸の2組の送り動作をZ1軸を媒介として同時に実行する3軸
同時重複制御機能」については,それ以上に何ら説明していないから,そ
の技術的構成は不明であるが,それにしても,第4特許発明と同一の発明
が記載されている。
したがって,第4特許発明は,出願日前に頒布された刊行物に記載され
た発明であるから,特許法29条1項1号の要件を満たさず,無効であ
る。
第4当裁判所の判断
1原判決107頁下1行目以下(「当裁判所の判断」)を,次のとおり改める
ほかは,原判決の記載を引用する。
2第1特許関係
(1)争点(1)ア(ア)(構成Ⅰ−1の被告製品)a(構成要件ⅠC)について
ア「X1軸方向に移動する」の解釈
(ア)第1特許明細書(甲1の2)には,次の記載がある。
a「前記従来のNC旋盤は,制御軸数が少なく,また工具インデツク
ス時間を短縮できる特徴を有するが,次工程の工具を用いるには,横
送り台を移動させてその工具を被加工物に接近させなければならな
い。このように,1個の工具で切削中に次の工具を被加工物に充分接
近させることができず,また2個以上の工具で同時に切削することが
できないので,アイドルタイムが生じ,生産性の面で必ずしも満足で
きるものではなかつた。
この点,周知のスイス型自動旋盤は,主軸中心線に直交する面に複数
の工具を放射状に配置してあるので,1個の工具で切削中に次の工具
を被加工物に充分に接近させて待機させることができ,また2個以上
の工具で同時に切削することも可能である。
しかし,スイス型自動旋盤をそのままNC化しようとすると,1個の
工具に対して,それぞれ1個の制御軸を要することとなり,工具を制
御するためのNC装置のハードウエアの構成も複雑になると共に,そ
のソフトウエアも工具毎にプログラムを行い,更に工具相互の干渉を
防止しなければならないなど複雑で膨大なものとなり,全体として機
械が高価になるという問題点を有する。
本発明の目的は,制御軸数が少なく,安価で,かつ高生産性のNC旋
盤を提供することにある。」(2頁3欄[発明が解決しようとする問
題点]の欄)
b「第1刃物台40は主軸中心線に向って接離する方向であるX1軸
方向に移動し,第2刃物台52は同様に主軸中心線に向って接離する
方向であるX2軸方向及びこれに直交する方向であるY軸方向に移動
する。また孔加工用工具台70の加工軸74∼76はZ軸方向に平行
なB軸方向に摺動する。従って,例えば第1刃物台40の工具で切削
中に第2刃物台52の工具を選択して被加工物に充分接近させて待機
することができ,又は第1刃物台40の工具と第2刃物台52の工具
とで同時に切削することもできる。また第2刃物台52の工具で切削
中に,第1刃物台40に設けられた孔加工用工具台70の加工軸74
∼76の工具で同時に孔加工をすることもできる。また第1刃物台4
0及び第2刃物台52を制御するにはX1軸,X2軸及びY軸の3軸
のみを制御すればよいので,使用可能な工具数に比べて制御軸数の少
ないNC旋盤が得られる。」(2頁3,4欄[作用]の欄)
(イ)また,第1特許の「特許請求の範囲」には,請求項2及び3に,孔
加工用工具台についてZ軸と平行なB軸を設けることが記載されている
が,他の加工軸(第1刃物台のX1軸方向以外の移動等)を想定した記
載はない(甲1の2)。
(ウ)このように,第1特許明細書には,第1特許の発明の目的が制御軸
数が少なく,安価で,かつ高生産性のNC旋盤を提供することにあり,
使用可能な工具数に比べて制御軸数の少ないNC旋盤が得られるという
作用があることが記載されていること,及び他の請求項には,孔加工用
工具台について請求項1に明示されていない加工軸を設けることが記載
されているが,それ以外の加工軸を想定した記載はないことからする
と,第1特許発明の構成要件ⅠCの第1刃物台が「X1軸方向に移動す
る」とは,X1軸方向にのみ移動することを意味しているものと解釈す
べきである。
(エ)控訴人は,構成要件ⅠCは,「X1軸方向に移動する」と規定して
いるにすぎず,上記(ウ)の解釈は特許請求の範囲の記載に基づかないも
のである旨主張する。しかしながら,第1刃物台がX1軸方向以外の方
向にも移動する構成が第1特許発明の技術的範囲に含まれるか否かにつ
いては,特許請求の範囲の記載に基づき,他の請求項の記載,並びに発
明の詳細な説明及び図面の記載を参酌して解釈すべきであって(特許法
70条1,2項),そのようにしてされた上記(ウ)の解釈が特許請求の
範囲の記載に基づかないものであるということはできないから,控訴人
の上記主張は採用することができない。
また,控訴人は,第1特許の「特許請求の範囲」の請求項2及び3の
記載は「孔加工用工具台」に関するものであって,「第1刃物台」に関
するものではないから,請求項2及び3の文言を使っても,請求項1の
「第1刃物台」の移動方向(=制御軸の向き)を解釈することはできな
いと主張する。請求項2及び3は「孔加工用工具台」に関するものであ
るが,そうであるとしても,請求項2及び3には,「孔加工用工具台」
にZ軸と平行なB軸を設けることが記載されているのみで,「第1刃物
台」のX1軸方向以外の移動等を想定した記載はないから,上記(ウ)の
とおり,「第1刃物台」がX1軸方向以外に移動しないことの根拠とす
ることができるというべきである。
(オ)控訴人は,第1特許発明においては,構成要件ⅠCの第1刃物台の
「X軸」方向は,加工のための切り込み方向を示す軸であると主張し,
その根拠として,第1特許発明の構成要件ICにおいては,X1軸方向
の説明として「主軸中心線に向かって接離する方向である」という修飾
語が付いていると主張する。しかし,この修飾語は,X1軸方向と主軸
中心線との関係を示しているのみで,X1軸方向の移動が加工のための
移動に限られることの根拠となるものではない。
また,控訴人は,上記主張の根拠として,1971年版のJISの定
義(甲15)によれば「X軸」とは「Z軸に直交する平面内で工具の運
動方向にとり」と記載されていることや,2003年版のJISの定義
(甲24)では「X軸」は「ラジアル方向かつクロススライドに平行に
とる」ものとされていることを主張するが,これらも一般的な「X軸」
の定義をするものであって,第1特許発明においてX1軸方向への移動
が加工のための移動に限られることの根拠となるものではない。
したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
イ原判決前提事実(4)ア(イ)a(別紙物件説明書(Ⅰ−1))のとおり,構成
Ⅰ−1の被告製品のT11−C(刃物台)は,T11−X1軸方向に移動す
るほか,T11−Y1軸方向にも移動するから,構成Ⅰ−1の被告製品
は,構成要件ⅠCを充足しない。
ウ控訴人は,上記ア(オ)の主張を前提として,構成I−1の被告製品のT
11−C(刃物台)は,切削加工のためにX1軸方向(T11−X1軸方
向)へ移動するが,Y軸方向(T11−Y1軸方向)への移動は,切削加
工のためのものではなく,工具選択のためのものに過ぎないから,構成Ⅰ
−1の被告製品のT11−C(刃物台)がT11−Y1軸方向に移動するか
らといって,構成要件ⅠCを充足しないとはいえないと主張する。
しかし,上記ア(オ)の主張は,上記のとおり採用することができない
し,前記ア(ア)の第1特許明細書の記載([発明が解決しようとする問題
点]及び[作用])は,切削加工のための移動と工具選択のための移動を
区別していない。この点について控訴人は,第1特許明細書(甲1の2)
の[作用]の記載は,実施例の記載に過ぎないと主張するが,第1特許明
細書において,[作用]は[実施例]と区別して記載されており,[作用
]の記載は実施例の記載に過ぎないということはできない。そして,切削
加工のための移動であっても,工具選択のための移動であっても,軸数が
増えれば,第1特許の発明の目的にそぐわないものとなることは明らかで
ある。そうすると,構成I−1の被告製品のT11−C(刃物台)のY軸
方向(T11−Y1軸方向)への移動が工具選択のためのものであるとし
ても,構成要件ⅠCを充足しないとの結論を左右するものではない。
また,控訴人は,上記被告製品においては,使用する工具数に比べて制
御軸の数が少なくなっているから,「制御軸数が少なく」という第1特許
発明の目的,効果が実現されていると主張するが,上記のとおり,第1特
許発明は,第1刃物台をX1軸方向のみに移動させることによって,「制
御軸数が少なく」という目的,効果を実現するものであって,上記被告製
品において,使用する工具数に比べて制御軸の数が少なくなっているから
といって,第1特許発明の構成要件ⅠCを充足することはない。
(2)争点(1)ア(イ)(構成Ⅰ−2①の被告製品)a(構成要件ⅠC)及び争点(1)
ア(ウ)(構成Ⅰ−2②の被告製品)c(構成要件ⅠC)について
ア前記(1)アのとおり,第1特許発明の構成要件ⅠCの第1刃物台が「X
1軸方向に移動する」とは,X1軸方向にのみ移動することを意味してい
るものと解釈すべきである。
イ原判決前提事実(4)ア(イ)b(別紙物件説明書(Ⅰ−2①))のとおり,構
成Ⅰ−2①の被告製品のT12−C=T12−E(正面刃物台)は,T12
−X1軸方向に移動するほか,T12−Z1軸方向にも移動する。したが
って,構成Ⅰ−2①の被告製品は,構成要件ⅠCを充足しない。
原判決前提事実(4)ア(イ)c(別紙物件説明書(Ⅰ−2②))のとおり,構
成Ⅰ−2②の被告製品のT12−C=T12−E(正面刃物台)は,T12
−X1軸方向に移動するほか,T12−Z1軸方向にも移動する。したが
って,構成Ⅰ−2②の被告製品は,構成要件ⅠCを充足しない。
ウ控訴人は,構成I−2①及び②の被告製品のT12−C=T12−E
(正面刃物台)は,第1特許発明の「第1刃物台」としても,同発明の
「孔加工用工具台」としても機能するところ,上記被告製品の正面刃物台
のZ1軸方向への移動は,切削加工のためではないから,「第1刃物台」
として機能する場合ではなく,Z1軸方向へ移動するとしても,構成要件
ⅠCを充足すると主張する。
しかし,上記(1)ア(オ)のとおり,第1特許発明の構成要件ⅠCにおけ
る第1刃物台のX1軸方向への移動が加工のための移動に限られるとは解
されないし,前記(1)ア(ア)の第1特許明細書の記載は,第1刃物台の移
動について,移動目的で区別していない。また,第1特許の「特許請求の
範囲」には,「…前記第1刃物台上に設けられ,前記ガイドブツシユを挟
んで前記主軸台に対向して配置された孔加工用工具台」と記載されている
から,「孔加工用工具台」は,第1刃物台上にあって,第1刃物台上がX
1軸方向へ移動することによって同時に移動するのであって,第1刃物台
の移動方向を更に増やすことは,その目的が「孔加工用工具台」としての
移動であったとしても,制御軸数を少なくするという第1特許の発明の目
的にそぐわないことになる。したがって,構成I−2①及び②の被告製品
のT12−C=T12−E(正面刃物台)のZ1軸方向への移動は,切削
加工のためではないとしても,Z1軸方向へ移動する以上,構成要件ⅠC
を充足しない。
(3)争点(1)ア(エ)(構成Ⅰ−3の被告製品)a(構成要件ⅠC)及びd(間接侵
害の成否)について
ア事実関係
(ア)証拠(甲4の5∼9,甲19の1,甲20,甲21の1∼6,乙5
1)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
a被控訴人作成に係るBS12/18の各製品のカタログ(甲4の5)
5頁には,「混合制御」の見出しの下に,T12−C=T12−E(
正面刃物台)の保持する工具がT12−X2軸方向に移動して内径加
工を行う図が描かれている。また,BS12/18−Ⅲのカタログ(
甲4の6)5頁には,上記カタログ(甲4の5)5頁の図と同様の図が
「内径テーパ加工を行う」ものであるとして記載されている。このよ
うに,これらの図は,被加工物の端面に孔空け加工を行った後に,被
加工物の孔の中をくり抜く加工について説明しているものであり,T
12−C=T12−E(正面刃物台)をT12−X2軸方向に移動させ
て被加工物の外径側に接近させれば,外径加工を行うことが可能であ
る。
正面刃物台を有する構成Ⅰ−3の被告製品についても,同様の動作
をすることができ,T13−C=T13−E(正面刃物台)に鉤形のボ
ーリングバイトを保持させ,これをT13−X1軸方向に移動させれ
ば,外径加工を行うことが可能である。
さらに,パンフレット「NTKSSバイト2001」(日本
特殊陶業。甲19の1)に記載された切削工具を使用しても,構成Ⅰ
−3の被告製品のT13−C=T13−E(正面刃物台)を利用して外
径加工を行うことができる。
b(a)構成Ⅰ−3の被告製品の取扱説明書(乙51)には,次の記載が
ある。
「本取扱説明書に従わないで使用した場合,及び弊社の了解無しに
製品を改造した場合の結果に対しては,一切の責任を負いません。
あらかじめご了承ください。」(表紙から2枚目「ご注意」欄)
「ご使用になる前に本書を良くお読みいただき,能率の良い運転を
されるようお願いいたします。
また,“できないこと”,“してはいけないこと”はとてもたく
さんあり,本書にすべてを書き尽くすことはできません。従いまし
て,本書に“できる”と書いていない限り“できないもの”と考え
てください。」(表紙から3枚目「はじめに」欄)
(b)上記取扱説明書には,T13−C=T13−E(正面刃物台)に
孔加工用工具(内径ツール)を取り付けて内径加工を行うことは記
載されているが,外径加工用工具(外径ツール)を取り付けて外径
加工を行うことは,一切記載されていない。
c正面刃物台を有する被告製品の中には,正面刃物台で外径加工を行
うことができるBS20/26/32−Ⅱ/32−Ⅲのように,オプ
ションとして追加ホルダを正面刃物台の最下部に取り付け,追加ホル
ダの保持する工具で外径加工を行うものがあり,それらはカタログに
その旨が記載されている(甲4の7∼9)。
(イ)構成Ⅰ−3の被告製品のカタログ(甲4の3)2頁の「本体仕様」
の表の6段目の「外径ツール数」の欄とは別に,8段目に「外径ツール
数(正面)」の欄があり,6本の外径ツールが取り付けられることが記
載されている。しかし,上記表の8段目の「外径ツール数(正面)」
は,「内径ツール数(背面)」の誤記であると認められる。なぜなら,
①同製品の取扱説明書(乙51)の2−10頁には,カタログ(甲4の
3)の上記表と同一の表が記載されているが,取扱説明書(乙51)に
記載された表では,表の8段目には「内径ツール(背面)」と記載され
ていること,②カタログ(甲4の3)記載のT13−C=T13−E(
正面刃物台)に関する図は,いずれも内径ツールに関する図であり,そ
の1頁には「■X2刃物台(判決注,T13−C=T13−E(正面刃
物台))には,正面6本,背面6本の最大12本のツールが取付可能」
との記載があること,からすると,上記の8段目の「外径ツール数(正
面)」は,「内径ツール数(背面)」の誤記であると認められるからで
ある。なお,上記表の6段目の「外径ツール数」は,T13−C=T1
3−E(正面刃物台)以外の刃物台に関する記載である。
(ウ)甲25(応用機械工学編集部編著「NC工作機械ハンドブック」株
式会社大河出版[昭和48年7月10日発行])には,外径切削用の工
具と孔加工用の工具を一つのホルダに取り付けることができるものが記
載されている。
甲26の1(トラウプAG社の「TRAUB−TND200」のカタ
ログ)の表紙には,刃物台上に外径切削工具と孔加工用工具が同じよう
な態様で取り付けられている写真が掲載されている。甲26の2(株式
会社森精機製作所の「SL−25SeriesCNC旋盤/ターニン
グセンタ」のカタログ)及び甲26の3(株式会社森精機製作所の「C
LCNC旋盤」のカタログ)には,外径切削工具と孔SERIES
加工用工具が各種のホルダを使って刃物台に登載できることが記載され
ている。
甲27の1(株式会社タンガロイの「小型旋盤用工具Jシリーズ」
のカタログ),甲27の2(株式会社タンガロイの「CUTTING
TOOLS2004・2005」のカタログ),甲27の3(京セラ
株式会社の「京セラ切削工具2005−2006」のカタログ)には,
丸型のシャンクを有する孔加工用工具を取り付けることができる刃物台
に取付け可能な外径切削用工具が記載されている。
甲35(三菱マテリアル株式会社の「ディンプルスリーブホルダ」の
カタログ)には,外径切削工具と孔加工用工具が同一の刃物台に取り付
けられている写真が掲載されている。
イ構成Ⅰ−3の被告製品の構成要件ⅠC充足性についての判断
上記アの事実関係に基づき,構成Ⅰ−3の被告製品の構成要件ⅠC充足
性について判断する。
(ア)構成Ⅰ−3の被告製品の取扱説明書(乙51)には,上記ア(ア)b
のとおり,T13−C=T13−E(正面刃物台)に孔加工用工具(内径
ツール)を取り付けて内径加工を行うことは記載されているが,外径加
工用工具(外径ツール)を取り付けて外径加工を行うことは,一切記載
されていない。構成Ⅰ−3の被告製品のカタログ(甲4の3)には,上
記ア(イ)のとおり「外径ツール数(正面)」との記載があるが,この記
載は「内径ツール数(背面)」の誤記であると認められ,他には,構成
Ⅰ−3の被告製品のカタログ(甲4の3)には,T13−C=T13−
E(正面刃物台)に外径加工用工具(外径ツール)を取り付けて外径加工
を行うことは記載されていない。そして,構成Ⅰ−3の被告製品の取扱
説明書(乙51)には,上記ア(ア)bのとおり,取扱説明書に記載され
た方法以外の使用を禁ずる記載がある。これらのことからすると,構成
Ⅰ−3の被告製品のT13−C=T13−E(正面刃物台)は,孔加工用
工具(内径ツール)を保持するものであって,外径加工用工具(外径ツ
ール)を保持するものとは認められないから,孔加工用工具台(構成要
件ⅠE)であるということはできても,第1刃物台であると認めること
はできない。
(イ)上記ア(ア)のとおり,構成Ⅰ−3の被告製品のT13−C=T13
−E(正面刃物台)に外径加工用工具を取り付けて外径加工を行うことが
およそできないというものではないが,上記(ア)のとおり,構成Ⅰ−3
の被告製品のT13−C=T13−E(正面刃物台)が外径加工用工具
(外径ツール)を取り付けて外径加工をするものではない以上,「孔加
工用工具台」(構成要件ⅠE)であるということはできても,「第1刃物
台」であると認めることはできない。
(ウ)上記ア(ウ)で認定した事実は,一般的に外径切削工具と孔加工用工
具を同一の刃物台に取り付けることができることを示すにとどまり,構
成Ⅰ−3の被告製品のT13−C=T13−E(正面刃物台)が「第1刃
物台」であることを示すものということはできない。
(エ)したがって,構成Ⅰ−3の被告製品は,構成要件ⅠCを充足しな
い。
ウ間接侵害について
(ア)控訴人は,構成Ⅰ−3の被告製品を製造,販売する被控訴人の行為
につき,特許法101条2号の間接侵害の成立を主張する。
(イ)しかしながら,仮に,構成Ⅰ−3の被告製品が第1特許発明の技術
的範囲に属する数値制御自動旋盤の生産に用いる物であると認められる
としても,被控訴人が,第1特許発明の技術的範囲に属する数値制御自
動旋盤の生産に用いられることを知りながら,同製品を生産し,譲渡し
たことを認めるに足りる証拠はない。
かえって,構成Ⅰ−3の被告製品の取扱説明書(乙51)には,T13
−C=T13−E(正面刃物台)に外径加工用工具を取り付けて外径加工
を行うことができることは一切記載されておらず,取扱説明書に記載し
た以外の方法による使用を禁じていることからすると,被控訴人には,
同製品が第1特許発明の技術的範囲に属する数値制御自動旋盤の生産に
用いられることの認識はなかったものと認められる。
(ウ)したがって,構成Ⅰ−3の被告製品を製造,販売する被控訴人の行
為につき,特許法101条2号の間接侵害は成立しない。
(4)まとめ
以上のとおり,被告製品1は,その余の点について判断するまでもなく,
いずれも第1特許発明の技術的範囲に属さないから,控訴人の第1特許に基
づく請求は理由がない。
3第2特許関係
(1)争点(2)ア(構成要件ⅡA)について
ア「刃物送り台」の解釈
(ア)証拠(甲2の2,乙27)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認
めることができる。
a構成要件ⅡBには,「該刃物送り台に設けられた工具ホルダで,工
具相互の位置が固定された複数個の工具を保持するNC自動旋盤にお
いて」と記載され,「それぞれの刃物送り台」とは記載されていな
い。
b第2特許明細書(甲2の2)には,第2特許の発明の技術的課題に
つき,次の記載がある。
「【0002】
【従来の技術】近年のNC自動旋盤の発達は目覚ましいものであり,
高能率のNC自動旋盤が種々発表されている。しかし,同一製品を連
続して多数生産する場合には,未だカム式の自動旋盤には及ばない。
その最大の原因は,バイトの選択に要する時間が長い点によるものと
思われる。即ち,カム式の自動旋盤では,1本のバイトで切削してい
る間に次のバイトがワークの近くまで接近し,切削作業の完了したバ
イトが後退すると同時に次のバイトで切削することが可能であり,或
いは,2本のバイト又はバイトとドリルによって同時に加工すること
もしばしば行われ,バイト選択時における非切削時間を極力少なくす
るようにカム設計が行われている。
【0003】しかし,NC旋盤のバイトの選択は,1本のバイトによ
る切削作業の終了後,刃物台が後退して工具交換点に戻り,次のバイ
トを選択し,加工域に前進し,次のバイトによる切削作業を行うよう
に構成されているのが通常であり,どうしてもバイト選択時の非切削
時間が長くなってしまうことになる。勿論,それぞれのバイトに独立
したバイト送り機構を設け,それぞれをNC制御すれば,カム式の自
動旋盤と同様に作業することも可能となるが,多数の制御軸を同時に
NC制御することとなり,NC装置も機械自体も高価なものとなると
共に,各軸相互の干渉を防止するためには,ソフトウェアによるにし
てもハ−ドウェアによるにしても,かなり複雑な干渉防止策を講じな
ければならない。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】本発明は,上記欠点を解消し,複数
個のバイトを有する旋盤においてバイト選択時の非切削時間を極力小
さくし,且つNC制御される軸を最小にする刃物台の工具送り方法を
提供しようとするものである。」
cまた,同明細書には,第2特許の発明の効果につき,次の記載があ
る。
「【0025】
【発明の効果】本発明は以上に述べたように,バイト選択のためのス
トロ−クが従来のNC旋盤に比べて大幅に短縮され,バイト選択のた
めの非切削時間が短縮されるにもかかわらず,刃物台制御のための駆
動制御軸は2軸のみであって安価なものとなり,その効果は多大なも
のである。」
d同明細書の【0006】ないし【0021】及び【図1】ないし【
図3】には第2特許発明の第1の実施例が,【0022】,【002
3】及び【図4】,【図5】には,第2の実施例がそれぞれ記載され
ているが,いずれも,NC自動旋盤上に刃物送り台を1台のみ備えた
構成である。同明細書には,NC自動旋盤上に複数の刃物送り台を備
えた構成に関する記載は全くない。
e第2特許親出願(特願昭58−73548号,特許公報は乙27[
特公平2−55161])では,特許請求の範囲,明細書及び図面の
記載を検討しても,NC自動旋盤上の刃物送り台が複数の刃物送り台
を備えた構成に関する記載はない。
(イ)以上の記載事実によると,第2特許発明の目的は,複雑な干渉防止
策を講ずることなく,非切削時間の短縮を実現することにあるものと認
められる。そして,複数の刃物送り台を有すると,複数の刃物送り台間
における干渉防止策を講ずる必要があるが,第2特許明細書には,その
ことについての記載は全くなく,上記(ア)e認定の親出願に関する事実
も考慮すると,構成要件ⅡAにいう「刃物送り台」は,NC自動旋盤上
に配置された単一のものをいうと解釈すべきである。
(ウ)控訴人は,「複雑な干渉防止策が必要になる」という問題点は,従
来技術の問題点ではなく,従来技術の問題点は,「どうしても非切削時
間が長くなってしまうことになる」であると主張する。上記(ア)の事実
によると,従来技術であるNC自動旋盤の問題点は,「どうしても非切
削時間が長くなってしまうことになる」ということであるが,第2特許
発明は,この問題点を「複雑な干渉防止策を講ずることなく」解決する
ものであるから,上記(イ)のとおり,第2特許発明の目的は,複雑な干
渉防止策を講ずることなく,非切削時間の短縮を実現することにあるも
のと認められる。
(エ)a控訴人は,構成要件ⅡBは,「該」という文字を「刃物送り台」
に冠して刃物送り台を特定していて,該刃物送り台上の工具相互の位
置が固定されていることを要求するものにすぎないから,NC自動旋
盤上の刃物送り台が単一であるか,複数であるかは問題ではない旨主
張するが,「該」の点からは,構成要件ⅡAにいう「刃物送り台」が
複数であると解したとしても矛盾はしないということができるだけで
あり,それ以上に,「該」の点から刃物送り台が複数であることを意
味すると解することはできない。
bまた,控訴人は,複数の刃物送り台を有する構成Ⅱの各被告製品の
カタログには,「スタンバイ機能でアイドルタイムゼロ」との記載が
あり,複数の刃物送り台を有するNC自動旋盤においても,非切削時
間の短縮という効果を奏する旨主張する。
しかし,構成Ⅱの各被告製品は,複数の刃物送り台を配置した結
果,干渉防止策を講じているものと考えられるところ,機械の高価格
化を伴う同干渉防止策を講じるという第2特許発明とは異なる構成又
は技術思想により非切削時間の短縮という効果を奏しているものと考
えられる。
cさらに,控訴人は,第2特許明細書記載の実施例が,いずれもNC
自動旋盤が刃物送り台を1台備えた構成であったとしても,第2特許
発明の範囲が実施例に限定されるわけではない旨主張する。確かに,
一般的にいえば,特許発明が実施例に限定されるものではないことは
控訴人主張のとおりであるが,前記(イ)で行った特許請求の範囲の解
釈は,第2特許発明の技術的範囲を確定するために,発明の詳細な説
明及び図面等を考慮したものに過ぎない。
(オ)控訴人は,分割前の親出願を考慮することはできないと主張する。
親出願に係る発明と分割出願に係る発明は別発明であるが,分割出願
は,二以上の発明の一部を分割して出願するものである(特許法44条
1項)から,分割出願に係る発明は親出願に係る発明に包含されていな
ければならない。そのような親出願に係る発明と分割出願に係る発明の
関係からすると,第2特許親出願に,NC自動旋盤上の刃物送り台が複
数の刃物送り台を備えた構成に関する記載がないことは,第2特許につ
いて,NC自動旋盤上の刃物送り台が複数の刃物送り台を備えた構成が
含まれていないことの一つの根拠となるものというべきであって,控訴
人の主張は採用することができない。
(カ)控訴人は,最高裁平成3年3月8日第二小法廷判決・民集45巻3
号123頁の違反を主張するが,同判決は,「特許法29条1項及び2
項所定の特許要件,すなわち,特許出願に係る発明の新規性及び進歩性
を審理する」場合における発明の要旨認定に関する判決であって,特許
権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の解釈に関する判決ではない
から,同判決後の平成6年改正において設けられた特許法70条2項
(特許発明の技術的範囲)の規定にかんがみ,本件に適切でなく,上記
(イ)の判断が同判例違反になることはない。
イ(ア)原判決前提事実(4)イ(イ)a(別紙物件説明書(Ⅱ−1ア))のとお
り,構成Ⅱ−1アの被告製品には,T21−Af(刃物送り台)及びT2
1−Ar(刃物送り台)がある。
(イ)同じく前提事実(4)イ(イ)b(別紙物件説明書(Ⅱ−1イ))のとお
り,構成Ⅱ−1イの被告製品には,T21−Af(刃物送り台)及びT2
1−Ar(刃物送り台)がある。
(ウ)同じく前提事実(4)イ(イ)c(別紙物件説明書(Ⅱ−2ア))のとお
り,構成Ⅱ−2アの被告製品には,T22−Af(刃物送り台)及びT2
2−Ar(タレット刃物送り台)がある。
(エ)同じく前提事実(4)イ(イ)d(別紙物件説明書(Ⅱ−2イ))のとお
り,構成Ⅱ−2イの被告製品には,T22−Af(刃物送り台)及びT2
2−Ar(タレット刃物送り台)がある。
(オ)同じく前提事実(4)イ(イ)e(別紙物件説明書(Ⅱ−3))のとおり,
構成Ⅱ−3の被告製品には,T23−Af(タレット刃物送り台)及びT
23−Ar(タレット刃物送り台)がある。
ウ以上のように,構成Ⅱの各被告製品には複数の刃物送り台が配置されて
いるから,同被告製品の使用行為は,構成要件ⅡAを充足しない。
(2)MB38S及びMU26/38S
控訴人は,MB38S及びMU26/38Sについては,何ら主張,立証
をしないから,上記製品の使用行為が第2特許発明の技術的範囲に属するも
のと認めることはできない。
(3)まとめ
以上のとおり,被告製品2を製造,販売する被告の行為につき,特許法1
01条3号,4号の間接侵害の成立をいう控訴人の主張は,その余の点につ
いて判断するまでもなく理由がないから,控訴人の第2特許に基づく請求は
理由がない。
4第3特許関係
第3特許には,以下のとおり,進歩性欠如(特許法29条2項)の無効理由が
存在し,特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,控訴人
の第3特許に基づく請求は理由がない。
(1)引用例Ⅲ−2との対比について
ア昭和52年11月24日に発行された引用例Ⅲ−2(特公昭52−46
389号公報,乙19)には,次の記載がある。
(ア)「ベッドと,被加工物を把持する主軸を内蔵し該主軸の軸線と平行
に前記ベッド上を往復移動可能な主軸台と,前記主軸の軸線を中心とし
て回転可能なガイドブッシュを支持し前記主軸台の前方位置に於て前記
ベッド上に着脱可能に装着されたガイドブッシュ支持台と,前記主軸台
を跨いで前記ベッド上に架設された門形コラムと,前記主軸軸線に直交
する面内で前記門形コラムに設けられた鉛直な案内面と,前記主軸の軸
線に対して接近及び離隔運動可能に前記案内面に沿って上下動可能な刃
物台と,前記刃物台に取付けられ前記主軸の軸線に平行な軸線を中心に
回転可能なターレットと,を有し,前記ターレットに支持された工具の
先端延長線が前記ガイドブッシュ端面近傍の位置に於て前記主軸線に交
叉するように前記刃物台と前記ガイドブッシュ支持台との相対位置関係
が設定されている,主軸台摺動型自動盤。」(1頁1欄「特許請求の範
囲」)
(イ)「本発明は自動旋盤に関し,特に,棒状の被加工物の一端を把持し
ながら該被加工物をその軸線のまわりに回転させると同時に該軸線に沿
って運動する主軸台と,前記軸線に対して直角方向に切込運動をする刃
物台とから成る自動旋盤に関する。」(1頁1欄下2行∼2欄3行)
(ウ)「第1図は本発明による新規な単軸自動盤の正面図であり,この旋
盤は慣用の工作機械と同様に固定ヘッド1の上面に該ヘッドの長手方向
に沿つて形成された一つの摺動案内面1a(第2図参照)を有してお
り,この摺動案内面上にはパルスモータ2と公知のボールねじ式送り機
構とによつて該案内面に沿つてベッド1の長手方向に制御された往復運
動をする主軸台3が載置されている。ベッド1には摺動案内面1aと主
軸台3とをまたいで鉛直上方に伸びる門形のコラム4が固定されてお
り,このコラム4には主軸軸線Z1と直交する鉛直案内面4aが形成さ
れている。この案内面4aにはパルスモータ5と公知のボールネジ式送
り機構とによつて昇降される刃物台6が装架されており,この刃物台6
には前記主軸軸線Z1と平行な中心軸線Z2のまわりに割り出し回転さ
れる第一のターレット7が装着されている。」(2頁3欄35行∼4欄
7行)
(エ)「ベッド1の一方の側には…摺動案内面1aの長手方向側縁に沿っ
て伸びる比較的低い高さの支持架台9が固定されており,この支持架台
9には主軸軸線を含む鉛直面に対してある角度だけ傾き,かつベッド1
の長手方向に平行に伸びている傾斜した長手方向摺動案内面9aが形成
されており,この摺動案内面9aには油圧シリンダー10によつて駆動
される長手方向摺動台11が装架されている。この長手方向摺動台11
には前記摺動案内9aと平行な傾斜面を有しかつ前記長手方向摺動台1
1の運動方向と直角な方向に伸びる横方向摺動案内面11aが形成され
ており,この横方向摺動案内面11a上にはパルスモータ12とボール
ねじ機構13などの送り機構により駆動される横方向摺動台14が装架
されている。横方向摺動台14上には横方向摺動案内面11aに直交す
る軸線Xを中心として割り出し回転される第2ターレット15が装着さ
れており,この第2ターレット15には油圧シリンダー10の作動と同
期して駆動される割り出し機構が内蔵されている。」(2頁4欄22行
∼42行)
(オ)「…第1ターレット7に装着された工具により被加工物の外周旋削
を行いながら同時に被加工物の端面を第2ターレット15に装着された
工具の一つによつて切削加工することができる。」(3頁5欄3行∼7
行)
(カ)「…本発明機械によつて棒状被加工物を切削加工する場合には,…
主軸が回転された後,図示されない制御装置からの指令により第1ター
レット7が割り出し回転され,所定の工具が鉛直下方を向くように割り
出される。次でパルスモータ5に指令パルスが与えられ刃物台6が所定
位置まで下降された後,被加工物の外周の旋削加工が行われる。同時に
制御装置によりパルスモータ2にも指令パルスが与えられ,これにより
主軸台3には主軸軸線方向に沿つて所定の送り運動が与えられる。」
(3頁5欄13行∼30行)
(キ)「外周面の旋削加工と同時に端面の加工が必要な場合には図示され
ない割り出し機構により第2ターレット15が割り出された後,油圧シ
リンダー10により主軸軸線方向に送られる長手方向摺動台11及び,
パルスモータ12により傾斜案内面11aに沿つて主軸軸線と直交する
方向に送られる横方向摺動台14とによつてターレット15に装着され
た工具が被加工物の端面に向つて送られる。」(3頁5欄32行∼39
行)
(ク)「上記のような構造を有する本発明機械に於ては高精度の加工がで
きるガイドブッシュ式支持方式を採用するとともに,工具を数値制御装
置の指令によつて送られるターレットに装着する構造を採用している
…」(3頁5欄40行∼44行)
イ上記アの記載によると,乙19には,次の各事項が記載されているもの
と認められる。
(ア)乙19に記載された自動旋盤は,①固定ベッド1の上面に形成され
た摺動案内面1a上をベッド1の長手方向に往復運動をする主軸台3
と,②主軸軸線Z1と直交する鉛直案内面に装架された同案内面を昇降
する刃物台6と,刃物台6に装着された第1のターレットと,③ベッド
1の一方の側の支持架台9と,該支持架台9に設けられ主軸軸線を含む
鉛直面に対してある角度だけ傾きかつベッド1の長手方向に平行に伸び
ている傾斜した長手方向摺動案内面9aに装架される長手方向摺動台1
1と,長手方向摺動台11に形成された摺動案内面9aと平行な傾斜面
を有し,かつ前記長手方向摺動台11の運動方向と直角な方向に伸びる
横方向摺動案内面内11上に装架される横方向摺動台14と,横方向摺
動台14に装着された第2ターレット15と,を備えているものであ
る。
(イ)乙19に記載された自動旋盤は,第1ターレット15に装着された
工具により被加工物の外周旋削を行いながら同時に被加工物の端面を第
2ターレット15に装着された工具により切削加工することができるも
のである。
(ウ)第1ターレット15による被加工物の外周旋削は,数値制御装置の
指令によりパルスモータ5に指令パルスが与えられ刃物台6が所定位置
まで下降すると同時に,数値制御装置の指令によりパルスモータ2にも
指令パルスが与えられ,これにより主軸台3に主軸軸線方向に沿って所
定の送り運動が与えられることにより行われるものである。したがっ
て,この外周旋削は,主軸台の軸線方向送りと刃物台の下降とを同時に
行う2軸同時制御により行われるものということができる。
(エ)外周面の旋削加工と同時に端面の加工を行う場合には,油圧シリン
ダー10により主軸軸線方向に送られる長手方向摺動台及び数値制御装
置の指令によりパルスモータ12によって傾斜案内面11aに沿って主
軸軸線と直交する方向に送られる横方向摺動台14とによってターレッ
ト15に装着された工具が被加工物の端面に送られることにより行われ
るものである。
ウ以上のイで認定した事実からすると,乙19には,①主軸を回転自在に
支承し,この主軸の軸線方向であるZ1軸方向に摺動する主軸台と,②こ
の主軸台の一側方に設けられ,保持する第1工具が前記主軸台前方の加工
域に位置し,且つ前記Z1軸方向と直交するX1軸方向に移動する第1刃
物台と,③前記主軸台をはさんで対向する側に設けられ,保持する第2工
具が前記主軸台前方の加工域に第1工具と対向して位置し,且つ前記Z1
軸方向と平行なZ2軸方向及び直交するX2軸方向の双方に移動する第2
刃物台と,④Z1軸,X1軸,X2軸の各方向に沿った主軸台,第1刃物
台,第2刃物台の移動を制御する数値制御装置とからなる数値制御自動旋
盤において,⑤前記数値制御装置は,Z1軸方向の主軸台の移動とX1軸
方向の第1刃物台の移動を同時に移動制御する,⑥自動旋盤が記載されて
いるものと認められ,以上の点で第3特許発明と一致する。
エしかし,乙19に記載された自動旋盤は,次の各点において,第3特許
発明と相違する。
(ア)乙19においては,第2刃物台のZ2軸方向の移動は,油圧シリン
ダーにより送るとされていて,数値制御装置によってX2軸方向の移動
と同時に移動制御されているかどうか明らかでない点(相違点1)。
(イ)乙19には,Z1軸方向の主軸台の移動とX2軸方向の第2刃物台
の移動が同時に移動制御されるとの記載がない点(相違点2)。
(ウ)乙19には,「第1の2軸同時制御機能による主軸台のZ1軸方向
の移動制御と同時に第2刃物台を移動制御する時に,第2刃物台のZ2
軸方向の送り量及び送り速さが,主軸台のZ1軸方向の送り量及び送り
速さとの差分となるよう演算する補正手段を有する」ことについての記
載はない点(相違点3)
(2)相違点1,2について
ア乙52(日本油圧工業会編「油圧技術入門Ⅲ−工作機械・プレス−」日
刊工業新聞社[昭和38年10月30日発行]88頁∼90頁)の「図1
・101」には,油圧シリンダーをサーボバルブを用いて数値制御する
「数値制御フライス盤」が示されており,「図1・101は日立製作所の
数値制御No21/2立フライス盤のブロック線図である。外観を図1
・102に示す。日立製作所では数値制御方式として紙テープを指令テー
プとする…と磁気テープを指令テープとする…の2種類の数値制御方式を
製品化している。」と記載されている(88頁下1行∼90頁3行)。
また,乙54(塩崎義弘・山本英昭共著「機械技術者のための数値制
御」共立出版株式会社[昭和44年11月1日発行]),乙55(NCハ
ンドブック編集委員会編「NCハンドブック」日刊工業新聞社[昭和47
年5月25日発行]),乙56(特開昭60−8501号公報)にも,油
圧シリンダを数値制御することが記載されている。
これらの事実からすると,工作機械において,油圧シリンダを数値制御
することは,乙19の出願(昭和47年10月17日)前に通常行われて
いた周知技術であると認められる。
イ控訴人は,第3特許出願当時(昭和60年11月29日)には,乙19
の油圧シリンダー10を数値制御してみるというような発想は,当業者に
は存しなかったと主張し,甲29(控訴人知的財産部技術顧問Aの陳述
書)には,この主張に沿う記載があるが,上記ア認定の事実に照らし,甲
29の陳述書の記載は採用することができない。
ウしたがって,乙19において,第2刃物台をZ2軸方向へ送る油圧シリ
ンダーを,数値制御装置によって移動制御することは,当業者(その発明
の属する技術の分野における通常の知識を有する者)が容易に想到するこ
とができたものと認められ,その場合に,Z1軸方向の主軸台の移動とX
1軸方向の第1刃物台の移動(前記(1)⑤)と同様に,第2刃物台のZ2
軸方向の移動とX2軸方向の移動を同時に制御することも,当業者が容易
に想到することができたものと認められる。更に,Z1軸方向の主軸台の
移動とX2軸方向の第2刃物台の移動を同時に制御することも,同様に,
当業者が容易に想到することができたものと認められる。
(3)相違点3について
ア乙21(シーメンス社製NC装置8MC−Z2のプログラムマニュアル
[Programmieranleitung独文])には,次の記載がされている。
(ア)「3.31Folgevorschub(判決注,追従送り機構)
上記の追従送り機構(FV)は,自動旋盤用の特殊機能である。自動旋
盤の場合,スピンドルS1はZ軸(2.「軸」)に取り付けられている
(図を参照)。
Z軸が作動すると,工具ではなく,加工品および加工品のゼロ点(原
点Werkstcknullpunkt)が運動する。追従式送り機構(FV)の場ü
合,W軸(4.「軸」)と加工品のゼロ点(原点)(2.「軸」)間に
関連づけが成立する。
W軸は,Z軸の運動に連動する(すなわち,Z軸に追随する)。W軸の
プログラミングした値は,加工品のゼロ点(原点)に関連づけられる。
すなわち,Z軸の静止を仮定してW軸のプログラミングを行うことが可
能となる。例えば,左側のシステムで輪郭加工を行いながら,同時に右
側のシステムの軸で穿孔処理を行うことが可能となる。追従式送り機構
(FV)をシャットダウンすると,W軸は再び機械のゼロ点(原点)に
関係付けられる。」(独文49頁左欄下1行∼右欄23行,訳文1頁)
(イ)「3.31.1G74Folgenvorschug(FV)einschalten
(判決注,追従式送り機構(FV)の起動)
追従式送り機構(FV)を起動する場合,M21を介して両システム
の同期をとる必要がある。追従式送り機構(FV)の選択は,実際には
右側のシステムで行う。

%L%R
M21M21
G74W...
G74の文でW軸(4.「軸」)のプログラミングを行う必要がある。
W軸のプログラミングした軌道は,既に加工品のゼロ点(原点)に関連
づけられている。G74がアクティブな状態になると,「Z軸の現在位
置」(Z軸−Z軸のゼロ点(原点)偏移)と「Z軸の機械のゼロ点(原
点)」間の差(DIF=Zist−NVz−Nz)が作られて,動作が
開始する(図を参照)。
補正移動(DIF)は,補間モードG0またはG1で行われる。補間モ
ードG0またはG1は,G74の文の前またはG74の文で選択する。
DIF−加工品のゼロ点(原点)を基準とした補正動作
NV−ゼロ点(原点)のオフセット
Zi−機械を基準としたZ軸の実際値
Wi−W軸の実際値
Nz−Z軸のゼロ点(原点)
WNz−加工品のゼロ点
Nw−FVがシャットダウンされると,W軸の0点は機械システムに関
連づけられる。
Nw−追従式送り機構(FV)を起動した場合,W軸のゼロ点(原点)
は加工品のゼロ点に関連づけられる。Nw=Wnz」(独文49頁右欄
24行∼50頁左欄下9行,訳文1∼2頁)
(ウ)「3.31.2G75Folgevorschubausschalten(判決注,追
従式送り機構(FV)のシャットダウン)
G75の文では,W軸の絶対位置は機械システム(座標系)を基準とし
て計算しなおされ,Z軸とW軸との連結は解除される。この時点で,軸
は静止している。追従式送り機構(FV)(G75の文)の解除は右側
のシステムで行う。」(独文50頁左欄下8行∼下1行,訳文2頁)
(エ)「3.31.3Anwendungshinweise(判決注,使用方法)

−Z軸およびW軸の速度の重ね合わせにより,W軸の速度が速くなりす
ぎた場合,W軸の速度は既定の最大速度(MDN133)に制限され
る。」(独文50頁右欄17行∼23行,訳文3頁)
イ上記アの記載によると,乙21に記載されている自動旋盤は,「ワーク
ピースを保持しZ軸方向に移動させる主軸S1と,X方向に移動可能な切
削工具により輪郭加工を行う左側のシステム」と,「加工用の工具をZ軸
と平行なW軸方向に移動させて穿孔加工を行う右側のシステム」とを備え
たものである。そして,上記ア(ア)の記載によると,この自動旋盤は,追
従送り機構(FV)により,右側のシステムの軸での穿孔加工を,左側シ
ステムにおける輪郭加工の間に行うことが可能であること,W軸はZ軸の
運動に連動する(Z軸に追随する)こと,W軸のプログラミングをZ軸の
静止を仮定して行うことが可能となることが認められる。
また,上記ア(イ)の記載によると,追従送り機構を起動する場合には,
左側のシステムと右側のシステムをM21を介して同期させる必要がある
こと,G74の文でW軸をプログラミングする必要があり,W軸のプログ
ラミングされた軌道は,加工品のゼロ点(原点)に関連づけられ,G74
がアクティブな状態になると,Z軸の現在位置(Z軸の位置からZ軸のゼ
ロ点偏移を引いたもの)とZ軸の機械のゼロ点(原点)間の差DIFが計
算されて動作が開始するものであって,そのDIFは,加工品のゼロ点
(原点)を基準とした補正動作であり,Zist−NVz−Nzで計算される
ものであることが認められる。そして,上記ア(イ)の記載によると,Zi
は機械を基準としたZ軸の実際値であり,NVzはZ軸のゼロオフセット
であり,NzはZ軸のゼロ点(原点)であるから,DIFは,Z軸の移動
による加工品の原点の移動量に相当する量であると理解することができ
る。
さらに,上記ア(イ)の記載によると,WNzは加工品のゼロ点(原点)
であり,NwはW軸のゼロ点であるところ,追従式送り機構を起動する
と,Nw=WNzとなることが説明されており,上記ア(イ)の図の下の図
から,NwをWNzに同期させていることが見てとれるから,W軸の実際
の移動量は,Z軸が停止している場合の加工品のゼロ点を基準として設定
された移動量に,Z軸の移動により加工品のゼロ点が移動した量を加えた
量として制御されているものと理解することができる。
なお,Z軸とW軸の移動方向が互いに逆方向となる場合には,Z軸の移
動により加工品のゼロ点が移動した量であるDIFは,W軸の進行方向と
は逆方向の量となるから,その補正動作は,Z軸が停止している時の加工
品のゼロ点を基準としたW軸の移動量から,DIFを差し引いたものとな
ることは明らかである。
ウ上記ア(エ)の「Z軸およびW軸の速度の重ね合わせにより,W軸の速度
が速くなりすぎた場合,W軸の速度は既定の最大速度…に制限される」と
の記載からみて,乙21の上記追従式送り機構においても,Z軸の送り速
度とW軸の送り速度が設定可能であると認められるところ,上記イのとお
り,追従式送り機構においては,W軸のプログラミングした値は,Z軸の
静止を仮定したものであることからすると,W軸の送り速度についてもZ
軸が停止していると仮定した状態での送り速度が設定されるものと解され
る。
エしてみると,W軸の実際の送り速度は,上記イの移動量と同様に,W軸
の設定された送り速度にZ軸の設定された送り速度を加えた値(W軸とZ
軸の送り速度が同じ方向であるとき)又はW軸の設定された送り速度から
Z軸の設定された送り速度を差し引いた値(W軸とZ軸の送り速度が逆方
向であるとき)となるものと解することができる。
オ以上のことから,乙21の上記追従式送り機構のプログラムにおいて
は,左側のシステムによる輪郭加工中のZ軸方向の移動制御と同時に,右
側のシステムによる穿孔加工中のW軸の移動量を制御する時のW軸の移動
量及び送り速度は,Z軸の静止を仮定してW軸について設定された移動量
及び送り速度とZ軸の移動量及び送り速度との差分(DIF)が計算され
る補正演算が行われるものと認められる。
カ乙20(シーメンス社製NC装置8MC−Z2のプログラムマニュア
ル,ProgrammingInstructions[英文])にも,乙21と同様の記載があ
るから,乙20は,W軸の移動量および送り速度を,W軸について設定さ
れた移動量及び送り速度とZ軸の移動量及び送り速度との差分として補正
演算するものが記載されていると認められる。
キ控訴人は,乙21において,WNzとZiは,「WNz−加工品のゼロ
点(原点),Zi−機械を基準としたZ軸の実際値」であるところ,「加
工品のゼロ点(原点)」(移動しない点)であるWNzが,「機械を基準
としたZ軸の実際値」(移動する点)Ziとなることは考えられない,と
主張する。しかし,上記ア(ア)のとおり,乙21には,「Z軸が動作する
と,工具ではなく,加工品および加工品のゼロ点(原点)が運動する。」
と記載されているから,加工品のゼロ点(原点)は,Z軸が動作すること
によって移動するのであり,WNz=Ziとなることは,何ら不合理では
ない。
また,控訴人は,乙21は,従来の数値制御データの入力と同様にし
て,「主軸台のZ1軸と平行なZ2軸方向の移動制御を,プログラマが計
算して主軸台のZ1軸の移動の停止を仮定してZ2軸のプログラミングを
行えば足りるようにする」ことが記載されているのであって,ベクトル演
算を自動的に行うことは記載されていないと主張する。しかし,乙21に
おいては,上記イ認定のとおり,プログラムが自動的にZ軸方向の送りに
よる加工品のゼロ点の移動量を計算し,この移動量が差し引かれてW軸の
実際の移動量が決定されるものと認められるから,乙21が,控訴人の主
張するように,プログラマがZ軸の静止を仮定して計算した値をW軸の制
御量として入力するものであると解することはできない。
さらに,控訴人は,Z軸の移動量は,本来Z軸のゼロ点(Nz)とZ軸
の移動先(Zi)までの距離とすべきであって,加工品のゼロ点(WN
z)までの距離をZ軸の移動量とすることはできない,と主張する。しか
し,上記のとおり,乙21の加工品のゼロ点WNzの移動は,Z軸の移動
によって行われるものであって,WNzの移動量とZ軸の移動量とが同じ
値となることは明らかであるから,控訴人の主張は採用することができな
い。
ク以上のとおりであるから,「第1の2軸同時制御機能による主軸台のZ
1軸方向の移動制御と同時に第2刃物台を移動制御する時に,第2刃物台
のZ2軸方向の送り量及び送り速さが,主軸台のZ1軸方向の送り量及び
送り速さとの差分となるよう演算する補正手段を有する」こと(相違点
3)については,乙20,21を乙19と組み合わせることにより,当業
者が容易に想到することができたものと認められる。
(4)まとめ
以上によれば,第3特許発明は,乙19∼21と周知技術に基づいて容易
に発明することができたから,第3特許には,進歩性欠如(特許法29条2
項)の無効理由が存在し,特許無効審判により無効にされるべきものと認め
られるので,特許法104条の3により,特許権者たる控訴人は被控訴人に
対しその権利を行使することができない。
5第4特許関係
(1)争点(4)ア(ア)(構成Ⅳ−1アの被告製品)d(構成要件ⅣF)について
ア3軸同時重複制御機能の解釈
(ア)証拠(甲3の2)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めること
ができる。
a第3特許明細書(甲3の2)7欄7行∼15行には,次の記載があ
る。
「Z1軸に対してX1軸及びX2軸の同時移動を行わせるために,
前記Z1軸とX1軸及びZ1軸とX2軸の各々の組合わせでZ1軸を
媒介とする2組の2軸同時制御機能(これを3軸同時重複制御機能と
いう)を用いて,同時に重複して2組の2次元移動制御を含む送り動
作を行わせると,例えば第1刃物台の第1工具による荒切削と第2刃
物台の第2工具による仕上げ切削とを同時に行わせることができ
る。」
b同明細書10欄9行∼24行には,次の記載がある。
「(2)Z1軸,X1軸,X2軸の3軸同時移動のための2組の2次
元移動制御を含む送り動作の組合せによる加工(3軸同時重複制御機
能)
第4図に示すように,Z1軸に対してX1軸及びX2軸の同時移動
を行わせるために,前記Z1軸とX1軸及びZ1軸とX2軸の各々の
組合わせでZ1軸を媒介とする2組の2軸同時制御機能(これを3軸
同時重複制御機能という)を用いて,同時に2次元移動制御を含む送
り動作を行わせると,例えば第1刃物台32の第1工具33による荒
切削と第2刃物台44の第2工具45による仕上げ切削とを同時に行
わせることができる。
但し,この場合には,第1工具33による荒切削と第2工具45に
よる仕上げ切削の送り速度は同一である。」
c同明細書10欄25行∼11欄27行には,次の記載がある。
「(3)Z1軸とX1軸及びZ2軸とX2軸の4軸同時移動のため
の2組の2次元移動制御を含む送り動作による加工
(3.1)第1の2軸同時制御機能を用いたZ1軸とX1軸による2次
元移動制御を含む送り動作を実行すると共に,第2の2軸同時制御機
能を用いてZ2軸とX2軸に2次元移動制御を含む送り動作を行わし
め,Z2軸にZ1軸と同期する送りを与え,X2軸に送りを与えなけ
れば,例えば第5図に示すように第2刃物台44の第2工具45にセ
ンター機能をもたせ,これによって主軸23に把持された被加工物6
0をセンター支持しながら第1刃物台32の第1工具33で切削する
ことができる。
ここで,Z2軸の送り(送り量及び送り速さ)は,Z1軸(主軸台2
2)の送りとの差分が0であり,同一方向に同じ速度で送られるの
で,Z1軸の送りのための制御信号をできるだけそのまま使うことが
ミスの発生等を防止する上で望ましい。
(3.2)第1の2軸同時制御機能を用いたZ1軸とX1軸による2次
元移動制御を含む送り動作で第1刃物台32の第1工具33で主軸2
3に把持された被加工物60を切断中に,第2の2軸同時制御機能を
用いたZ2軸とX2軸による2次元移動制御を含む送り動作で第2刃
物台44の第2工具45で同一被加工物60を加工しようとすると,
Z1軸の移動に伴って被加工物60が移動するため,Z2軸は単独の
送り動作を行う場合に必要な送り量と送り速度の値にZ1軸のそれを
加えた値(又は引いた値)に従って移動する必要がある。この場合,Z
2軸の送り速度(送り量)を補正する補正手段には,Z1軸の制御パル
スをそのままZ2軸の制御パルスに加算(又は減算)するように入力す
ることが最も自然であり,加工プログラム作成上のミスも生じ難い。
こうすることで,例えば第6図に示すように,主軸23に把持された
被加工物60に対して,第2刃物台44の第2工具45による穴明け
と,第1刃物台32の第1工具33による外径切削の同時加工を行お
うとした時,第2工具45はZ1軸の移動に伴う被加工物の移動に影
響を受けずに加工を行うことができる。
この方法によれば,第4図における荒切削と仕上げ切削をそれぞれ
異った送り速度で加工することも可能である。」
(イ)以上に認定した事実によると,第3特許明細書の上記(ア)bにおい
て,3軸同時重複制御機能について一応の定義が与えられているとこ
ろ,この3軸同時重複制御機能は,第3特許明細書の上記(ア)cにおい
て説明されているZ1軸の制御にZ2軸の制御を関連させる4軸同時移
動(第3特許発明)とは明確に区別されているから,3軸同時重複制御
機能とは,「数値制御装置にZ1軸とX1軸とX2軸という3軸の数値
制御指令を同時に与えて刃物台の移動を制御する機能」のことをいうも
のであって,「X1軸は,第1の2軸同時制御機能によってZ1軸とと
もに移動し,X2軸は,第2の同時制御機能によってZ2軸とともに移
動するが,重畳制御によってZ2軸はZ1軸に従属して移動する機能(
重畳制御機能)」は,第4特許発明の3軸同時重複制御機能には該当し
ないというべきである。
(ウ)上記(イ)記載の「数値制御装置にZ1軸とX1軸とX2軸という3
軸のの数値制御指令を同時に与えて刃物台の移動を制御する機能」にお
いては,Z1軸の指令は1回であり,その1回のZ1軸の指令を媒介と
して,「Z1軸とX1軸の数値制御指令」と「Z1軸とX2軸の数値制
御指令」とを「同時に与え」るものであるから,Z1軸の移動量が2倍
になってしまうことはなく,この方法は「Z1軸を媒介として」実行す
るものであるということができる。
また,控訴人は,第3特許明細書(甲3の2)の(3.1)の部分(1
0欄28行∼44行)は,請求項2(第3特許[請求項1]の従属クレ
ーム)に関する記載であるし,(3.2)の部分(11欄1行∼27行)
は,第3特許(請求項1)に関する記載であって,いずれも第4特許に
関する記載ではないから,これらの記載を根拠に第4特許発明を解釈す
ることはできない,と主張する。しかし,これらの部分は,第4特許発
明と第3特許発明との違いを認定するに当たって,第3特許に関する部
分を引用したものであって,第4特許発明を解釈するに当たってこれら
の部分を引用することが誤りであるということはできない。
イ構成Ⅳ−1アの被告製品の数値制御装置が,X1軸は,第1の2軸同時
制御機能によってZ1軸とともに移動し,X2軸は,第2の同時制御機能
によってZ2軸とともに移動するが,重畳制御によってZ2軸はZ1軸に
従属して移動して,「外径・外径同時旋削加工」を行う機能(重畳制御機
能)を有することは,当事者間に争いがない。
ウこの重畳制御機能は,上記アで述べたとおり,本件第4特許発明の3軸
同時重複制御機能に該当しない。
したがって,構成Ⅳ−1アの被告製品は,構成要件ⅣFを充足しない。
(2)争点(4)ア(イ)(構成Ⅳ−1イの被告製品)d(構成要件ⅣF)について
ア構成Ⅳ−1イの被告製品の数値制御装置が重畳制御機能を有すること
は,当事者間に争いがないが,この重畳制御機能が3軸同時重複制御機能
に該当しないことは,前記(1)に説示したとおりである。
イしたがって,構成Ⅳ−1イの被告製品は,構成要件ⅣFを充足しない。
(3)争点(4)ア(ウ)(構成Ⅳ−1ウの被告製品)d(構成要件ⅣF)について
ア構成Ⅳ−1ウの被告製品の数値制御装置が重畳制御機能を有すること
は,当事者間に争いがないが,この重畳制御機能が3軸同時重複制御機能
に該当しないことは,前記(1)に説示したとおりである。
イしたがって,構成Ⅳ−1ウの被告製品は,構成要件ⅣFを充足しない。
(4)争点(4)ア(エ)(構成Ⅳ−2の被告製品)d(構成要件ⅣF)について
ア構成Ⅳ−2の被告製品の数値制御装置が重畳制御機能を有することは,
当事者間に争いがないが,この重畳制御機能が3軸同時重複制御機能に該
当しないことは,前記(1)に説示したとおりである。
イしたがって,構成Ⅳ−2の被告製品は,構成要件ⅣFを充足しない。
(5)争点(4)ア(オ)(構成Ⅳ−3の被告製品)d(構成要件ⅣF)について
ア構成Ⅳ−3の被告製品の数値制御装置が重畳制御機能を有することは,
当事者間に争いがないが,この重畳制御機能が3軸同時重複制御機能に該
当しないことは,前記(1)に説示したとおりである。
イしたがって,構成Ⅳ−3の被告製品は,構成要件ⅣFを充足しない。
(6)まとめ
以上のとおり,被告製品4は,その余の点について判断するまでもなく,
いずれも第4特許発明の技術的範囲に属さないから,控訴人の第4特許に基
づく請求は理由がない。
6結論
以上の次第で,控訴人の請求はいずれも理由がないから,本件控訴を棄却す
ることとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官森義之
裁判官田中孝一

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