弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人等の負担とする。
         理    由
 上告代理人清野鳴雄の上告理由は、末尾添付の書面記載のとおりである。
 原判決は、被上告人が上告人A1に対し上告人A2を連帯保証人として昭和二五
年一月七日金三万五千円を、同年二月一五日金五万円を、いずれも弁済期は同年三
月二五日、支払うべき利息ならびに遅滞の場合の損害金の割合を月一割の約定で貸
与したこと、右金員は上告人A1が営む鉄製品製造販売業の営業資金として貸し付
けられたものであつて、商事に属し旧利息制限法五条の適用がない場合であること
をそれぞれ認定した上、遅延損害金に関する右の程度の約定は、当時の一般経済界
の実情に照し、特別の事情のない限り、未だ公序良俗に反するものとは認め難く、
特別の事情の存することについては、何等の主張も立証もないとして、結局被上告
人の上告人等に対する前記貸金の元本、ならびこれに対する貸付の日から返済期迄
年一割の利息及び返済期後の月一割の損害金の各支払を命じたものである。以上の
点に関する原判決の判断は、当裁判所もまたこれを正当と認めるから、論旨は採用
することができない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
 裁判長裁判官霜山精一は退官につき署名押印することができない。
            裁判官    栗   山       茂

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