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裁判例


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主文
1 被告は,原告らに対し,それぞれ4065万4463円及びこれに対する平成12
年6月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを7分し,その6を被告の負担とし,その余は原告らの負担と
する。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
  被告は,原告らに対し,それぞれ4715万7526円及びこれに対する平成12
年6月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 
第2 事案の概要
 本件は,被告ほか2名の者から集団暴行を受けたことにより死亡した亡D(以
下「亡D」という。)の遺族である原告らが,被告に対し,民法709条及び719
条に基づいて損害賠償を請求している事案である。
1 争いのない事実及び証拠(甲1ないし4,6,7の(1),(2),8の(1)ないし(7),被
告本人)により認められる事実
(1) 当事者等
亡Dは,後記の傷害致死事件(以下「本件事件」という。)当時20歳(昭和
55年2月27日生)のE大学経済学部経済学科に在学中の男子であった。
原告Aは,亡Dの父であり,原告Bは,亡Dの養母である。
被告は,F(以下「F」という。)及びG(以下「G」という。)と共に,本件事件
の加害者であり,本件事件当時,被告は20歳,Fは21歳,Gは16歳であっ
た。
(2) 本件事件の発生
被告は,平成12年5月25日午後4時10分ころ,北九州市小倉北区片野
a丁目b番c号株式会社H(以下「H」という。)北側路上において,亡Dの運転
する自転車が被告,F及びGの乗車していた停車中の軽四輪自動車に接触
し,同人らと亡Dとの間で口論になったことから,F及びGと共謀のうえ,同所
H東側路上において,こもごも,亡Dの顔面及び腹部等を多数回殴打,足蹴
にするなどの暴行を加えた(本件事件)。
(3) 亡Dは,本件事件により,顔面・両上肢・右前胸部打撲,外傷性肝損傷等
の傷害を負い,同年6月2日には腹腔内大量出血及び肝破裂により手術を
受けたが,同年6月3日午前0時25分ころ,北九州市内にある健和会大手
町病院において,外傷性肝損傷に基づく出血性ショックにより死亡した。
(4) 被告は,平成12年11月22日,福岡地方裁判所小倉支部において,亡D
に対する傷害致死罪により懲役4年(未決勾留日数100日算入)に,Fは,
同日,亡Dに対する傷害致死罪及び別件の傷害罪により懲役5年(未決勾
留日数100日算入)に,それぞれ処せられた。
(5) 被告及びFは,福岡高等裁判所に対して控訴を申し立てたが,平成13年
6月26日,いずれも控訴を棄却された。
2 当事者の主張
(原告らの主張)
(1) 被告の責任
被告は,F及びGと共に,亡Dに対して暴行を加え,同人を死亡させたので
あるから,民法709条,719条に基づき,後記損害を賠償する責任がある。
(2) 原告らの損害の額
ア 亡Dの損害
① 逸失利益   6311万5052円
亡Dは,死亡当時20歳の大学生であり,本件事件がなければ,55
年間就労し,その間,大学卒の平均年収677万4400円を得ることが
できたから,生活控除率を50パーセントとしてライプニッツ方式により中
間利息を控除すると,亡Dの逸失利益は,6311万5052円となる。
計算式 677万4400円×(1-0.5)×18.6334=6311万5052円
② 死亡慰謝料  2200万円
イ 原告らの相続
上記ア(①②)の合計8511万5052円につき,原告らは法定相続分に
従い,各2分の1である4255万7526円をそれぞれ取得した。
ウ 原告らの固有の損害
① 葬儀費用    各60万円
② 固有の慰謝料 各150万円
③ 弁護士費用  各250万円
④ 合計各460万円
エ 合計     各4715万7526円
以上を合計すれば,原告らにつき,それぞれ4715万7526円の損害
が発生した。
(3) よって,原告らは,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,それぞ
れ4715万7526円及びこれに対する亡Dの死亡の日である平成12年6月
3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を
求める。
(被告の主張)
(1) 被告ら加害者の行為の違法性の程度及び損害の内容,金額については,
いずれも争う。
(2) 過失相殺
本件事件は,亡Dの運転する自転車が,被告,F及びGの乗車していた停
車中の軽四輪自動車に接触したにもかかわらず,亡DがFや被告に文句を
言うなどし,さらに,亡Dが被告に頭突きをするなどの暴行を加えたために発
生したものであり,被告らの暴行の態様は非難されねばならないものの,亡
Dには,被告らの本件暴行を誘発した原因があるから,過失相殺がなされる
べきである。
第3 当裁判所の判断
1 本件事件の経緯
前記認定及び証拠(甲7の(1),(2),8の(1)ないし(7),被告本人)によれば,
次の事実が認められる。
(1) 被告,F及びGは,平成12年5月25日の午後から共に行動し,被告方で
ゲームなどをして遊んだ後,3人で弁当を買いに行くこととし,午後4時ころ,
被告が自らの自動車の修理期間中の代車として借りた軽四輪自動車(以下
「被告車両」という。)を運転し,Fが助手席に,Gが後部座席にそれぞれ乗車
して,被告方を出発した。
(2) 被告車両は,北九州市小倉北区片野a丁目b番c号H東側の路地を進行
し,その路地とモノレール沿いの道路に交わる交差点を左折した直後,信号
待ちのため,H北側路上の横断歩道の手前で停車した。
(3) 亡Dは,被告車両が停車した午後4時10分ころ,被告車両の前方から自
転車に乗って近付き,被告車両と同車両左側のガードレールとの五,六〇セ
ンチメートルほどのすき間を進行しようとしたが,亡Dの自転車は,「ガリッ」と
いう音を立てて被告車両の左側方に接触した。
(4) Fは,被告車両の助手席のドアを開け,亡Dに対し,「何しよるんか。」など
と文句を言ったところ,亡Dは,「お前たちが悪いんやろが。」などと言ったた
め,亡DとFとの間で口論になった。
口論の途中,亡Dが,Fに対し,「降りてこい。」などと言って,被告車両か
ら降りるよう申し向けたため,FとGは,被告車両から降り,亡Dと共にH東側
路上に移動し,口論が続いた。
(5) 被告は,被告車両を,横断歩道の手前の停車位置からやや前方の道路
の左端に停車させた後,同車両から降りて,亡DとFらが口論をしているH東
側路上まで行った。
(6) 亡Dは,被告と向き合った状態で,被告に対し,「お前が運転していたん
か。」などと言ったため,被告は,亡Dに対し,「お前,謝らんか。」などと言っ
た。
それに対し,亡Dは,被告の身体の正面から,同人の顔面に頭突きをし,
さらに,被告のほおを殴った。
(7) Fは亡Dを止めようとしたが,亡DがFの手を振り払ってさらに被告に殴りか
かろうとしたため,Fは,亡Dの身体の側方から,同人の顔面を1回殴打し
た。
すると,亡Dは,身体を横向きにした姿勢で転倒した。
(8) 被告は,亡Dから舐めた態度を取られたと感じて立腹していたため,亡D
が転倒した直後,頭部を防御していた亡Dの上腕付近を1回蹴り,さらに頭
を1回踏みつけた。
続いて,FとGも,こもごも,亡Dの腹部付近を数回ずつ蹴った。
亡Dは,最初は両腕で顔や頭を防御するなどしていたが,すぐに手をだら
りとさせて抵抗することができない状態になり,ただ「ウー。」とうなっていた。
また,歯の間からの出血のため,亡Dの口の中は真っ赤になっていた。
(9) 被告は,停車させていた被告車両に対して他の車からクラクションを鳴らさ
れたため,本件暴行の現場であるH東側路上から約25メートル離れた被告
車両に戻り,同車両を移動させ,約一,二分後に再びH東側路上に戻った
が,被告が被告車両を移動させている間も,FとGは,亡Dに対し,こもごも多
数回足蹴にする暴行を加えていた。なお,被告は,被告車両を移動させてい
る間は,FとGが暴行を加えた様子を見ていなかった。
被告が再びH東側路上に戻った際,FとGは暴行をやめていたが,亡D
は,倒れたまま身体を痙攣させ,「ウー。ウー。」とうなるなどしていた。
(10) その直後,被告は,FとGに対して「行こう。」と言って,倒れた亡Dをその
場に放置したまま,被告車両に乗車して逃走した。
しかし,被告,F及びGは,同年6月3日に亡Dが死亡したことを新聞記事
で知り,同月6日,3人で自首した。
2 被告の責任について
(1) 共謀の成否等について
前記認定によれば,Fが亡Dの顔面を1回殴打して同人が転倒した直後,
被告が亡Dの頭部を踏みつけるなどし,続いてFとGも亡Dを足蹴にしている
ものであり,亡Dに対する暴行は,Fの殴打を皮切りにして,一連の行為とし
て行われたというべきであるから,Fが亡Dを殴打した時点で,被告,F及び
Gの間で,亡Dに対して暴行を加えるという黙示の共謀が成立したと解する
のが相当である。
そして,FとGは,被告が被告車両を移動させるために本件事件の現場か
ら離れている間にも多数回にわたり亡Dを足蹴にする暴行を継続していたも
のであり,亡Dが負った外傷性肝損傷の傷害は,その間のFとGによる暴行
によって引き起こされた可能性もある。しかしながら,その間のFとGによる
暴行は,上記一連の行為として行われたものであるうえ,被告は,本件事件
の現場から離れるに当たり,FとGに対し,以後の暴行を加えないように指示
するなどの措置も講じていなかったのであるから,被告は,本件事件の現場
から離れている際のFとGによる暴行も含めて,亡Dに対する一連の暴行の
すべてについて責任を負うというべきである。
(2) 被告らの暴行と亡Dの死亡との間の因果関係について
また,被告は,その本人尋問において,亡Dは本件事件後に病院で診察
を受けた際,加療1週間程度の傷害であるとの診断を受けて一旦帰宅して
いたものであり,病院で適切な処置を受けていれば亡Dの死亡の結果は発
生しなかったはずであるなどと供述し,被告らによる暴行と亡Dの死亡との
間の因果関係の存在を争う趣旨の主張をするが,前記認定のとおり,被告
らが,路上に転倒して無抵抗の状態にある亡Dの腹部を多数回にわたって
足蹴にするなどの激しい暴行を加えたことにより,亡Dが外傷性肝損傷等の
傷害を負い,病院で腹腔内大量出血及び肝破裂のために手術を受けたもの
であるところ,このような重篤な傷害にあっては,その後の治療が効を奏さず
に結局出血性ショックにより死亡するという経過をたどることは,必ずしも希
有な事例とはいえず,したがって,被告らの加害行為と亡Dの死亡との間に
法的な因果関係を肯定するのが相当である。
(3) したがって,被告は,死亡による損害も含めて,本件事件により亡Dに生じ
た損害を賠償する責任があるというべきである。
3 過失相殺について
前記認定によれば,亡Dの運転する自転車が被告車両に接触した後,Fか
ら「何しよるんか。」などと文句を言われたとはいえ,亡Dが,「お前たちが悪い
んやろが。」などと応じたためにFと口論になったこと,亡Dは,口論になった後
もそのままその場を去ることができたのに,Fに対し,「降りてこい。」などと言
い,さらに,被告が被告車両から降りて亡DらのいるH東側路上に行った際,被
告に対し,「お前が運転していたんか。」などと自ら申し向け,被告らの感情を
あおったこと,亡Dは,被告から「お前,謝らんか。」と言われたことで,被告の
顔面に頭突きをし,さらに被告のほおを殴ったものであり,最初に暴行を加え
たのは亡Dであることなど,亡Dの言動にも軽率な点があり,それが本件事件
の一要因となったことは否定できないというべきである。
しかしながら,亡Dの上記言動は,本件事件の契機になったものではある
が,前記認定によれば,被告らは,亡Dの上記暴行の直後,いきなりFにおい
て亡Dの顔面を1回殴打して同人を転倒させ,無抵抗の状態にさせるような衝
撃を与えたのを皮切りに,被告において亡Dの頭部を踏みつけるなどしたうえ,
さらにFとGにおいて亡Dの腹部等に足蹴を加え続けるなど,強烈かつ執ような
暴行を加え続けたものであり,被告らが上記暴行をやめた時点では,亡Dは倒
れたまま身体を痙攣させるに至っていたこと,上記暴行により,亡Dが外傷性
肝損傷等の傷害を負い,腹腔内大量出血及び肝破裂のために手術を受け,出
血性ショックにより死亡するに至ったという重篤な結果を生ぜしめたことも併せ
て考慮すれば,本件事件の態様は極めて危険かつ悪質なものであったという
べきであって,もはや,亡Dの上記言動に対応しての喧嘩行為の域を大きく逸
脱しており,亡Dの上記言動をもって通常の喧嘩における過失相殺の対象とな
る行為態様と捉えることはできないから,本件で過失相殺を認めるのは相当で
はないというべきであり,被告の主張を採用することはできない。
ただし,亡Dの上記言動については,後記の亡Dの死亡による精神的損害を
考慮する際の事情として斟酌すべきである。
4 損害について
(1) 亡Dの損害    7210万8926円
ア 逸失利益     5410万8926円
前記認定のとおり,亡Dは,死亡当時20歳の男子大学生であった。し
たがって,亡Dの逸失利益については,平成12年賃金センサス男子労働
者大学卒の全年齢平均賃金671万2600円を基礎収入とし,生活費控
除割合を5割とし,就労可能期間を大学卒業時の22歳から67歳までの4
5年間とし,5パーセントのライプニッツ方式により中間利息を控除して算
出するのが相当である。なお,本件事件発生日から亡Dが大学を卒業し
て就労する予定であった平成14年4月1日までは,約2年であることか
ら,本件事件時から67歳までの47年の係数より本件事件時から卒業時
までの2年の係数を引いて,本件において亡Dに適用するライプニッツ係
数を定めた。
そうすると,亡Dの逸失利益は,以下の計算式のとおり,5410万892
6円(円未満切捨て)となる。
(計算式)
671万2600円×(1-0.5)×(17.9810-1.8594)=5410万8926円(円未満切捨
て)
イ 死亡慰謝料    1800万円
本件事件は,亡Dの上記言動が契機となったとはいえ,被告らが,3人
がかりで無抵抗の状態に至った亡Dに対して強烈かつ執ような暴行を加
え続けたうえ,逃走したという悪質な事案であり,これらの暴行を受けて死
亡するに至った亡Dの恐怖と苦痛は,言葉には尽くし難く,20歳の若さで
かけがえのない生命を奪われた亡Dの無念の思いは,計り知れないほど
大きなものであるというべきである。
他方で,亡DがFから文句を言われたことに応じたため口論となり,その
後もFに被告車両から降りるよう申し向けるなど被告らの感情をあおる発
言をし,さらには亡Dが最初に暴行を加えたものであり,同人の軽率な言
動が本件事件の契機になったこと,本件事件から9日後に亡Dが死亡した
のは,被告の予測をはるかに超えた結果であると解されることなどの事情
もある(なお,前記認定によれば,亡Dへの暴行の大半はFとGによって行
われたものであり,同人らに比べて被告の関与の度合いはやや低いこと
が窺われるが,被告が共同不法行為としての責任を負う以上,この点を
斟酌することは相当でない。)。
以上の事情のほか,本件に現れた一切の事情を総合考慮すれば,亡
Dの精神的損害に対する慰謝料としては1800万円をもって相当であると
判断する。
ウ 相続
本件事件により亡Dが被った損害は,7210万8926円であるところ,
前記認定によれば,原告らは,亡Dの損害賠償請求権を法定相続分各2
分の1の割合で相続したと解されるから,原告らが相続により取得した損
害賠償請求権は,それぞれ3605万4463円となる。
(2) 原告らの固有の損害 各210万円
ア 葬儀費用      各60万円
弁論の全趣旨によれば,原告らは亡Dの葬儀費用を支出したと解され
るところ,本件事件と相当因果関係のある葬儀費用としては120万円と認
めるのが相当であり,原告らの葬儀費用に関する損害は,それぞれ60万
円となる。
イ 慰謝料      各150万円
原告らは,悪質な傷害致死事件により最愛の息子を突然亡くしたもの
であり,その失意や悲嘆は察するに余りあるというべきであるから,その
精神的損害を慰謝するためには,それぞれ150万円をもってするのが相
当である。
(3) 弁護士費用
本件事件と相当因果関係のある弁護士費用としては,それぞれ250万円
と認めるのが相当である。
(4) 損害額合計
以上合計すると,原告らの損害額の合計は,それぞれ4065万4463円
となる。
5 結論
以上によれば,原告らの請求は,それぞれ4065万4463円及びこれに対
する亡Dの死亡の日である平成12年6月3日から支払済みまで民法所定の年
5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが,その余は
いずれも理由がない。
 (口頭弁論終結日 平成14年8月29日)
福岡地方裁判所小倉支部第3民事部
裁判長裁判官杉 本 正 樹
裁判官田 村 政 巳
裁判官山 田 真依子

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